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自己破産したのに請求がきた!?考えられる原因と正しい対処法を解説

「自己破産したのに請求がきた!」とのことで、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

本来なら、自己破産をするとすべての借金の返済義務がなくなるため、債権者からの請求は来なくなるはずです。しかし、何らかの原因で、自己破産後も債権者から請求がくるケースもあることに注意が必要です。

 

このケースでは、自己破産したのに請求が来る原因と、その対処法を原因別に詳しく解説します。

自己破産したのに請求がきた

この記事でわかること

  • 自己破産で免責されたら請求はこない(非免責債権を除く)
  • 債権者は免責決定を知らされないので、通知する必要がある
  • 自己破産の手続きから漏れていた債権者から請求がくることがあるが、時効で解決できるケースも多い

自己破産で債権者からの請求が止まる仕組み

まずは、自己破産をすることで債権者からの請求が来なくなる仕組みを確認しておきましょう。

弁護士・司法書士からの受任通知の送付

受任通知で請求が止まる

自己破産手続きを弁護士または司法書士へ依頼した場合は、依頼後すぐに、その弁護士・司法書士から全債権者へ受任通知が送付されます。

 

貸金業者は、弁護士・司法書士からの受任通知を受け取った後に、債務者に対して直接請求することが法律で禁止されています。(司法書士については、債務整理方針が破産に確定した段階で法的な禁止は解除されますが、大手貸金業者ならほぼ例外なくそのまま請求を停止してくれます)。

 

したがって、通常は債権者に受任通知が到達した時点で請求が止まります。

破産手続開始決定

破産手続開始決定で請求が止まる

弁護士・司法書士に依頼せず、自分で自己破産を申し立てた場合は、裁判所で破産手続開始決定が行われると請求が止まります

 

なぜなら、破産手続き中は、担保権の実行などを除き、破産手続き外で債権を行使することが禁止されるからです。

 

破産手続開始決定が出ると、裁判所から全債権者に対して、その通知書が送付されます。その後は、請求が来なくなります。

免責許可決定

免責許可決定で債務が免除される

破産手続きが進み、問題がなければ裁判所で免責許可決定が行われます。

 

免責許可決定とは、破産手続きの対象としたすべての債務について、返済義務を消滅させる決定のことです。

免責許可決定が確定すると、債権者が有していた請求権の返済義務が消滅するため、その後に請求が来ることはなくなります。

 

免責許可決定が出てから確定するまでには、約1ヶ月かかります。

自己破産したのに請求が来る原因

自己破産したにもかかわらず債権者から請求が来る原因として、以下の6つが挙げられます。

一部の債権者が債権者一覧表の記載から漏れていた

一部の債権者が債権者一覧表の記載から漏れていた

最も多いのは、自己破産を申し立てる際に裁判所へ提出した債権者一覧表に、一部の債権者についての記載が漏れていたケースです。

 

債権者一覧表に記載しなかった債権者は破産手続きの対象外となるため、免責許可決定が出たとしても、基本的にその債権者に対しては免責の効力が及びません。

 

つまり、自己破産をしても、債権者一覧表に記載しなかった債権者に対する返済義務は消えないということです。

 

したがって、その債権者は、債務者が自己破産をした後も請求することができます。

非免責債権を抱えている

非免責債権

自己破産をしてもすべての債務が免除されるわけではなく、支払い義務が残る債務もあります。

 

このように、自己破産による免責の対象とならない債権のことを「非免責債権」といいます。

 

非免責債権の種類は破産法253条1項に列挙されていますが、主に以下のようなものです。

 

  • 税金
  • 社会保険料
  • 一部の損害賠償請求権(故意に相手を傷つけた場合の損害賠償金など)
  • 養育費
  • 婚姻費用
  • 罰金

 

これらの非免責債権を滞納していると、自己破産をした後も債権者からの請求が続きます。

免責が許可されなかった

免責不許可

自己破産を申し立てても、最終的に免責が不許可になると、すべての債務の返済義務がそのまま残ります

 

したがって、弁護士・司法書士からの受任通知や、裁判所の破産手続開始決定によって請求が止まっていても、免責不許可の決定後に債権者からの請求が再開されることになります。

 

この場合には、通常、支払いを停止していた間の遅延損害金も加算されるため、返済額が大幅に増大する可能性が高いことにも注意が必要です。

債権者の手違いで請求書が送付された

なかには、債権者の手違いや勘違いで請求書が送付されるケースも見受けられます。

 

金融機関や貸金業者などは、債務者への督促手続きをシステム化しています。

通常は、弁護士・司法書士からの受任通知や、裁判所からの破産手続開始決定の通知書を受け取ると、督促を停止する措置をとります。

 

しかし、何らかの手違いで停止措置がとられないと督促の手続きが続くため、請求書が届くことがあるのです。

個人から借金をしている

自己破産をした後も、個人の債権者が請求してくるケースは多いです。

 

金融機関や貸金業者などの業者は、自己破産や取り立てに関するルールを熟知していて、違法な行為に及ぶことはありません。

 

