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自己破産で会社をクビになる?個人情報や給与面での影響も解説

自己破産と聞くと、多くの人は「会社をクビになるのでは?」と不安を感じるでしょう。実際には、破産者となったことで資格・職業に影響が出たとしても、そう簡単に会社を辞めさせられることはありません

 

もっとも、給与・賞与・退職金や、手持ちの仕事道具への影響は、事前に考えておく必要があります。

ここでは、自己破産が雇用関係に与える影響を詳しく解説し、必要があるときの適切な対処法を提案します。

自己破産で会社くび?

解雇するための法律の規定

会社都合による解雇は、労働者の生活に大きな影響を与える重大な問題です。

そのため、日本の労働法では、使用者の解雇権を制限し、労働者を保護する規定が設けられています。

 

解雇には「普通解雇」と「懲戒解雇」の2種類があり、それぞれに異なる法的要件が定められています。

ここでは、自己破産と解雇の関係を理解する前提として、解雇に関する法律の基本的な規定について説明します。

普通解雇の場合

普通解雇の要件

普通解雇を行う場合、使用者は以下の点に注意する必要があります。

 

まず、解雇には客観的に合理的な理由が必要であり、社会通念上相当と認められる必要があります。

これは労働契約法第16条に規定されており、恣意的な解雇から労働者を保護しています。

 

次に、労働基準法第20条により、使用者は原則として30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。

 

これは労働者の生活の急激な変化を緩和するための措置です。

懲戒解雇の場合

懲戒解雇

懲戒解雇は、労働者の重大な非行や違反行為を理由に行われる解雇です。

 

この場合、以下の点が重要となります。

まず、懲戒解雇の事由は就業規則に明確に記載されている必要があります。

具体的かつ明確な懲戒事由が定められていない場合、その懲戒処分は無効となる可能性があります。

 

次に、懲戒処分の相当性が求められます。

労働者の行為と懲戒解雇という重い処分との間に、相当の均衡が取れていなければなりません。

例えば、軽微な規則違反に対して即座に懲戒解雇を行うことは、相当性を欠くと判断される可能性が高いです。

 

また、労働者に弁明の機会を与えることも重要です。

これは、事実関係を明確にし、適正な処分を行うための手続きとして必要不可欠です。

懲戒解雇は即時に効力を生じるため、解雇予告や解雇予告手当は不要ですが、その分、慎重な判断と適正な手続きが求められます。

自己破産しても会社をクビになることはない

自己破産を申し立てたからといって、ただちに会社を解雇されるわけではありません。

 

日本の労働法は、労働者の権利を守るために厳格な規定を設けており、自己破産を理由とした解雇は原則として認められません

 

一方で、自己破産が職業・資格や業務の遂行に与える影響は、決して無視できないでしょう。

ここでは、自己破産と雇用の関係について、解雇、異動、降格の観点から詳しく説明し、特に注意が必要な職種についても触れていきます。

解雇された場合は不当解雇になる

自己破産で不当解雇

自己破産を理由とした解雇は、法律上、原則として不当解雇とみなされます。

 

労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。

 

自己破産は個人の債務整理の手段であり、それ自体が直接的に職務遂行能力に影響を与えるものではないため、解雇の正当な理由とはなりません。

 

もし自己破産を理由に解雇された場合、労働者には法的措置を取る権利があります。

不当解雇に対しては、地方裁判所に地位確認訴訟を起こすことができ、解雇が無効と認められれば、復職や解雇期間中の賃金の支払いを求めることが可能です。

 

また、金銭的解決を望む場合は、解雇予告手当や解雇期間中の賃金、さらには慰謝料などの補償を求めることもできます。

異動や降格も基本的に認められない

自己破産で異動降格処分も不可

自己破産を理由とした異動や降格も、原則として認められません。

 

降格は労働条件の不利益変更にあたり、労働契約法第9条に基づき、労働者の合意なしに一方的に行うことはできません。

 

労働条件の変更には、その変更に合理的な理由があり、かつ変更後の労働条件が社会通念上相当であることが必要です。

 

