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自己破産をすると借金が免除されることが最大のメリットですが、他の手続きとは違い手続後の返済がないため収入が無い場合でも利用できるというメリットもあります。
この記事では自己破産のメリットを中心に解説します。
自己破産のデメリットについてはこちらでご確認ください。
目 次
自己破産のメリット4つ
自己破産をすると、借金の返済義務がなくなります。裁判所で「免責」という決定を受けることにより、すべての借金の支払義務がなくなるからです。
借金の額に上限もなく、全額の返済の免除が受けられます。
すべての借金の支払いから解放され、人生の再スタートを切れることは、自己破産の大きなメリットといえるでしょう。
自己破産で免責されるのは消費者金融や銀行からのローンだけではありません。以下のような負債は原則として免責の対象となります。
このような負債をかかえて返済に行き詰まっている場合も、自己破産による解決が可能です。
弁護士や司法書士に自己破産を依頼すると、債権者に対して受任通知が送付されます。
受任通知は、「○○から債務整理の依頼を受けましたので、今後は取り立てを中止して手続きに協力してください。」という内容の通知です。
この受任通知を債権者が受けると、直接債務者に連絡や請求することが禁止されるので、請求や取り立てが止まります。
また、自己破産をされる方は、すでに借金の支払いを滞納しているケースも多くあります。この場合は、債権者から強制執行される可能性があります。
強制執行とは、裁判所の手続きを経て(裁判で判決を取得して)、強制的に銀行口座や給与を差し押さえる手続きです。
自己破産を申立てて「破産手続開始決定」がでると強制執行はできなくなりますし、すでにされている強制執行も止まります。
もちろん自己破産の手続きが無事に終われば、債務は免責されて借金の支払い義務が無くなりますので、今後も請求されることはありません。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
自己破産の最大のメリットは、借金の返済義務が免除されることです。
これにより、すべての借金から解放され、人生を再スタートすることができます。
はい、自己破産は収入がない場合や少ない場合でも利用できます。
他の債務整理手続きとは異なり、手続き後の返済がないため、安定した収入がなくても自己破産を申請することが可能です。
自己破産の手続きを開始すると、弁護士や司法書士からの「受任通知」により、債権者からの取り立てや請求は停止します。
また、自己破産の開始が決定されると、強制執行も停止されるため、債権者からの圧力から解放されます。
すべての財産を失うわけではありません。例えば、99万円以下の現金や生活必需品など、一部の財産は法律で保護され、残すことができます。
自己破産後は借金の返済がなくなり、現金のみで生活をすることが基本となります。クレジットカードやローンが利用できないため、これを機に生活を見直し、健全な家計管理を始める良い機会となるでしょう。
自己破産には確かにデメリット(例えば、信用情報への影響やローンの利用制限)がありますが、その反面、借金から解放される大きなメリットがあります。
自身の状況と照らし合わせて、専門家と相談しながら慎重に判断することが重要です。
自己破産はデメリットばかり気にされがちですが、メリットも多くあります。
最大のメリットは借金の支払いが無くなるということです。
手続後は、しばらく借金やローンが組めないというデメリットはありますが、現金生活で生活を立て直すと思えば、カードが利用できないこともメリットになります。
自己破産をメリットやデメリットで躊躇している方は、一緒にそのデメリットが当てはまるのかなど検討することも可能です。早めに専門家に相談しましょう。
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