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裁判所で裁判官と面接といわれると緊張することでしょう。
どんなことが聞かれるのかな?自己破産することについて怒られたりしないかな?とついつい不安に感じてしましょうでしょう。
司法書士に自己破産を依頼している場合は、裁判官との面接は、申立後にすぐに裁判官と面接する破産審問と最後に面接する免責審尋の2回のケースがあります。
では、どんなことが聞かれたりするのでしょうか。
目 次(更新:2024年11月18日)
1.1 どんなことが聞かれる
2.2 当日の流れ
2.3 当日の準備(持ち物や服装)
3.自己破産の裁判所面接(破産審問・免責審尋)に関するよくあるご質問
4.まとめ
内容は、申立時に添付した書類についての確認や生活状況について聞かれるようです。
また、専門的なことは聞かれませんが、自己破産という手続はどういうものか?(どういう手続をしているか認識しているか?)や債権者が何社で債務総額はいくらか?ぐらいは把握しておきたいところです。
決して試験や審査ではありませんので、うまく回答できなかったから破産が認められないという訳ではありませんのでご安心ください。落ち着いて聞かれたことを正直に回答すれば大丈夫です。
無事に審問が終わると、破産開始決定と同時廃止決定が出されます。
まれに1回で終わらずに再度1ヶ月後に2回目の審問を設定されるケースもあります。
財産調査や免責不許可事由の調査の必要があると判断されると、同時廃止事件ではなく管財事件に移行します。
東京地裁のような申立てる人が多いような裁判所では、免責審尋は集団面接のような感じで、何名か(10名くらい)破産を申し立てた人が一部屋に集まっています。
基本的には、免責を許可するかどうかを判断する手続きですが、本人確認や住所・氏名の変更がないか聞かれる形式的な手続きです。
一人あたりの時間は3分くらいのようですが、順番を待っている時間も入れると15分くらいかかります。
この手続きが終り免責決定が出れば、自己破産の手続きは終了です。
免責決定が確定すれば、その書面を取得して債権者にFAXで通知して一連の破産手続きが終わります。
【当日の流れ】
1.指定された法廷に入室し、名簿に名前を記載する
(入室すると裁判所の方が案内してくれます)
2.裁判官が入室してくる
3.裁判官から質問される
4.質問に回答する
正直に回答しましょう。債権者に迷惑をかけたこと・破産に至ったことを反省している旨を伝え、今後同じ過ちを繰り返さないという姿勢で回答しましょう。
面接では、自己破産の申立内容や生活状況について確認されます。
具体的には、債務総額や債権者数、自己破産の手続きに関する理解、破産に至った経緯、現在の生活状況、今後の計画などが質問されることがあります。
試験のようなものではなく、正直に答えれば問題ありません。
面接の欠席は免責不許可の理由になる可能性があるため、必ず出席することが必要です。
やむを得ない事情がある場合は、早めに依頼している専門家に相談し、対応方法を確認してください。
服装はスーツやオフィスカジュアルが無難ですが、特に決まりはありません。
過度にカジュアルな服装は避けましょう。持ち物としては、「呼出状」「身分証明書」「認め印」を忘れずに持参してください。
個別面接の破産審問は5~20分程度、集団形式で行われる免責審尋では、一人当たり3分程度ですが待ち時間を含め15分程度かかることがあります。
裁判官の質問に落ち着いて回答することが大切です。
質問には正直に答え、債権者に迷惑をかけたことや破産に至った経緯を反省する姿勢を示すことが大切です。
今後同じ問題を繰り返さない意志を伝えることが重要です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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