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任意整理でボーナス併用払いは可能?返済額の加算を要求されるケースと注意点

任意整理とボーナス払いの併用?

任意整理を検討する際、多くの方が「月々の返済額をいかに抑えるか」を重視されます。

 

その手段の一つとして、会社員の方から「ボーナス時に多めに返済し、毎月の負担を軽くできないか」というご相談をいただくことがあります。

 

結論から申し上げますと、任意整理においてボーナス時加算(ボーナス払い)を併用することは可能ですが、実務上は「積極的にはおすすめしない」というのが当事務所の見解です。

 

この記事では、任意整理におけるボーナス払いの仕組みや、債権者から加算を要求されるケース、そして和解条項に盛り込む際のリスクについて司法書士の視点から詳しく解説します。

この記事を読んでわかること

  • 公務員や大企業勤務の人は、債権者からボーナス払いを要求されやすい
  • ボーナス払いを利用して返済期間短縮は可能だが、途中で繰上返済できるため、あえて提案する必要はない
  • ボーナス時加算で毎月の返済額を下げる提案もできるが、応じるかは債権者次第

任意整理における返済の仕組みとボーナス払いの位置づけ

任意整理は、裁判所を通さずに司法書士が債権者(貸金業者やカード会社)と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長(原則3年〜5年)を求める手続きです。

基本は「毎月均等払い」

任意整理の和解(合意)では、完済まで毎月一定の金額を支払う「均等払い」が原則です。

 

例えば、総額180万円の債務を5年(60回)で分割する場合、毎月3万円を継続して支払う形になります。

債権者側にとっても、毎月の入金管理が容易でありこの方式が最も一般的です。

ボーナス併用払いとは

毎月の返済を下げるためにボーナス時に多く支払う

これに対し、年に2回程度のボーナス支給月にあわせて、返済額を上乗せするのが「ボーナス併用払い」です。

 

  • 返済期間を短縮する目的

毎月の額は変えず、ボーナス月に加算して早期完済を目指す。

  • 月々の負担を軽減する目的

ボーナス月に大きく支払う分、毎月の返済額を低く抑える。

 

どちらも理屈の上では可能ですが、交渉の成否は債権者の判断に委ねられます。

債権者からボーナス払いを要求されるケース

相談者様が希望しなくても、債権者側から「ボーナス時に加算してほしい」と条件を提示されることがあります。

なぜ債権者は加算を求めるのか

ボーナス加算で期間短縮を要求

債権者が任意整理に応じるメリットは「破産されるよりもせめて元金だけでも回収できること」で、利息が発生しないのなら「せめて早く回収したい」です。

 

ボーナス払いを組み込むことで完済までの期間が短縮されるため、回収不能のリスクを下げたい債権者は加算を求めてきます。

加算を要求されやすい方の特徴

ボーナス払いを要求されやすい職業

交渉の際には収支状況や勤務先情報を債権者に開示します。

そのため以下のような方は、ボーナス払いを強く求められる傾向にあります。

  • 公務員の方

給与体系が安定しており、ボーナスが確実に支給されるとみなされるからです。

  • 上場企業・大企業勤務の方

会社の業績にかかわらず一定の賞与が見込めると判断されやすいからです。

こちらからボーナス払いを提案するメリットとリスク

「毎月の返済を2万円に抑えたいが、ボーナス月なら10万円出せる」といった提案は可能でしょうか。これには月額を抑えるというメリットがありますが、無視できないリスクが存在します。

メリット:毎月の支出を最小限にできる

家計のやりくりにおいて、「毎月の返済額」を抑えられるのは日々の金銭的・精神的余裕につながります。

 

特定の会社(一部の銀行系カードローンや消費者金融)では、この提案によって柔軟に和解に応じてくれるケースもあります。

リスク:ボーナスがカットされた時

最も懸念するのは、「ボーナスがカットされた時のリスク」です。

ボーナス時返済ができない場合は、均等払いにする「再和解」を検討する必要があります。

リスク 内容

業績連動

会社の業績不振により、ボーナスが想定より大幅に減額・カットされる可能性があります。

転職・退職

手続き後に転職した場合、次の職場でボーナスが出る保証はありません。

期限の利益喪失

和解条項に「ボーナス時に〇万円支払う」と明記した場合、それが払えないと「滞納」扱いとなり、一括返済を求められるリスクが生じます。

任意整理の和解契約には通常、「2回分以上の支払いを怠った場合、期限の利益を喪失し一括で返済する」という条項が含まれます。

ボーナス払いの額が大きい場合、一度の滞納で月額2回分の滞納になってしまう可能性があります。

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

和解に組み込まず「繰上返済」を活用する

当事務所では、ボーナス払いを和解条項に組み込まない「毎月均等払い」での解決を強く推奨しています。

繰り上げ返済は自由にできる

和解条項で決めた「毎月3万円」という金額は、あくまで「最低限支払わなければならない金額」です。

余裕がある月に、それ以上の金額を振り込むことは全く問題ありません。

  • 平時は定額:可能な限り返済期間を延ばして、毎月の返済額を抑える

  • 余裕がある時に加算:ボーナスが出た際や、臨時収入があった際に、多めに振り込む。

 

この方法であれば、万が一ボーナスが出なかったとしても、毎月の定額分さえ払っていれば「滞納」になることはありません。

リスクを最小限に抑えつつ、早期完済を目指せる、最も賢明な返済方法と言えます。

まとめ

任意整理においてボーナス払いを併用するかどうかは、依頼人の収入状況や債権者の対応次第です。

 

基本的には毎月一定額の返済の和解を目指しますが、ボーナス時に返済額を増やすことで返済期間を短縮することも可能です。

こちらから提案する場合は、債権者は早期完済を望んでいるため、積極的に応じてくれることが多いです。

 

しかし、ボーナス払いを和解に組み込まなくても、途中で多く返済することは可能であるため、こちらから提案するメリットはありません。

 

司法書士法人黒川事務所では、12,000件以上の解決実績をもとに、あなたの状況に合わせた「無理のない解決策」を提案します。

相談は無料、着手金も不要です。お気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
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