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債務整理は会社にバレる?勤務先にバレずに手続きする方法

勤務先の会社にばれないで債務整理する方法

カードローンやクレジットカードを作成する際、勤務先の申告や在籍確認が行われるため、「もし債務整理をしたら勤務先に連絡がいくのでは?」と不安になり、なかなか手続きに踏み切れない方が多くいらっしゃいます。

 

結論から言えば、原則として勤務先に債務整理が知られることはありません

 

しかし、手続きの進め方を誤ったり、借金をそのまま放置したりすることで、結果的に会社に知られてしまうケースは存在します。

 

本記事では、債務整理の手続きを進める際に勤務先にバレるリスクを最小限に抑える方法と、万が一バレてしまった場合の影響について、司法書士が解説していきます。

この記事を読んでわかること

  • 会社にバレないために任意整理をする
  • 任意整理をしないで借金を放置していると勤務先にバレる可能性が出てくる
  • 自己破産や個人再生でも勤務先にバレずに手続きできるケースは多い
  • 自己破産や個人再生で「勤務先から借金」していると必ずバレる

任意整理は会社にバレずに手続き可能

まずは、最も利用者の多い「任意整理」について解説します。

結論として、任意整理であれば、会社にバレずに手続きを完了させることはです。

任意整理をしても会社に知られることはない

任意整理は勤務先にバレない

任意整理は、裁判所を通さず、弁護士や司法書士が代理人となって債権者(カード会社など)と直接交渉する手続きです。

 

そのため、裁判所から会社に通知が届くことはありませんし、債権者が会社に連絡することもありません。

 

ただし、例外として以下のケースでは注意が必要です。

  • 社員証と一体になっているクレジットカードを任意整理の対象にする場合

  • 勤務先が提携している金融機関から「社内融資」を受けており、それを整理対象にする場合

  • 勤務先からコーポレートカードを支給されており(社員名義の追加カード)、同じカード会社の個人のカードを任意整理する場合

 

これらを任意整理の対象から外せば(任意整理は整理する借金を選べます)、会社に知られるリスクはほぼゼロになります。

借りた当時と勤務先が変わっているけど大丈夫?

転職で勤務先変更

借入時と現在の勤務先が異なる場合でも、原則として問題はありません。

 

和解交渉の際に、債権者から現在の勤務先情報の確認を求められることがありますが、これはあくまで登録情報の更新のためです。

 

「登録情報を変更する」だけであり、債権者から会社へ在籍確認の電話が入ることはありませんのでご安心ください。

借金が勤務先にばれるケースは?

給料の差押えで会社にバレる

会社に任意整理をしたことがバレることは稀です。

 

実は、「バレるとしたら、任意整理をしたことではなく、借金を放置してトラブルになったこと」が原因であるケースが圧倒的に多いのです。

 

ここでは、借金を放置した場合と、手続き後に失敗した場合の時系列(バレるまでの流れ)を解説します。

任意整理をしていないケースで「借金が会社にばれる」までの流れ

任意整理しないで返済放置したらバレる

手続きをせずに滞納を続けると、以下のような流れで会社に知られるリスクが高まります。

 

パターン①裁判所から郵送物が会社に届く

自宅に届く裁判所からの通知(支払督促など)を無視し続けると、最終的に「就業場所(勤務先)」に書類が送達されることがあります。

 

1.借金を滞納する

2.裁判になる(自宅宛の裁判所の書類を無視する)

3.勤務先に裁判所から訴状などが郵送される

4.会社が書類を受け取り、事情を聴かれる

 

パターン②給料の差し押さえによってバレる

裁判の判決が出ても支払わない場合、給料の差し押さえ(強制執行)が行われます。

これは裁判所から勤務先に通知が届き、給与から天引きされるため、確実に会社に知られます。

 

1.借金を滞納し、裁判の対応もしない

2.判決が確定する

3.裁判所から会社へ「差押命令」が届く

4.経理担当者などに借金の事実がバレる

 

パターン③債権者から勤務先に個人名で電話がかかる

借金を延滞している状況で、本人宛の電話を無視していると、貸金業者が勤務先に個人名で連絡するケースもあります。

直接「借金の督促です」とは言われないものの、不審に思われる可能性があるため注意が必要です。

 

1.借金を滞納する

2.携帯電話への督促を無視する

3.勤務先に個人名で電話が入る

4.同僚や上司に怪しまれる

任意整理をした後に「借金が会社にばれる」流れ

任意整理をしたとしても、その後の対応を誤るとバレるリスクが発生します。

 

パターン④任意整理後に返済を滞納して連絡を無視する

こちらもパターン③と同じで自分宛ての連絡を無視したことで勤務先に電話がいくケースです。

 

任意整理をすると依頼した弁護士や司法書士が代理人として間に入っています。その間は債権者から本人に直接連絡が入ることはありません

しかし、返済が滞ると依頼している専門家が辞任するケースがあります。そうなると債権者は本人宛に督促することが可能になります。

 

1.任意整理後、返済を再開する

2.返済ができなくなり、司法書士や弁護士が辞任する

3.債権者からの連絡を無視する

4.勤務先に電話が入る

 

パターン⑤任意整理後に払えなくなり勤務先に裁判所から郵送物が届く

こちらもパターン①と同じで裁判所の書類を受取らなかったため勤務先に送達されるケースです。

 

