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奨学金が払えないときは?救済制度や対処方法を紹介

高校や大学への進学時に奨学金を借りる人も多いでしょう。

特に多くの学生が利用する日本学生支援機構の奨学金制度は、卒業後に返還が必要です。

延滞すれば、信用情報機関に事故情報が登録されるなど借金と同様の処置が取られます。もし、奨学金が払えないと悩んでいるときは放置せず早めに専門家に相談しましょう。

 

本記事では、日本学生支援機構の奨学金を例に、奨学金が払えないと起こることや救済制度、対処法、相談先を紹介します。

奨学金が払えない

この記事でわかること

  • 奨学金を3カ月以上滞納すると信用情報に悪影響がある
  • 奨学金独自の救済制度(減額返還や返還猶予)を活用する
  • 他にも借金がある場合は債務整理も検討する

奨学金が払えないとどうなる?

まずは、奨学金を払えないとどうなるのかについて解説します。

 

そもそも奨学金とは、高校や大学への進学費用の工面が難しいときに、学費の貸付を受けられる制度です。

経済的な理由により進学を諦める必要がない反面、在学中に借りた奨学金は卒業後、長期間かけて返していく必要があります。中には、安定した職に就けなかったり、途中で病気や出産により返還が厳しくなったりするなど、想定外の事態が起こることもあるようです。

 

名称からはイメージしにくいかもしれませんが、奨学金の性質は借金と変わらないと言えるでしょう。そのため、奨学金を延滞した場合、以下のような措置が取られます。

 

  • 督促が始まる

  • 延滞金が発生する

  • 信用情報機関に事故情報が登録される

  • 未納分の奨学金が一括請求される

  • 財産を差し押さえられる

 

それぞれについて解説します。

1. 督促が始まる

返還期日までに返還が間に合わないと、数日で日本学生支援機構の委任機関より、返還の督促が電話・SNS・郵送で行われます。

 

なお、返還の延滞をしてすぐに信用情報機関に事故情報が登録されるわけではないため、この時点で延滞分をすぐに払うか、返還期限猶予などの手続きをするなどして対処すれば問題ありません。

 

督促を放置していると、本人だけでなく連帯保証人や保証人にも督励が届くため注意しましょう。

2. 延滞金が発生する

奨学金の遅延損害金

奨学金の種類によっては、返還期日を過ぎると延滞金が発生するため注意しましょう。詳しい延滞金の利息は日本学生支援機構のホームページを確認してください。

 

なお、当月分の支払いができなかったとしても、翌月の振替日までに2カ月分の返還金額を入金できれば延滞金は発生しません。2カ月分引き落とされ、返還したものとみなされます。

3. 信用情報機関に事故情報が登録される

事故情報が登録される

返還期限猶予の手続きなどをせず、督促を無視して延滞が3カ月を超えると、個人信用情報機関の管理する信用情報に事故情報が登録されます。

信用情報とは個人のクレジットカードの申し込みやローンの利用履歴など、信用取引を記録した内容のことです。

 

信用情報はローン審査などに使われ、事故情報(ブラックリスト入り)が登録されると新たにクレジットカードが作れなかったり、ローンを組めなくなったりします

 

さらに、事故情報は奨学金の返還から5年経過するまで削除されないため、車や住宅の購入時にも大きな壁となる恐れがあります。

4. 未納分の奨学金が一括請求される

督促に対して何の対応もせず放置を続けると、日本学生支援機構より未納分の奨学金の一括請求が来るので注意が必要です。

 

なお、保証人が付いているときは、本人だけでなく保証人にも請求が届きます。また、機関保証を利用しているときは、保証機関が代位弁済をして本人に対しては代位弁済額の一括請求が行われます。

5. 財産を差し押さえられる

一括請求にも応じなかった場合、日本学生支援機構から裁判所に支払督促の申立などが行われるため、早急に対処が必要です。

 

ここからは法的措置に移行するため、場合によっては財産の差し押さえが行われます。具体的には給与・預貯金などの金銭的価値の高い財産が差し押さえの対象です。

以上のように、事故情報が登録された状態で一括返還を求められれば、金融機関から借り入れて返還することも難しくなります。

 

「奨学金は借金である」と認識し、払えないときは早急に正しい方法で対処しましょう。

奨学金の踏み倒しはできる?難しい理由を紹介

奨学金は、多くの学生が利用しており、いまは大学生の2人に1人が利用しています。

そして、なかには返済が困難になるケースも少なくありません。

その際、「踏み倒す」という選択肢を考える人もいるかもしれませんが、実際にはそれは極めて困難です。

人的保証の場合、保証人に請求がいく

本人が踏み倒すと保証人に請求

奨学金を借りる際は、保証人(連帯保証人)を付けています。

そして、奨学金の返済が滞ると保証人に請求が行きます。

 

