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無職でも自己破産する方法!条件や費用、手続きを徹底解説

借金の返済に行き詰まり、自己破産を検討している方の中には、「無職だと自己破産はできないのではないか」と不安を感じている人も多いでしょう。

 

しかし、そのような心配は無用です。

自己破産は、返済能力を失った人のための法的手続きであり、むしろ無職の方こそ利用しやすい制度といえます。

 

この記事では、無職の方が自己破産をする際の条件や手続き、注意点について詳しく解説していきます。

無職の人が自己破産する方法

この記事でわかること

  • 無職の人は法テラスを利用して自己破産をするのがおすすめ
  • 法テラスで費用の立替と専門家の紹介がうけられる
  • 自己破産をしても再就職には影響しない

無職でも自己破産は可能なのか?

結論を言うと、無職でも自己破産は可能です。自己破産の申立てには、現在の職業や収入の有無は関係ありません。

 

むしろ、無職の状態は「支払不能」という自己破産の重要な要件に該当しやすいと言えます。

 

「支払不能」とは、収入や財産が不足して客観的に見て返済が難しい状態を指します。定職に就いていない無職の方は、この要件を満たしやすい状況にあります。

 

ただし、自己破産には一定の費用がかかることや、手続き中の制限、その後の生活への影響など、考慮すべき点もあります。

また、今後の生活再建に向けた計画を立てることも重要なポイントとなります。

無職の人が自己破産するために必要な条件

自己破産は、誰でも簡単にできる手続きではありません。

職業や収入の有無に関係なく、一定の条件を満たす必要があります。

 

主な条件は、「支払不能の状態であること」「免責不許可事由に該当しないこと」「非免責債権が大部分を占めていないこと」の3つです。

 

無職の方が自己破産をする場合も、これらの条件をクリアする必要があります。

支払不能の状態であること

無職は支払不能の状態

「支払不能」とは、借金の返済能力が客観的に見て不足している状態を指します。

裁判所は以下の観点から総合的に判断を行います。

 

■支払不能の判断基準

債務の総額と返済能力のバランス

返済の原資となる財産の有無

安定的で継続した収入の見込み額

返済の履歴、延滞の状況

 

無職の方の場合、定期的な収入がないため、支払不能の状態に該当しやすいと言えます。

ただし、資産を保有している場合や、近い将来に就職が決まっているなど、返済能力の回復が見込める状況では、支払不能と認められないケースもあります。

 

なお、一時的な収入減少や失業による返済困難は、必ずしも支払不能には該当しません。将来的な返済能力の回復可能性も含めて総合的に判断されます。

免責不許可事由に該当しないこと

主な免責不許可事由

自己破産で借金が免除されるためには、免責不許可事由に該当しないことが重要です。

以下のような行為や状況が免責不許可事由として定められています。

 

■主な免責不許可事由

ギャンブルや浪費

債権者への虚偽の報告

財産隠しにあたる行為(親族名義に変更する行為など)

過去7年以内の自己破産

特定の債権者への不当な弁済

 

特にギャンブルや浪費による借金は慎重に判断されます。

ただし、これらの事由に該当する場合でも、「裁量免責」という制度があります。債務者の反省の態度や、今後の生活再建への意欲などを考慮して、裁判所が免責を認める可能性があります。

非免責債権が大部分を占めていないこと

非免責債権が多い

自己破産しても免除されない債務のことを「非免責債権」と呼びます。

非免責債権が借金の大部分を占める場合、自己破産の意味が薄れてしまいます。

 

■主な非免責債権

各種税金

国民健康保険料などの社会保険料

離婚に伴う養育費や婚姻費用

故意の不法行為に基づく損害賠償

法令違反による罰金や過料

 

とくに税金や社会保険料は、自己破産しても支払い義務がなくなりません。

ただし、これらの非免責債権については、分割納付や減額などの相談に応じてもらえる可能性があります。税務署や自治体の窓口で相談することをおすすめします。

 

自己破産の申立てを検討する際は、借金の内訳を確認し、非免責債権の占める割合を把握しておくとよいでしょう。

無職で自己破産する場合の費用と捻出方法

無職で自己破産するなら法テラス

無職なのに自己破産の費用が払えるのか」という不安を抱える方は多いでしょう。

 

