【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
自己破産をするとどうなるかご存知でしょうか?なにかデメリットがありできなくなることがあるのでしょうか?
世間では、自己破産をすると生活上の様々な制限が生じ、「財産の多くが失われる」などと誤解されがちです。しかし実際にはみなさまが思っているほどの不利益はありません。
「信用情報に事故情報が登録される」(いわゆるブラックになる)のは自己破産だけではなく任意整理や個人再生の場合も同じです。
ここでは「自己破産をするとどうなるの?」という質問に、司法書士がわかりやすく回答します。
確かに自己破産は裁判所を利用した厳格な手続きですので、細かなデメリットはいろいろあります。しかし実際には、ほとんどの人に関係ないことばかりです。
一番大きな効果(自己破産のメリット)として「借金が全額免除」されます。
自己破産をすると、消費者金融のキャッシング、クレジットカードの負債、カードローン、住宅ローン、奨学金などの「すべての借金」の支払い義務が免除されます。
今後は「一切払わなくてよくなる」ので、借金問題解決には絶大な効果があるといってよいでしょう。
免除されるのは、借金だけではありません。
以下のようなその他の負債も基本的にすべて支払が不要となります
自己破産をすると借金が免除されるのは「免責」による効果です。
免責とは、裁判所が破産者の支払い義務を免除する決定。裁判所に「免責」をしてもらえたら、その後は一切の負債を払う必要がありません。
ただし自己破産をしても、例外的に免除されない負債があるので注意しましょう。
以下のような負債は、自己破産で「免責」を受けても免除してもらえません。こういったものを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」といいます。
特に所得税や住民税、固定資産税などの税金や健康保険料、年金保険料などを滞納している方は、破産後も支払をしなければならないので注意が必要です。
養育費や婚姻費用も免除してもらえません。こういった費用を払えない場合には、家庭裁判所で「養育費減額調停」や「婚姻費用減額調停」をして、減額してもらう必要があります。
自己破産をすると、一定以上の価値のある財産が失われます。高額な財産を所有している方は失う可能性が高くなるといえるでしょう。
たとえば持ち家がある場合にはほとんど確実になくなりますし、高額な預貯金、株式、車、解約返戻金が高額な生命保険なども失われる可能性があります。
世間では、自己破産をすると家財道具まで持っていかれて「身ぐるみ剥がされる」というイメージがあります。
しかしこれは大きな誤解です。
自己破産によって失われるのは「99万円を超える現金」や「処分したときに20万円以上の価値がある財産」です。
現金なら99万円まで持っていても没収されませんし、預貯金や保険、株式などの資産があっても20万円以下なら持っていてもかまいません。
車に関しても「現在の評価額が20万円以下」であれば没収されないので、高級車や新車でない限りは失われないケースが多数です。
ただし車のローンに「所有権留保」がついていたら、車がなくなります。
なお限度を超える財産がある場合には、破産管財人により換金されて債権者への返済にあてられます。
自己破産をしても免除されるのは、自己破産をした本人だけです。
保証人をつけている借金があれば、自己破産をするとその借金は保証人へ請求されることになります。
保証人が付いているかどうか?
保証人をつけている場合は、借金の申し込みや契約の際に、保証人に押印をしてもらってます。
(多いのは、奨学金や一部の自動車ローンなど)
保証人に請求がいくと困る場合は、自己破産は選択できません。この場合は保証人付きの債務を除外できる任意整理をするしかありません。
自己破産をすると、いわゆる「ブラックリスト」の状態になります。
ブラックリストとは、個人信用情報に「事故情報」が登録されて、ローンやクレジットカードを利用できなくなった状態です。
銀行やカード会社の審査では「個人信用情報」を参照されるので、自己破産によって事故情報が登録されていると、審査に通してもらえません。結果的にクレジットカードの発行ができなくなり、住宅ローンなどの利用も困難となります。
ただし、自己破産後のブラックリスト状態は一生続くわけではありません。
手続後一定期間が経過すると、事故情報は消してもらえます。そうなったら、また以前のように借入ができる状態に戻ります。
またブラックリストになるのは自己破産だけではありません。「任意整理」や「個人再生」をした場合にも同じように個人信用情報に事故情報が登録されてローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
さらに借金を滞納した場合にも、やはり同様にブラックリスト状態になります。
自己破産を検討するような状況であれば、通常はすでにたくさん借入をしているでしょう。そもそもカードやローンの審査を通すのが難しいはずです。
ブラックリスト状態は、自己破産に限った不利益ではなく「借金トラブル」につきものといえるでしょう。
自己破産をすると、手続き中にはいくつかの制約がかかります。
自己破産をすると、破産手続き開始決定時から免責決定が確定するまでの間、資格制限されます。資格制限とは、一定の資格を停止されたり職業の遂行ができなくなったりすることです。
たとえば司法書士や弁護士、税理士などの士業、警備員や生命保険外交員、宅建業者などの資格が制限されます。
自己破産が管財事件になると、手続き中の引っ越しや長期旅行、海外旅行などが制限されます。ただし絶対的に禁止されるわけではなく、必要があれば裁判所の許可をとって引っ越しや旅行ができます。
こういった制約は「破産手続き開始決定後、免責決定が確定するまで」の一時的なものです。
自己破産すると戸籍や住民票などに記載されると思い込んでいる方がいますが、誤解です。
運転免許証やパスポートなども同様です。自己破産情報はこうした公的書類に一切書かれないので、安心しましょう。
自己破産後、引っ越しや海外旅行は自由にできます。海外の在留ビザを取得できなくなることもありません。
自己破産をすると必ず家族や友人知人などに知られると思い込んでいる方もいますが、誤解です。周囲に知られずに破産手続きを行っている方がたくさんおられます。
自己破産すると自分や子どもが就職・結婚しにくくなると思っている方もいますが、誤解です。基本的に結婚相手や就職先に自己破産を知られる機会はほとんどありません。
自己破産したら、家族が代わりに返済しなければならないと思い込んでいる方がいますが、そのようなことはありません。家族が保証人になっていない限り、返済義務は及ばないので安心しましょう。
国民年金や厚生年金などの公的年金は、自己破産による処分の対象となりません。自己破産をしても、年金は受給できます。
自己破産をしても現在受給中の生活保護に影響を与えることはありませんし、この後の生活保護申請が認められなくなることもありません。
自己破産という単語に強いマイナスイメージ(抵抗)がある方が多くいらっしゃいます。
自己破産することだけでなく自己破産している人(した人)に対してもマイナスなイメージを抱かれます。
このイメージだけで自己破産を検討したくないという方が多いらっしゃいます。
しかし、自己破産は多重債務で借金が返済できなくなった方を救う国が認めた制度です。
高額な財産が処分されたり、免責不許可事由・非免責債権など裁判所の監督のもと厳格な手続きで進められます。
返済できない借金や財産をリセットして、新たな人生をスタートするための前向きな手続きです。
「自己破産したらどうなるのか?」不安を感じているなら一度、司法書士までご相談ください。実際のところどうなるのか、丁寧にご説明させていただきます。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)
渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応
来所でのご相談をご希望の方は、予約の空き状況を確認しながらご予約をとる必要がございます。お電話の方がスムーズに予約が可能です。
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505