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自己破産・個人再生における家計簿の書き方を徹底解説

自己破産や個人再生の手続きでは、申立人の家計全体の収支の状況を確認する資料として、家計簿の提出を裁判所から求められます

内容は一般的な家計簿と変わらないものの、世帯全員の収支を記入する必要があり、多くの場合、固定費などは正確な数字を記載するために領収書やレシートも保管しておくことをおすすめします。

 

この記事では、自己破産や個人再生で家計簿の提出が必要な理由と書き方、記載する項目、作成時の注意点を解説します。

自己破産の家計簿

自己破産・個人再生には家計簿が必要?

自己破産・個人再生ともに裁判所に申し立てを行うためには家計簿の提出が必要です。

 

自己破産とは、裁判所に債務の免除(免責)を認めてもらうための手続きです。簡単にいえば、「もう払わなくてもよい」と、法的に認めてもらう手続きとなります。

 

一方、個人再生とは、裁判所に債務の大幅な減額(おおむね5分の1が目安)をしてもらうための手続きです。減額後は、原則3年(例外5年)で残りの債務を返済していきます。

 

どちらも裁判所を通した手続きのため、自己破産や個人再生が必要な理由を厳格に審査する必要があります。

家計簿は専門家への相談段階では準備不要

自己破産や個人再生の手続きは大まかに司法書士や弁護士に相談、契約を締結、裁判所に申立る流れとなります。

 

家計簿は裁判所に申立をする段階で必要となるため、専門家に相談する段階では準備の必要はありません。とはいえ、相談時には家計の状況を聞かれることもあるため、大まかな状況だけでもまとめておくとスムーズです。

自己破産・個人再生の手続きで家計簿が必要な理由

裁判所で自己破産や個人再生の手続きをする際、家計簿を求められる理由は、「本当に免責や減額の必要があるか」慎重に審査する必要があるためです。

 

また、個人再生であれば、減額により継続的に返済できる能力があるか確認する目的もあります。ここでは、家計簿が必要な理由を解説します。

本当に支払能力がないか確認するため

本来であれば、借金は返すのが原則です。しかし、なんらかの原因で返済が難しい、困難な状況の方もいるでしょう。

 

自己破産や個人再生は、継続的に債務者に支払い能力がない(支払不能)と、客観的に認められる場合に限り、裁判所の手続開始決定により開始します。

 

支払不能の判断には、借入金の総額や給与収入、財産、債務者の信用などさまざまな側面から評価するものの、その中のひとつに家計簿があります。

 

たとえば、無駄な支出が多く、それらを削減すれば借金を返せる状態であれば、支払不能とは判断されません。また、財産を隠していないか確認する目的もあります。

免責不許可事由に該当しないか確認するため

自己破産は、やむを得ない事情から借金が膨らみ、返済が困難になった人を救済するための処置です。そのため、過度のギャンブルで借金を重ねた結果、返済ができなくなったからといって、自己破産が認められるわけではありません。

 

このように、借金の免除が受けられなくなる行為を「免責不許可事由」といいます。裁判所では、免責不許可事由に該当する収支の流れがないか確認するために、家計簿を確認します。

 

なお、代表的な免責不許可事由は以下のとおりです。

 

  • 財産を減少させるために壊したり、譲渡したりする

  • 自己破産する前提で借金を増やす

  • 特定の債権者にだけ返済する

  • 7年以内に自己破産をしているとき

  • ギャンブルや投資・浪費で作った借金 など

減額後に計画通り返済できるか確認するため

個人再生では、原則3年、最長5年までに減額後の借金を返済しなければいけません。この返済計画を「再生計画」といいます。

 

裁判所では個人再生を認めるか認めないかの判断の際、家計簿の確認により再生計画通り借金を返済できるか判断します。

自己破産・個人再生における家計簿の書き方

自己破産や個人再生で提出する家計簿は、2~3カ月分の作成が必要です。また、書式に関しては裁判所毎に定型の書式が用意されていますが、収支の項目は比較的自由に決められるので、まずは使いやすい書式を利用して問題ありません。

