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時効援用とは?デメリットはないって本当?放置するリスクも解説

時効援用とは?デメリットはある?

「借金をもう何年も返済していないけれど、時効で解決できるならしたい」「でも、時効援用をしたら、何かデメリットがあるのでは?」

 

時効援用を検討する際、メリットが多いことが知られていますが、デメリットについても気になる方が多いでしょう。

 

時効援用は法律で認められた正当な手続きであり、それ自体にデメリットはありません。むしろ、時効援用をせずに放置し続けることの方が、大きなデメリットがあります。

 

この記事では、時効援用とは何かを分かりやすく解説し、時効援用のリスクや時効援用をしないことのデメリットについても詳しく解説します。

この記事を読んでわかること

  • 期間が経過しただけでは借金は消滅せず、「時効援用」という手続きが必要
  • 時効援用は法律で認められた正当な手続きなのでデメリットはない
  • 時効援用をすると信用情報(ブラックリスト)が削除・訂正され回復に向かう
  • 時効援用をしないで放置する方がデメリットが多い

時効援用とは?借金が消滅する仕組み

時効の援用とは、借金の返済を一定期間(多くは5年)行わなかった場合、債務者が債権者に対し「この借金は時効なので払いません」と主張し、支払い義務を消滅させるための手続きです。

 

単に一定期間が経過しただけでは借金は消滅せず、必ず「時効援用」という手続きを行う必要があります。

時効援用ができる条件

条件1:長期間返済していないこと

【原則:5年で時効になるケース】

一般的な借金のほとんどは、5年で時効を主張できます。

  • 消費者金融のキャッシング
  • 銀行のカードローン
  • クレジットカード

 

【5年から10年に延長されるケース】

もともと5年の借金でも、過去に以下の手続きがされていると、時効期間が10年に延長されます。

  • 裁判を起こされ、判決が確定した
  • 支払督促(簡易な裁判)を起こされ、確定した
  • 裁判上で和解した
  • 裁判所で特定調停を行った

 

【例外:10年で時効になるケース】

  • 信用金庫、信用組合、労働金庫のローン (※個人事業主が事業目的で借りた場合は5年)
  • 奨学金
  • 個人間の借金

※2020年民法改正による変更点

2020年4月1日以降に成立した借金については、法律の改正により、上記(信用金庫や個人間など)であっても原則5年に統一されています。

 

条件2:時効の「更新(中断)」事由がないこと

時効期間が経過するまでの間に、以下のような事由があると、それまで進んでいた時効期間がリセット(更新)され、時効期間のカウントがゼロからやり直しになります。

  • 債務の承認:借金の一部を返済したり、分割払いの相談をする行為
  • 裁判上の請求:裁判や支払督促をされる

 

時効援用は、この「長期間返済していないこと」と「時効更新事由がないこと」の両方を満たしている状況で行うことが大前提です。

時効援用の方法

時効援用は「時効援用通知書」という書面を作成して、債権者に送付します。

通常は、証拠を残すために郵便局の「内容証明郵便」に配達証明を付けて差し出します。

 

書面の内容は、最低限「誰が」「誰に対して」「時効を援用する」という内容が記載されていれば問題ありません。

 

理屈上は、口頭でも可能ですが、証拠が残らないため書面(内容証明郵便)で行いましょう。

時効援用のメリット

時効援用を行う最大のメリットは、支払い義務が消滅することに加え、信用情報が回復に向かうことです。

 

時効援用前は、信用情報機関(JICCやCIC)に事故情報が登録されている、いわゆるブラックリスト状態です。

しかし、時効援用手続が完了すれば、この事故情報は削除または訂正されます。

 

これにより、将来的には新たなクレジットカードを作成したり、住宅ローンや自動車ローンを組んだりすることが可能になります。

時効の援用にデメリットはないって本当?

時効の援用をするということは、言い方は悪いですが、借金を踏み倒すことになります。

よって、デメリットがあるのではと心配される方がいますが、ご安心ください。

時効援用自体にデメリットはない

時効援用にデメリットなし正当な権利行使です

時効援用は、法律(民法166条)で認められた権利です。

 

(債権等の消滅時効)

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

2 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

(民法 | e-Gov 法令検索)

 

正当な手続きであるため、時効援用したことによって罰則やデメリットを被ることはありません。

  時効の手続きを(した場合) 時効の手続きを(しない場合)
支払い義務 なくなる 残ったまま
信用情報 削除・訂正(回復に向かう) ブラック状態が継続する
取り立て ストップする 継続する

よくある誤解:一生クレジットカードが作れない?

