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公務員の方の債務整理については、一般の会社員の方に比べて少し特徴があります。
まず、公務員の方は借入審査が通りやすく、大きな金額を多くの銀行や消費者金融から借りられるために比較的、総債務額が多くなるケースが多いです。
さらに、民間の金融機関や消費者金融などの借入の他に、共済組合からの借入れをしている場合があります。
そして、任意整理をした場合にもっとも特徴的なのが、公務員は債権者からボーナス払いが要求されるケースが多いことです。
この記事では、公務員の方の債務整理の方法と特徴について解説します。
公務員が債務整理する場合のポイントは下記の3つです。
公務員であっても、共済組合の借り入れがなくすべての債務を対象にした債務整理が可能であれば、自己破産や個人再生を選択することも可能です。
会社員と同じく退職金の書類が必要になりますので、担当課で取得していただく必要があります。
(退職金見込額の8分の1が資産とカウントされますので、勤務歴が長い方のケースでは高額になるケースがあります。その場合は、慎重に手続き選択する必要があります。)
ここではよくあるご質問をご紹介します。
共済組合での借り入れがある場合は、職場に債務整理が発覚する可能性があります。
手続きをする会社を選べる「任意整理」を選択するケースが多いです。
個人再生や自己破産を選択する場合は、共済も含め手続きすることになります(債権者を選ぶことができません)。
公務員というだけで和解条件が厳しくなる会社があります(返済回数が短くなるなど)。
大企業以外の一般の会社員や派遣社員・契約社員よりも支払い能力があると認識されています。
すべての会社ではありませんが、一部の消費者金融は公務員の場合はボーナス払いを組み込むのが和解条件になります。
クレジットカードなどの信販系の会社より、消費者金融の方がボーナス払いを要求する傾向にある。
前述のように共済での借入がない場合は、自己破産や個人再生など法的整理の検討も可能です。
国家公務員や地方公務員は自己破産の職業制限に入っていませんので、免職の対象ではありません。
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