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自己破産の手続きは、主に同時廃止と管財事件の2つに振り分けられます。
手続が同時廃止に振り分けられれば、財産がほとんどない個人の債務者にとって、費用と時間の両面で負担が軽くなります。
ただし、適用されるためには財産の状況や免責不許可事由の有無といった条件をクリアする必要があります(もちろん決定するのは裁判官の判断です)。
この記事では、同時廃止の手続きや同時廃止で進んだ場合の流れ説明します。
目 次(更新:2024年11月18日)
1.同時廃止とは
1.1 同時廃止と管財事件の違い
1.2 同時廃止の適用条件
2.自己破産の手続きのながれ|相談から申立てまで(準備期間)
2.1 相談:依頼
3.1 裁判所へ破産手続開始の申し立て
3.2 裁判所による審問
3.3 破産手続開始決定・同時廃止決定
3.4 免責の審尋
3.5 免責決定
最大の特徴は、破産管財人が選任されないことです。破産管財人が関与しないため、以下の点で債務者にとって有利な制度となっています
●手続き期間が短い
同時廃止では、管財人による調査や財産の処分が不要であるため、破産手続きがスムーズに進行します。その結果、通常は6か月~9か月程度で手続きが完了します。
●費用が抑えられる
管財事件では、破産管財人の報酬を含む予納金が必要となり、その額は50万円程度エです。
一方、同時廃止ではこれらの費用が不要であるため、経済的な負担が大幅に軽減されます。
裁判所の手続き費用も官報公告費用などを含め約15,000円程度と低コストで済みます。
また、自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合、同時廃止では専門家への報酬も比較的安価に抑えられることが一般的です。相場は20~40万円程度であり、管財事件の場合に比べて負担が軽いのが特徴です。
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