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「自己破産したら今のアパートを追い出されるのでは?」
「自己破産したら、今後は賃貸物件を借りられなくなる?」
賃貸マンションやアパートに住まれている方が自己破産を検討する際、上記のような不安を感じる方が多くいらっしゃいます。
実は自己破産をしても賃貸物件の審査に影響することはほとんどないので安心しましょう。
今回は賃貸物件に住んでいる方が自己破産をする時の疑問を整理して解説します!
目 次(更新:2024年10月30日)
1.2.1 家賃をクレジットカードで支払う
1.2.2 信販系の保証会社が入る
1.3 注意すべき事案
2.1 家賃滞納していたら要注意
2.2 家賃滞納しているときに自己破産したら強制退去させられる?
4.まとめ
自己破産のデメリットとして、「信用情報に事故情報が記載される」ことが挙げられます。いわゆる「ブラック」になるということです。
※ブラック…ローンやクレジットカードの審査に通らなくなった状態。個人信用情報に事故情報が登録されるので、審査の際に金融機関や貸金業者に情報を照会されて落とされてしまいます。「金融ブラック」「ブラックリスト」とよばれるケースもあります。
では自己破産でブラック状態になっているとき賃貸の契約をしようとすると、やはり審査に落とされるのでしょうか?
実はブラック状態は、賃貸借の審査に影響しません。
賃貸の契約では、貸主(大家さん)は「今後本当に、毎月家賃が支払われるか」心配なので審査をします。この場合の審査は、貸金業者のように信用情報を確認するわけではありません。
本人の提出した給与明細書や源泉徴収票、申告した勤続年数などをもとに「支払能力があるか」を判定します。
つまり「信用情報」を確認されないので、「ブラック」になっている事実を知られることはありません。
自己破産をしていても、収入や勤続年数などの面で問題がなければ審査に通してもらえます。
不動産会社から賃貸物件を紹介してもらったとき、以下のような案件であれば特に注意しましょう。
自己破産していると、クレジットカードは発行できません。
個人信用情報をみられると、事故情報を確認されて審査に落とされる可能性が高くなります。
必ず家賃保証会社をつける必要があり、その会社が信販会社系列であれば、審査に落とされる可能性が高くなります。
JICCやCICは個人信用情報を管理している「信用情報機関」の名称です。こちらが出てきたら個人信用情報を参照されて事故情報を見られる可能性が高いといえます。
上記のようなケースでは、その物件を借りるのを諦めたほうがよいでしょう。
もしも借りたい物件で「カードを作らなければならない」などといわれたら、どうすればよいのでしょうか?
結論的には、その物件を諦めて別の物件を探しましょう。
世の中には多くの賃貸物件があります。カードを使わず大家や不動産会社に家賃を直接払いする物件もたくさんありますし、保証会社の利用が必須でないケースも多数です。
その物件に固執する必要はありません。
また不動産会社によっては、提携関係のあるクレジットカード利用の物件しか扱っていないケースもあります。そういった不動産屋に頼るのはやめて、別の不動産会社を利用して物件を探しましょう。
自己破産をしても通常の賃貸審査には通るので、カード会社、信販会社が関与しない物件であれば問題なく借りられます。
家賃を滞納している状態で自己破産したら、退去させられるのでしょうか?
滞納家賃も一種の「負債」であり、大家は「債権者」となります。すると裁判所や司法書士から大家宛に文書が送付されます。
大家には、当然「借り主が自己破産した」と気づかれるでしょう。
確かに自己破産そのものは契約の解除事由になりません。しかし家賃滞納は賃貸借契約の解除事由になります。すでに家賃を滞納している借主から「破産する」という通知を受け取ったら、大家は当然「出て行ってほしい」と考えるでしょう。
契約を解除されて退去を求められたとき、自主的に出て行かなければ、裁判を起こされて強制退去させられる可能性もあります。
ただし滞納家賃が3ヶ月に満たない場合には、賃貸借契約の解除が認められない可能性が高いので、自己破産をしても、そのまま住み続けられるでしょう。
自己破産をする際に、すでに退去していて発生している退去費用の未払い分があるケースもあります。この場合は、退去費用も自己破産手続きに加えて免責してもらうことになります。
自己破産手続後に退去して発生した退去費用については支払う必要があります。
家賃を3ヶ月分以上滞納すると、大家から退去を求められてしまいます。
それでは、追い出されないように破産前にまとめて滞納分を支払えばよいのでしょうか?
実はこういったことをすると「偏波弁済(へんぱべんさい)」となる可能性があります。
偏頗弁済とは、一部の債権者のみ優遇して払うことです。自己破産の際には、すべての債権者を平等に扱わねばならない「債権者平等の原則」がはたらきます。
一部の債権者にのみ支払うと「免責不許可事由」となり、負債の免除を受けられなくなる可能性があります。
免責を受けられないと、すべての借金が残ってしまい自己破産する意味がまったくなくなってしまいます。家賃のみまとめ払いすると免責不許可事由の高いリスクが発生するので、自己判断で払うのは控えましょう。
自己破産をするとき、家賃滞納しているとさまざまな問題が発生する可能性があります。心配な方は、お気軽に司法書士までご相談ください。
自己破産をしても、通常は賃貸物件から強制的に退去させられることはありません。
ただし、家賃を長期間滞納している場合には、大家さんが契約解除を求めることがあり、その場合は退去が必要になる可能性があります。
原則として、新しい賃貸契約を結ぶことは可能です。
いわゆる「ブラックリスト」に登録されていても、通常の賃貸審査には大きな影響を及ぼさないことが多いです。
ただし、家賃支払いにクレジットカードを使う場合や、信販系の保証会社が審査に関わる場合は、自己破産歴が審査に影響することがあります。
滞納家賃は、自己破産手続きで免責(支払義務の免除)されることがあります。
ただし、3か月以上の家賃滞納があると、契約違反として契約解除を理由に退去を求められる可能性があるため、注意が必要です。
自己破産直前に滞納している家賃をまとめて支払うと、「偏波弁済」として扱われる管財事件になる可能性が高くなるので注意が必要です。
自己破産をしても、原則として賃貸アパートやマンションから強制的に退去させられることはありません。
また、「ブラックリスト」に載っても、通常の賃貸審査には影響しないため、新規の賃貸契約も可能です。
ただし、家賃をクレジットカードで支払う場合や信販系保証会社が審査に関わる場合には、過去の自己破産歴が原因で審査に落ちる可能性があります。
さらに、滞納家賃は自己破産で免責されますが、3ヶ月以上の滞納があると契約解除の理由になり、退去を求められることがあるため注意が必要です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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