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「昔に借りていた借金が時効になるなら手続きしたいけど会社名を忘れてしまった」「債務整理したいけど会社名が思い出せません」
それでも対応してくれますか?という相談を多くいただきます。
じつは、昔の借金の会社名がわからないと債務整理や時効援用などの手続きができません。
請求書など資料があれば対応はできますが、一切の資料もなく、相手の会社もどこかわからないとこちらで調べることもできません。
この記事では「昔の借金を調べる方法」を紹介します。
まずは、どこの会社で借りたか忘れた場合、信用情報を取得して調べる方法があります!
※会社名はわかるけど「いつ頃から支払っていないかわからない」というケースも信用情報を取得しましょう。
借金問題解決のお手伝いをするには、相手がわからないと手続きができません。
どこと取引をしていたのか?依頼した事務所が調べてくれるわけではありません。
このような場合は、事前にご自身である程度調べていただく必要があります。
借りていた会社を調べる方法は、個人信用情報を取得していただくことになります。
取得する個人信用情報は、JICCとCICの2か所
JICCとCICを取得していただければ、過去の取引のデータが記載されています。
JICCは消費者金融系、CICはクレジットカードなど信販系の情報
できれば両方取得してください!
(注意)やってはいけないこと
借りていたと思われる会社に、手あたり次第電話して借りていたか確認することは止めた方がいいでしょう。債務の承認とみなされると時効の援用ができなくなります。
信用情報に記載がない場合もあります。
記載がないケースの代表例
・貸金業者が倒産して、別の会社に債権が売却(債権譲渡)されている。
・貸金業を廃業して、信用情報の加盟会員ではない。
・延滞債権をまとめてグループ会社の債権回収会社に売却している。
信用情報に記載がなくても債務が無くなっているわけではありません。
債権譲渡されてたりすると、取引をしていた会社から別の会社に債権が移っており、そのような場合には、元の会社の情報も年数の経過で削除されており、新たな会社の記載もありませんので調査が止まってしまいます。
この場合は債権者から郵便が送られてくるのを待つしかありません。
各社のHPに取得方法が紹介されています。来社して取得する場合は記載内容について質問できるのでおすすめですが、来社して取得できない場合は郵送やインターネットで取得する方法もあります。
JICCの取得方法
・スマホで申し込み郵送で開示される
・郵送で申し込み郵送で開示される
・窓口で申し込みその場で開示される
JICCで個人信用情報を取得する場合は、本人の特定のため氏名・生年月日だけでなく住所の特定が必要なので、過去の住所も調べてから取得しましょう。
CICの取得方法
・PCやスマホで申し込みダウンロード(クレジットカードが必要)
・郵送で申し込み郵送で開示される
・窓口で申し込みその場で開示される
CⅠCで個人信用情報を取得する場合は、本人の特定のため氏名・生年月日だけでなくクレジットカード会社などに届け出ている電話番号でも特定が必要なので、過去の電話番号も調べてから取得しましょう。
個人信用情報は原則本人でなければ取得できません。
委任状(実印の押印)や印鑑証明書を用意すれば代理で取得できるという方法もありますが、印鑑証明書を取得する手間を考えれば、ご自身で取得されたほうが早く取得できます。
また、代理人が請求した場合でも開示されるのは本人の自宅に郵送されます。
取得代行には依頼する費用もかかりますのであまり現実的ではありません。
(当事務所では取得の代行はしておりません)
昔の借金を調べることができたら解決方法を検討する必要があります。
解決方法は、任意整理・自己破産・個人再生・時効援用という方法があります。
まず、長期間放置しているのであれば、時効援用を一番に検討する必要があります。
昔の借金を5年以上(ケースによっては10年)返済していない場合は、時効の援用という手続きをすれば支払う必要がなくなります。
時効が利用できるポイントは
・5年以上返済していなくて
・その間に相手の会社と返済の交渉などしていない(債務を認めていない)
・相手の会社から10年以内に裁判を起こされていない
返済していない期間が5年経過していない場合や、裁判を起こされている場合は時効援用以外の債務整理を検討することになります。
任意整理
今後の利息をカットして分割払いで返済する手続きですが、返済していない期間が長いとその間に遅延損害金が発生して借金が膨らんでいます。増えた借金をベースに返済ができるか検討しましょう。
自己破産
借金を免除してもらう手続きです。一部の債権者を漏らしてしまうと「漏らした債権者には免除の効力が及ばない」ケースが多くなりますので、昔の借金を調べる場合は漏れがないか慎重に調査する必要があります。
個人再生
借金を5分の1に減額する手続きで、減額された借金を3年分割で支払うことになります。自己破産と同じく債権者を漏らしてしまうと不利益を被りますので事前調査は慎重にしましょう。
当事務所は、業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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