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自己破産をすると借金が免除されることが最大のメリットですが、他の手続きとは違い手続後の返済がないため収入が無い場合でも利用できるというメリットもあります。
この記事では自己破産のメリットを中心に解説します。
自己破産のデメリットについてはこちらでご確認ください。
自己破産には以下のような2つのメリットがあります。
自己破産をすると、借金の返済義務がなくなります。裁判所で「免責」という決定を受けることにより、すべての借金の支払義務がなくなるからです。
借金の額に上限もなく、全額の返済の免除が受けられます。
すべての借金の支払いから解放され、人生の再スタートを切れることは、自己破産の大きなメリットといえるでしょう。
自己破産で免責されるのは消費者金融や銀行からのローンだけではありません。以下のような負債は原則として免責の対象となります。
このような負債をかかえて返済に行き詰まっている場合も、自己破産による解決が可能です。
自己破産は支払いを免除してもらう手続きですが、例外的に下記のような債務は、自己破産で「免責」を受けても免除してもらえません。
「非免責債権(ひめんせきさいけん)」
特に所得税や住民税、固定資産税などの税金や健康保険料、年金保険料などを滞納している方は、破産後も支払をしなければならないので注意が必要です。
自己破産以外の債務整理(任意整理・個人再生)は、手続き後の支払いを前提としているため、一定の収入が確保できないと利用ができません。
それに対して、自己破産の場合は手続き後の返済がなくなるため、無職の方や収入が少ない方でも問題なく利用できます。
生活保護を受けていて自己破産によって借金の返済を免除されている方も少なくありません。
ただし、自己破産をするにもそれなりの金額(費用)がかかります。
生活保護中や無職や収入が少ない場合は、法テラスの法律扶助を利用すると専門家の費用の立替を受けることが可能ですので、費用が用意できなくても自己破産の手続きに入ることが可能です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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