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自己破産は借金問題を解決する有効な手段ですが、「就職に影響があるのでは?」と心配する方も多いでしょう。
確かに、自己破産には一定の社会的ペナルティが伴います。
しかし、その影響は一般に考えられているほど大きくないのが実情です。
本記事では、自己破産が就職に与える具体的な影響を、破産によって制限を受ける資格・職業を交えながら詳しく解説します。
目 次(更新:2024年7月1日)
自己破産すると、一部の職業に就くことや資格を登録・更新することが制限されます。
例えば、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士などの職業に就くことが一時的にできなくなります。
また、公務員、金融機関や保険会社での就労も制限される場合があります。
資格に関しては、宅地建物取引士や保険代理店など、金融や財産管理に関わる資格の登録や更新が制限されることがあります。
これらの制限は復権により早期に解除できるケースが多数です。
これらの制限が設けられる理由は、破産者が財産管理や金銭処理に関わる職業に就くことで、社会的信用や公正さが損なわれる可能性があるためです。
ただし、多くの一般企業での就労には影響がないため、全ての職業が制限されるわけではありません。
信用情報機関は、個人や企業の信用情報を収集・管理する民間の機関です。
主な信用情報機関には、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)があります。
これらの機関には、自己破産の事実だけでなく、借入れ状況、返済状況、債務整理の有無などの情報も登録されます。情報の保管期間は、破産の場合は7年程度です。
登録される信用情報は、金融機関や信販会社などの加盟会員である企業のみが閲覧できます。
その目的は、与信審査など金融機関として営業する場合や、本人や相続人が希望する場合に限られており、ほかの目的(採用活動など)で確認することはできません。
破産者名簿は、本籍地の市町村が作成するもので、裁判所からの通知を受け、破産手続を行った人の情報が記載されます。
名簿に破産者である旨が掲載された場合、市区町村に依頼することで交付される「身分証明書」にも記載されるようになり、勤務先に提出するケースで影響が出ます。
もっとも、破産者名簿に掲載されるケースそのものが稀です。
掲載されるのは、破産手続を開始したにもかかわらず免責を得られない場合(破産事件の全体の1%未満)などに限られ、ほとんどの人は掲載されないまま手続を終えます。
仮に名簿に掲載されたとしても、名簿自体が公に開示する性質のものではなく、他人の目に触れる機会はほとんどありません。よって、破産者名簿に掲載される影響はほとんど考慮しなくても良いと言えます。
破産の申立てにより開始決定を受けた場合、就いた職を罷免・解任される場合があります。
下記はその一例です。
● 司法修習生
● 公安審査委員会の委員長、委員
● 公正取引委員会の委員長、委員
● 再就職等監視委員会の委員長、委員
● 国家公務員倫理審査会の会長、委員
● 裁判所職員倫理審査会の会長、委員
● 地方公共団体金融機構の役員
● 地方公営企業等金融機構の役員
● 地方公務員災害補償基金の役員
● 地方公共団体情報システム機構の役員
● 原子力規制委員会の委員長、委員
● 中央更生保護審査会の委員長、委員
● 公害等調整委員会の委員長、委員
● 中小企業再生支援協議会の委員
● 労働保険審査会の委員
● 社会保険審査会の委員
● 調達価格等算定委員会の委員
● 国地方係争処理委員会の委員
● 個人型年金規約策定委員会の委員
● 原子力損害賠償支援機構の運営委員会の委員
● 日本ユネスコ国内委員会の委員
● 農水産業協同組合貯金保険機構の運営委員会の委員
● 預金保険機構の運営委員会の委員
● 船員等に関する調停員
破産手続を開始することで破産者となったあと、免責許可が確定したときは、破産者としての扱いがなくなります(=復権)。
下記は破産者であることが欠格事由となる職業ですが、復権後は自由に就職可能です。
▼士業
● 弁護士
● 弁理士
● 公認会計士
● 税理士
● 司法書士
● 行政書士
● 土地家屋調査士
● 社会保険労務士
● 通関士
● 公証人
▼その他の職業
● 警備員
● 風俗営業の営業所の管理者
● 動物取扱責任者
● 有料職業紹介事業における職業紹介責任者
● 派遣元責任者
● 不動産鑑定士の登録
● 宅地建物取引主任者の登録
● 中小企業診断士の登録
● 特定非営利活動法人の役員
● 商工会議所の会員、役員
● 商工会、商工会連合会の役員
● 中央卸売市場におけるせり人の登録
● 商品先物取引業者のための外務員の登録
● 金融商品取引業者等のための外務員の登録
● 賃金業務取扱主任者の登録
● マンション管理業務主任者の登録
● 監査法人の特定社員の登録
▼都道府県・市町村の会議体の委員
● 建築審査会の委員
● 開発審査会の委員
● 土地利用審査会の委員
● 都道府県公害審査会の委員
● 建設工事紛争審査会の委員、特別委員
▼親族関係
● 成年後見人
● 保護者
● 遺言執行者
個人事業主や会社役員として収入を得ている人は、自己破産によって営業を制限される場合があります。
下記がその一例ですが、やはり、営業を制限されたとしても、免責許可を得れば再開して売上を得られます。
● 警備業
● 探偵業
● 鉄道事業の許可
● 銀行等代理業の許可
● 通関業の許可
● 酒類の製造免許、販売免許
● 宅地建物取引業の免許
● 一般建設業の許可
● 一般廃棄物処理業、処理施設の許可
● 産業廃棄物処理業、処理施設の許可
● 産業廃棄物処理施設の許可
● 解体業、粉砕業の許可
● 質屋営業の許可
● 古物商および古物市場主の許可
● 風俗営業の許可
● 有料職業紹介事業の許可
● 自動車運転代行業の認定
● 民間紛争解決手続業務の認証
● マンション管理業者の登録
● 建築事務所の登録
● 不動産鑑定業の登録
● 測量業者の登録
● 旅行業の登録
● ホテルの登録
● インターネット異性紹介事業者
● 製造たばこの特定販売業の登録
● 製造たばこの小売販売業の許可
● 塩製造業者の登録
● 第一種動物取扱業の登録
個人再生は、裁判所の管理下で債務の一部を免除し、残りを計画的に返済していく方法です。
自己破産と同じく裁判所を通す手続ですが、職業や資格の制限がなく、財産を強制的に換価処分されることもありません。
高額な仕事道具を自分で購入して保有する人や、自己破産によって業務に支障が出る可能性のある人には、向いていると言えるでしょう。
もっとも、裁判所を通す以上、自己破産と同じように、個人再生の事実も官報に掲載されます。
そのため、債務整理したことを完全に秘匿することは難しいかもしれません。
しかし、多くの企業は個人再生の有無を積極的に確認することはないため、実際の就職活動への影響は限定的です。
むしろ、債務問題を解決し、安定した生活基盤を築くことで、より良い就職や転職のチャンスにつながる可能性があります。
自己破産では、官報および信用情報機関で個人情報の開示があり、とくに官報については、一般の人目に触れる恐れがあります。
一部では「身分証明書に記載される」とのイメージがありますが、当てはまるケースは皆無に近いといっても差し支えありません。
問題は資格・職業の制限ですが、基本的には、免責を得るなどして復権した時点で制限は解除されます。
こうした点や、労働法を踏まえると、自己破産が及ぼす就職や勤務状況への影響は、小さいと言えます。
重要なのは、債務問題から逃げずに向き合い、適切な解決方法を選択することです。
自己破産は人生の終わりではなく、新たな出発点となり得ます。正しい情報を得て、慎重に検討し、必要に応じて早めに専門家に相談しましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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