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「新しいスマホを契約しようとしたら、昔の未払いを指摘されて審査に通らない…」
「住宅ローンやクレジットカードの審査に落ちて、信用情報(CIC)を見たら携帯代の滞納が載っていた…」
このようなお悩みはありませんか?
実は、ドコモ・au・ソフトバンクなどの携帯料金(通信料や端末代)の滞納も、最終支払いから5年以上経過していれば「時効」によって支払義務をなくせる可能性があります。
この記事では、携帯電話料金の時効の仕組みや、信用情報機関(CIC)に登録された情報の取り扱い、そして時効援用の具体的な手順と費用について解説します。
この記事を読んでわかること
携帯料金の滞納も5年経過なら時効で解決できる可能性がある。
5年過ぎても自動で消えず、「時効の援用」という手続きが必要。
時効成立後、CIC情報は残高0に訂正され、完全に消えるのは5年後。
目 次(更新:2025年12月17日)
2. 携帯の未払いは信用情報(CIC)にどう登録されている?
・端末代(割賦契約)の滞納はCICに「異動」として残っている
4. 携帯電話の時効援用の料金
6. まとめ
「5年経ったからもう払わなくていいはず」と放置している方がいますが、これは間違いです。
時効は自動的には成立しません。
時効を成立させるためには、債権者(携帯電話会社)に対して「時効なので支払いません(時効を援用します)」という意思表示をする手続きが必要です。
これを「時効の援用(えんよう)」と呼びます。
この手続きを行わない限り、何年経っても請求権は消えず、信用情報の延滞記録も残り続けてしまいます。
携帯電話の料金請求は、大きく分けて2種類あります。
このどちらも、原則として5年で時効を迎えます。
「通信料だけ残っている」「本体代だけ残っている」あるいは「両方残っている」場合でも、最後の取引から5年以上経過していれば、時効援用によって解決できる可能性が高いです。
「昔のことで、どの会社にいくら未払いがあるか正確に覚えていない」
「時効の期間(5年)が過ぎているか確認したい」
そのような場合は、ご自身でCICの信用情報を開示請求することで確認が可能です。
1. パソコンやスマホからインターネット経由で開示請求をする。
2. ドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクなどの会社名が記載されたデータの、「次回支払予定日」、「延滞発生日」などを確認します。
3. 記載されている日付から5年以上経過している、現在まで支払いや連絡を一切行っていなければ、時効の条件を満たしています。
※消費者金融などの情報は「JICC」という別の機関に登録されていますが、携帯電話の本体分割情報は主に「CIC」に登録されています。
| 時効援用:1件 | 総額40,000円(税込・実費込み) |
|---|---|
| 同じ会社で1回線増えるごとに加算 | 5,500円 |
※内容証明郵便代1,615円も上記に含まれる
※「成功報酬」はいただいておりません。
※万が一、時効が成立しなかった場合の「費用返金保証」もございます。 分割払いも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
同じ消費者金融で契約が2件ある場合は40,000円×2になりますが、携帯電話の場合は同一のキャリアで数回線あるケースも有り金額も少額なことが多いので1回線増えることに+5,500円の加算に減額しています。
たとえば
ドコモ2回線:ソフトバンク1回線の時効の場合
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
時効援用により、CIC上の「残高」は0になりますが、5年間は「過去に滞納があった」という「異動」履歴が残っていますので、スマホ本体の分割購入の審査に影響します。
通信契約については、携帯電話各社が加盟している不払者情報の交換ネットワーク(TCAやTELESA)は契約解除後5年で情報は削除されているので影響はありません。
よって、スマホ本体を一括購入や中古などで用意できれば、通信契約は可能です。
ただし、社内ブラック(その会社ごとの独自のNGリスト)が残っている可能性があるので、過去に滞納した通信会社以外で申し込みをする方が審査に通る可能性が高くなります。
現在正常に支払っている別契約(別の通信会社)の携帯が解約されることはありません。
ただし、時効援用する通信会社と同じ通信会社で契約がある場合は、司法書士や弁護士が介入することで解約される可能性があります(会社によっては、使い続けられるケースもあります)。
金額にもよりますが時効援用をお勧めします。
CICに記載されている金額は本体代のみです。その他の通信料や遅延損害金は含まれていません。支払う場合は、それらも含めて全額支払う必要があります。
また、全額支払ったとしても、CICの情報が即座に綺麗になるわけではありません。「完済」という記録がつきますが、「延滞していた」という事実はやはり5年間残ります。
結果として、支払っても時効援用をしても「ブラック情報が消えるまでの期間(5年)」は変わらないのであれば、高額な遅延損害金を含めた未払い金を支払うよりも、時効援用の方が経済的メリットは大きいと言えます。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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