債務整理・借金問題専門
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ドコモやau・ソフトバンクなど携帯料金(月々の通信料や機種代)も、消費者金融等の借金と同じく5年以上支払いをしていないのであれば時効で解決できる可能性があります。
ただし、過去に裁判(支払督促も含む)をされていると、裁判後10年間は時効が利用できません。裁判から10年経過後に時効の可能性がでてきます。
携帯電話の時効援用の相談をされる方は
・新規にスマホを購入しようとしたら、携帯ショップの窓口で「過去の契約分で未払いがあるので契約できない」といわれ相談に来る方
・クレジットカードのローンの審査に落ちて信用情報CICを確認したら機種代の未払いが判明して相談に来る方
などいらっしゃいます。
ちなみに、CICには携帯の本体代の返済情報などが記載されており、毎月の通信料の未払いはCICには記載されていません(強制解約になっている最後の3ヶ月分くらいの通信料の未払い分もあるケースが多い)。
未納になっている携帯料金等は債権回収会社に債権が譲渡されているケースも多くあります。
代表例は、ソフトバンクからニッテレ債権回収に債権譲渡されているケースです。
この場合は、ニッテレ債権回収に対して時効援用をすることになります(ソフトバンクの強制解約→一括請求から5年経過していれば時効の可能性があります)。
携帯電話の時効が成立すると各社はCICに情報をあげます。
CICの運用としては、時効援用して時効が成立すると、残高は「0」:終了状況は「完了」:保有期限「5年後の日付」に情報が訂正されます。
そして5年後の保有期限になれば自動的に情報が削除されます。
※すでに債権回収会社に債権譲渡されている場合はCICは無関係です。
債権回収会社に債権譲渡された時点でその情報がCIC(終了状況に移管終了)に登録されており、5年後の日付が保有期限に記載され、その日付に情報は削除されます。
債権譲渡から5年以上経過している場合は、CICにそもそも記載がありませんので時効援用とは関係がありません。
債権譲渡から5年以内に時効援用した場合は、時効援用する相手(債権回収会社)と信用情報を登録している会社(元の会社)が別なので時効援用しても信用情報には影響がありません。債権譲渡された際に記載された保有期限(債権譲渡から5年後)を経過した場合に信用情報は削除されます。
「5年経過しているけどCICにまだ記載されています」時効で勝手に消えないのですか?
という質問を頂きますが、時効は自動的に成立するものではありません。
時効援用という手続きが必要です。
その結果を相手方が信用情報機関に報告することで、今後信用情報が上記のように訂正されます。
時効援用の方法は、郵便局の内容証明郵便で行います。
内容証明郵便は送付人と受取人・郵便局の3社に控えが保管され証拠として残ります。
携帯電話の時効援用の費用も、消費者金融やクレジットカード会社と同じ設定です。
ただし、契約(回線)が複数ある場合は1回線増えるにつき5,000円(税別)が加算されます。
時効援用:1件 | 35,000円(税別) |
---|---|
同じ会社で1回線(契約)増えるごとに | 5,000円(税別)を加算 |
同じ消費者金融で契約が2件ある場合は35,000円×2になりますが、携帯電話の場合は同一のキャリアで数回線あるケースも有り金額も少額なことが多いので1回線増えることに+5,000円の加算に減額しています。
たとえば
ドコモ2回線:ソフトバンク1回線の時効の場合
ドコモ 35,000+5,000=40,000円
ソフトバンク 35,000円
(消費税と実費は別途)
携帯電話の本体の分割の支払履歴についてはCICに記録が残っています。
JICCは消費者金融などのキャッシングの信用情報なので携帯電話の情報は記載されていません。
時効が成立したら信用情報は消えるの?消してもらえるの?というご質問はこちらでご確認ください。
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