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自己破産の裁判所の面接で聞かれること?|破産審問・免責審尋について解説

裁判所で裁判官と面接といわれると緊張することでしょう。

どんなことが聞かれるのかな?自己破産することについて怒られたりしないかな?とついつい不安に感じてしましょうでしょう。

 

司法書士に自己破産を依頼している場合は、裁判官との面接は、申立後にすぐに裁判官と面接する破産審問と最後に面接する免責審尋の2回のケースがあります。

 

では、どんなことが聞かれたりするのでしょうか。

自己破産の審問

この記事でわかること

  • 裁判官には専門的なことが聞かれるわけではない、反省している態度を示しつつ正直に回答しよう。
  • 服装は自由ですが、もちろん派手な格好は避けた方が無難

破産審問|申立後に1か月くらいで裁判官と面接

自己破産を申し立てると、1か月くらい後に裁判所に行くことになります。

裁判官と面接(審問)という手続です。

 

●日時は前もって調整●

日時は申立後すぐに決まりますので、事前に仕事等を調整して必ず出席する必要があります。

(この手続は司法書士に依頼した場合の手続きです。弁護士に依頼した場合は、通常は即日面接といって弁護士が自己破産を申し立てた当日に裁判官と面接しますので、この手続は発生しません。)

 

時間はおよそ10分~20分くらいですが早い人は5分で終わっている方もいます。

裁判官と会う際はお一人です(会議室のような部屋です)。

どんなことが聞かれる

内容は、申立時に添付した書類についての確認や生活状況について聞かれるようです。

また、専門的なことは聞かれませんが、自己破産という手続はどういうものか?(どういう手続をしているか認識しているか?)や債権者が何社で債務総額はいくらか?ぐらいは把握しておきたいところです。

 

決して試験や審査ではありませんので、うまく回答できなかったから破産が認められないという訳ではありませんのでご安心ください。落ち着いて聞かれたことを正直に回答すれば大丈夫です。

 

無事に審問が終わると、破産開始決定と同時廃止決定が出されます。

 

まれに1回で終わらずに再度1ヶ月後に2回目の審問を設定されるケースもあります。

財産調査や免責不許可事由の調査の必要があると判断されると、同時廃止事件ではなく管財事件に移行します。

免責審尋の手続き:知っておくべきポイントと注意点

自己破産の手続きは、裁判所に自己破産の申立を行い、同時に免責の許可を求めることが目的になります。

 

免責の決定が出されることで、債務の支払い義務がなくなります。

仮に免責の決定が出ない場合(免責不許可)は、自己破産をしても債務の支払い義務は残ります。

ちなみに免責の許可がおりないケースは事前の取り下げも含めると全体の2%と言われています。

自己破産の免責審尋(裁判所で裁判官と面接)

自己破産の免責審尋

同時廃止決定から2か月後くらいに免責審尋の期日が開かれます。

 

日程は、破産審問の際に裁判官から次はこの日に来てくださいと書面が渡されるケースが多いです。

(おおよそ2か月先の日なので無理にでも調整して出席していただく必要があります)

※免責審尋を無断で欠席しているケースで免責不許可事由になる事例もありますので必ず裁判所へ行く必要があります。

当日の流れ

東京地裁のような申立てる人が多いような裁判所では、免責審尋は集団面接のような感じで、何名か(10名くらい)破産を申し立てた人が一部屋に集まっています。

 

基本的には、免責を許可するかどうかを判断する手続きですが、本人確認や住所・氏名の変更がないか聞かれる形式的な手続きです。

一人あたりの時間は3分くらいのようですが、順番を待っている時間も入れると15分くらいかかります。

 

この手続きが終り免責決定が出れば、自己破産の手続きは終了です。

免責決定が確定すれば、その書面を取得して債権者にFAXで通知して一連の破産手続きが終わります。

 

【当日の流れ】

1.指定された法廷に入室し、名簿に名前を記載する

(入室すると裁判所の方が案内してくれます)

2.裁判官が入室してくる

3.裁判官から質問される

  •  住所や氏名など本人の確認
  •  自己破産(免責されること)の意味を理解しているか
  •  破産することになった事実をどのように考えているのか
  •  現在の生活の状況や今後についてどのように考えているのか
  •  ギャンブルや浪費などが原因の場合は、反省しているかどうか

4.質問に回答する

 正直に回答しましょう。債権者に迷惑をかけたこと・破産に至ったことを反省している旨を伝え、今後同じ過ちを繰り返さないという姿勢で回答しましょう。

当日の準備(持ち物や服装)

裁判所に行くときの服装と持ち物

●服装について

免責審尋の服装については、特に決まりはありません

スーツやオフィスカジュアルくらいが無難ですが、普段の服装で問題ありません。

ただし、あまりにもカジュアルな格好や派手な格好は控えた方がよいでしょう。

 

●持ち物

持ち物は、入室する部屋番号や時間が記載されている「呼出状」や「免許証などの身分証明書」と「認め印」を持参しておくと安心です。

自己破産の裁判所面接(破産審問・免責審尋)に関するよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

裁判所での面接ではどんなことを聞かれますか?

面接では、自己破産の申立内容や生活状況について確認されます。

具体的には、債務総額や債権者数、自己破産の手続きに関する理解、破産に至った経緯、現在の生活状況、今後の計画などが質問されることがあります。

 

試験のようなものではなく、正直に答えれば問題ありません。

面接に出席できない場合、どうすればいいですか?

面接の欠席は免責不許可の理由になる可能性があるため、必ず出席することが必要です。

やむを得ない事情がある場合は、早めに依頼している専門家に相談し、対応方法を確認してください。

面接時の服装や持ち物に注意点はありますか?

服装はスーツやオフィスカジュアルが無難ですが、特に決まりはありません。

過度にカジュアルな服装は避けましょう。持ち物としては、「呼出状」「身分証明書」「認め印」を忘れずに持参してください。

面接はどのくらいの時間がかかりますか?

個別面接の破産審問は5~20分程度、集団形式で行われる免責審尋では、一人当たり3分程度ですが待ち時間を含め15分程度かかることがあります。

 

裁判官の質問に落ち着いて回答することが大切です。

面接でどのような態度が求められますか?

質問には正直に答え、債権者に迷惑をかけたことや破産に至った経緯を反省する姿勢を示すことが大切です。

 

今後同じ問題を繰り返さない意志を伝えることが重要です。

まとめ

自己破産の裁判官との面接も、依頼した弁護士や司法書士と事前に打ち合わせして臨めばそれほど不安に思う必要はありません。

 

聞かれたことには正直に回答する・反省している姿勢を示すことが重要です。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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