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自己破産を法テラスで依頼した場合の費用や流れを解説

金銭的余裕や法律の知識にかかわらず、誰でも法的トラブルを解決できる仕組みとして設立されたのが法テラスです。

 

法テラスでは収入などが一定の水準以下の人を対象に無料法律相談や弁護士費用の立て替えを行っているため、金銭的負担を軽減しながら自己破産の手続きを行えます。

 

本記事では、自己破産を法テラスへ依頼するときの費用やメリット・デメリット、流れを解説します。

自己破産で法テラスを利用する

自己破産の手続きは法テラスに依頼できる?

自己破産の手続きは自分でも行えるものの、一般的には弁護士や司法書士などの専門家に依頼して進めることがほとんどです。

しかし、経済的に困窮している人は弁護士費用を払えないため自己破産手続きができないと考えることもあるでしょう。

 

そのような人でも法的トラブルを解決できる機関として設立されたのが法テラスです。

法テラスとは誰でも法的トラブルを解決できる公的法人

日本司法支援センター、通称「法テラス」とは、総合法律支援法に基づき、2006年4月に設立された法務省が管轄する国の機関です。

 

法律に関する知識や経済力を問わず、国民全員が法的トラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられることを目的として設立されました。なお、トラブルは民事・刑事を問わないため、借金の問題や自己破産の手続きにも対応しています。

 

北海道から沖縄まで全国110カ所(2013年10月現在)に事務所があり、面談だけでなく、電話やメールでも相談に対応しています。

法テラスの主な業務

法テラスの主な業務は以下のとおりです。

業務 内容
情報提供業務 問い合わせに対し法律相談や情報提供をします。
民事法律扶助業務 経済的に困窮している利用者に対し、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えをしています。
犯罪被害者支援業務 犯罪にあった利用者やその家族に対し、被害に関する刑事手続きや、法制度の情報提供をします。
国選弁護等関連業務 国選弁護人との契約や指名および通知、報酬・費用の支払いを行います。
司法過疎対策業務 司法過疎地域に法テラスの地域事務所を設置する業務です。

自己破産手続きでは法テラスの民事法律扶助業務を利用できる

弁護士や司法書士に依頼する費用が捻出できないなど経済的に困窮している人は、法テラスの民事法律扶助業務を利用した自己破産手続きが可能です。

 

民事法律扶助業務では主に以下の2つの業務を行っています。

 

■法律相談援助

無料で法律相談を受けられる

 

■代理援助、書類作成援助

弁護士や司法書士へ支払う必要費用を立て替える

 

なお、民事法律扶助業務を利用するためにはいくつかの条件があるため、後ほど詳しく解説します。

契約している専門家に依頼し法テラスの民事法律扶助業務を利用することも可能

法テラスの民事法律扶助業務は、法テラスに相談して利用するだけでなく、法テラスと契約している弁護士や司法書士に直接依頼をして利用することも可能です。

 

この方法では、自分で依頼したい弁護士を直接選べる点がメリットです。

 

法テラス対応の弁護士や弁護士事務所であれば、正式依頼となったときに法テラスへ民事法律扶助業務の申請をしてもらえることもあります。

※当事務所は法テラスと契約していません。

自己破産を法テラスへ依頼するときの費用

法テラスの民事法律扶助業務を利用し、弁護士に自己破産を依頼するときの標準的な費用は以下のとおりです。(内容により前後するケースもあります。)

借入先数 実費 着手金 総額
1~10社 23,000円 132,000円 155,000円
11~20社 23,000円 154,000円 177,000円
21社以上 23,000円 187,000円 210,000円

なお、過払金があるときや事件の結果によっては、別途、報酬金が必要です。実費とは別に収入印紙代など、追加費用が発生することもあります。

 

それぞれの費用の概要は以下のとおりです。

 

■実費とは

事件処理のために出費される費用のこと。交通費、通信費、保証金など。

■着手金とは

結果が成功・不成功にかかわらず、手続を進めるにあたり、弁護士に支払う費用のこと。

書類作成援助費用

なお、法テラスの民事法律扶助業務を利用し自己破産の手続きの書類作成を司法書士に依頼する場合の費用です。

書類作成援助費用 実費 報酬 総額
自己破産申立書等作成 17,000円 88,000円 105,000円

弁護士に直接自己破産手続きを依頼するときの費用

弁護士に自己破産手続きを依頼するときの費用相場は30~50万円程度です。借入先の件数が多いなど、状況によってはさらに高額になることもあります。

 