確かに、自己破産には一定の費用が必要です。

ただし、法テラスを利用すれば、費用を長期の分割払いにする制度や、主に生活保護受給者向けの費用の免除制度など、さまざまな費用負担軽減の方法が用意されています。

 

ここでは、自己破産にかかる具体的な費用と、費用を用意できない場合の対処法について説明します。

自己破産にかかる費用の内訳

自己破産も費用はかかる

自己破産の費用は、主に「予納金」と「弁護士・司法書士への報酬」で構成されています。

費用の総額は、ケースによって大きく異なります。

 

■予納金(裁判所に納める費用)

同時廃止事件の場合:1万円~2万円程度

少額管財事件の場合:約20万円

通常の管財事件の場合:約50万円

 

■弁護士・司法書士費用

着手金:20万円~30万円

報酬金:0円~20万円

実費(通信費など):数万円程度

 

手続きの種類により費用は大きく変動します。特に、財産がほとんどない場合は同時廃止事件として処理され、比較的少額で済むことが多いでしょう。

費用が払えない場合の対処法

生活保護中の自己破産も法テラス

無職で費用の捻出が難しい場合でも、以下のような選択肢があります。

 

■法テラスの民事法律扶助制度

法テラスでは、一定の収入・資産要件を満たす方を対象に、弁護士・司法書士費用の立替制度を提供しています。

立て替えられた費用は、手続き後に分割での返済が可能です。

 

特に生活保護受給者の場合は、立替金の返済が免除される可能性もあります。この制度を利用することで、まとまった費用がなくても自己破産の手続きを開始することができます。

 

■生活保護受給者の場合

生活保護を受給している方の場合は、前記の弁護士・司法書士費用だけでなく、自己破産における予納金についても、法テラスが費用の立替制度を提供しています。

 

また、この制度を利用した場合、その返済についても免除を申請することができます。なお、自己破産をしても生活保護の受給資格には影響しないため、安心して手続きを進めることができます。

 

■そのほかの方法

弁護士・司法書士事務所の中には、分割払いに対応しているところも少なくありません。また、家族からの援助を受けることも一つの選択肢となりますが、その場合は「借入れ」ではなく「贈与」として受け取るようにしましょう。

 

状況によっては、任意整理など他の債務整理手続きの検討も視野に入れることをお勧めします。

 

費用面で不安がある場合は、まずは法テラスや弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。無料相談を実施している事務所も多く、費用についての具体的なアドバイスを得ることができます。

無職の場合の自己破産手続きの進め方

自己破産の手続きは、専門的な知識が必要な上、書類作成や裁判所での手続きなど、複雑な工程が含まれます。

 

特に無職の方の場合、費用面での不安もあるため、より慎重な準備が必要です。

 

ここでは、無職の方が自己破産を進める際の具体的な手順と、各段階での注意点について解説します。

専門家への相談

早めに専門家に相談することが重要

まずは弁護士・司法書士、または法テラスへの相談から始めましょう。初回相談時にはなるべく以下の書類を用意します。

 

借金の残高明細や督促状

源泉徴収票(退職前の収入がわかるもの)

家計の収支がわかる通帳

健康保険証や身分証明書

 

専門家との相談は、自己破産の手続きを進める上で最も重要なステップです。ここでのやり取りが、その後の手続きをスムーズに進められるかどうかを左右します。

 

特に無職の方の場合、費用面や手続き期間中の生活について、具体的な見通しを立てることが重要です。以下の点を必ず確認しましょう。

 

自己破産以外の選択肢の有無

具体的な費用と支払方法

手続きにかかる期間

生活への影響や制限

 

自己破産に強い事務所を選ぶことは、手続きを円滑に進める上で重要です。

自己破産の取扱実績が豊富で、無料相談を実施している事務所を選びましょう。

 

また、無職の方の場合は費用の分割払いに対応しているか、その事務所が法テラスと提携しているかどうかも重要なポイントとなります。

 

事務所までのアクセスのしやすさも考慮に入れ、相談時のスタッフの対応の丁寧さなども総合的に判断して選択することをおすすめします。

手続き開始から免責までの流れ

自己破産のながれ

自己破産の手続きは、申立ての準備から免責許可決定まで、通常5~10ヶ月程度かかります。

 

その間、様々な手続きや面談が行われます。以下、具体的な流れを説明します。

 

