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「昔に借りていた借金が時効になるなら手続きしたいけど会社名を忘れてしまった」
「債務整理したいけど会社名が思い出せません」
それでも対応してくれますか?という相談を多くいただきます。
じつは、昔の借金の会社名がわからないと債務整理や時効援用などの手続きができません。
請求書など資料があれば対応はできますが、一切の資料もなく、相手の会社もどこかわからないとこちらで調べることもできません。
この記事では「昔の借金を調べる方法」を紹介します。
この記事を読んでわかること
どこの会社で借金していたか調べる方法は、個人信用情報を取得することです。
※会社名はわかるけど「いつ頃から支払っていないかわからない」というケースも信用情報を取得しましょう。
借金問題解決のお手伝いをするには、相手の会社がわからないと手続きができません。「どので借金していたのか?」依頼をうけた事務所が調べることができるわけではありません。
このような場合は、事前にご自身である程度調べていただく必要があります。
借金していた会社を調べる方法は、個人信用情報を取得します。
取得する個人信用情報は下記の2カ所です。
JICCとCICを取得していただければ、過去の取引のデータが記載されています。
JICCは消費者金融系、CICはクレジットカードなど信販系の情報です。できれば両方取得してください!
(注意)やってはいけないこと
借りていたと思われる会社に、手あたり次第電話して借りていたか確認することは止めた方がいいでしょう。債務の承認とみなされると時効の援用ができなくなります。
信用情報に記載がない場合もあります。
記載がないケースの代表例
債権譲渡されてたりすると、取引をしていた会社から別の会社に債権が移っており、そのような場合には、元の会社の情報も年数の経過で削除されており、新たな会社の記載もありませんので調査が止まってしまいます。
信用情報は上記リンクからご確認ください。
個人信用情報は原則本人でなければ取得できません。
委任状(実印の押印)や印鑑証明書を用意すれば代理で取得できるという方法もありますが、印鑑証明書を取得する手間を考えれば、ご自身で取得されたほうが早く取得できます。
また、代理人が請求した場合でも開示されるのは本人の自宅に郵送されます。
取得代行には依頼する費用もかかりますのであまり現実的ではありません。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
任意整理は、今後の利息をカットして分割払いで返済する手続きですが、返済していない期間に発生している遅延損害金は免除されません。
そのため、遅延損害金で増えた借金の金額を基準に返済ができるか検討しましょう。
任意整理の特徴
自己破産は、裁判所を理由して借金の支払い義務を免除してもらう厳格な手続きです。
もし、一部の債権者を手続きから漏らしてしまうと「漏れた債権者には免除の効力が及ばない」ケースが多いので、昔の借金を調べる場合は漏れがないか慎重に調査する必要があります。
自己破産の特徴
個人再生は、裁判所を利用して借金を5分の1に減額する手続きです。減額された借金を3年で支払うことになります。
自己破産と同じく債権者を漏らしてしまうと不利益を被りますので事前調査は慎重にしましょう。
信用情報に記載されている金額は当時の元金が記載されているので、延滞している間の遅延損害金は記載されていません。
支払っていくタイプの債務整理である任意整理の場合は、遅延損害金も考慮して今後支払えるのかを検討する必要があります。
どれだけ増えているのか?という目安ですが概ね1年で20%加算で計算すると近い数字が出せます。
たとえば、合計200万円くらいを3年放置している場合は60%加算で現在は320万円になっている可能性がある。
増え方は、遅延損害金の利率によりますがキャッシングの遅延損害金は20%が目安です。ショッピングの分割払いは遅延損害金6%とかもありますので、その場合は少なくなります。
昔の借金を調べる方法は、ご自身で個人信用情報機関である「JICC」と「CIC」の両方から個人信用情報を取得して調査しましょう。
その際、古い電話番号なども申告すると情報漏れが防げます。
注意点として、相手の会社へ直接電話で確認すると「債務の承認」とみなされ、時効が利用できなくなるリスクがあります。
借入先が判明したら、まず「時効援用」が可能かを検討します。
時効が使えない場合は、遅延損害金を含めた現在の総額を基準に、任意整理や自己破産などの「債務整理」を検討しましょう。
当事務所は、時効援用や債務整理を対応しています。信用情報を取得して見方がわからない場合などもお気軽にお問合せください。
一緒に解決方法を検討することが可能です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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