一方、民事法律扶助業務を利用し法テラスに依頼した場合、半額程度に収まると考えられます。

自己破産を法テラスへ依頼するための条件

法テラスの民事法律扶助業務を利用するためには、3つの条件を満たす必要があります。なお、3つの条件を満たしても、以下に該当する個人や法人は利用できないため、注意しましょう。

 

  • 日本に住所を有しない個人

  • 適法な在留資格のない外国人

  • 法人・組合などの団体

 

上記に該当しない個人が法テラスの民事法律扶助業務を利用するための3つの条件を解説します。

収入などが一定額以下

民事法律扶助業務は金銭的に余裕のない人でも法的トラブルを解決するために設けられた制度です。そのため、収入と資産2つの要件を満たす場合しか利用できません。

 

なお、配偶者の収入・資産は原則申込者の収入に合算します。また、同居する家族がいる場合、貢献の範囲内で申込者の収入に合算します。

収入要件

家族の人数

手取り月収額の基準※1

家賃,住宅ローン負担時の

加算限度額※2

1人

182,000円以下

(200,200円以下)

41,000円以下

(53,000円以下)

2人

251,000円以下

(276,100円以下)

53,000円以下

(68,000円以下)

3人

272,000円以下

(299,200円以下)

66,000円以下

(85,000円以下)

4人

299,000円以下

(328,900円以下)

71,000円以下

(92,000円以下)

(※1)生活保護一級地(東京、大阪など)の場合、()内の基準が適用されます。上記の人数よりも同居家族が多い場合、1名増加するごとに基準額に30,000円(33,000円)を加算して判断します。

 

(※2)申し込み者が家賃(または住宅ローン)を負担している場合、月収額の基準(手取り)に加算できる限度額を加算できます。たとえば、2人世帯で申請者が家賃を負担している場合、304,000円以下が収入要件となります。

 

居住地が東京都特別区のときは()内の基準を適用します。

資産要件
家族の人数 資産合計額の基準
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人 300万円以下

資産は申込者と配偶者の資産を合算します。なお、資産に該当するものは、現金、預貯金、不動産の時価(自宅を除く)、有価証券の時価を合算した金額です。(ただし、無料法律相談は申込者の現金・預金の合計のみで判断します。)

 

なお、医療費や教育費など、将来負担すべき出費がある場合は相当額が控除されます。(ただし、無料法律相談の場合は、上記支出が3カ月以内に予定されることが控除の条件です。)

勝訴の見込みがないとはいえない

法テラスの民事法律扶助業務は、多少は勝訴が見込まれる場合に利用できます。自己破産であれば、免責の見込みがある場合が該当します

 

逆にいえば、免責が認められない免責不許可事由の多くに該当する場合などは、制度の利用は難しいでしょう。

民事法律扶助業務の趣旨に適する

民事法律扶助業務は経済的に余裕のない人が法的トラブルにあった際に、相談ができたり、弁護士費用を立て替えたりすることで、解決を図る制度です。

そのため、法テラスでは下記に該当する利用は援助できないとしています。

 

  • 報復的感情を満たすだけの利用

  • 宣伝のための利用

  • 権利濫用的な訴訟

自己破産を法テラスへ依頼するメリット・デメリット

法テラスの民事法律扶助業務を利用すれば、費用を抑えて自己破産の手続きが行えます。

 

一方で、法テラスを介す分、直接弁護士・司法書士に依頼するよりも解決までに時間がかかることがあります。メリット・デメリットを解説します。

4つのメリット

無料相談や弁護士・司法書士費用の分割支払いなど、法テラスの民事法律扶助制度のメリットを解説します。

3回まで無料で法律相談ができる

法テラスでは、1つの問題につき3回まで無料で法律相談ができます。

法テラスと契約している弁護士や司法書士が対応し、1回の相談時間は30分間程度までです。なお、面談のほか、電話での相談にも対応しています。

 

無料法律相談は、民事法律扶助業務の中でも以下の2つに該当していれば利用できます。

  • 収入などが一定額以下

  • 民事法律扶助の趣旨に適する

身近な事務所や自宅で法律相談ができる

自己破産の相談は、法テラスの事務所だけでなく、法テラスと契約している弁護士や司法書士の事務所でも可能です。

また、高齢や障害等の理由で法テラスまで相談にいけないときは、出張相談に対応するケースもあります。

 

