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時効の援用を検討する際、メリットが多いことが知られていますが、デメリットについても気になる方が多いでしょう。
この記事では、時効の援用に伴うリスクや誤解されていること、時効援用をしないことのデメリットについて解説します。
時効の援用とは、借金を返済していない期間が一定期間経過することで、債務の支払い義務を消滅させることを主張する手続きです。
例えば、消費者金融の借金の場合、最後の支払いから5年が経過すると、時効を主張することにより支払い義務が無くなる可能性があります。
この時効のメリットを享受するためには、債務者が時効を援用する、すなわち「この債務は時効により消滅しました」と主張する必要があります。
時効の援用にデメリットはあるのか?
時効の援用をするということは、(言い方は悪いですが)借金を踏み倒すことになりますのでなにかペナルティがあると思われがちです。
しかし、時効援用することのデメリットはありません。
時効援用は法律で認められた正当な手続きです。
時効の手続きを(した場合) | 時効の手続きを(しない場合) | |
---|---|---|
支払い義務 | なくなる | なくならない |
信用情報 | 削除・訂正(回復に向かう) | ブラック状態が継続する |
取り立て | ストップする | 継続する |
時効援用をすること自体には、特に大きなデメリットはありません。
時効援用は法律で認められた正当な手続きであり、借金が法的に消滅することを意味します。
そのため、時効援用を行うことで特定のペナルティを受けることはありません。
これは間違った情報です。時効援用を行うことで、信用情報機関(例えば、JICCやCIC)に登録されていた事故情報(いわゆるブラックリスト状態)が削除されたり訂正されます。
これにより、今後新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができる可能性が時効援用前に比べて高くなります。
時効援用を行った結果、時効が成立しなかった場合には、相手側が請求を再開する可能性があります。
例えば、相手方が長期間督促を行っていなかった場合でも、時効援用をきっかけに「寝た子を起こす」ような状況になり得ます。この場合は分割払いの和解交渉を検討することも可能です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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東京司法書士会所属
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