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任意整理は毎月均等(一定額)にして支払うのが原則です。
なかには、ボーナス時に加算して返済期間を短くするように要求されるケースもあります。
逆に、こちらからボーナス時に加算することで月の返済額を下げる提案をすることも可能です(相手の会社にもよる)。
この記事では、任意整理とボーナス時の加算について解説します。
任意整理をした場合、基本的にはボーナス払いは考慮せず毎月一定金額を均等に支払っていくことになります。
たとえば、57万円の債務なら1万円を57回支払うことになります。
ただし、ボーナスの支給状況や勤務先・債権者の対応によってはボーナス時に返済額の加算を要求されるケースがあります。
たとえば、上記の例で毎年7月と12月の返済を4万円にすると返済回数を57回から39回に減らすことができます。(債権者にとっては債権者の回収期間が短くなる)
債権者は、依頼人の勤務先を知っていますし、通常はボーナスがあるかも把握しています。
また、任意整理の和解交渉の際には、現在の月収やボーナスの有無も確認されます。
任意整理をした相手の会社によっては、任意整理の均等返済にボーナス時だけ返済額を増やすことを求めてくることがあります。
債権者は利息をカットするのであれば、少しでも早く完済してもらいたいので、ボーナス時の加算をさせることによって返済回数を縮めることができるからです。
当事務所としては
ボーナスは「年度によっては出ないことがある」「毎月ギリギリの状況で返済しているのでボーナスは急な出費に確保したい」と考えますので、ボーナス時加算はできる限り和解に組み込まないようにしています。
ただ、収入の状況によっては加算せざるを得ない場合もあります。
逆にこちらからボーナス時に多く支払うという和解を提案することも可能です。
少しでも早く完済できるので債権者は喜んで応じてくれます。
(ボーナス時加算を和解に組み込まなくても、勝手に多く振込むことはできますので、あえてボーナス加算を提案するメリットはありません)
では、毎月の返済を下げるためにボーナス時に多く支払うという方法はできるのでしょうか?
これは相手の会社によってできるケースと難しいケースがあるので、交渉次第になります。
任意整理の交渉の際には、勤務先とボーナスの有無は聞かれます。
その際にボーナス時に返済額の加算を要求されることが最も多い職業は、公務員と大企業にお勤めの方です。
毎年必ずボーナスがでると認識されているからです。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
勤務先が大企業や公務員など、ボーナスが確実に支給されると認識されている場合、債権者からボーナス払いを要求されることがあります。
このケースでは、ボーナス時に加算して返済期間の短縮を求められます。
任意整理でボーナス払いを併用することは可能です(主に期間短縮のため)。
ただし、ボーナス時に加算することで、月々の返済額を抑える方法は、債権者によっては拒否されるケースがあります。
公務員・上場企業の会社員など、ボーナスが確実に支給されると認識されている場合や、カード契約の際に届け出ている年収や賞与の有無など相手が把握している場合は要求されやすくなります。
任意整理においてボーナス払いを併用するかどうかは、依頼人の収入状況や債権者の対応次第です。
基本的には毎月一定額の返済の和解を目指しますが、ボーナス時に返済額を増やすことで返済期間を短縮することも可能です。
こちらから提案する場合は、債権者は早期完済を望んでいるため、積極的に応じてくれることが多いです。
しかし、ボーナス払いを和解に組み込まなくても、途中で多く返済することは可能であるため、こちらから提案するメリットはありません。
公務員や大企業にお勤めの場合は、相手からボーナス時加算を要求されるケースが多い傾向です。
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