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「自己破産すると、携帯電話を使えなくなってしまうのでしょうか?」
というご質問を受けるケースがよくあります。
実際には自己破産しても携帯電話を使える事例が多く、解約されたとしてもあらためて契約できるケースが多数です。
「自己破産したら携帯電話を一切使えない」と心配する必要はありません。
今回は自己破産した場合の携帯電話への影響、使えなくなるケースと使い続けられるケース、破産後にスマホ契約する方法について解説します。
この記事を読んでわかること
自己破産をしても、基本的に携帯電話契約に影響はありません。
一般的な携帯電話の契約において「自己破産したら強制解約する」といった条項はないためです。
自己破産しても、きちんと利用料金を払っていたら、解約されずそのまま使い続けられます。
解約につながるのは、自己破産そのものではなく、「料金の滞納」や「端末代の分割残債」といった債務が残っている場合です。
自己破産すると、預金や不動産など一定以上の評価額の財産が失われます。
債務者の所有資産は現金化して、債権者へ配当されるためです。
最近のスマホ端末は10万円を超える高額なものも多いので、自己破産するとなくなるのではないか心配な方もおられるでしょう。
ただ現実に自己破産でスマホ端末が換価対象になるケースはごく少数です。
裁判所にもよりますが、換価対象になる資産はおおむね20万円以上の価値のあるものに限られます。それも、購入金額ではなく「時価」で評価されます。
購入金額が20万円を超えるスマホ端末は少ないですし、自己破産時の時価が20万円以上残っている端末はより少数でしょう。
たいていのスマホ端末は換価対象にならず、手元に残せるので、安心しましょう。
自己破産により携帯電話を使えなくなるパターンもあるので、以下でご紹介します。
スマホの端末代を分割払いしている最中に自己破産すると、強制解約される可能性があります。
端末代が免責の対象になると、携帯電話会社は料金を回収できなくなって、契約を解消せざるを得なくなるためです。
ただし携帯電話会社によっては、端末代と利用料金を別に計上してくれるところもあります。その場合、利用料金をきちんと払っていれば携帯電話を解約されずに済む可能性が高いでしょう。
端末代の残債が残っている場合に携帯電話を解約されるかどうかは、契約している携帯会社によっても異なり、一律ではありません。
「解約される可能性がある」と考えておきましょう。
携帯電話の利用料金を滞納しているときに自己破産すると、通信会社を手続きに加えるため契約を解約されます。
滞納した利用料金が「免責(負債を0円とする決定)」によって回収不能となって携帯会社には大きな不利益が及ぶからです。
自己破産によって携帯電話を解約されたくなければ、端末代は払いきって料金の未納のない状態で自己破産手続きに入るのが理想といえます。
見落とされがちなのがキャリア決済(携帯料金とまとめて後払いする決済)です。
アプリ課金やネット通販の支払いをキャリア決済にしていると、その未払い分も携帯会社への借金として免責の対象になります。
キャリア決済の滞納があると、通信料と合算して請求されるため、自己破産の手続きに加える必要があります。そのため解約につながります。
自己破産を考え始めたら、キャリア決済の利用は止めておきましょう。
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自己破産するとき、携帯電話料金をすでに滞納してしまっていたら破産の手続きにより解約されます。
強制解約を避けるにはどうすればいいのでしょうか。
料金を滞納しているなら、「破産前に一括払いしてしまおう」と考える方もおられます。
しかし自己破産の直前にまとまった料金を一括払いすべきではありません。
自己破産には「債権者平等の原則」といって、すべての債権者を平等に取り扱わねばならないルールが適用されるからです。
携帯電話会社だけを優遇すると「偏頗弁済」となって「免責」が認められないリスクが発生します。
免責してもらえなかったらすべての借金が残ってしまうので、自己破産する意味がありません。
携帯電話を残したいからといって自己判断で一括払いするのは避けましょう。
携帯電話を残すために有効な方法は、家族に支払いをしてもらうことです。
破産者本人が携帯電話代を一括払いすると偏頗弁済となりますが、本人以外の家族や友人知人などの第三者が払っても問題になりません。
たとえば親や配偶者、子どもなどの親族に携帯電話料金をまとめて払ってもらえれば、契約を継続できます。
ただし家計が同一の方にまとまった金額を払ってもらうと「実質的に破産者が払ったのではないか」と疑われる可能性があるので、別世帯の人に支援してもらうのがよいでしょう。
自己破産によって携帯電話が強制解約されてしまった場合、手続後に契約できるのでしょうか?
