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高校や大学への進学時に奨学金を借りる人も多いでしょう。
特に多くの学生が利用する日本学生支援機構の奨学金制度は、卒業後に返還が必要です。
延滞すれば、信用情報機関に事故情報が登録されるなど借金と同様の処置が取られます。もし、奨学金が払えないと悩んでいるときは放置せず早めに専門家に相談しましょう。
本記事では、日本学生支援機構の奨学金を例に、奨学金が払えないと起こることや救済制度、対処法、相談先を紹介します。
まずは、奨学金を払えないとどうなるのかについて解説します。
そもそも奨学金とは、高校や大学への進学費用の工面が難しいときに、学費の貸付を受けられる制度です。
経済的な理由により進学を諦める必要がない反面、在学中に借りた奨学金は卒業後、長期間かけて返していく必要があります。中には、安定した職に就けなかったり、途中で病気や出産により返還が厳しくなったりするなど、想定外の事態が起こることもあるようです。
名称からはイメージしにくいかもしれませんが、奨学金の性質は借金と変わらないと言えるでしょう。そのため、奨学金を延滞した場合、以下のような措置が取られます。
督促が始まる
延滞金が発生する
信用情報機関に事故情報が登録される
未納分の奨学金が一括請求される
財産を差し押さえられる
一括請求にも応じなかった場合、日本学生支援機構から裁判所に支払督促の申立などが行われるため、早急に対処が必要です。
ここからは法的措置に移行するため、場合によっては財産の差し押さえが行われます。具体的には給与・預貯金などの金銭的価値の高い財産が差し押さえの対象です。
奨学金を払えないとどうなるか理解した上で、多くの奨学金は返還義務がある点にも注意が必要です。
日本学生支援機構の調査によると、奨学金の「返還義務を知った時期」が「申込手続きを行う前」と回答した割合は、延滞者で50.3%に対し、無延滞者で89.4%となっています。
つまり、「そもそも奨学金は返還義務のある制度である」と知らないまま奨学金を申し込み、督促を受けて初めて制度について理解する人もいるようです。
奨学金には以下のように2つの種類あるものの、貸付型が一般的です。
給付型奨学金:返還の義務のない奨学金。
貸付型奨学金:返還の義務のある奨学金。無利子・有利子どちらもある。
貸付型奨学金の返還が滞ると、本人だけでなく保証人や連帯保証人にも迷惑がかかります。
奨学金以外にも借金があり、日本学生支援機構の救済制度や対処法を使っても完済の目処が立たないときは、債務整理も検討しましょう。
主な方法は以下のとおりです。
自己破産 | 裁判所に申し立て、全ての借金を免除してもらう手続き。 奨学金の返還も免除される。ただし、保証人付きの奨学金の場合、本人の自己破産後は保証人に残債が請求される。 |
個人再生 | 裁判所に申し立て、債務を大幅に減額する手続き。 奨学金のように保証人付きの借金も手続きに加えるため、保証人に請求がされる。 |
任意整理 | 債権者と交渉し、今後の支払い利息のカットや、長期分割により3~5年での完済を目指す方法。ただし、奨学金の場合、金利が低いため任意整理は適さない。 |
以上のように、債務整理を行うときは、現在の借金の状況や奨学金の状態(保証人付きか機関保証かなど)によっても、どの方法が適しているか異なります。
奨学金は、支払いの延滞が続けば信用情報機関に事故情報が登録されます。また、本人だけでなく保証人にも督促の連絡が入ります。
「奨学金だから返還が遅れても問題ない」と考えるのは誤りです。払えないと分かった時点で、早めに対処しましょう。
日本学生支援機構ではさまざまな救済制度を用意しています。また、奨学金を含む多額の借金に悩んでいるときは、債務整理の専門家に相談するのも解決策です。
早めに対処した方がさまざまな解決手段を選べます。借金問題に悩んでいるなら、まずは専門家に相談しましょう。
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