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自己破産したら引っ越しできない?制限があるケースを解説

自己破産を検討している方や、すでに手続きを進めている方の中には、「自己破産をすると引っ越しができなくなるのでは?」と不安を感じる方も多いでしょう。


特に、家賃負担を軽減するために、自己破産手続き中に引っ越しを考えるケースもあるかと思います。

 

そこで今回は、自己破産と引っ越しの関係について、手続きの進行状況ごとに詳しく解説します。

自己破産と引っ越しについて

この記事でわかること

  • 自己破産申立前なら引越制限はないが、裁判所が変わるので注意
  • 自己破産が同時廃止なら手続中でも引越制限はない
  • 管財事件の場合は、手続中に引越すには裁判所の許可が必要
  • 自己破産後の引越しに制限はないが、信販系保証会社は審査に影響することも

自己破産の前後・手続中、別に引っ越しの制限を解説

自己破産の手続きの段階によって引っ越しに関する影響や注意事項が異なります。

自己破産前・手続中・自己破産後のそれぞれの時点での引っ越しについて説明します。

自己破産前の引っ越しについて

自己破産前の引っ越しは制限なし

自己破産の申立前であれば、専門家に依頼中や依頼前であっても引っ越しに関する制限はありません

 

ただし、自己破産は居住地の地方裁判所で手続きを行います。

依頼前であれば、引越しを予定している先の地域の専門家に依頼しましょう。

 

依頼後申立前に引っ越して、住んでいる地域が変わるのであれば、依頼中の弁護士や司法書士に事前に相談しましょう。

裁判所の管轄が依頼している事務所から遠くなると、打合せ等に影響が出て、途中で依頼を継続できないという事態になる可能性があります。

 

(たとえば、東京から仙台に引っ越しをするなら仙台の地方裁判所で申し立てをします。

東京で依頼していると対応できないという事態になる可能性があります)

 

また、家賃が現在よりも大きく上がるような引っ越しは破産手続きに支障が出る可能性がありますので、引越をする前に専門家に相談しましょう。

 

●引っ越しを予定している場合の対策

  • 引っ越し前に自己破産を依頼する専門家を決める際は、引っ越し先の地域で対応できる専門家を選ぶ
  • すでに依頼している場合は、事前に弁護士や司法書士に相談する
  • 新しい住居の家賃が高額になると、自己破産の審査に影響する可能性があるため慎重に選ぶ

自己破産手続中の引っ越しについて

自己破産が管財事件の場合に引っ越しの許可が必要

自己破産申立後に引っ越しをするには裁判所の許可が必要なケースがあります。

 

自己破産には、同時廃止と管財事件という2つの手続きがあり、管財事件の場合に裁判所の許可が必要になります。

同時廃止の場合

個人の方が自己破産を申し立てる場合で、20万円以上の高額な財産もなく浪費やギャンブルなど免責不許可事由もなければ同時廃止手続きで破産手続きが行われるケースが多くなります。

 

同時廃止は、破産管財人が選任されず、破産手続開始と同時に破産事件が廃止される手続きです(免責の手続きに移行します)。

 

この同時廃止手続きの場合は、引っ越しに制限はありません

たとえば、破産開始決定後に取得した給料を貯めて自由に引っ越しすることが可能です。

管財事件の場合

20万円以上の財産を保有している場合や免責不許可事由が著しい場合は、破産管財人が選任される管財事件になります。

 

管財事件になった場合は、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの約半年間に引っ越しをするには裁判所の許可が必要です。

 

管財事件になると、破産管財人が財産を換価して債権者へ配当したり、破産する人の生活状況を確認するなどの活動を行うため、勝手に住所を変更すると手続きに支障が生じるからです。

 

●なぜ裁判所の許可が必要なのか?

  • 破産管財人が財産を処分して債権者に分配するため、勝手に住所を変更すると手続きに支障が出る
  • 破産者の生活状況や資産の把握が困難になるため

自己破産後の引っ越しについて

自己破産手続後(免責許可決定確定後)に引っ越しをするのに制限はありませんので自由に引越しをすることは可能です。

 

ただし、自己破産の手続きによって個人信用情報に事故情報が登録(いわゆるブラック)されていますので、賃貸借契約の際に信販会社を保証人に立てる場合などは審査に影響が出ます。

(信販会社は審査の際に信用情報を確認するためです。また、クレジットカードを作成して家賃をカード払いにすることができないからです。)

 

この場合や、信販系以外の保証会社を利用するか家族や親せきに保証人になってもらえるように交渉しましょう。

 

●引っ越し時の対策

  • 信販系以外の保証会社を利用する(独立系の保証会社など)
  • 家族や親族に保証人になってもらう
  • 家賃が低めの物件を選び、審査のハードルを下げる

まとめ:自己破産と引っ越しの関係

  • 自己破産申立前は自由に引っ越し可能(ただし、裁判所の管轄変更に注意)
  • 同時廃止なら手続き中でも引っ越し可能
  • 管財事件の場合は裁判所の許可が必要
  • 自己破産後は自由に引っ越しできるが、保証会社によっては賃貸契約の審査に影響する可能性がある

 

自己破産をすることで、引っ越しが完全に禁止されるわけではありませんが、手続きの進行状況によって制限がかかる場合があります。

スムーズに引っ越しをするためには、事前に専門家に相談し、状況に応じた適切な対応を心がけましょう。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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