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金銭的余裕や法律の知識にかかわらず、誰でも法的トラブルを解決できる仕組みとして設立されたのが法テラスです。
法テラスでは収入などが一定の水準以下の人を対象に無料法律相談や弁護士費用の立て替えを行っているため、金銭的負担を軽減しながら自己破産の手続きを行えます。
本記事では、自己破産を法テラスへ依頼するときの費用やメリット・デメリット、流れを解説します。
自己破産の手続きは自分でも行えるものの、一般的には弁護士や司法書士などの専門家に依頼して進めることがほとんどです。
しかし、経済的に困窮している人は弁護士費用を払えないため自己破産手続きができないと考えることもあるでしょう。
そのような人でも法的トラブルを解決できる機関として設立されたのが法テラスです。
日本司法支援センター、通称「法テラス」とは、総合法律支援法に基づき、2006年4月に設立された法務省が管轄する国の機関です。
法律に関する知識や経済力を問わず、国民全員が法的トラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられることを目的として設立されました。なお、トラブルは民事・刑事を問わないため、借金の問題や自己破産の手続きにも対応しています。
北海道から沖縄まで全国110カ所(2013年10月現在)に事務所があり、面談だけでなく、電話やメールでも相談に対応しています。
法テラスの主な業務は以下のとおりです。
法テラスの民事法律扶助業務を利用し、弁護士に自己破産を依頼するときの標準的な費用は以下のとおりです。(内容により前後するケースもあります。)
借入先数 | 実費 | 着手金 | 総額 |
---|---|---|---|
1~10社 | 23,000円 | 132,000円 | 155,000円 |
11~20社 | 23,000円 | 154,000円 | 177,000円 |
21社以上 | 23,000円 | 187,000円 | 210,000円 |
なお、過払金があるときや事件の結果によっては、別途、報酬金が必要です。実費とは別に収入印紙代など、追加費用が発生することもあります。
それぞれの費用の概要は以下のとおりです。
■実費とは
事件処理のために出費される費用のこと。交通費、通信費、保証金など。
■着手金とは
結果が成功・不成功にかかわらず、手続を進めるにあたり、弁護士に支払う費用のこと。
なお、法テラスの民事法律扶助業務を利用し自己破産の手続きの書類作成を司法書士に依頼する場合の費用です。
民事法律扶助業務は金銭的に余裕のない人でも法的トラブルを解決するために設けられた制度です。そのため、収入と資産2つの要件を満たす場合しか利用できません。
なお、配偶者の収入・資産は原則申込者の収入に合算します。また、同居する家族がいる場合、貢献の範囲内で申込者の収入に合算します。
家族の人数 | 手取り月収額の基準※1 | 家賃,住宅ローン負担時の 加算限度額※2 |
---|---|---|
1人 | 182,000円以下 (200,200円以下) | 41,000円以下 (53,000円以下) |
2人 | 251,000円以下 (276,100円以下) | 53,000円以下 (68,000円以下) |
3人 | 272,000円以下 (299,200円以下) | 66,000円以下 (85,000円以下) |
4人 | 299,000円以下 (328,900円以下) | 71,000円以下 (92,000円以下) |
(※1)生活保護一級地(東京、大阪など)の場合、()内の基準が適用されます。上記の人数よりも同居家族が多い場合、1名増加するごとに基準額に30,000円(33,000円)を加算して判断します。
(※2)申し込み者が家賃(または住宅ローン)を負担している場合、月収額の基準(手取り)に加算できる限度額を加算できます。たとえば、2人世帯で申請者が家賃を負担している場合、304,000円以下が収入要件となります。
居住地が東京都特別区のときは()内の基準を適用します。
家族の人数 | 資産合計額の基準 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人 | 300万円以下 |
無料相談や弁護士・司法書士費用の分割支払いなど、法テラスの民事法律扶助制度のメリットを解説します。
法テラスでは、1つの問題につき3回まで無料で法律相談ができます。
法テラスと契約している弁護士や司法書士が対応し、1回の相談時間は30分間程度までです。なお、面談のほか、電話での相談にも対応しています。
無料法律相談は、民事法律扶助業務の中でも以下の2つに該当していれば利用できます。
収入などが一定額以下
民事法律扶助の趣旨に適する
自己破産の相談は、法テラスの事務所だけでなく、法テラスと契約している弁護士や司法書士の事務所でも可能です。
また、高齢や障害等の理由で法テラスまで相談にいけないときは、出張相談に対応するケースもあります。
いずれの場合も、最寄りの法テラス、または弁護士・司法書士事務所に電話で確認しましょう。
法テラスが立て替えた弁護士・司法書士費用は月額5,000~10,000円の分割払いが可能です。分割払いに対応している事務所もあるものの、法テラスほど回数の多い分割払いに対応している事務所は稀でしょう。
このため、毎月の返済負担を抑えられます。
法テラスでは弁護士・司法書士費用などは立て替えてくれるものの、自己破産に必要なすべての費用を立て替える訳ではないため注意しましょう。
また、自己破産までに時間がかかる恐れもあります。
法テラスを介して自己破産をする場合、民事法律扶助の審査や担当弁護士・司法書士の選定など、直接専門家と契約する以外の処理も必要となります。
そのため、直接弁護士・司法書士と契約して自己破産手続きを開始するよりも、2週間~1カ月程度時間がかかります。
民事法律扶助の審査中は債権者からの督促もやまないため、急いでいる場合は他の方法を検討してもよいでしょう。
自己破産では、弁護士・司法書士費用とは別に裁判所へ手続き費用の納付が必要です。
これを予納金といいます。
同時廃止事件であれば、高額な予納金は発生しませんが、管財事件になった場合は、各裁判所や事件の内容により20万円~などの予納金が追加で発生します。
また、予納金とは別に官報公告費用1万円~の支払いも必要です。
これらの費用は立て替えの対象外のため、自分で用意しなければいけません。
法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士や司法書士の費用を抑えて自己破産手続きができる点がメリットです。
また、費用は月5,000円~分割払いが可能なため、返済負担の軽減にも役立ちます。
しかし、民事法律扶助の審査が必要だったり、法テラスを介して弁護士と契約したりするため、直接専門家と契約するよりも解決までに時間がかかってしまいます。
多重債務問題の早期解決が必要なときは、司法書士や弁護士などの専門家に直接相談するのもおすすめです。
自己破産を行うと信用情報に「事故情報」として記録されます。いわゆるブラックリストとして登録され、情報が削除されるまでには7年程度時間がかかります。
自己破産と信用情報の関係を解説します。
自己破産の提出書類で家計簿が求められます。普通の家計簿のように収入と支出を記載すれば問題ありませんが、内容によっては指摘を受けたり、破産申請を却下されたりすることもあります。
「自己破産マップ」とは、破産者の氏名や住所、破産手続き日時などをGoogleマップ上にピンで掲載したサイトのことです。現状と問題点を解説します。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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