■申立て前の準備段階

申立ての準備には最短でも2か月以上かかります。

この期間中は、必要書類の収集・整理を行い、財産目録や債権者一覧の作成を進めます。また、予納金の準備も並行して行います。

特に無職の方の場合、予納金の準備方法について専門家と十分に相談しておくことが重要です。

 

■裁判所での手続き

破産手続開始の決定が出されると、事案によって管財事件か同時廃止事件かが決定されます。管財事件となった場合は破産管財人との面談が行われ、必要に応じて債権者集会への出席も求められます。

その後、裁判官による免責審尋を経て、免責許可決定に至ります。この期間は通常3~6ヶ月程度です。

 

■手続き別の注意点

手続きは同時廃止と管財事件で大きく異なります。

同時廃止の場合は比較的短期間で終了しますが、管財事件の場合は破産管財人による財産の換価や配当の手続きがあるため、より時間がかかります。

 

無職の方の場合、財産が少ないため同時廃止となるケースが多いですが、これは事案によって裁判所が判断します。

 

■免責審尋での重要ポイント

免責審尋では、裁判官に対して借金の原因を正直に説明し、今後の生活再建計画を具体的に示すことが重要です。

 

特に無職の方の場合、今後の就職活動や収入確保の見通しについて、現実的な計画を説明できるよう準備しておく必要があります。

 

また、反省の態度を示しつつ、質問には簡潔・明確に答えることを心がけましょう。

自己破産後の生活への影響と注意点

自己破産によって借金の返済義務から解放されると、新しい生活をスタートすることができます。

 

しかし、一定期間は様々な制限を受けることも事実です。

 

特に無職の方の場合、これらの制限が新生活の妨げとならないよう、事前に十分な理解と準備が必要です。

ここでは、自己破産後の生活における具体的な制限と、その対処法について説明します。

就職・転職への影響

自己破産と就職への影響

自己破産の手続中は、一部の職業に就くことができません。

 

具体的には、以下のような職種が制限されます。

 

金融関連(証券会社外務員、生命保険募集人など)

不動産関連(宅地建物取引士、不動産鑑定士など)

弁護士、司法書士、税理士など

警備業など

 

ただし、これらの制限は免責許可決定後に解除されます。

 

多くの一般的な職種については、自己破産による影響はほとんどありません。

むしろ、借金の心配なく仕事に専念できるようになるため、キャリアアップのチャンスと捉えることも可能です。

生活面での制限

自己破産すると7年間はブラックになる

自己破産後は、主に金融取引(信用取引)に関する制限を受けます。

 

これらの制限は一時的なものですが、日常生活に大きく関わるため、事前に対策を考えておく必要があります。

 

■クレジットカードと借入れ

自己破産の情報は信用情報機関に登録され、7年間に渡って記録が残ります。

この間は新規でのクレジットカード作成や借入れが事実上できません携帯電話の分割払いなども制限されるため、一括払いができる資金を準備しておく必要があります。

 

■住居と公共料金

賃貸物件の契約では保証会社の審査が通りにくくなります。

契約時は個人の保証人を立てるか、個人信用情報機関に加盟しない保証会社を選ぶことになるでしょう。

また、クレジットカードの停止や一部口座の凍結に伴い決済手段が制限されることになるため、電気・ガス・水道の支払いはコンビニ払いや引落口座の変更をせざるを得ない可能性があります。

 

■口座の利用

借入れのある銀行で口座を開設している場合、口座の利用が一時的に凍結される可能性があります。そのため、給与などの振り込み先については、変更を余儀なくされるかもしれません。

新規口座の開設については特に支障なく可能であるため、検討の余地があります。

まとめ

無職であっても、自己破産は十分に可能な選択肢です。

むしろ、収入がない状態は「支払不能」の要件に該当しやすく、自己破産が認められやすい状況とも言えます。

 

費用面での不安がある場合も、法テラスの支援制度や、分割払い対応の法律事務所を利用することで解決できます。

 

ただし、自己破産後は一定期間、クレジットカードが作れないなどの制限を受けることになります。これらの制限は一時的なものですが、新生活のスタートに影響を与える可能性もあります。

 

そのため、専門家への相談を通じて自身の状況を正確に把握し、将来の生活設計も含めた上で自己破産を検討することが重要です。

借金の重荷から解放され、新たな人生をスタートさせるための第一歩として、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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