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自己破産の相談を受けるときに一番に確認するのが、連帯保証人の存在です(多くは日本学生支援機構の奨学金です)。
もし、奨学金など連帯保証人がいる債務がある場合は、連帯保証人に迷惑をかけたくないという理由で自己破産を選択できないケースがでてきます。
ここでは自己破産と連帯保証人の関係や奨学金がある場合の自己破産について解説します。
そもそも、連帯保証人と一般的な保証人とは何が違うの?
連帯保証人は一般の保証人より重い責任を負っています。
まず、連帯保証人でない「一般的な保証人」には、次のような権限が法律上認められているので、いきなり債権者へ支払いをすることはありません。
①債権者が債務者(お金を借りている人)よりも先に保証人へ支払いを求めてきた場合
一般的な保証人は「先に債務者本人へ請求しろ」と主張できます。これを「催告の抗弁権」と言います。
②債権者が債務者と保証人に対しての判決等を取得し、保証人の財産に対し執行(差押え等)手続きをしようとした場合
一般的な保証人は、債務者に執行(差押)が出来そうな財産があるときに「まず債務者の財産を差し押さえろ」と主張できます。これを「検索の抗弁権」と言います。
しかし、連帯保証人には、上記2つの権限がありません。
そのため、「一般的な保証人」よりも債権者への支払い義務が重いため、債務者が支払をしていなかったとしても、債権者から請求があった場合、支払わなければなりません。
世の中の保証人と言われる人はほとんどが一般の保証人ではなく「連帯保証人」です。
(奨学金の親族などの2番目の保証人が「一般の保証人」のケースが多い。たとえば、奨学金の債務者本人は学生で、親が連帯保証人で親戚が保証人)
①債務者が自己破産をしたら、連帯保証人は代わりに返済しないといけません。
債務者本人が自己破産をしても債務者自身の返済義務が無くなりますが、連帯保証人の支払い義務は債務者本人の自己破産によって免除されるわけではありません。
連帯保証人の支払い義務は残りますので、代わりに支払う必要があります。
②連帯保証人に借金の督促がくる。
連帯保証に限らず、保証契約というものは、債務者が返済できなくなったときに備えて返済できる人を確保するための契約です。
債務者が支払できなくなった(任意整理をした、破産した等)場合、連帯保証人へ支払いの督促が開始されます。
③連帯保証人は残りの借金を一括で返済しないといけない?
債務者が返済できなくなった場合、連帯保証人へ支払い請求がいくことになりますが、その支払いは「分割払い・一括払い」のどちらで請求がされるかというと、それは原則「一括払い」で請求がきます。
債務者が返済が出来なくなると、「期限の利益」という「一括払いではなくて、分割払いでいい」という権利が無くなるため、連帯保証人には一括で請求がきます。
連帯保証人が自己破産をする場合、裁判所に届け出る債権者に保証債務も加えます。
それにより債権者に連帯保証人が自己破産したことが通知され、債権者は連帯保証人の自己破産を認識します。
連帯保証人の自己破産により、債権者が主債務者に対して一括請求をするかどうかは債権者と契約内容次第です。
契約内容で「保証人が自己破産した場合は、主債務者も期限の利益を喪失する」となったいる場合は、主債務者に対して残りの債務の一括請求が行われる可能性があります。
任意整理と違い自己破産はすべての債務を対象に手続きをします。奨学金の存在を隠して自己破産することはできません。
自己破産する人の配偶者だから当然保証人になっているわけではありません。
お金を借りる際に保証人として契約している場合に、保証人になっています。
(この場合は、契約書に保証人として自分で署名と押印をしてます)
たとえば、ご主人が自己破産をしても、保証人でない奥様には借金が請求されることはありません。
自己破産をした場合、信用情報機関に一定期間事故情報が登録がされることになります。
その期間は、ローンの保証人になることは難しいでしょう(審査が通らない可能性が高い)。
これに対し、賃貸契約の保証人になれる可能性はあります。
これは、賃貸契約の審査の際に、保証人になろうとする方の信用情報を確認していないことが考えられます。
自己破産をする場合、連帯保証人がいると上記のように迷惑がかかります。
個人再生を選択した場合も、自己破産と同じく連帯保証人に迷惑はかかります。
連帯保証人に一切迷惑をかけない解決法はというと「任意整理」しかありません。
任意整理の場合は、奨学金など連帯保証人が付いている債務を除外してその他の債務のみ手続きをすることが可能です。
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