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自己破産を検討している方や、すでに手続きを進めている方の中には、「自己破産をすると引っ越しができなくなるのでは?」と不安を感じる方も多いでしょう。
特に、家賃負担を軽減するために、自己破産手続き中に引っ越しを考えるケースもあるかと思います。
じつは、自己破産をしても引っ越しが一律に禁止されることはありません。
気をつけるべきは、手続きのどの段階にいるかです。
同じ「引っ越し」でも、申立て前・手続き中・手続き後で変わります。
この記事では段階ごとの注意点を整理し、あわせて、自己破産後に「賃貸の審査」をどう通すかまで具体的に解説します。
この記事を読んでわかること
目 次
5. まとめ
自己破産の申立前であれば、専門家に依頼中や依頼前であっても引っ越しに関する制限はありません。
ただし、自己破産は居住地の地方裁判所で手続きを行います。
依頼前であれば、引越しを予定している先の地域の専門家に依頼しましょう。
依頼後申立前に引っ越して、住んでいる地域が変わるのであれば、依頼中の弁護士や司法書士に事前に相談しましょう。
裁判所の管轄が依頼している事務所から遠くなると、打合せ等に影響が出て、途中で依頼を継続できないという事態になる可能性があります。
たとえば、東京から仙台に引っ越しをするなら仙台の地方裁判所で申し立てをします。東京で依頼していると対応できないという事態になる可能性があります。
また、家賃が現在よりも大きく上がるような引っ越しは破産手続きに支障が出る可能性がありますので、引越をする前に専門家に相談しましょう。
個人の方が自己破産を申し立てる場合で、20万円以上の高額な財産もなく浪費やギャンブルなど免責不許可事由もなければ同時廃止手続きで破産手続きが行われるケースが多くなります。
同時廃止は、破産管財人が選任されず、破産手続開始と同時に破産事件が廃止される手続きです(免責の手続きに移行します)。
この同時廃止手続きの場合は、引っ越しに制限はありません。
たとえば、破産開始決定後に取得した給料を貯めて自由に引っ越しすることが可能です。
一定額以上の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合などは、破産管財人が選任される「管財事件」になります。
管財事件になった場合は、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの約半年間に引っ越しをするには裁判所の許可が必要です。
管財事件になると、破産管財人が財産を換価して債権者へ配当したり、破産する人の生活状況を確認するなどの活動を行うため、勝手に住所を変更すると手続きに支障が生じるからです。
許可を得ずに引っ越すと、破産法上の義務違反として免責不許可事由(破産法252条1項11号)にあたるおそれがあります。
引っ越しを検討する場合は、依頼している専門家に相談してください。
まず引っ越したい事情(家賃の負担、転勤、家族の事情など)を依頼している専門家を通じて、破産管財人に伝えます。
そして、破産管財人の同意を得て、裁判所に居住地の変更の許可を求めます。
裁判所は、手続きの進行に支障がある場合を除いて、引っ越しを認めるのが通常です。
自己破産手続後(免責許可決定確定後)に引っ越しをするのに制限はありませんので自由に引越しをすることは可能です。
ただし、自己破産の手続きによって個人信用情報に事故情報が登録(いわゆるブラック)されていますので、賃貸借契約の際に信販会社を保証人に立てる場合などは審査に影響が出ます。
信販会社は審査の際に信用情報を確認するためです。また、クレジットカードを作成して家賃をカード払いにすることができないからです。
この場合や、信販系以外の保証会社を利用するか家族や親せきに保証人になってもらえるように交渉しましょう。
自己破産後の賃貸審査を通すためのポイントを紹介します。
信販系の保証会社は信用情報を照会しますが、独立系の保証会社は信用情報を見ません(自社の基準で審査する)。
独立系の保証会社を使う物件を探すのが、いちばん現実的な対策です。
UR賃貸住宅は保証会社も保証人も不要で、信用情報の照会もありません(一定の収入基準などはあります)。
公営住宅も信用情報を審査しません。
信用力のある家族や親族に連帯保証人を引き受けてもらえれば、保証会社を使わずに契約できる物件もあります。早めに事情を伝えて相談しておきましょう。
事情を理解してくれる不動産会社に、保証会社の系列や審査の通しやすさを踏まえて物件を紹介してもらうのも手です。最初に条件を伝えておけば、無駄足が減ります。
事故情報は一定期間が過ぎると信用情報機関から削除されます。
削除されれば、信販系の保証会社の審査もクレジットカードの作成も通常どおり検討でき、住宅ローンも組める可能性が出てきます。
登録期間は機関ごとに違います。CIC(信販・クレジット系)とJICC(消費者金融系)は、免責許可決定の確定などを起算点として約5年間。
KSC(全国銀行個人信用情報センター。銀行系)は、破産手続開始決定を起算点として7年間です。
自己破産後は、しばらくは住宅ローンを利用できなくなります。
ただし、一定期間が経過すると、また住宅ローンを利用できる状態に戻ります。
自己破産を家族に内緒でできるケースとできないケース。
家族が保証人だと迷惑がかかりますが、家族の財産まで処分されることはありません。
自己破産したらスマホ本体など携帯電話に影響でるのでしょうか?
また、自己破産後の携帯電話の新規契約についても解説します。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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