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司法書士には日本司法書士会連合会が定めた「債務整理事件における報酬に関する指針」というものがあります。
※そもそも「指針」とは?
物事を進めるうえでたよりとなるもの。参考となる基本的な方針。手引き。事務処理などを行ううえでよりどころとなる基本的な事項や方針のこと。を意味します。
あくまでも指針なので違反したら罰則があるなどの絶対的なルールではありませんが、司法書士が所属する団体が定めたものですので、ほとんどの事務所は遵守しています。
残念ながら一部事務所(大手といわれる事務所ほど)は守っていません。
第1条「目的」
この指針は、債務整理事件を処理する司法書士の一部が不適正かつ不当な額の司法書士報酬を請求し、又は受領しているとの批判があることから、臨時の措置として、主として過払金返還請求事件における司法書士報酬の額を適正化することによって、依頼者の利益の保護を図るとともに、司法書士に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
(つまり、不当な報酬をとっているケースがあるから、報酬額を適正化したいので指針を作りました)
第3条「適正かつ妥当な報酬」
債務整理事件において司法書士が請求し、又は受領する報酬は、当該事件が解決したことにより依頼者が受ける経済的利益の他、依頼者の資産、収入及び生活の状況等を考慮した適正かつ妥当なものでなければならない。
(報酬は、手続きをして得られたメリットだけでなく、依頼人の状況も考慮した適正な額にしてください)
第5条「定額報酬の上限」
任意整理事件を受任したときは、定額報酬として債権者一人当たり5万円を超える額を請求し、又は受領してはならない。
(任意整理は1社50,000円(税抜)が上限です)
第6条「減額報酬の上限」
減額報酬を請求し、又は受領するときは、減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として、その経済的利益に10パーセントの割合を乗じた金額を超える金額を減額報酬として請求し、又は受領してはならない。
2 引き直し計算により算出された金額を債権者が認めた場合(その金額を債権者が積 極的に争わない場合を含む。)は、その算出された金額から減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として前項を適用する。
(減額報酬の上限は10%。単なるグレーゾーン金利の引き直し計算で減った分は減額報酬としてカウントしない・・・つまり減額報酬を請求できるケースはほぼない)
第7条「過払金返還報酬の上限」
代理人として過払金を回収したときは、その回収した金額を経済的利益として、 その経済的利益に次の割合を乗じた金額を超える額を過払金返還報酬として請求し、又は受領してはならない。(1)訴訟によらずに回収した場合20パーセント(2)訴訟により回収した場合25パーセント
(実際に返金された過払い金の20%(裁判の場合は25%)が上限)
第8条「支払い代行手数料の上限」
債務整理事件において、その債務を債権者に分割して支払うことを代行するときは、代行する支払いごとに実費に相当する額を含めて千円を超える額を請求し、又は受領してはならない。
(返済の代行をする場合は、銀行振込手数料込みで1送金につき1000円が上限)
あくまでも指針なので絶対的なルールではありません。
守っていない事務所も存在ます。
しかし、お金に困って債務整理をしているわけですから、そういう人のためにルールをきちんと守って妥当な報酬で手続きを行える事務所に相談しましょう。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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