【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

自己破産したら引っ越しできない?制限があるケースを解説

自己破産を検討中の方や手続中の方で、「自己破産をしたら引っ越しができない?」とご不安に思われる方がいらっしゃいます。

 

毎月の家賃の負担を下げるため、自己破産手続中に引っ越しを検討することもあるかと思いますので、自己破産と引越しの関係について説明します。

自己破産と引っ越しについて

ココだけ読めばわかる自己破産と引っ越しのポイント

依頼中でも申立前なら引っ越しに制限はない(ただし、手続する裁判所が変わるので注意)

手続中でも同時廃止なら引っ越しに制限はない。

手続中で管財事件なら引っ越しには裁判所の許可が必要

自己破産後は自由ですが、保証会社が信販系の場合は審査に影響がでる

自己破産の前後・手続中、別に引っ越しの制限を解説

自己破産の手続きの段階によって引っ越しに関する影響や注意事項が異なります。

自己破産前・手続中・自己破産後のそれぞれの時点での引っ越しについて説明します。

自己破産前の引っ越しについて

自己破産の申立前であれば、専門家に依頼中や依頼前であっても引っ越しに関する制限はありません

 

ただし、自己破産は居住地の地方裁判所で手続きを行います。

依頼前であれば、引越しを予定している先の地域の専門家に依頼しましょう。

 

依頼後申立前に引っ越して、住んでいる地域が変わるのであれば、依頼中の弁護士や司法書士に事前に相談しましょう。

裁判所の管轄が依頼している事務所から遠くなると、打合せ等に影響が出て、途中で依頼を継続できないという事態になる可能性があります。

 

(たとえば、東京から仙台に引っ越しをするなら仙台の地方裁判所で申し立てをします。

東京で依頼していると対応できないという事態になる可能性があります)

 

また、家賃が現在よりも大きく上がるような引っ越しは破産手続きに支障が出る可能性がありますので、引越をする前に専門家に相談しましょう。

自己破産手続中の引っ越しについて

自己破産が管財事件の場合に引っ越しの許可が必要

自己破産申立後に引っ越しをするには裁判所の許可が必要なケースがあります。

 

自己破産には、同時廃止と管財事件という2つの手続きがあり、管財事件の場合に裁判所の許可が必要になります。

同時廃止の場合

個人の方が自己破産を申し立てる場合で、20万円以上の高額な財産もなく浪費やギャンブルなど免責不許可事由もなければ同時廃止手続きで破産手続きが行われるケースが多くなります。

同時廃止は、破産管財人が選任されず、破産手続開始と同時に破産事件が廃止される手続きです(免責の手続きに移行します)。

 

この同時廃止手続きの場合は、引っ越しに制限はありません

たとえば、破産開始決定後に取得した給料を貯めて自由に引っ越しすることが可能です。

管財事件の場合

20万円以上の財産を保有している場合や免責不許可事由が著しい場合は、破産管財人が選任される管財事件になります。

 

管財事件になった場合は、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの約半年間に引っ越しをするには裁判所の許可が必要です。

 

管財事件になると、破産管財人が財産を換価して債権者へ配当したり、破産する人の生活状況を確認するなどの活動を行うため、勝手に住所を変更すると手続きに支障が生じるからです。

自己破産後の引っ越しについて

自己破産手続後(免責許可決定確定後)に引っ越しをするのに制限はありませんので自由に引越しをすることは可能です。

 

ただし、自己破産の手続きによって個人信用情報に事故情報が登録(いわゆるブラック)されていますので、賃貸借契約の際に信販会社を保証人に立てる場合などは審査に影響が出ます。

(信販会社は審査の際に信用情報を確認するためです。また、クレジットカードを作成して家賃をカード払いにすることができないからです。)

 

この場合や、信販系以外の保証会社を利用するか家族や親せきに保証人になってもらえるように交渉しましょう。

この記事のまとめ

自己破産をしても管財事件でなければ引っ越しに制限はありません

ただし、手続依頼中であれば依頼している弁護士や司法書士に事前に相談してから引っ越しをしましょう。

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

自己破産後に住宅ローンを組むには?

自己破産後は、しばらくは住宅ローンを利用できなくなります。

ただし、一定期間が経過すると、また住宅ローンを利用できる状態に戻ります。

自己破産と家族に関する影響まとめ

自己破産を家族に内緒でできるケースとできないケース。

家族が保証人だと迷惑がかかりますが、家族の財産まで処分されることはありません。

自己破産と携帯電話の契約について

自己破産したらスマホ本体など携帯電話に影響でるのでしょうか?

また、自己破産後の携帯電話の新規契約についても解説します。

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内
全記事の執筆者

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。2023年度は約2000人の方からご依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数です)
  • 司法書士7名女性司法書士も在籍
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)

渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応

営業時間内であれば、いつでもお気軽にお電話ください。

【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】

  1. メールやLINEでは頂いた内容だけで判断することになり、どうしても画一的な内容・やり取りになってしまう。
  2. 電話であれば詳細をお伺いしてより具体的な提案が可能になる。
  3. 相談後速やかに日程調整もできる。

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505