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自己破産を検討している方や、すでに手続きを進めている方の中には、「自己破産をすると引っ越しができなくなるのでは?」と不安を感じる方も多いでしょう。
特に、家賃負担を軽減するために、自己破産手続き中に引っ越しを考えるケースもあるかと思います。
そこで今回は、自己破産と引っ越しの関係について、手続きの進行状況ごとに詳しく解説します。
自己破産の申立前であれば、専門家に依頼中や依頼前であっても引っ越しに関する制限はありません。
ただし、自己破産は居住地の地方裁判所で手続きを行います。
依頼前であれば、引越しを予定している先の地域の専門家に依頼しましょう。
依頼後申立前に引っ越して、住んでいる地域が変わるのであれば、依頼中の弁護士や司法書士に事前に相談しましょう。
裁判所の管轄が依頼している事務所から遠くなると、打合せ等に影響が出て、途中で依頼を継続できないという事態になる可能性があります。
(たとえば、東京から仙台に引っ越しをするなら仙台の地方裁判所で申し立てをします。
東京で依頼していると対応できないという事態になる可能性があります)
また、家賃が現在よりも大きく上がるような引っ越しは破産手続きに支障が出る可能性がありますので、引越をする前に専門家に相談しましょう。
●引っ越しを予定している場合の対策
自己破産手続後(免責許可決定確定後)に引っ越しをするのに制限はありませんので自由に引越しをすることは可能です。
ただし、自己破産の手続きによって個人信用情報に事故情報が登録(いわゆるブラック)されていますので、賃貸借契約の際に信販会社を保証人に立てる場合などは審査に影響が出ます。
(信販会社は審査の際に信用情報を確認するためです。また、クレジットカードを作成して家賃をカード払いにすることができないからです。)
この場合や、信販系以外の保証会社を利用するか家族や親せきに保証人になってもらえるように交渉しましょう。
●引っ越し時の対策
自己破産後は、しばらくは住宅ローンを利用できなくなります。
ただし、一定期間が経過すると、また住宅ローンを利用できる状態に戻ります。
自己破産を家族に内緒でできるケースとできないケース。
家族が保証人だと迷惑がかかりますが、家族の財産まで処分されることはありません。
自己破産したらスマホ本体など携帯電話に影響でるのでしょうか?
また、自己破産後の携帯電話の新規契約についても解説します。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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