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自己破産の手続きは、裁判所による破産手続開始決定から始まります。
この決定は、債務者の財産管理や権利に大きな影響を与える重要な判断となります。
ここでは、破産手続開始決定の意味や条件、効果について、分かりやすく解説していきます。
目 次(更新:2024年12月25日)
1.1 破産手続開始決定の意味
1.2 破産手続開始から決定までの流れ
1.3 決定までにかかる期間
2.2 申立てが適法であること
2.3 破産障害事由がないこと
3.1 官報に掲載される
3.2 債権者による取立てが禁止される
3.4 居住地や転居・旅行が制限される
3.5 郵便物の取扱いが変更される
3.6 職業・資格が制限される
4.1 管財事件と同時廃止の違い
4.2 免責許可申立ての手続き
5.1 破産手続開始決定の取消しについて
5.2 手続開始後の生活への影響
6.まとめ
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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