本人の同意なしでの配置転換(異動)は、業務上の必要性と労働者の不利益を比較衡量し、その必要性が労働者の不利益を上回る場合にのみ認められます。

しかし、自己破産という個人的な事情は、通常、業務上の必要性とは認められません。

信用が重要視される職種・業種は要注意

信用が重要視される職業は要注意

一般的に自己破産が直接的な解雇理由にならないとはいえ、信用が特に重要視される職種や業種では、自己破産が雇用に影響を与える可能性があります。

 

金融機関や証券会社などでは、自己破産者の就業を制限する内規を設けている場合があります。

これは、顧客の財産を扱う立場にある従業員の信用が特に重要視されるためです。

 

公務員や教員などの公的職業でも、自己破産が問題視される可能性があります。特に、財務関係の職務や、教育者としての社会的信用が求められる立場では、自己破産が適格性の問題として扱われることがあります。

 

弁護士や会計士などの専門職も、自己破産によって専門業務に従事できなくなる可能性があります。これらの職業は、顧客の財産管理や経済的アドバイスを行う立場にあるため、自身の財務管理能力が問われるからです。

 

会社の信用に関わる役職、例えば経理担当や財務責任者なども、自己破産が職務遂行に影響を与える可能性が高いと判断される可能性があります。

 

これらの職種・業種で働いている場合、自己破産を検討する前に、必ず弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

事前に十分な対策を立て、自己破産が雇用に与える影響を最小限に抑えることが重要です。また、可能であれば自己破産以外の債務整理方法も検討し、総合的に判断することが賢明です。

自己破産が会社にバレてしまうケースとは

自己破産は個人的な債務整理の手段ですが、場合によっては会社に知られてしまう可能性があります。

 

プライバシーの観点から、自己破産の事実を会社に知られたくないと考える人も多いでしょう。しかし、特定の状況下では、自己破産の事実が会社に明らかになってしまうケースがあります。

 

ここでは、自己破産が会社にバレてしまう可能性のある代表的なケースについて詳しく説明します。

会社から借りたお金がある場合

会社から借金

会社から借入がある場合、自己破産の過程で会社に知られる可能性が高くなります。

 

社内融資や福利厚生制度による借入がある場合は、自己破産の際に作成する債権者の一覧に、勤務先も記載しなければなりません

 

この場合、手続を通して、会社もまた債務者から財産の分配を受ける立場になります。会社が当事者となる以上、自己破産の事実を隠すことはできません。

給料が差し押さえられた場合

給料差押え

自己破産の過程で、給与債権が差し押さえられる可能性があります。

 

破産手続が遅れて強制的な債権回収が発生する場合です。

給与債権が差し押さえられた場合、裁判所と会社とのあいだで所定の手続が発生するため、負債の事実が会社に知られる事態は避けようがないでしょう。

資格制限により仕事ができなくなる場合

自己破産の資格制限

自己破産により、一部の資格や免許に制限がかかる場合があります。

 

例として、各種士業や警備業、旅行業、都道府県の委員会の委員などといった立場が挙げられます。

 

このような資格制限が仕事に直接的な影響を与える場合、会社に自己破産の事実を報告せざるを得ません

待機命令が出たり、代替業務を割り当てられたりするのは、避けられないと考えられます。

退職金見込証明書を取得する場合

退職金見込額証明書を貰う方法

自己破産の申立てに際して、退職金見込証明書が必要になることがあります。

 

この証明書は、今退職したと仮定した場合に受け取る退職金の額を確認するためのものです。

証明書の発行を会社に依頼する際、自己破産の事実が明らかになる可能性があります。

 

もっとも、プライバシー保護の観点から、退職金見込証明書の取得理由を詳細に説明する必要はありません。

単に「個人的な理由」として依頼することも可能です。会社側も、従業員のプライバシーを尊重し、情報管理に気をつける義務があります。

 

なお、退職金見込証明書を取得しなくても、就業規則や給与規定を確認し、自分で概算の退職金を計算することも可能です。

自己破産の事実を会社に知られたくない場合は、この方法を選択することも一つの選択肢です。

官報を見られた場合

官報を知り合いに見られたら

自己破産の手続きが開始すると、その事実が官報に公告されます。官報は公文書であり、誰でも閲覧可能です。

 

