平日10時~19時30分
土日10時~17時00分
(祝日休み)
「任意整理をすると、今のアパートを追い出されるのではないか?」
「ブラックリストに載ると、もう二度と引っ越しができないのではないか?」
任意整理を行った場合、アパートなどの賃貸契約に影響があるのか、多くの方が気にされるポイントです。
結論は、任意整理をしても、現在の賃貸契約の更新や、将来の引っ越しは十分に可能です。
ただし、利用している「家賃保証会社の種類」によっては審査に影響が出るケースがあります。
この記事では、任意整理と賃貸契約の関係と3つに分類される保証会社の審査の仕組みを解説し、審査を通過するための具体的な対策を紹介します。
この記事を読んでわかること
目 次(更新:2025年12月19日)
5. まとめ
① 家賃の支払い方法がクレジットカード払いの場合
家賃の支払いに設定しているクレジットカード自体を任意整理の対象にすると、カードが強制解約され、家賃の支払いができなくなります。
対策: 任意整理を依頼する前に、管理会社に連絡し、支払い方法を「銀行引き落とし」に変更する。
② 信販系保証会社を利用している場合(更新時)
現在の契約で加入している家賃保証会社が「信販系保証会社」の場合、契約更新のタイミングで信用情報(いわゆるブラックリスト)をチェックされる可能性があります。
ここで任意整理の事実が判明すると、保証契約の更新を断られるリスクがあります。
対策:管理会社から「保証会社を変更する」「連帯保証人を立ててください」等の代替案を提案されることもあります。
ただ、当事務所で多くの任意整理を行っていますが、実際に問題になったケースの報告はこれまでありません。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~19時30分 /土日10時~17時00分 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
司法書士法人黒川事務所
平日10時~19時30分
土日10時~17時00分
(祝日休み)
(新宿オフィス 新宿駅7分)
東京都新宿区新宿2丁目5-1 アルテビル新宿7階