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カードローンやクレジットカードを作成するときに勤務先の申告をして審査を受けています。
そのため「もし、債務整理をしたら勤務先に連絡がいくのでは?」と不安になる方や債務整理に踏み切れない方が多いようです。
結論から言えば、原則として勤務先に債務整理が知られることはありません。
ただし、特定の状況では会社に知られてしまう可能性もあります。
本記事では、債務整理の手続きを進める際に勤務先にバレるリスクを最小限に抑える方法を詳しく解説していきます。
パターン①勤務先に裁判所から郵送物が届く
裁判所からの通知を本人が受け取らずに無視し続けると、最終的に勤務先に書類が送付されることがあります。
この場合、会社の担当者が書類を受け取り、本人に渡すことになります。
その際、書類の内容によっては債務の問題が発覚する可能性があります。
1.借金がある→払わない
2.裁判になる→自宅宛の裁判所の書類を受取らない
3.勤務先に郵送される→事情を聴かれる
パターン②給料差し押さえによってバレる
借金を滞納し、裁判で判決が出ると、給料の差し押さえに移行することがあります。
この場合、勤務先に裁判所から通知が届き、会社の経理担当者などがその事実を知ることになります。
1.借金がある→払わない
2.裁判になる→裁判の対応をしない
3.判決→給料差押え
パターン③債権者から勤務先に個人名で電話がかかる
借金を延滞している状況で、本人宛の電話を無視していると、貸金業者が勤務先に個人名で連絡するケースもあります。
直接「借金の督促です」とは言われないものの、不審に思われる可能性があるため注意が必要です。
1.借金がある→払わない
2.連絡を無視する→勤務先に個人名で電話が入る
パターン④任意整理後に返済を滞納して連絡を無視する
こちらもパターン③と同じで自分宛ての連絡を無視したことで勤務先に電話がいくケースです。
任意整理をすると依頼した弁護士や司法書士が代理人として間に入っています。その間は債権者から本人に直接連絡が入ることはありません。
しかし、返済が滞ると依頼している専門家が辞任するケースがあります。そうなると債権者は本人宛に督促することが可能になります。
1.借金がある→任意整理をした
2.払えなくなる→専門家が辞任する
3.債権者の連絡を無視する→勤務先に個人名で電話が入る
4.会社の人に怪しまれる
パターン⑤任意整理後に払えなくなり勤務先に裁判所から郵送物が届く
こちらもパターン①と同じで裁判所の書類を受取らなかったため勤務先に送達されるケースです。
1.借金がある→任意整理をする
2.払わない→裁判になる
3.自宅宛の裁判所の書類を受取らない→勤務先に郵送される
4.勤務先が裁判所の書類を受取り本人に渡す→事情を聴かれる
パターン⑥任意整理後に返済と裁判を放置し給料差し押さえによってバレる
こちらもパターン②と同じで、任意整理後に返済と裁判を放置したため給料の差押で勤務先に借金がバレるケースです。
1.借金がある→任意整理をする
2.払わない→裁判になる
3.裁判の対応をしない→判決
自己破産や個人再生の場合の必要書類を集める際に問題が出てきます。
まず、会社から手続きに必要な書類を取得するときに、書類が必要な理由の説明を求められ話してしまうケースがあるようです。
【会社から集める代表的な書類】
退職金の証明書は就業規則の退職金規定で代用できるケースであれば、理由を聞かれずに用意できるケースもあります。
また、社内積立がある場合は、なにかしらの理由をつけて交付してもらえればばれないで取得できるケースもあります(ただし、積立額が高額なケースで換金が必要になると各会社の積立金の扱いによってはバレるケースがあります)。
自己破産や個人再生の場合で「勤務先から借金」している場合はすべての債権者を手続きに加える必要があります。
そのため、勤務先に手続きをしていることが知られてしまいます。
この場合は、勤務先の会社が債権者となり裁判所から書類が届いたりしますので、手続前に事前に相談しておく必要があります。
もちろん会社からの借金を除外して自己破産や個人再生をすることはできません。
また、自己破産の職業制限に該当する人(宅建士や警備員など自己破産できない職業の人)が自己破産をする場合も、資格を利用した業務ができなくなる関係で会社に申告しておく必要はあります。
(個人再生は職業制限はありませんので、問題ありません)
上記のような場合に、どうしても内緒で手続きしたい場合は任意整理を選択することになります。
債務整理は家族に内緒で手続きしたい。みなさん同じ悩みを抱えています。
債務整理には手続きによって内緒でできるケースとできないケースがあります。
各手続別に解説します。
債務整理の事務所選びは、実績・専門性・費用が適正かを中心に探すといいでしょう。
広告などに紛らわされず、ホームページを直接みて確認しましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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