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自己破産をすると仕事に影響がでる職業があります。
多いのは警備員・生命保険募集人・宅建士です(自己破産の職業制限)。
この記事では、自己破産の職業制限がある具体的な業種と制限がある期間について解説し、該当する場合の自己破産以外の解決方法も紹介します。
当事務所に相談にこられたCさんは生命保険の仕事をされていました。
【生命保険の仕事をされていて自己破産できずに個人再生をしたCさんの事例紹介】
Cさん 35歳男性 「給与」手取り(平均)月30万円
「家族構成」一人暮らし
「職業」 生命保険関係
「債務の内容」
住宅ローンなし
住宅ローン以外の債務総額600万円
(内訳:消費者金融2社150万円 クレジットカード5社450万円)
「資産」生命保険の解約返戻金 約30万円
「退職金」制度なし
Cさんは、生命保険の募集の仕事をしていました。
最低の基本給はありましたが、ほぼ歩合制の給料だったため毎月の収入にはばらつきがありました。債務が増えた原因は、保険の勧誘をしながらお客さんとの付き合いで外食や出費がおおくなりカード払いを使いすぎたことです。
「収入が多い月に返済すればいいや」という考えでリボ払いを利用していましたが、収入が減った月が続くことにより毎月の返済が困難になり、当事務所に債務整理の相談にこれました。
ご本人は職業上自己破産はできないという認識があったため、当初は任意整理を検討されていました。ただ、債務額が600万円と多く任意整理では毎月の返済が最低でも約10万円は必要になる試算でした。
給与は平均すれば毎月30万円ありますが、多い月と少ない月の差が激しく毎月10万円の捻出は不安とのことでした。
仕事のこと(自己破産の職業制限)で、自己破産は選択できませんが、個人再生の手続は可能ですので、個人再生について説明させていただき、個人再生で手続きを進めることになりました。
個人再生の結果140万円を3年(36回)かけて毎月40,000円で返済することになりました。
600万円の債務の5分の1は120万円ですが、正確には個人再生の開始決定がでるまでの間の利息や損害金も加算されるケースが多いので、その時点の債務は720万円(依頼から開始決定まで1年くらいかかると約20%遅延損害金が増える)になっており、5分の1の140万円を支払う計画になります。
・不動産会社にお勤めの宅地建物取引士
・保険関係の募集の仕事をされている方
・警備員の方
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