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自己破産の裁判所の面接で聞かれること?|司法書士に依頼した場合は申立後に裁判官と面接がある

裁判所で裁判官と面接といわれると緊張することでしょう。

どんなことが聞かれるのかな?自己破産することについて怒られたりしないかな?とついつい不安に感じてしましょうでしょう。

では、どんなことが聞かれたりするのでしょうか。

自己破産の審問

申立後に1か月くらいを目安に裁判官に会いに行く

自己破産を申し立てると、1か月くらい後に裁判所に行くことになります。

裁判官と面接(審問)という手続です。

 

【日時は前もって調整】

日時は申立後すぐに決まりますので、事前に仕事等を調整して必ず出席する必要があります。

(この手続は司法書士に依頼した場合の手続きです。弁護士に依頼した場合は、通常は即日面接といって弁護士が自己破産を申し立てた当日に裁判官と面接しますので、この手続は発生しません。)

 

時間はおよそ10分~20分くらいですが早い人は5分で終わっている方もいます。

裁判官と会う際はお一人です(会議室のような部屋です)。

 

【どんなことが聞かれる】

内容は、申立時に添付した書類についての確認や生活状況について聞かれるようです。

また、専門的なことは聞かれませんが、自己破産という手続はどういうものか?(どういう手続をしているか認識しているか?)や債権者が何社で債務総額はいくらか?ぐらいは把握しておきたいところです。

 

決して試験や審査ではありませんので、うまく回答できなかったから破産が認められないという訳ではありませんのでご安心ください。落ち着いて聞かれたことを正直に回答すれば大丈夫です。

 

無事に審問が終わると、破産開始決定と同時廃止決定が出されます。

 

まれに1回で終わらずに再度1ヶ月後に2回目の審問を設定されるケースもあります。

財産調査や免責不許可事由の調査の必要があると判断されると、同時廃止事件ではなく管財事件に移行します。

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