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自己破産した場合の携帯電話への影響、破産後にスマホを契約する方法について解説

「自己破産すると、携帯電話を使えなくなってしまうのでしょうか?」

というご質問を受けるケースがよくあります。

 

実際には自己破産しても携帯電話を使える事例が多く、解約されたとしてもあらためて契約できるケースが多数です。

 

「自己破産したら携帯電話を一切使えない」と心配する必要はありません。

 

今回は自己破産した場合の携帯電話への影響、使えなくなるケースと使い続けられるケース、破産後にスマホ契約する方法について解説します。

 

破産と携帯電話の関係が心配な方はぜひ参考にしてみてください。

自己破産と携帯契約について

1.自己破産しても携帯電話の契約に影響はない

自己破産をしても、基本的に携帯電話契約に影響はありません。

一般的な携帯電話の契約において「自己破産したら強制解約する」といった条項はないためです。

自己破産しても、きちんと利用料金と端末代を払っていたら、解約されずそのまま使い続けられます。

携帯電話端末が失われるケースもほとんどない

自己破産すると、預金や不動産など一定以上の評価額の財産が失われます。

債務者の所有資産は現金化して、債権者へ配当されるためです。

最近のスマホ端末は10万円を超える高額なものも多いので、自己破産するとなくなるのではないか心配な方もおられるでしょう。

 

ただ現実に自己破産でスマホ端末が換価対象になるケースはごく少数です。

裁判所にもよりますが、換価対象になる資産はおおむね20万円以上の価値のあるものに限られます。それも、購入金額ではなく「時価」で評価されます。

 

購入金額が20万円を超えるスマホ端末は少ないですし、自己破産時の時価が20万円以上残っている端末はより少数でしょう。

 

たいていのスマホ端末は換価対象にならず、手元に残せるので、安心しましょう。

2.自己破産で携帯電話を使えなくなるパターン

自己破産により携帯電話を使えなくなるパターンもあるので、以下でご紹介します。

2-1. 端末代を分割払いにしている

スマホの端末代を分割払いしている最中に自己破産すると、強制解約される可能性があります。端末代が免責の対象になると、携帯電話会社は料金を回収できなくなって、契約を解消せざるを得なくなるためです。

 

ただし携帯電話会社によっては、端末代と利用料金を別に計上してくれるところもあります。その場合、利用料金をきちんと払っていれば携帯電話を解約されずに済む可能性が高いでしょう。

 

端末代の残債が残っている場合に携帯電話を解約されるかどうかは、契約している携帯会社によっても異なり、一律ではありません。「解約される可能性がある」と考えておきましょう。

2-2. 利用料金を滞納している

携帯電話の利用料金を滞納しているときに自己破産すると、契約を解約される可能性が高まります。

滞納した利用料金が「免責(負債を0円とする決定)」によって回収不能となって携帯会社には大きな不利益が及ぶからです。

 

自己破産によって携帯電話を解約されたくなければ、端末代は払いきって料金の未納のない状態で自己破産手続きに入るのが理想といえます。

3.ファミリー契約している場合の影響

携帯電話を「ファミリー契約」している場合には、家族の使っている端末への影響にも注意しましょう。

 

破産者が主契約者となって家族に携帯電話を渡している場合、主契約者が破産するとすべての端末が強制解約される可能性があります。

解約されるのは先に述べたとおり、携帯電話料金を支払っていなかったり端末代を分割払いしていたりするケースです。

 

一方、家族が主契約者となっていて破産者はファミリー会員としてスマホを使わせてもらっている場合、利用者が破産しても携帯の契約は解約されません。

 

ファミリー契約の場合「誰が携帯電話の主契約者となっているか」が重要です。

4.自己破産時、携帯料金が未納になっている場合の対処方法

自己破産するとき、携帯電話料金をすでに滞納してしまっていたら破産と同時に解約される可能性が濃厚です。

強制解約を避けるにはどうすればよいのか、みてみましょう。

4-1. 未払金を一括払いするのは危険

料金を滞納しているなら、「破産前に一括払いしてしまおう」と考える方もおられます。

しかし自己破産の直前にまとまった料金を一括払いすべきではありません。

 

自己破産には「債権者平等の原則」といって、すべての債権者を平等に取り扱わねばならないルールが適用されるからです。

携帯電話会社だけを優遇すると「偏頗弁済」となって「免責」が認められないリスクが発生します。免責してもらえなかったらすべての借金が残ってしまうので、自己破産する意味がありません。

 

携帯電話を残したいからといって自己判断で一括払いするのは避けましょう。

4-2. 家族に支払ってもらう

携帯電話を残すために有効な方法は、家族に支払いをしてもらうことです。

破産者本人が携帯電話代を一括払いすると偏頗弁済となりますが、本人以外の家族や友人知人などの第三者が払っても問題になりません。

たとえば親や配偶者、子どもなどの親族に携帯電話料金をまとめて払ってもらえれば、契約を継続できます。

 

ただし家計が同一の方にまとまった金額を払ってもらうと「実質的に破産者が払ったのではないか」と疑われる可能性があるので、できれば別世帯の人に支援してもらうのがよいでしょう。

5.自己破産後に携帯電話の契約はできる?

自己破産によって携帯電話が強制解約されてしまった場合、手続後に契約できるのでしょうか?

 

破産すると滞納料金や端末代がすべて免責されて未納状態ではなくなるので、基本的にどこの携帯会社でも契約できます。

 

ただし、新規に端末を購入するときの「分割払い」は利用できません。

 

自己破産によって個人信用情報に事故情報が登録され「ブラックリスト状態」になってしまうためです。自己破産後のブラックリスト状態は概ね5年程度続くので、約5年は端末代の分割払いができなくなると考えましょう。

 

自分で端末を用意できればスマホ契約自体は可能です。

5-1 預託金が必要になるケースも

自己破産後に新規でスマホ契約を申し込むと「預託金」の支払いを求められる可能性があります。

預託金とは、携帯契約の当初に携帯電話会社へ預けるお金です。

 

たとえばdocomoやauでは、過去に強制解約になったなどリスクの高い顧客が新規契約しようとすると、5~10万円程度の預託金が必要となる可能性があります。

 

ただ、自己破産した後の携帯契約でも預託金が不要な会社は多いので、もし預託金が必要といわれて支払いが難しければ、別会社を利用するとよいでしょう。

6.自己破産後にスマホを契約する方法

自己破産後、スマホを契約したいなら以下のように対応してみてください。

6-1. 安い端末を用意する

自分で携帯電話端末を用意すれば、問題なく契約できます。

たとえば以下のような方法で端末を用意しましょう。

  • 一括払いで安い端末を購入する
  • メルカリなどの中古市場で端末を購入する
  • 従来使っていた端末を利用する

6-2. 家族に契約してもらう

端末の用意が難しい方は、家族名義で携帯電話を契約してもらう方法が有効です。

家族がブラックリスト状態でなければ分割払いも利用できます。

自己破産と携帯契約のまとめ

自己破産しても携帯電話を使えるケースが多い。

自己破産しても端末代の分割払いを利用しておらず料金滞納もなければ携帯電話を使い続けられますし、自己破産後のあらたな契約も可能です。

「自己破産したら携帯を使えなくなるかも」と心配しすぎる必要はありません。

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