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自己破産の同時廃止の条件と手続きの流れを解説

自己破産の手続きは、主に同時廃止と管財事件の2つに振り分けられます。

手続が同時廃止に振り分けられれば、財産がほとんどない個人の債務者にとって、費用と時間の両面で負担が軽くなります。

 

ただし、適用されるためには財産の状況や免責不許可事由の有無といった条件をクリアする必要があります(もちろん決定するのは裁判官の判断です)。

 

この記事では、同時廃止の手続きや同時廃止で進んだ場合の流れ説明します。

同時廃止の条件と流れを解説

同時廃止とは

自己破産における「同時廃止」とは、債務者が保有する財産の価値が限られている場合に適用される簡易な自己破産手続きです。

 

具体的には財産が20万円未満(現金の場合は33万円未満)であり、かつ浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がない場合に適用されます。

 

この手続きは主に、財産がほとんどなく、債務者に特別な問題行為が見られない個人を対象としています。

同時廃止と管財事件の違い

同時廃止と管財事件の違い

同時廃止は、自己破産の中でも特に負担が少ない手続きです。

最大の特徴は、破産管財人が選任されないことです。破産管財人が関与しないため、以下の点で債務者にとって有利な制度となっています

 

●手続き期間が短い

同時廃止では、管財人による調査や財産の処分が不要であるため、破産手続きがスムーズに進行します。その結果、通常は6か月~9か月程度で手続きが完了します。

 

●費用が抑えられる
管財事件では、破産管財人の報酬を含む予納金が必要となり、その額は50万円程度エです。

 

一方、同時廃止ではこれらの費用が不要であるため、経済的な負担が大幅に軽減されます。

裁判所の手続き費用も官報公告費用などを含め約15,000円程度と低コストで済みます。

 

また、自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合、同時廃止では専門家への報酬も比較的安価に抑えられることが一般的です。相場は20~40万円程度であり、管財事件の場合に比べて負担が軽いのが特徴です。

同時廃止の適用条件

同時廃止の条件

同時廃止が適用されるには、以下の条件を満たす必要があります

 

●財産が少額であること
財産が20万円未満(現金の場合は33万円未満)であることが条件です。

この基準を超える財産がある場合は管財事件として扱われます。

 

●免責不許可事由がないこと
債務の原因がギャンブルや浪費、詐欺的な行為によるものである場合、免責不許可事由に該当します。財産がなく同時廃止の条件を満たしていても、免責不許可事由が顕著な場合は破産管財人が選任され管財事件になる可能性が高くなります。

自己破産の手続きのながれ|相談から申立てまで(準備期間)

【登場人物】

Aさん(男)40歳 一人暮らし(家賃7万円)

総債務額380万円(5社) 収入手取り20万円

 

Aさんは20代は堅実な生活をされていました。しかし、30代でボーナスがない職場に転職し職場の付き合いなどで出費がある際にクレジットカードでキャッシングをするようになりました。

そして引っ越しや旅行などまとまったお金が必要なときは貯金がないのでキャッシングで賄うという生活をしていました。

返済方法はリボ払いがメインなので借りては返しの繰り返しで、気がつけば10年間でじわじわと380万円まで借金が膨らんでいました。

相談:依頼

自己破産を依頼すると返済はストップする

Aさん当事務所に任意整理か自己破産がしたいとのことで相談にこられました。

 

まず、任意整理での解決を検討してみました。

任意整理をした場合の毎月の返済見込額は65,000円でした。

毎月の家計収支を見直しても現状では65,000円の捻出が難しく、返済可能な額は40,000円が限度でした。

 

結局、任意整理は諦めて自己破産で手続きを進めることになりました。

 

面談時に、自己破産のデメリット・手続きの流れや必要な書類・費用・司法書士と弁護士の違いなど説明を受け手続きをスタートしました。

 

手続をスタートすると返済はストップします!

自己破産に必要な書類を集め及び費用の積み立て

自己破産の書類の準備

Aさんには自己破産の申立に必要な書類をご準備いただきます。

Aさんは保険は未加入・勤務先には退職金の制度がなかったので、資産に関する書類は銀行口座の通帳がメインでした。ただ、通帳記入をしていなかったのでおまとめ記帳されている部分が多く銀行の窓口まで出向いて集めていただきました。

 

また、依頼後は債権者への返済をストップしていますので、申立までに事務所の費用を分割でお支払いいただくことになります。

 

書類の準備と費用が貯まったころに申し立てることになります。

(当事務所は、費用の分割は毎月3万円~でお願いしております)

再度面談(書類集めの進捗具合など打合せ)

申立てまでにかかる期間(準備期間)は約半年くらいが目安です。

その間に事務所にお越しいただいたり、郵送や電話で書類の確認や打合せを行います。

 

Aさんは当事務所に面談時含め2回お越しいただきました。

書類と費用が集まったら裁判所へ自己破産の申立て

書類の準備が整ったら裁判所に自己破産の申立をします。

裁判所へ申立後の流れ|自己破産同時廃止

裁判所に申立てからが本当の自己破産の手続きですが、実は書類の準備がきちんとできていれば、裁判所の手続き自体は粛々と進んでいきます。

裁判所へ破産手続開始の申し立て

自己破産を裁判所へ申立てる

自分の住所地の地方裁判所へ申し立てます。

 

23区在住のAさんは霞が関にある東京地方裁判所に申し立てることになります。

裁判所による審問

裁判官と面接

Aさんは申立てから1か月後くらいに裁判所に行くことになります。

事前に打ち合わせした日程ですのでAさんは仕事を休んで裁判所に行きました。

 

そして裁判所で担当裁判官と面接します(担当書記官も同席しています)。

裁判官から生活状況や破産申立に至った経緯や提出した書類について聞かれます。

(うまく答えられないと破産が認められないわけではありませんのでご安心ください)

破産手続開始決定・同時廃止決定

破産開始決定がだされると、官報に公告されます。

官報に掲載される情報はAさんの氏名・住所・破産手続きが開始された旨です。

 

また、財産もなく免責について調査されるということがない場合は、同時に破産手続きを廃止する決定が出ます。(これを同時廃止といいます)。

Aさんは高額な財産もなく、浪費やギャンブルもありませんでしたので同時廃止決定がだされました。

免責の審尋

免責審尋に同席できるか

破産開始決定から3か月後くらいに、再度裁判所に行くことになります。

Aさんが裁判所に行くのはこれが2回目になります。

(東京地裁は必ず2回行く必要があります。他の裁判所は1回だけの場合もあり破産審問が免責審尋を兼ねていることになります)

 

日程については、上記の破産審問の際に次回はこの日に来てくださいという書類を渡されますので、仕事を休んででも出席することになります。

 

裁判官と面接して免責してよいかの判断がされますが形式的な質問が殆どです。

(東京地裁の場合は、集団面接のような感じです。)

免責決定

免責決定

免責決定が出され官報掲載から2週間経過すると免責が確定します。

免責が確定すると借金の支払いが免除されます。そして、資格制限も無くなります。

 

一度免責を受けると以後7年間は再度免責はうけれません。

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