自己破産で滞納料金や端末代がすべて免責されれば、未払いのない状態になります。
そのため、自分で端末を用意できれば、回線(通信)契約自体は基本的に結べます。
ただし、自己破産に加えた通信会社は審査に影響する可能性は高いです。
一方、新しい端末を「分割払い」で買うことはしばらくできません。
端末の分割購入は割賦(かっぷ)契約にあたり、審査で信用情報が照会されるからです。
自己破産の事故情報は信用情報におおむね5年~7年残るため、その期間は端末代の分割払いができないと考えておきましょう。
携帯料金を滞納したまま解約されると、携帯会社どうしで共有される「不払者情報」(TCA・TELESAという団体が運用)に登録され、新規契約の審査で参照されます。
これがいわゆる「携帯ブラック」で、信用情報機関(CIC等)の「ブラックリスト」とは別の仕組みです。
なお、自己破産で免責が確認された不払い分は、この不払者情報の交換対象から除かれる扱いとされています。
つまり、滞納分をきちんと自己破産で整理すれば、携帯側の不払者情報を理由に契約を断られにくくなる、ということです。
自己破産後に新規でスマホ契約を申し込むと「預託金」の支払いを求められる可能性があります。
預託金とは、携帯契約の当初に携帯電話会社へ預けるお金です。
たとえばdocomoやauでは、過去に強制解約になったなどリスクの高い顧客が新規契約しようとすると、5~10万円程度の預託金が必要となる可能性があります。
ただ、自己破産した後の携帯契約でも預託金が不要な会社は多いので、もし預託金が必要といわれて支払いが難しければ、別会社を利用するとよいでしょう。
自己破産後、スマホを契約したいなら以下のように対応してみてください。
自分で携帯電話端末を用意すれば、問題なく契約できます。
たとえば以下のような方法で端末を用意しましょう。
家電量販店やネットショップで「SIMフリー端末」を一括で購入し、そこに回線(SIM)を入れて使う方法もあります。
端末を分割で買わない分、信用情報の審査を気にせず契約しやすくなります。
ドコモ・au・ソフトバンクといった大手にこだわらなければ、格安SIM(MVNO)という選択肢があります。
格安SIMの中には、前述の不払者情報の団体(TCA・TELESA)に加盟しておらず、審査が比較的ゆるい会社もあります。
自己破産をしても、料金の滞納がなく端末代の分割も終わっていれば、携帯電話はそのまま使い続けられます。
逆に、端末代の分割や料金・キャリア決済の滞納があると解約される可能性があるため、できれば完済・未納解消をしてから手続きに入りましょう。
ただし、自己破産直前に滞納分を自分で一括払いしたりするのは、偏波弁済(免責不許可事由)のリスクがあります。
自己破産後も回線契約はでき、端末を自分で用意したり格安SIMを使ったりすれば、スマホは問題なく持てます。
「自己破産したら携帯が使えなくなる」と心配しすぎる必要はありません。
大切なのは、手続きに入る前に端末代や滞納・キャリア決済を整理しておくこと、そして自分の状況に合った方法を選ぶことです。
自己破産後は、しばらくは住宅ローンを利用できなくなります。
ただし、一定期間が経過すると、また住宅ローンを利用できる状態に戻ります。
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自己破産をしても賃貸物件の審査に影響することはほとんどないので安心しましょう。
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黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
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