それに対して、個人の債権者は自己破産の仕組みを知らないことも多いので、請求してくることがあります。

 

自己破産したとしても、債権の回収を諦めることができず、感情的になって請求してくる個人の債権者もいるでしょう。

闇金を利用している

闇金は、自己破産をした借主に対しても、お構いなしに請求してきます。

そもそも闇金は法律無視した業者なので、借主が自己破産をしても請求を止めるとは限りません。

 

むしろ、ブラックリストに登録された人や、既に自己破産をした人など、お金に困っている人をターゲットとしてお金を貸し付けては、厳しい取り立てをしてきます。

自己破産したのに請求が来たときに確認すべきこと

ここからは、自己破産したのに請求が来たときの対処法について解説していきます。

 

まず、なぜ自己破産したにもかかわらず請求が来たのか、その原因を確認することが必要です。

 

弁護士や司法書士に依頼して自己破産をした場合は、依頼した事務所に連絡して状況を伝えて、アドバイスを求めてください。

 

自分で自己破産の申し立てをした場合は、本記事の解説を参照して原因をご確認いただくことになりますが、よく分からない場合は早めに弁護士または司法書士へ相談してみた方がよいでしょう。

 

以下では、請求が来た原因別に、具体的な対処法をご紹介します。

債権者一覧表の記載が漏れていたとき

免責される?免責されない?

債権者一覧表の記載が漏れていた場合の対処法は、免責許可決定前に漏れが発覚したのか、その後に発覚したのかで異なります。

 

●免責許可決定前に発覚した場合

免責許可決定前に発覚した場合は、債権者一覧表を訂正することで、問題なく自己破産手続きを進めることが可能です。

 

具体的には、漏れた債権者を追加した債権者一覧表を作成し、上申書と一緒に裁判所へ提出します。上申書に決まった書式はありませんが、債権者を追加する旨と、その債権者の住所・氏名(社名)、債務の内容などを記載します。

 

こうすることで、漏れていた債権者も自己破産手続きの対象となり、請求が止まります。

 

●免責許可決定後に漏れが判明した場合

免責許可決定後に漏れが判明した場合は、もはや債権者一覧表を訂正することはできません。しかし、その債権者が破産手続きの開始を知っていた場合は、その債権者にも免責の効力が及びます。つまり、その債権者に対して返済する必要はありません。

 

その債権者が破産手続きの開始を知らなかった場合でも、債務者が記載漏れをしたことについての過失が小さいと判断されれば、その債権者にも免責の効力が及ぶケースもあります。

 

記載漏れについての債務者の過失が軽微とはいえない場合や、故意に一部の債権者を債権者一覧表に記載しなかった場合は、その債権者には免責の効力が及ばず、返済義務は消滅しません。

その債権者に対する債務をすぐに支払えない場合は、支払期限の延期や分割払いなどの交渉をするか、別途、任意整理などの債務整理で解決を図る必要があるでしょう。

 

●故意に一部の債権者を債権者一覧表に記載しなかった場合

なお、故意に一部の債権者を債権者一覧表に記載しなかった場合は、その債権者から裁判所に対する申し立てにより免責許可決定が取り消されてしまい、すべての債権者に対する債務がそのまま残る可能性があることにも注意が必要です。

 

故意に一部の債権者を除外して自己破産を申し立てることは、絶対にしてはいけません。

●時効で解決できるケースもある

5年以上返済をしていない場合は、仮に請求がきても「時効を主張」すれば支払わなくてよくなる可能性があります。

 

自己破産の手続きから漏れている場合、請求してきている債権者に免責を認めてもらえないことを覚悟しなければなりません。ただし、長期間経過してから請求がくる場合は、時効を援用して支払いを免れることができます。

非免責債権を抱えているとき

非免責債権は支払う

非免責債権を抱えている場合は自己破産後も支払い義務が残るため、別途、解決を図らなければなりません。

基本的には、なるべく早期にお金を用意して支払う必要があります。

 

税金や社会保険料を滞納している場合は、延納や分納が認められる可能性もあるので、税務署や年金事務所、役所などに相談してみましょう。

 

損害賠償金や養育費、婚姻費用などの支払いが厳しい場合は、相手方に事情を伝えて交渉することにより、支払期限の延期や減額などに応じてもらえる可能性もあります。

免責が許可されなかったとき

免責不許可の決定が出た場合は、裁判所から免責不許可の通知書が届いてから1週間以内に異議申し立て(即時抗告)をすることができます。

 

即時抗告をすると、高等裁判所で免責の許否について再審理されます。

しかし、即時抗告で結論が覆る可能性は低いのが実情です。

 

即時抗告を棄却された場合や、即時抗告をしなかった場合は、免責不許可の決定が確定します。その場合は債務の返済義務が免除されませんので、請求が来たら支払わなければなりません。

支払えない場合は、個人再生や任意整理などの債務整理を改めて検討する必要があるでしょう。

 

