【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
時効の援用をすることによるデメリットはあるのでしょうか?
メリットが沢山あることはおわかりかと思いますが、デメリットはないのでしょうか?
そんな疑問にお答えします!
時効の援用をするということは、(言い方は悪いですが)借金を踏み倒すことになりますのでなにかペナルティがあると思われがちです。
しかし、そんなことはありません。
時効援用することのデメリットは特にありません。
時効援用は法律で認められた正当な手続きです。
時効援用をすると借金を踏み倒すことになるので、今後二度とローンが組めないとかクレジットカードが作れないと思われがちですが、そんなことはありません。
時効を利用する前は、JICCやCICなど信用情報機関に事故情報が載った状態(ブラックリスト状態)です。
そして、時効援用をすることによって事故情報は削除されたり訂正されたりするので、今後、新たにクレジットカードが作れるようになったりローンが組めるようになります(時効援用のメリット)。
あえて時効援用をすることのデメリットを考えてみると、時効が成立しなかった場合に1つ考えられます。
たとえば、現在、相手の会社から督促状なども届いていない状況で時効援用をした場合に、時効が成立しなかったら「寝た子を起こす」という状況になってしまうことが考えられます。
(もちろん、時効が成立すれば問題はありません)
督促状など届いていない場合でも信用情報の削除・訂正のメリットがあるので時効援用をするメリットは大きいといえます!
相手の会社は住所を調べられる?
「引っ越しをしたら今まで連絡なかったのに突然請求が始まった」はよくある話です。
債権者は債務者の住民票を取得することができますので、取得して管理しています。
そして、引っ越しを機に督促を再開することはよくある話です。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)
渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応
営業時間内であれば、いつでもお気軽にお電話ください。
【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505