【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

自己破産の職業制限とは?自己破産するとできない仕事を紹介

自己破産をすると仕事に影響がでる職業があります。多いのは警備員・生命保険募集人・宅建士です(自己破産の職業制限)。

 

この記事では、自己破産の職業制限がある具体的な業種と制限がある期間について解説し、該当する場合の自己破産以外の解決方法も紹介します。

自己破産の職業制限

自己破産の職業制限とは?

自己破産をすると、自己破産の手続中は特定の職業や資格に就くことが制限されるため、一時的に資格を失ったり、仕事ができなくなったりすることがあります。これを自己破産の職業制限といいます。

 

自己破産をして、職業や資格の制限を受けるのは、破産手続きの開始決定から免責決定までの約3〜4ヶ月間と一時的なものです。

 

それでも該当する場合は、現在の仕事ができなくなったりましますので影響は大きいです。

 

【自己破産するとできない仕事の代表例】

弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、公証人、不動産鑑定士、弁理士、社会保険労務士、有価証券投資顧問業者、宅地建物取引主任者

公安委員会委員、保険勧誘員(損保代理店、生命保険外交員)警備員、質屋、古物商

建設業者、風俗業者、合名会社、合資会社の社員、株式会社、有限会社の会社役員、代理人

後見人、保証人、保佐人、後見監督人、補助人、遺言執行者

 

自己破産の職業制限に該当する場合は、自ら勤務先に報告したほうがいい?

この点については、自ら報告して職業制限に該当しない部署などに配属してもらうなど対応することをおすすめします。

 

対象となる職業の場合は、会社が官報を確認している可能性があり、そこから露見する可能性があります(自己破産の申し立てを裁判所が勤務先の会社に通知することはありません)。

また、資格など専門職の場合は、法律に抵触し資格を失う可能性などが考えられます。

自己破産の職業制限に該当する場合の他の解決方法

上記の職業制限に該当し、自己破産ができない(したくない)場合は、他の債務整理方法を検討することになります。

 

1.任意整理

今後の利息をカットしてもらい36回~60回程度の分割払いで完済を目指す手続きです。ただ、現在の借金からは減額されないため自己破産を検討している方が任意整理をするのは困難なケースも多くあります。

 

2.個人再生

借金をおおむね5分の1に減額してもらい3年で返済する手続です。

任意整理よりも総支払額や返済額を下げることが可能なので、任意整理が難しく自己破産を検討している方でも、個人再生であれば返済できるというケースは多くあります。

自己破産の職業制限のため個人再生を選択した事例

自己破産の職業制限で個人再生を選択

当事務所に相談にこられたCさんは生命保険の仕事をされていました。

 

【生命保険の仕事をされていて自己破産できずに個人再生をしたCさんの事例紹介】

Cさん 35歳男性 「給与」手取り(平均)月30万円

「家族構成」一人暮らし

「職業」 生命保険関係

「債務の内容」

住宅ローンなし

住宅ローン以外の債務総額600万円

(内訳:消費者金融2社150万円 クレジットカード5社450万円)

「資産」生命保険の解約返戻金 約30万円

「退職金」制度なし

生命保険の募集の仕事をしながら付き合いで債務が増える

Cさんは、生命保険の募集の仕事をしていました。

最低の基本給はありましたが、ほぼ歩合制の給料だったため毎月の収入にはばらつきがありました。債務が増えた原因は、保険の勧誘をしながらお客さんとの付き合いで外食や出費がおおくなりカード払いを使いすぎたことです。

 

「収入が多い月に返済すればいいや」という考えでリボ払いを利用していましたが、収入が減った月が続くことにより毎月の返済が困難になり、当事務所に債務整理の相談にこれました。

 

ご本人は職業上自己破産はできないという認識があったため、当初は任意整理を検討されていました。ただ、債務額が600万円と多く任意整理では毎月の返済が最低でも約10万円は必要になる試算でした。

 

給与は平均すれば毎月30万円ありますが、多い月と少ない月の差が激しく毎月10万円の捻出は不安とのことでした。

 

仕事のこと(自己破産の職業制限)で、自己破産は選択できませんが、個人再生の手続は可能ですので、個人再生について説明させていただき、個人再生で手続きを進めることになりました。

個人再生だと毎月4万円の支払いに!

個人再生の結果140万円を3年(36回)かけて毎月40,000円で返済することになりました。

 

600万円の債務の5分の1は120万円ですが、正確には個人再生の開始決定がでるまでの間の利息や損害金も加算されるケースが多いので、その時点の債務は720万円(依頼から開始決定まで1年くらいかかると約20%遅延損害金が増える)になっており、5分の1の140万円を支払う計画になります。

自己破産できない職業で個人再生のご相談が多いのは
資格制限のある方は個人再生

不動産会社にお勤めの宅地建物取引主任者(宅建士)、保険関係の募集の仕事をされている方・警備員の方が多い傾向にあります。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

自己破産と個人再生の違いについて説明

同じく裁判所を利用した個人再生と自己破産はどこが違うのか?こちらの表で確認してください!

個人再生と任意整理の違いについて説明

任意整理をするか個人再生をするか迷ったら。まずは、違いを確認しましょう。違いを知れば答えがわかる!

自己破産と任意整理の違いについて説明

任意整理と自己破産の違い、自分に合った選び方を専門家が解説

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内
全記事の執筆者

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。2023年度は約2000人の方からご依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数です)
  • 司法書士7名女性司法書士も在籍
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)

渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応

来所でのご相談をご希望の方は、予約の空き状況を確認しながらご予約をとる必要がございます。お電話の方がスムーズに予約が可能です。

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505