いずれの場合も、最寄りの法テラス、または弁護士・司法書士事務所に電話で確認しましょう。

立て替えた弁護士・司法書士費用は月々5,000円~分割で支払える

法テラスが立て替えた弁護士・司法書士費用は月額5,000~10,000円の分割払いが可能です。分割払いに対応している事務所もあるものの、法テラスほど回数の多い分割払いに対応している事務所は稀でしょう。

 

このため、毎月の返済負担を抑えられます。

生活保護受給者は返済の猶予・免除が認められる可能性も

なお、生活保護受給者や収入などの一定の条件を満たした申請者は、立て替え費用の返済免除や猶予が認められることもあります

 

免除の場合、別途免除申請が必要なため確認しましょう。

3つのデメリット

法テラスでは弁護士・司法書士費用などは立て替えてくれるものの、自己破産に必要なすべての費用を立て替える訳ではないため注意しましょう。

 

また、自己破産までに時間がかかる恐れもあります。

自己破産を依頼するまでに時間がかかる

法テラスを介して自己破産をする場合、民事法律扶助の審査や担当弁護士・司法書士の選定など、直接専門家と契約する以外の処理も必要となります。

そのため、直接弁護士・司法書士と契約して自己破産手続きを開始するよりも、2週間~1カ月程度時間がかかります

 

民事法律扶助の審査中は債権者からの督促もやまないため、急いでいる場合は他の方法を検討してもよいでしょう。

予納金など立て替えの対象外の費用がある

自己破産では、弁護士・司法書士費用とは別に裁判所へ手続き費用の納付が必要です。

これを予納金といいます。

 

同時廃止事件であれば、高額な予納金は発生しませんが、管財事件になった場合は、各裁判所や事件の内容により20万円~などの予納金が追加で発生します。

また、予納金とは別に官報公告費用1万円~の支払いも必要です。

 

これらの費用は立て替えの対象外のため、自分で用意しなければいけません。

紹介の場合は弁護士・司法書士を自分で選べない

法テラスを介して自己破産をする場合、法テラスが居住地域などに合わせて弁護士や司法書士を紹介し契約します

 

相談者が弁護士・司法書士を指定できる訳ではないため、場合によっては自己破産や多重債務に理解が無い弁護士・司法書士と契約することになるかもしれません。

 

なお、自分で弁護士・司法書士を選びたいときは、法テラス対応の弁護士事務所に直接相談しましょう。

自己破産を法テラスに依頼するときの流れ

ここでは、法テラスに連絡し民事法律扶助業務を利用する流れを解説します。

大まかな流れは以下のとおりです。

 

  1. 最寄りの法テラスに連絡し無料法律相談を申し込む

  2. 法テラスから紹介された弁護士・司法書士に依頼内容を相談する

  3. 民事法律扶助に必要な書類を法テラスに提出し審査を受ける

  4. 援助開始が決定されると法テラスが費用を立て替える

  5. 依頼した専門家と自己破産手続をすすめる

  6. 手続終了後に立て替えてもらった費用を分割で返済する

民事法律扶助審査に必要な書類

自己破産で民事法律扶助業務を利用するには以下の書類が必要です。

 

  • 申込者と配偶者の収入(資力)を証明する書類(例:直近2カ月分の給与明細、源泉徴収票など)

  • 資力申告書

  • 世帯全員の住民票の写し

  ※本籍、筆頭者および続柄の記載のあるもの

  ※マイナンバーの記載がないもの

  • 割賦償還に用いる口座に係る資料(例:通帳の写し、キャッシュカードの写しなど)

  • 債務一覧表

(まとめ)多重債務問題を早期解決したいなら専門家に相談しよう

法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士や司法書士の費用を抑えて自己破産手続きができる点がメリットです。

 

また、費用は月5,000円~分割払いが可能なため、返済負担の軽減にも役立ちます。

 

しかし、民事法律扶助の審査が必要だったり、法テラスを介して弁護士と契約したりするため、直接専門家と契約するよりも解決までに時間がかかってしまいます。

 

多重債務問題の早期解決が必要なときは、司法書士や弁護士などの専門家に直接相談するのもおすすめです。

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