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任意整理は毎月均等(一定額)にして支払うのが原則です。
なかには、ボーナス時に加算して返済期間を短くするように要求されるケースもあります。
逆に、こちらからボーナス時に加算することで月の返済額を下げる提案をすることも可能です(相手の会社にもよる)。
この記事では、任意整理とボーナス時の加算について解説します。
任意整理をした場合、基本的にはボーナス払いは考慮せず毎月一定金額を均等に支払っていくことになります。
たとえば、57万円の債務なら1万円を57回支払うことになります。
ただし、ボーナスの支給状況や勤務先・債権者の対応によってはボーナス時に返済額の加算を要求されるケースがあります。
たとえば、上記の例で毎年7月と12月の返済を4万円にすると返済回数を57回から39回に減らすことができます。(債権者にとっては債権者の回収期間が短くなる)
当事務所としては
ボーナスは「年度によっては出ないことがある」「毎月ギリギリの状況で返済しているのでボーナスは急な出費に確保したい」と考えますので、ボーナス時加算はできる限り和解に組み込まないようにしています。
ただ、収入の状況によっては加算せざるを得ない場合もあります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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