なお、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量により免責が許可されることも少なくありません。

このことを「裁量免責」といいます。裁量免責を許可するかどうかの判断は、借り入れの理由や返済状況などをはじめとして、一切の事情を総合的に考慮して行われます。

 

裁量免責の可能性を高めるためには、弁護士や司法書士に依頼して自己破産を申し立てるのがおすすめです。

債権者の手違いで請求書が送付されたとき

債権者の手違いで請求書が送付された場合には、債権者の対応が誤っているのですから、返済に応じる必要はありません。

 

その債権者に対して、自己破産を弁護士や司法書士に依頼したことや、破産手続開始決定が出たことなどを伝えれば、通常は請求が止まります。

 

なお、免責許可決定は債権者に通知されないため、債務者が免責されたことを知らずに債権者が請求してくることも考えられます。

この場合も、その債権者へ免責許可決定書のコピーを送付するなどすれば、通常は請求が止まります。

個人から借金をしているとき

個人の債権者からの請求が止まらない場合には、その債権者に対して自己破産手続きのルールを説明し、請求をやめるように求めることになります。

 

感情的に請求してくる相手に対しても、なるべく冷静に説明をして、理解を求めるようにしましょう。

 

場合によっては、自己破産後の無理な請求が脅迫罪や恐喝罪などの犯罪に該当する可能性があることを指摘し、請求をやめるように警告するのが有効なこともあります。

闇金を利用しているとき

闇金からの借り入れについては、自己破産をしても請求が止まらない場合は別の方法で解決する必要があります。

 

闇金から受け取ったお金は不法原因給付に該当するため、元金・利息を含めて返済する必要はありません。

したがって、闇金に対しては返済を拒否し、請求を無視することが正しい対処法となります。

 

違法な取り立てや嫌がらせがエスカレートしてしまった場合は、警察や闇金専門の弁護士や司法書士に相談して対応してもらうことをおすすめします。

自己破産後に事故情報が消えるのはいつ?

自己破産をして債権者からの請求は来なくなったけれど、信用情報機関に事故情報が残っていることでお悩みの方も多いです。

 

そこで、自己破産によって信用情報機関に登録された事故情報が、いつ消えるのかについて解説します。

自己破産後に事故情報が抹消されるまでの期間

いったん登録された事故情報は、自己破産手続きが終了しても、すぐに抹消されるわけではありません。

登録後、一定の期間が経過することによって抹消されます。

 

自己破産によって登録された事故情報が抹消されるまでの期間は、以下のとおりとされています。

 

信用情報機関 事故情報が抹消されるまでの期間

株式会社日本信用情報機構

(JICC) 免責許可決定から5年

 

株式会社シー・アイ・シー

(CIC) 免責許可決定から5年

 

一般社団法人全国銀行協会

(KSC) 破産手続開始決定から7年

 

 

JICCとCICでは、免責されたことを知った債権者が、その旨を信用情報機関に報告します。そのときから5年が経過すると、事故情報が抹消されます。

 

ただし、免責許可決定は債権者に通知されないため、免責許可決定日から信用情報機関に報告されるまでの間に、タイムラグが生じることに注意が必要です。

通常は、依頼した弁護士や司法書士から各債権者へ免責許可決定書のコピーが送付され、それにより各債権者が免責の事実を知ることになります。

 

KSCでは、信用情報機関が官報を閲覧して、破産手続開始決定があれば、その旨を信用情報のデータベースに登録します。

そのときから7年が経過すると、事故情報が抹消されます。

事故情報が抹消されないときの対処法

免責許可決定を通知する

以上の期間が経過しても事故情報が抹消されない場合は、債権者が免責の事実を知らないままとなっている可能性が高いです。

 

したがって、事故情報を抹消してもらうためには、債権者へ免責許可決定書のコピーを送付するなどして通知し、債権者から信用情報機関へ、その事実を報告してもらう必要があります。CICはその報告がなされたときから5年、JICCは免責確定日から起算して5年が経過すると、事故情報が抹消されます。

 

自己破産後にいつまでも事故情報が残るといった事態を回避するためには、免責許可決定が出たら速やかに、その旨を各債権者へ伝えることが重要です。

まとめ

自己破産したのに請求がきた場合、本記事でご紹介したようにいくつかの原因が考えられますが、最も多いのは一部の債権者が債権者一覧表の記載から漏れていたケースです。

 

免責許可決定が出る前に漏れに気づいた場合は大きな問題にはなりませんが、免責許可決定が出た後に気づいた場合には、返済を拒めなくなる可能性も十分にあります。

ただし、返済をストップして5年以上経過していれば時効で解決できるケースもあります。

 

いずれにせよ、自己破産後に請求がきたら、弁護士または司法書士にご相談の上、適切に対処しましょう。

 

また、免責許可決定が出たら、自分で債権者に通知しなければ、事故情報がいつまでも残ることになりかねません。

 

自己破産をしたけど請求が止まらない、事故情報が抹消されない、などの状況が発生した場合は、まずは自己破産を依頼していた弁護士や司法書士に連絡して状況を確認しましょう。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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