1.任意整理後、返済を再開するが返済できなくなる

2.裁判になる(自宅宛の裁判所の書類を無視する)

3.勤務先に裁判所から訴状などが郵送される

4.会社が書類を受け取り、事情を聴かれる

 

パターン⑥任意整理後に返済と裁判を放置し給料差し押さえによってバレる

こちらもパターン②と同じで、任意整理後に返済と裁判を放置したため給料の差押で勤務先に借金がバレるケースです。

 

1.任意整理後、返済を再開するが返済できなくなる

2.裁判になるが対応せずに判決が出る

3.裁判所から会社へ「差押命令」が届く

4.経理担当者などに借金の事実がバレる

会社に借金がばれないための3大原則

  • 早期に任意整理を行い、督促を止める。
  • 返済が遅れる場合は、必ず連絡を入れる(無視をしない)。
  • 万が一裁判になったら、絶対に書類を受け取って対応する。
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自己破産や個人再生の場合も原則は会社にバレない

自己破産や個人再生でも、原則として勤務先に通知が行くことはありません。

 

ただし、任意整理とは異なり、裁判所を通す手続きであるため、書類収集の過程で注意すべきポイントがあります。

会社にバレずに書類を集める方法

自己破産や個人再生の勤務先の書類の集め方

自己破産や個人再生では、以下のような書類を会社から取得する必要があります。

 

  • 退職金見込額証明書

  • 社内積立金の証明書 など

 

経理担当者に「なぜ必要なの?」と聞かれた際、答えに窮してバレてしまうケースがあります。スムーズに取得するための「自然な理由(言い訳)」を用意しておきましょう。

 

【退職金証明書等の取得理由の例】

  • 「住宅ローンの審査で提出を求められた」

  • 「保険の見直しやライフプランニングで、ファイナンシャルプランナーに見せる」

  • 「親族の保証人になる関係で必要になった」

 

また、退職金見込額証明書は、会社の「就業規則(退職金規定)」の計算式をもとに自分で計算したもので代用できる場合もあります。

 

また、社内積立がある場合も、同様の理由で交付してもらえれば、ばれないで取得できるケースもあります。

ただし、積立額が高額なケースで換金が必要になると積立金の扱いによってはバレるケースがあります。

自己破産や個人再生が勤務先に必ずバレるケース

「勤務先から借金」している場合

以下の特定の状況下では、会社に知られることを避けることはできません。

 

会社から借金をしている場合

自己破産や個人再生はすべての債権者を手続きに加える必要があります。

そのため、会社から借金していると自己破産の手続きが知られてしまいます。

 

この場合は、勤務先の会社が債権者となり裁判所から書類が届きますので、事前に説明しておく必要があります。

もちろん会社からの借金を除外して自己破産や個人再生をすることはできません。

 

会社の上司・同僚が連帯保証人の場合

ご自身の借金の連帯保証人に会社関係者がなっている場合、手続きをすると保証人に請求がいきます。これにより確実に事実が伝わります。

 

自己破産の職業制限に該当する場合

宅建士や警備員など自己破産できない職業の人が自己破産をする場合も、資格を利用した業務ができなくなる関係で会社に申告しておく必要はあります。

(個人再生は職業制限はありません)

 

「官報」をチェックする特定の業種の場合

自己破産や個人再生をすると、国が発行する機関紙「官報」に住所・氏名が掲載されます。一般企業が官報を見ることはまずありませんが、金融機関、警備会社、保険会社、不動産会社などの一部の部署では、業務上確認している可能性があります。

 

上記のような場合に、どうしても内緒で手続きしたい場合は任意整理を選択することになります。

債務整理と勤務先に関するよくある質問

ここでは債務整理したことが「勤務先にバレないか」についてよくある質問を紹介します。

Q. 債権者や弁護士・司法書士が会社に直接連絡することはありませんか?

債務整理をしたことにより債権者が勤務先の会社に連絡することはありません。

債権者が会社に連絡するのは、上記のとおり「債務整理しないで返済を放置して本人と連絡が取れない場合」「裁判所から給料の差し押さえ通知が届く」ケースです。

 

もちろん依頼している弁護士や司法書士も会社に連絡することはありません。

Q. 会社が個人の信用情報を確認することはできない?

勤務先の会社は従業員の個人信用情報を確認する事はできません。

そもそも一般企業は、JICC・CICに加盟していません。加盟できるのは金融機関のみです。

Q. 借金や債務整理が会社にバレたらクビになる?

原則、解雇や処分の対象にはなりません。

借金があることや、債務整理(自己破産含む)をしたこと自体を理由に、従業員を解雇することは法律(労働契約法など)で認められていません。

借金はあくまで個人の問題であり、業務遂行能力とは無関係だからです。

もし、それを理由に解雇された場合は「不当解雇」となる可能性が高いでしょう。

まとめ

勤務先にバレずに債務整理を進めるために以下の点に注意しましょう。

 

  • 任意整理であれば、勤務先にバレることなく手続きが可能
  • 裁判所や給料差し押さえを避けるため、返済を適切に続ける
  • 自己破産や個人再生でも、勤務先に知られることなく進められるケース多い
  • 勤務先に借金がある場合や職業制限のある場合の自己破産は注意が必要

 

債務整理の手続きについて不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談し、最も適した方法を選ぶことが重要です。

 

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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