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「自己破産すると、携帯電話を使えなくなってしまうのでしょうか?」
というご質問を受けるケースがよくあります。
実際には自己破産しても携帯電話を使える事例が多く、解約されたとしてもあらためて契約できるケースが多数です。
「自己破産したら携帯電話を一切使えない」と心配する必要はありません。
今回は自己破産した場合の携帯電話への影響、使えなくなるケースと使い続けられるケース、破産後にスマホ契約する方法について解説します。
破産と携帯電話の関係が心配な方はぜひ参考にしてみてください。
目 次
2-1. 端末代を分割払いにしている
2-2. 利用料金を滞納している
4-1. 未払金を一括払いするのは危険
4-2. 家族に支払ってもらう
5-1 預託金が必要になるケースも
6-1. 安い端末を用意する
6-2. 家族に契約してもらう
自己破産をしても、基本的に携帯電話契約に影響はありません。
一般的な携帯電話の契約において「自己破産したら強制解約する」といった条項はないためです。
自己破産しても、きちんと利用料金を払っていたら、解約されずそのまま使い続けられます。
自己破産すると、預金や不動産など一定以上の評価額の財産が失われます。
債務者の所有資産は現金化して、債権者へ配当されるためです。
最近のスマホ端末は10万円を超える高額なものも多いので、自己破産するとなくなるのではないか心配な方もおられるでしょう。
ただ現実に自己破産でスマホ端末が換価対象になるケースはごく少数です。
裁判所にもよりますが、換価対象になる資産はおおむね20万円以上の価値のあるものに限られます。それも、購入金額ではなく「時価」で評価されます。
購入金額が20万円を超えるスマホ端末は少ないですし、自己破産時の時価が20万円以上残っている端末はより少数でしょう。
自己破産しても携帯電話を使えるケースが多い。
自己破産しても端末代の分割払いを利用しておらず料金滞納もなければ携帯電話を使い続けられますし、自己破産後のあらたな契約も可能です。
「自己破産したら携帯を使えなくなるかも」と心配しすぎる必要はありません。
自己破産後は、しばらくは住宅ローンを利用できなくなります。
ただし、一定期間が経過すると、また住宅ローンを利用できる状態に戻ります。
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