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自己破産をすると仕事に影響がでる職業があります。多いのは警備員・生命保険募集人・宅建士です(自己破産の職業制限)。
この記事では、自己破産の職業制限がある具体的な業種と制限がある期間について解説し、該当する場合の自己破産以外の解決方法も紹介します。
自己破産をすると、自己破産の手続中は特定の職業や資格に就くことが制限されるため、一時的に資格を失ったり、仕事ができなくなったりすることがあります。これを自己破産の職業制限といいます。
自己破産をして、職業や資格の制限を受けるのは、破産手続きの開始決定から免責決定までの約3〜4ヶ月間と一時的なものです。
それでも該当する場合は、現在の仕事ができなくなったりましますので影響は大きいです。
【自己破産するとできない仕事の代表例】
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、公証人、不動産鑑定士、弁理士、社会保険労務士、有価証券投資顧問業者、宅地建物取引主任者
公安委員会委員、保険勧誘員(損保代理店、生命保険外交員)警備員、質屋、古物商
建設業者、風俗業者、合名会社、合資会社の社員、株式会社、有限会社の会社役員、代理人
後見人、保証人、保佐人、後見監督人、補助人、遺言執行者
自己破産の職業制限に該当する場合は、自ら勤務先に報告したほうがいい?
この点については、自ら報告して職業制限に該当しない部署などに配属してもらうなど対応することをおすすめします。
対象となる職業の場合は、会社が官報を確認している可能性があり、そこから露見する可能性があります(自己破産の申し立てを裁判所が勤務先の会社に通知することはありません)。
また、資格など専門職の場合は、法律に抵触し資格を失う可能性などが考えられます。
上記の職業制限に該当し、自己破産ができない(したくない)場合は、他の債務整理方法を検討することになります。
1.任意整理
今後の利息をカットしてもらい36回~60回程度の分割払いで完済を目指す手続きです。ただ、現在の借金からは減額されないため自己破産を検討している方が任意整理をするのは困難なケースも多くあります。
2.個人再生
借金をおおむね5分の1に減額してもらい3年で返済する手続です。
任意整理よりも総支払額や返済額を下げることが可能なので、任意整理が難しく自己破産を検討している方でも、個人再生であれば返済できるというケースは多くあります。
当事務所に相談にこられたCさんは生命保険の仕事をされていました。
【生命保険の仕事をされていて自己破産できずに個人再生をしたCさんの事例紹介】
Cさん 35歳男性 「給与」手取り(平均)月30万円
「家族構成」一人暮らし
「職業」 生命保険関係
「債務の内容」
住宅ローンなし
住宅ローン以外の債務総額600万円
(内訳:消費者金融2社150万円 クレジットカード5社450万円)
「資産」生命保険の解約返戻金 約30万円
「退職金」制度なし
Cさんは、生命保険の募集の仕事をしていました。
最低の基本給はありましたが、ほぼ歩合制の給料だったため毎月の収入にはばらつきがありました。債務が増えた原因は、保険の勧誘をしながらお客さんとの付き合いで外食や出費がおおくなりカード払いを使いすぎたことです。
「収入が多い月に返済すればいいや」という考えでリボ払いを利用していましたが、収入が減った月が続くことにより毎月の返済が困難になり、当事務所に債務整理の相談にこれました。
ご本人は職業上自己破産はできないという認識があったため、当初は任意整理を検討されていました。ただ、債務額が600万円と多く任意整理では毎月の返済が最低でも約10万円は必要になる試算でした。
給与は平均すれば毎月30万円ありますが、多い月と少ない月の差が激しく毎月10万円の捻出は不安とのことでした。
仕事のこと(自己破産の職業制限)で、自己破産は選択できませんが、個人再生の手続は可能ですので、個人再生について説明させていただき、個人再生で手続きを進めることになりました。
個人再生の結果140万円を3年(36回)かけて毎月40,000円で返済することになりました。
600万円の債務の5分の1は120万円ですが、正確には個人再生の開始決定がでるまでの間の利息や損害金も加算されるケースが多いので、その時点の債務は720万円(依頼から開始決定まで1年くらいかかると約20%遅延損害金が増える)になっており、5分の1の140万円を支払う計画になります。
不動産会社にお勤めの宅地建物取引主任者(宅建士)、保険関係の募集の仕事をされている方・警備員の方が多い傾向にあります。
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