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「昔に借りていた借金が時効になるなら手続きしたいけど、会社名を忘れてしまった」
「債務整理したいけど、どこから借りていたか思い出せません」
それでも対応してくれますか?というご相談を多くいただきます。
実は、借金の相手(会社名)がわからないと、債務整理や時効援用などの手続きを進めることができません。
請求書などの資料があれば対応できますが、一切の資料がなく、相手の会社もわからない状態では、司法書士や弁護士であっても調査することが困難です。
そこで、この記事では「わからなくなってしまった借金を調べる方法」を紹介します。
この記事を読んでわかること
どこの会社で借金していたか調べる最も確実な方法は、個人信用情報機関から自身の情報を取得(開示請求)することです。
※会社名はわかるけれど「いつ頃から支払っていないかわからない」という場合も、正確な日付を確認するために必ず信用情報を取得しましょう。
漏れなく調べるためには、できれば下記の3つ全て、少なくともJICCとCICは取得してください。
信用情報機関は3つある。
JICCは消費者金融系、CICはクレジットカードなど信販系、KSCは銀行系の情報です。
これらを取得すれば、過去の取引データ(契約日、貸付残高、返済状況など)が確認できます
現在はスマホを利用して取得するのが一番便利です。クレジットカードを持っていなくても、キャリア決済などで利用可能な場合が多いです。
【重要】旧姓や古い住所・電話番号での照会が必須
信用情報を取得する際、注意すべき点があります。 それは、「昔の電話番号」や「旧姓」「旧住所」も漏らさず申告することです。
JICCの場合:開示申込時に記載した氏名・生年月日・電話番号・郵便番号・本人確認書類の記号番号を基に信用情報を検索しますので、以前の電話番号や郵便番号も調べて申し込みましょう。
CICの場合:電話番号または運転免許証番号が一致した情報が開示されます。昔の電話番号も調べて申し込みましょう。
情報が一致しないと取り寄せても「該当なし」となっては意味がありませんので、記憶にある限りの古い情報を入力して申請しましょう。
個人信用情報は原則本人でなければ取得できません。
委任状(実印の押印)や印鑑証明書を用意すれば代理で取得できるという方法もありますが、印鑑証明書を取得する手間を考えれば、ご自身で取得されたほうが早く取得できます。
また、代理人が請求した場合でも開示されるのは本人の自宅に郵送されます。
取得代行には依頼する費用もかかりますのであまり現実的ではありません。
「信用情報を取得したけれど載っていなかった」という場合は、身の回りの情報から調査します。
郵便物を確認する
借入先や債権回収会社(サービサー)、弁護士事務所からの督促状・圧着ハガキがないか探します。
銀行通帳の履歴を見る
過去の通帳の「振込」や「引き落とし」の履歴に、消費者金融やカード会社名がないか確認します。
スマホのアプリ・メール
督促メールや、金融機関のアプリが入っていないか確認します。
【注意】やってはいけないこと(業者への電話)
借入先らしき会社が見つかったとしても、いきなりその会社へ「私、借金残ってますか?」と電話確認することは絶対に止めてください。
もしその借金が長期間返済していないものであった場合、電話で借金の存在を認めるような発言をしてしまうと「債務の承認」とみなされ、時効の援用ができなくなるリスクがあります。
まずはご自身で調査するか、専門家に相談してから行動しましょう。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
個人信用情報は「個人のプライバシー」に関わるため、たとえ夫婦や親子であっても、勝手に調べることはできません。
本人に取得してもらい、見せてもらうしか方法はありません。
もちろん、婚約者であっても彼氏、彼女の借金を調べることもできません。
亡くなった方(被相続人)の借金については、法定相続人であれば信用情報の開示請求が可能です。
【必要書類】
亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本)、請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本、本人確認書類など
信用情報を取得しても「該当なし」と出る場合がありますが、それでも「借金がなくなった」わけではありません。
●信用情報に記載がない代表的なケース
・債権譲渡されている
債権を「債権回収会社(サービサー)」へ売却したりした場合、元の会社のデータは一定年数で削除され、債権回収会社は信用情報機関に加盟していないので記載されていません。
・貸金業者が倒産している
貸金業を廃業、倒産した場合も信用情報には情報が残っていません。
・情報保有期間の経過
完済や契約終了から一定期間(5年〜10年)が経過し、データが抹消されているケース。
・入力情報の不一致
前述の通り、昔の電話番号などで検索できていないケース。
信用情報に載っていなくても、借金の支払義務は残っています。
この場合は、過去の資料を探すか、債権者から郵便が届くのを待つしかありません。郵便が届いたら、開封して内容を確認し(連絡はせずに)、すぐに専門家へ相談してください。
「5年経っていなかった」「裁判を起こされて判決を取られていた(時効が10年に伸びている)」という場合は、時効以外の解決策を検討します。
任意整理は、今後の利息をカットして分割払いで返済する手続きです。ただし、返済していない期間に発生している遅延損害金は免除されないケースがほとんどです。
そのため、遅延損害金で増えた借金の金額を基準に返済ができるか検討しましょう。
現在の金額をベースに検討する
信用情報に記載されているのは「当時の元金」です。 延滞期間中の遅延損害金(目安は年20%)を加算して計算する必要があります。
(例:200万円を3年放置→約320万円になっている可能性)
任意整理の特徴
自己破産は、裁判所を理由して借金の支払い義務を免除してもらう厳格な手続きです。
もし、一部の債権者を手続きから漏らしてしまうと「漏れた債権者には免除の効力が及ばない」ケースが多いので、昔の借金を調べる場合は漏れがないか慎重に調査する必要があります。
自己破産の特徴
個人再生は、裁判所を利用して借金を5分の1に減額する手続きです。減額された借金を3年で支払うことになります。
自己破産と同じく債権者を漏らしてしまうと不利益を被りますので事前調査は慎重にしましょう。
個人再生の特徴
昔の借金を調べる方法は、ご自身で個人信用情報機関である「JICC」「CIC」「KSC」から個人信用情報を取得して調査しましょう。
その際、古い電話番号なども申告すると情報漏れが防げます。
注意点として、相手の会社へ直接電話で確認すると「債務の承認」とみなされ、時効が利用できなくなるリスクがあります。
借入先が判明したら、まず「時効援用」が可能かを検討します。
時効が使えない場合は、遅延損害金を含めた現在の総額を基準に、任意整理や自己破産などの「債務整理」を検討しましょう。
当事務所は、時効援用や債務整理を対応しています。信用情報を取得して見方がわからない場合などもお気軽にお問合せください。
一緒に解決方法を検討することが可能です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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