作成期間:2カ月分(ないし3カ月分)を作成する

自己破産や個人再生では、申し立てをする前の2カ月分(ないし3カ月分)の家計簿が必要です。たとえば、6月に申し立てる場合、その前の5月・4月(ないし3月)分の家計簿を作成します。

 

なお、自己破産などの手続きでは司法書士などに依頼し、家計簿を作成することがほとんどです。この場合、依頼から申し立てまで6カ月程度かかることが多いため、日程を確認しながら作成をすすめましょう。

書式:比較的自由

裁判所に提出する家計簿の書式は厳密に決められているわけではなく、Excelなどで作っても問題はありませんが、依頼している弁護士や司法書士がいつも使用しているフォーマットを利用して、管轄の裁判所の書式に落とし込むことも多いため、相談してみましょう。

自己破産・個人再生で家計簿に記載する項目

裁判所に提出するといっても、内容は一般的な家計簿に記載するものと大きな違いはありません。

 

ここでは、収入と支出に分けて記載する項目を解説します。

収入

収入は、申し立てをする本人だけでなく世帯全員分を記入します。たとえば、給与であれば「給与(申立人)〇〇円」「給与(妻)××円」のように分けて記載します。

 

また、給与や賞与は額面ではなく手取り額を記載しましょう。給与のほかに、収入がある場合はそれらの金額も記載します。代表的な項目は以下のとおりです。

 

  • 前月からの繰越

  • 給与・賞与

  • 副業収入

  • 自営収入

  • 年金

  • 生活保護

  • 失業保険

  • 養育費

  • 児童手当

  • 児童扶養手当

  • 援助

  • その他

 

「前月からの繰越」では、貯金と手持ちの現金の合計額を記載します。

「援助」では、親族から資金援助を受けている場合、名前と金額の双方を記入します。

保険の解約返戻金など、項目にない収入は「その他」または、家計簿の空欄に記入しましょう。

家計簿の最後には「支出合計」があるため、合算して記載します。

支出

支出も世帯全員分を記載します。

それぞれの項目と注意点は以下のとおりです。

項目 内容
住居費 住宅ローンや管理費や地代・家賃を記入します。持ち家の場合は0円です。
駐車場代 駐車場を契約しているときに記載します。
ガソリン代

世帯全員分のガソリン代を記入します。

また、備考欄には車の所有者の名前を記入します。

食費 食材にかかった費用と外食費用を合わせて記入します(外食費用は分けて記入しても構いません)。
光熱費 電気・ガス・水道に分けて、端数まで正確に記入します。
新聞図書費 新聞のほか、書籍の購入費用を記入します。
通信費 電話(固定・携帯)代・インターネット代を合算して記入します。
医療費 診察代と薬代双方を記入します。備考欄には誰が受診したか記入します。
教育費 子の学費・教材費・習い事の費用を記入します。
交通費 バスや電車などの費用を書きます。
被服費 衣料品を買ったときに記入します。
日用品費 普段使う消耗品など日用品を買ったときに記入します。
交際費 冠婚葬祭費や友人との食事やプレゼントの購入費用を記入します。
娯楽費

飲み会や趣味にかかった費用を記入します。

なお、ギャンブルなどで使った費用があると免責が認められない恐れがあるため注意しましょう。

保険料 生命保険や自動車保険料などで支払った金額を記載します。
税金 滞納している住民税や国民健康保険料を支払った金額を記載します。
その他 上記以外に、税金の支払いなどの支出があったときは、内訳と金額を記載します。

最後にこれらの支出をすべて合計して、「支出合計」に記載します。

また、収入合計から支出合計を差し引き、余った金額は「翌月への繰越」に記載しましょう。

自己破産・個人再生における家計簿作成の注意点

自己破産や個人再生では、家計簿は裁判所が申し立てを認めるかどうか判断するための重要な資料です。そのため、固定費などは概算ではなく、端数まで正確に記入しましょう。

 