時効でクレジットカードは作成できるようになる

時効援用をすると借金を踏み倒すことになるので、今後二度とローンが組めないとかクレジットカードが作れないと思われがちですが、そんなことはありません。

 

時効を利用する前は、JICCやCICなど信用情報機関に事故情報が載った状態(ブラックリスト状態)です。

 

そして、時効援用をすることによって事故情報は削除されたり訂正されたりするので、今後、新たにクレジットカードが作れるようになったりローンが組める可能性が高くなります

デメリットが考えられるケース

時効不成立の場合に請求が始まる

時効援用自体にデメリットはないものの、唯一リスクとして考えられるのは、時効が成立しなかった場合です。

 

5年の時効期間が経過していると思って援用手続きを行ったが、実際には途中で時効の更新があったために時効が成立しなかった、というケースがあります。

 

例えば、債権者が督促や裁判を長期間していなかったにもかかわらず、時効援用手続きをきっかけに債権者に債務の存在を意識させてしまい、請求が再開されてしまう「寝た子を起こす」状態になります。

 

時効が成立しなかった場合は、改めて債権者との分割払いの和解交渉を検討する必要が出てきます。

このリスクを避けるためにも、司法書士や弁護士に相談し、時効の確実性を判断してもらうことが極めて重要です。

黒川事務所の時効援用4つの強み

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時効援用をしないで放置することのデメリット

時効援用にデメリットがないことは上記で解説したとおりですが、逆に手続きをしないで放置し続けることにはデメリットがあります。

  • 債権者からの取立て、自宅訪問、裁判
  • 信用情報がブラックのまま
  • 自分の亡き後に家族に迷惑がかかる

債権者からの取立てが継続し裁判されることもある

自宅訪問や裁判が継続する

時効期間が経過しただけで何も対応しなければ借金は残り続け、債権者は請求する権利がある状態です。

 

そのため電話や郵便での取立ては続きますし、中には自宅訪問をしてくるケースもあります。

 

また、時効期間が経過していても裁判を起こす債権者も存在します。

時効期間経過後の裁判であれば、裁判対応をすれば時効で解決できますが、無視して何も対応しないと判決が出てしまいます。

そうなると判決から10年経過しないと再度時効にはなりません。

信用情報がブラック状態のまま残る

手続きしない間はブラック状態が継続する

時効援用をしないで放置すると、信用情報機関に登録された事故情報は残り続けます

 

その結果、いつまで経ってもクレジットカードが作れない、車や家のローンが組めない、ということが起こります。

残された家族が借金を相続する

家族が借金を相続する

自分が亡くなった場合に、残された家族(相続人)が借金を相続します

 

「何十年も請求きていないので、もう借金は無くなったんだろう」と思っていても、20年後にある日突然請求が再開するケースもあります

 

もし、その際に自分が亡くなっていたら、家族が借金を相続しているので、家族はそこで初めて借金の存在を知って自分たちが借金を相続していることを知ります。

 

この場合は、借金を相続した家族が時効の手続きや相続放棄をする事態に発展します。

時効援用に関するよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

Q. 時効援用は普通郵便でもいいですか?

普通郵便は、文書の内容や受け取った証拠が残らないため、内容証明郵便(配達証明付き)で行いましょう。

内容証明郵便であれば、文章の内容が郵便局にも保管され証拠が残りますし、配達証明を付けることで、相手が受け取った証明にもなります。

Q. 時効援用をすると、クレジットカードやローンが組めなくなりますか?

これは間違った情報です。

時効援用することで信用情報が回復に向かい、今後新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができる可能性が時効援用前に比べて高くなります。

Q. 時効援用が成立しなかった場合はどうすればいいですか?

時効援用を行った結果、時効が成立しなかった場合には、相手側が請求を再開する可能性があります。

 

その場合は、再度時効期間が経過するまで放置する、分割払いの交渉をする、自己破産や個人再生を検討するという方法があります。

まとめ

時効の援用は、法律で認められた正当な手続きであり、デメリットはありません。

時効を援用することで信用情報が削除や訂正され、クレジットカードが作りやすくなるメリットがあります。

 

ただし、時効が成立していない場合には、債務の督促が再び始まるリスクがあります。

時効援用には、正しい判断と手続きが必要です。失敗のリスクを避け、確実に時効を成立させるためにも、専門家にご相談ください。

 

当事務所は、年間1000件程度の時効援用を扱っています。相手から送られてくる書類の書式なども熟知しているので、時効かどうか意見を聞きたいという方はお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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