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過払い金の時効、期限を過ぎると過払い金は戻ってこない

過払い金にも時効があります。時効になった過払い金を請求しても返還してくれません。

過払い金の時効は最後の取引(完済から)10年です。

1日でも経過したら返還を受けることができませんので、請求期限が過ぎてしまわないように注意しましょう。

 

時効になるまでに相手から取引履歴を取り寄せて計算し、過払い金を請求する必要があります。

過払い金の時効は10年

完済している借金でも過払い金の請求は可能ですが、10年経過していると時効で請求できません。

  • 「すでに完済している分はできないと思っていました」
  • 「何も資料が残っていないので、できないと思っていました」
  • 「完済している分は履歴が開示されないのかと思っていました」

これらは間違いです。完済していても過払い金は請求できます。

すでに返済が終わっている借金でも過払い金を取り戻すことができます!

本人が資料を持っていなくても取引をしていた会社名さえ覚えていたら、相手が資料(取引履歴)を開示してくれます

過払い金返還請求権の時効(期限)は最終取引日から10年

完済してから10年経過していたら「過払い金返せ」と主張しても、相手方に「10年経過してるので時効を援用します」と言われたら、取り戻すことができません。

たとえば、今が平成31年1月1日としたら

平成20年に完済している。それ以降は取引をしていない場合

残念ながら「時効なので取り戻せません」

平成5年から途中で完済することなく取引をしており平成25年に完済した場合

過払い請求は可能です。

ここがポイント

今から遡って過去10年分ではなく、平成5年~平成25年の全ての取引期間が対象になる。
(過去10年分しか遡れない…は誤った認識です)

平成5年から取引を始め平成18年に完済した(第1の取引)。
そして再度、平成21年から取引を始め平成25年に完済した(第2の取引)場合

これがいちばん争いになります。

第1の取引と第2の取引が同一の取引(一連の取引)と認められれば、すべての期間の取引の払いすぎた利息が取り戻せます。

逆に、別々の取引ということになれば、第1の取引は時効で取り戻せません。

第2の取引は10年経過していませんが、契約上18%以下の法定金利の契約であれば過払い金が発生しません。

ここがポイント

「10年くらい前に一度完済したことがある」と思ったら今すぐ相談!

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