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借金がある方で、過去に国民年金を納付しておらず滞納しているケースも多くみうけられます。
その方々いわく、お金を借金の返済に回すと、年金を支払う分がなくなり滞納している、将来もらえるかわからない年金にまでお金を回せないというお話をされます。
しかし、国民年金を支払っていないと将来的に老後のお金の心配も出てきてしまいますので、借金があってもしっかりと国民年金の支払いについての対策もしておきたいところです。
国民年金の制度には、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難になった場合には保険料免除制度や納付猶予制度というものがあります。
ただ、細かな解説はしませんが、保険料免除や納付猶予を受けた場合は、保険料を全額納付した場合に比べてもらえる年金額は低くなります。
また、免除される収入の基準というものもあります。
それによって全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予などが適用されます。
上記の詳細金額については、「日本年金機構のホームページ」で確認してください。
相談・手続をする場所は、各年金事務所になります。気になる方はぜひ検討しましょう。
生活に余裕が出てきたら…
保険料の免除・納付猶予をしたとしても10年以内であれば、後から追納して年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
将来のためにも生活に余裕ができた場合は、追納しましょう。
追納した保険料も追納した年の確定申告や給与所得者になっていた場合は年末調整で社会保険料控除が可能です(所得税・住民税が軽減)。
多重債務の状態で国民年金も滞納している場合は、上記の免除や猶予制度も検討しつつ債務整理も並行して行うと、今後のお金の見通しを立てやすくなります。
任意整理なら長くて5年で返済が目安ですが、完済後に追納することも可能です。
年金の手続きはご自身で行って頂く必要がありますが、債務整理のご相談はお任せください。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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