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時効の援用をするとデメリットはある?

時効の援用を検討する際、メリットが多いことが知られていますが、デメリットについても気になる方が多いでしょう。

この記事では、時効の援用に伴うリスクや注意点について、具体的に解説します。

時効援用にデメリットある?

時効の援用にデメリットはあるのか?

時効援用にデメリットなし正当な権利行使です

時効の援用とは、借金を返済していない期間が一定期間経過することで、債務の支払い義務を消滅させることを主張する手続きです。

 

例えば、消費者金融の借金の場合、最後の支払いから5年が経過すると、時効を主張することにより支払い義務が無くなる可能性があります。

 

この時効のメリットを享受するためには、債務者が時効を援用する、すなわち「この債務は時効により消滅しました」と主張する必要があります。

 

時効の援用にデメリットはあるのか?

時効の援用をするということは、(言い方は悪いですが)借金を踏み倒すことになりますのでなにかペナルティがあると思われがちです。

しかし、時効援用することのデメリットはありません

時効援用は法律で認められた正当な手続きです。

よくある誤解:一生クレジットカードが作れない?

時効でクレジットカードは作成できるようになる

時効援用をすると借金を踏み倒すことになるので、今後二度とローンが組めないとかクレジットカードが作れないと思われがちですが、そんなことはありません。

 

時効を利用する前は、JICCやCICなど信用情報機関に事故情報が載った状態(ブラックリスト状態)です。

 

そして、時効援用をすることによって事故情報は削除されたり訂正されたりするので、今後、新たにクレジットカードが作れるようになったりローンが組めるようになります(時効援用のメリット)。

デメリットが考えられるケース

時効不成立の場合に請求が始まる

あえて時効援用をすることのデメリットを考えてみると、時効が成立しなかった場合に1つ考えられます。

 

たとえば、現在、相手の会社から督促状なども届いていない状況で時効援用をした場合に、時効が成立しなかったら「寝た子を起こす」という状況になってしまうことが考えられます。

(もちろん、時効が成立すれば問題はありません)

 

督促状など届いていない場合でも信用情報の削除・訂正のメリットがあるので時効援用をするメリットは大きいといえます!

時効援用に関する役立ち情報

相手の会社は住所を調べられる?

「引っ越しをしたら今まで連絡なかったのに突然請求が始まった」はよくある話です。

債権者は債務者の住民票を取得することができますので、取得して管理しています。

そして、引っ越しを機に督促を再開することはよくある話です。

時効援用のデメリットに関するよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

時効援用にデメリットはありますか?

時効援用をすること自体には、特に大きなデメリットはありません。

時効援用は法律で認められた正当な手続きであり、借金が法的に消滅することを意味します。

そのため、時効援用を行うことで特定のペナルティを受けることはありません。

時効援用をすると、クレジットカードやローンが組めなくなりますか?

これは間違った情報です。時効援用を行うことで、信用情報機関(例えば、JICCやCIC)に登録されていた事故情報(いわゆるブラックリスト状態)が削除されたり訂正されます。

 

これにより、今後新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができる可能性が時効援用前に比べて高くなります。

時効が成立しなかった場合のリスクはありますか?

時効援用を行った結果、時効が成立しなかった場合には、相手側が請求を再開する可能性があります。

 

例えば、相手方が長期間督促を行っていなかった場合でも、時効援用をきっかけに「寝た子を起こす」ような状況になり得ます。この場合は分割払いの和解交渉を検討することも可能です。

まとめ

時効の援用は、法律で認められた正当な手続きであり、デメリットはありません。

時効を援用することで信用情報が削除や訂正され、クレジットカードが作りやすくなるメリットがあります。

 

ただし、時効が成立していない場合には、債務の督促が再び始まるリスクがあります。

時効の援用を行う際は、適切な知識と手続きが鍵となります。リスクを避けるためにも、しっかりと事前に専門家に相談しつつ準備を整えてから進めることをおすすめします。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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