また、支出を過少申告するなどの内容によっては、申し立てが却下される恐れもあるためとくに注意しましょう。

個人ではなく世帯の収支を記載する

自己破産や個人再生の家計簿では、申立者本人だけでなく同居し生計を一とする家族全員の収支の記載が必要です。

なお、生計を一としている場合、申請前に住民票上の世帯を分離しても収支の記入が必要なため注意しましょう。

 

理由として、住民票上の世帯の状況ではなく、申請者を含む家計全体の状況から支払い能力の有無を調査する必要があるためです。

 

なお、夫婦でも別居しており家計が別のときなどは申請者のみの家計簿でもよいこともあるため、気になるときは専門家に相談しましょう。

領収書やレシートを保管しておく

家賃、水道光熱費、通信費などの固定費は、契約書や支払い時の領収書が必要なことが多くなります。また、交際費や娯楽費なども、詳細を確認されるため、レシートや領収書を取っておきましょう

 

もし、発行されない場合は、内容をメモで残しておきます。

 

裁判所に提出する家計簿を作るときは、基本的にどのような収支についても、領収書やレシートを残しておくのが賢明です。

 

なお、通帳に取引の履歴があれば、それを提出しても問題ありません。

金額は概算ではなく端数まで正確に書く

給与や収入、固定費は概算ではなく端数まで正確な金額を記入しましょう。また、「教育費」のようにまとめて記入するものは、備考欄に内訳を書くとわかりやすいでしょう。

 

食費や日用品の代金などは、概算でもよいとされるものの、基本的にはレシートを確認し、正確な額を記入します。

繰越額は預金と現金を正確に書く

繰越額にズレや間違いがあると不正を疑われる恐れがあるため、全額を確認し、正確に記入しましょう。基本的には預貯金と現金の合計額を記載します

 

なお、2カ月目以降は、「前月からの繰越+収入合計-支出合計」が前月からの繰越額となります。

タバコや酒類は「嗜好品」として記載する

タバコや酒類を購入したときは、食費や日用品ではなく「嗜好品」という項目を設けて、別に記載しましょう。なお、収入に占める嗜好品の割合があまりにも高いと浪費と捉えられる恐れもあります。

 

さらに、借金が返せない状態で嗜好品に多くの金額を使っていては、よい印象を持たれません。

可能であれば、手続き期間中は禁煙・禁酒することも検討しましょう。

不要な支出が多いと自己破産申請が通らない恐れがある

「食費」「交際費」「娯楽費」に使った金額があまりにも多かったり、ギャンブルなどに使った金額があると、浪費とみなされ指摘を受ける恐れもあります。

 

また、指摘しても治らない場合は、破産者の財産を管理する管財人が専任されることもあります。免責不許可事由に該当すれば申し立て自体が通らない可能性もあるため注意しましょう。

 

一時的に無理に節約をした家計簿では現実的に支払可能な額が反映されないおそれもあります。

嘘の申告はしない

自己破産や個人再生の手続きでは、家計簿だけでなく、銀行口座の通帳や世帯全員分の収入証明書(給与明細)を提出します。また、支払不能の状態にあるかどうかは、専門家との面談でも確認されます。

 

そのため、嘘の申告をするとほとんどの場合、バレると考えましょう

間違いではなく、悪意のある嘘がバレると免責不許可事由に該当し、破産手続きができなくなることもあります。

 

また、財産を隠して破産続きをすると「詐欺破産罪」に問われ自己破産の免責を受けられなかったり、取り消されたりすることもあります。

(まとめ)自己破産・個人再生で家計簿を作るときは依頼している専門家に相談しよう

自己破産や個人再生の申請では、支払不能に該当するか・財産を隠していないか・免責不許可事由に該当しないかなどを確認する資料として家計簿の提出が必要です。

 

一般的な家計簿と記載する項目に変わりはないものの、収入に対する娯楽費用が多すぎる場合などは、指摘の対象となるため注意が必要です。また、固定費などは端数まで正確に記載し、かつ、領収書やレシートを保管する必要もあります。

 

家計簿は自己破産や個人再生を決定する重要な資料のひとつです。気になることがあれば依頼している専門家に確認して作成を進めましょう。

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