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「自己破産」と聞くと、人生が終わってしまう、財産も家族も失う、二度とまともな生活に戻れない、そんなイメージを持っている方は少なくありません。
しかし、その多くは噂や断片的な情報から生まれた「誤解」です。
自己破産は、借金で行き詰まった方が生活を立て直すために、法律で認められた正当な手続きです。
正しく仕組みを知れば、「思っていたほど怖くない」と感じていただけるはずです。
この記事では、自己破産にまつわるよくある誤解を解説します。
この記事を読んでわかること
目 次
8. まとめ
自己破産で処分の対象になるのは、一定額を超える価値のある財産です。
生活に必要な最低限の財産は「自由財産」として手元に残すことが認められています。
手元の現金は、99万円以下であれば残すことができます。
ただし、ここでいう「現金」に預貯金は含まれず、預貯金は別の基準で判断されるため注意が必要です。
預貯金や生命保険の解約返戻金、自動車などは、評価額が20万円以下であれば残せる場合があります。
この基準は裁判所ごとに運用が異なります。
家具・家電・衣類といった生活に欠かせない財産(差押禁止財産)は、処分の対象になりません。
自己破産をしても、今までどおりの生活道具を使い続けられます。
自己破産の手続き開始後に得た収入や財産(新得財産)は、処分の対象になりません。
手続き後に働いて得たお給料などは、当然ご自身のものです。
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されますが、これは一定期間が過ぎれば消えます。
ブラックリストは一生残るものではなく、時間の経過とともに必ず回復します。
信用情報機関は3つあり、自己破産の記録が残る期間はそれぞれ異なります。
CICとJICCは約5年、KSCは7年程度が目安です。
記録が消えれば、クレジットカードの新規作成や各種ローンの審査を再び受けられるようになります。
ただし、登録期間が過ぎたからといって、必ず審査に通うわけではありません。
自己破産をしても、勤務先に裁判所から通知が届くことはありません。
会社からの借入れがある場合などを除き、通常は勤務先に知られずに手続きを進められます。
同居のご家族がいる場合、書類の準備などで知られる可能性は高いですが、別居しているなど状況によっては知られずに進められることもあります。
自己破産をすると、官報という国の機関紙に氏名が掲載されます。
しかし官報は一般の方が日常的に目にするものではなく、これがきっかけで周囲に知られるケースはほとんどありません。
「収入がないと自己破産もできないのでは」と思われがちですが、そんなことはありません。
任意整理や個人再生は手続き後の返済を前提とするため一定の収入が必要ですが、自己破産は手続き後の返済がないため、無職の方や収入が少ない方でも利用できます。
生活保護を受けながら自己破産で借金を整理した方も少なくありません。
費用が用意できない場合は、法テラスの立替制度を利用できることがあります。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
自己破産の最大のメリットは、借金の返済義務が免除されることです。
これにより、すべての借金から解放され、人生を再スタートすることができます。
はい、自己破産は収入がない場合や少ない場合でも利用できます。
他の債務整理手続きとは異なり、手続き後の返済がないため、安定した収入がなくても自己破産を申請することが可能です。
自己破産の手続きを開始すると、弁護士や司法書士からの「受任通知」により、債権者からの取り立てや請求は停止します。
また、自己破産の開始が決定されると、強制執行も停止されるため、債権者からの圧力から解放されます。
すべての財産を失うわけではありません。例えば、99万円以下の現金や生活必需品など、一部の財産は法律で保護され、残すことができます。
自己破産後は借金の返済がなくなり、現金のみで生活をすることが基本となります。クレジットカードやローンが利用できないため、これを機に生活を見直し、健全な家計管理を始める良い機会となるでしょう。
自己破産には確かにデメリット(例えば、信用情報への影響やローンの利用制限)がありますが、その反面、借金から解放される大きなメリットがあります。
自身の状況と照らし合わせて、専門家と相談しながら慎重に判断することが重要です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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