しかし、一般的に官報を日常的に確認する人は少なく、会社が従業員の自己破産の事実を官報で知ることは稀です。

 

ただし、金融機関や信用調査機関など、特定の業種では定期的に官報をチェックしている可能性があります。

また、近年では「破産者マップ」のような、官報の情報をオンラインで公開するサービスも登場しており、自己破産の事実が知られる可能性は以前よりも高くなっています。

 

このような状況を踏まえ、自己破産を検討する際は、官報公告による情報公開のリスクも考慮に入れる必要があります。

特に、信用が重視される職種や業種に就いている場合は、自己破産の影響について慎重に検討し、必要に応じて法律の専門家に相談することをおすすめします。

自己破産による仕事や収入への影響

自己破産で会社をクビになるケースはほとんどないと言っても差し支えありませんが、肝心の仕事の成果や、もらえる収入への影響は懸念されます。

 

状況によっては、自分のいるポストが危うくなるかもしれません。少なくとも、どんな影響があるのか、事前に知っておくべきです。

業務ができない場合の収入減少

自己破産の過程で、名義上私物となっている業務用機器や道具が差し押さえられるリスクがあります。

 

これは特に個人事業主や、特定の道具を使用する職種の従業員にとって大きな問題となる可能性があります。

差押えにより必要な機器や道具を失うと、業務効率が著しく低下し、場合によっては仕事の継続が困難になることもあります。

 

このような事態を回避するためには、事前の対策が重要です。

 

業務上必要なものは「自由財産の拡張」を申し立てることにより、手元に残せるかもしれません。

さらに、代替手段の確保や業務継続計画の策定も有効です。

例えば、クラウドサービスの利用やレンタル機器の活用など、物理的な機器に依存しない業務形態への移行を検討することで、差押えのリスクを軽減できる可能性があります。

給与やボーナスの減少

自己破産をすすめていると、給与債権の差押えが行われる可能性があります。

 

ただし、生活の維持のために、給与の一定額は法律上差押えが禁止されています。

 

具体的には、手取り額の4分の3(33万円を超えない範囲)が差押禁止額となります。さらに、裁判所の実務運用により、残りの4分の1も含めて給与の全額について差押えをされないケースがほとんどです。

 

ボーナスについても法律上同様の計算方法が適用されますが、通常の給与と比べて高額なため、裁判所の実務運用によって4分の1についても差押えを免れるというケースは、通常の給与よりは少なくなるでしょう。

 

これにより、従来よりも手取り額が減少することを覚悟しなければなりません。

退職金の減少

退職金も、所定の計算を行い、差押え(正確には破産財団への組み込み)の対象となる可能性があります。

いつ受け取るのかによって手元に残る金額が変わり、詳細は以下のようになります。

 

■破産手続開始前に退職金を受け取った場合

→退職金のほぼ全額が処分対象となる

 

■破産手続中に退職が決まったものの、退職日が未定の場合

→原則として退職金の8分の1が処分対象になる

 

■破産手続開始前から退職が決まり、近い日にちで退職日が決まっている場合

→原則として退職金の4分の1が処分対象となる

 

自己破産そのほかの理由で退職する場合、退職金をどの程度まで手元に残せるかといった問題は、その後の生活設計の判断基準となります。

 

場合によっては、会社と交渉し、退職日をずらしてもらう必要が出てくるかもしれません。

手元に現金・預貯金がない場合は、自由財産の拡張によって手元に残す方法も考えられます。いずれにしても、会社を辞めざるを得ないケースでは、専門家の支援が必要です。

自己破産で会社クビになる?(まとめ)

自己破産は大いに不名誉と捉えられがちな手続ですが、それがただちに失業につながるわけではありません。

 

法律は労働者の権利を守り、不当な解雇から保護しています。仮に業務に支障が出るにせよ、配置換えなどで対処するのが適切であり、すぐに辞めさせるという判断に合理性が見いだされることは少ないでしょう。

 

もっとも、給与・賞与・退職金については、法律で指定される範囲を超える分があると、処分の対象になり得ます。

仕事道具も、私物については、処分されるかもしれません。こういった可能性については、事前に弁護士や司法書士と相談し、対策を練っておくことが大切です。

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