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裁判所で裁判官と面接といわれると緊張することでしょう。
どんなことが聞かれるのかな?自己破産することについて怒られたりしないかな?と不安になるのも無理はありません。
自己破産の裁判所面接(破産審尋・免責審尋)は、試験でも審査でもありません。
聞かれるのは難しい法律論ではなく、生活の状況や反省の気持ちといった、ありのままを答えれば足りることばかりです。
この記事では、審尋とは何か、いつ呼ばれて何を聞かれるのか、当日の流れと服装、そして審尋が終わってから免責が確定するまでを解説します。
この記事を読んでわかること
申立ての内容に間違いがないか、生活状況はどうかなどを確認する面接です。
申立てから1か月ほど後に行われることが多く、ここを通ると破産手続開始決定(多くは同時廃止決定)が出ます。
自己破産の本当の目的は、借金の支払い義務を免除してもらう「免責」です。
免責審尋は、その免責を許可してよいかを判断するための面接で、破産手続の終盤に行われます。
弁護士に依頼すると、東京地裁などでは「即日面接」といって申立て当日に弁護士だけが裁判官と面接し、本人の破産審尋がない運用が一般的です。
一方、司法書士に依頼した場合は、申立て後に本人が破産審尋に出向くのが原則です。
どちらでも免責審尋は本人が出席します(後述のとおり省略される場合を除く)。
なお、呼ばれ方や時期は裁判所によって異なります。
財産がほとんどなく、ギャンブルや浪費といった免責不許可事由もない同時廃止の事件では、免責審尋を開かず、書面の確認だけで免責許可決定を出す裁判所もあります。
その場合、こちらは特に何もせず待っていれば免責決定が届きます。
新型コロナの流行をきっかけに、本人の出頭を求めず、「免責についての申述書」などの書面提出で代える運用を取り入れた裁判所もあります。
一方で、東京地裁のように免責審尋を必ず実施する裁判所もあります。
つまり「審尋があるかどうか」は、申立てをした裁判所と事件の種類によって変わります。自分の場合どうなるかは、依頼している専門家に確認してください。
司法書士に依頼した場合、申立てから1か月ほど後に破産審尋があります。
日時は申立て後すぐ決まるため、仕事を調整して必ず出席します。所要時間はおおむね10〜20分(早い方は5分ほど)で、会議室のような部屋で裁判官と一対一で行われます。
聞かれるのは、申立書に添付した書類の確認や、現在の生活状況などです。
専門的なことは問われませんが、「自己破産がどういう手続きか」「債権者は何社で、借金の総額はいくらか」くらいは、自分の言葉で答えられるようにしておくと安心です。
うまく答えられなかったからといって破産が認められないわけではありません。落ち着いて正直に答えれば大丈夫です。
破産審尋が無事に終わると、破産手続開始決定と同時廃止決定が出ます。
まれに1回で終わらず、約1か月後に2回目の審尋が設定されることもあります。財産の調査や免責不許可事由の調査が必要と判断されると、同時廃止ではなく管財事件に移行します。
免責審尋で聞かれるのも、難しいことではありません。主に次のような点です。
答えるときは、債権者に迷惑をかけたこと・破産に至ったことを率直に反省し、「今後は同じことを繰り返さない」という前向きな姿勢で答えるのが何より大切です。
その場でうまく言葉が出てこない方は多いものです。
事前に、破産に至った経緯と今後の生活について、自分なりの言葉で簡単に整理しておきましょう。
依頼している専門家と打ち合わせをして臨めば、緊張もやわらぎます。
免責審尋は、同時廃止決定からおおむね2か月後に開かれます。
日程は破産審尋の際に裁判官から書面で伝えられることが多く、2か月ほど先の日付ですが、無断欠席は免責不許可の原因になり得るため、無理にでも調整して必ず出席してください。
東京地裁のように申立件数の多い裁判所では、免責審尋は集団面接の形で行われます。10名ほどの破産申立人が一つの部屋に集まり、一人あたりの質問は3分程度、順番待ちを含めても15分ほどで終わります。
【当日の流れ】
1. 指定された法廷に入室し、名簿に名前を記入する(入室すると係の方が案内してくれます)
2. 裁判官が入室する
3. 裁判官から、本人確認・免責の意味の理解・破産に至った経緯・今後の生活・反省などを質問される
4. 正直に回答して終了
この手続きが終わり、免責決定が出れば、自己破産の手続きは終盤です。
免責審尋が終わっても、その日にすべてが終わるわけではありません。
免責審尋のあと、裁判所から「免責許可決定」が出ます。
この決定は官報に公告され、公告された日から2週間が、債権者などが不服を申し立てられる「即時抗告」の期間です。この2週間に不服申立てがなければ、免責許可決定が確定します。
免責審尋から確定までは、おおむね1か月程度をみておくとよいでしょう。
免責が確定すると、借金の支払い義務が正式になくなります。
確定の書面を取り寄せ、債権者へ通知すれば、一連の破産手続きは完了です。
なお、免責審尋まで進んだケースで免責が許可されないことは、実際にはごくまれです。正直に手続きを進めていれば、過度に心配する必要はありません。
財産がある場合や免責不許可事由が疑われる場合は、管財事件となり、破産管財人が選ばれます。
管財事件では、免責審尋が「債権者集会」と同じ日に開かれることが多く、破産管財人が調査結果や免責についての意見を裁判所に伝えたうえで、免責の可否が判断されます。
同時廃止より手続きが重くなりますが、管財人や専門家の指示に沿って誠実に対応すれば、最終的に免責が認められるケースは多くあります。
くり返しになりますが、免責審尋を無断で欠席すると、手続きへの協力義務に反するとして、免責が認められない原因になり得ます。
指定された期日には必ず出席してください。
交通機関の乱れなどでどうしても遅刻しそうなときは、放置せず、すぐに裁判所または依頼している事務所に連絡してください。
連絡があれば、対応してもらえることがほとんどです。黙って遅れる・来ないのが一番よくありません。
答えに困っても、事実と違うことを言ったり、財産や事情を隠したりしてはいけません。
審尋での虚偽の説明は、かえって免責の判断に悪影響を与えます。
わからないことは「わかりません」、答えにくいことも正直に話すのが、結局は一番確実です。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
申立ての内容や生活状況の確認が中心です。
具体的には、借金の総額・債権者数、自己破産という手続きの理解、破産に至った経緯、現在と今後の生活などです。
試験ではないので、正直に答えれば問題ありません。
無断欠席は免責不許可の原因になり得ます。やむを得ない事情があるときは、早めに依頼している専門家に相談し、対応方法を確認してください。
服装に決まりはありませんが、スーツやオフィスカジュアルが無難です。過度にカジュアル・派手な格好は避けましょう。
持ち物は「呼出状」「身分証明書」「認め印」を忘れずに。
個別の破産審尋は5〜20分程度、集団形式の免責審尋は一人あたり3分程度(待ち時間を含めて15分程度)です。
質問には正直に答え、債権者に迷惑をかけたことや破産に至った経緯を反省する姿勢を示すことが大切です。
今後同じ問題を繰り返さない意志を伝えることが重要です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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東京司法書士会所属
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