保証人の種類には、機関保証と人的保証の2つがあります。

人的保証の場合は、親と親戚が保証人になっていますので、本人が踏み倒したとしても保証人に請求が行って迷惑をかける結果になってしまいます。

積極的に裁判を起こす

奨学金の滞納は裁判されるケースが多い

奨学金の返済が長期間滞る場合、裁判に発展するケースがあります。

 

特に日本学生支援機構は、法的手続きを厭わない姿勢で知られています。

 

裁判で返済義務が認められると、最終的に強制執行が行われる可能性があります。

強制執行とは「差押え」を意味します。

多くの場合、差押えの対象は「預金」と「給与」です。

奨学金は時効が成立しにくい

奨学金の時効

奨学金の返済にも民法の「消滅時効」が適用されます。

 

消滅時効の年数は法改正により利用した時期により異なりますが、下記の年数を返済していなければ借金は時効で支払わなくてよくなる可能性があります。

 

  • 2020年4月1日以降の奨学金:最終返済日から5年
  • 2020年3月31日以前の奨学金:最終返済日から10年

 

ただし、以下のケースでは時効の進行がリセットされます。

1.裁判や支払督促を受けた場合

2.強制執行を受けた場合

3.一部返済を行った場合

 

●奨学金の時効が難しい理由●

一般の消費者金融の借金とは異なり、奨学金では期限の利益喪失特約(延滞すると一括請求になる)がないケースが多く、「各分割返済期日」ごとに時効が進行します。

この仕組みにより、全額の時効が成立するまでに非常に長い時間がかかります。

 

また、裁判を起こされるとその都度時効がリセットされるため、時効が成立するケースはあまりありません。

 

ただし、機関保証の場合は、保証機関により代位弁済されたら時効のカウントが全額について始まりますので、人的保証よりも時効期間の経過は早くなります。

多くの奨学金は返還義務がある点に注意

奨学金は借金

奨学金を払えないとどうなるか理解した上で、多くの奨学金は返還義務がある点にも注意が必要です。

 

日本学生支援機構の調査によると、奨学金の「返還義務を知った時期」が「申込手続きを行う前」と回答した割合は、延滞者で50.3%に対し、無延滞者で89.4%となっています。

 

つまり、「そもそも奨学金は返還義務のある制度である」と知らないまま奨学金を申し込み、督促を受けて初めて制度について理解する人もいるようです。

 

奨学金には以下のように2つの種類あるものの、貸付型が一般的です。

 

  • 給付型奨学金:返還の義務のない奨学金。

  • 貸付型奨学金:返還の義務のある奨学金。無利子・有利子どちらもある。

 

貸付型奨学金の返還が滞ると、本人だけでなく保証人や連帯保証人にも迷惑がかかります。

また、本人の将来にも影響があるため、督促が来たときは、どのような制度の奨学金を借りているか確認しましょう。

奨学金を払えないときの救済制度

奨学金の貸与機関によっては、災害や病気、経済的理由などがある場合、奨学金の返還猶予や免除などの救済制度を活用できることがあります。

例えば、日本学生支援機構では以下の3つの救済制度を用意しています。

 

  • 減額返還制度

  • 返還期限猶予

  • 返還免除

 

それぞれについて解説します。

1. 減額返還制度

奨学金の減額返還

減額返還制度とは、月々の返還額を1/2または1/3にして返還を続ける制度で、最長15年(180カ月)まで延期できます。

奨学金の返還総額そのものを減額できる制度ではないものの、毎月の返還負担の軽減が可能です。

 

減額返還制度を利用するためには、災害や傷病、その他経済的理由(年間収入金額の条件あり)などの適用条件を満たしている必要があります。

実際に利用する際には、郵送やインターネットで「奨学金減額返還願」の提出が必要です。

2. 返還期限猶予

奨学金の返還猶予

返還期限猶予とは、一定期間、元金や利子の支払いを猶予できる制度で、返還を先送りできる上限期間は通算10年(120カ月)です。

 

なお、元金や利子の支払いが免除されるわけではなく、猶予をする分、返還終了年月日も先送りされるため注意しましょう。

 

返還期限猶予は災害や傷病、経済困難、失業などの事情により申請が可能です。

その他、現在返還を延滞中であっても上記の条件に該当し、審査を通過すれば適用されることがあります。

この場合、延滞期間のうち猶予事由に該当する期間についても返還期限猶予が適用されます。利用するときは郵送やインターネットで「奨学金返還期限猶予願」の提出が必要です。

3. 返還免除

返還免除とは、以下のどちらかに該当する場合に奨学金の返還を完全に免除できる方法です。

 

  • 本人が死亡したとき

  • 精神や身体の障害により労働能力を喪失する、または、労働能力に高度の制限を有したとき

 

本人死亡の場合、手続きは相続人などが必要書類を揃え、書面で行う必要があります。

 

また、本人の精神や身体の障害を理由とする場合、日本学生支援機構へ直接相談し、必要な提出書類を確認した上で手続きを行います。

奨学金を払えないときの対処方法

万一、奨学金を払えないときの対処方法についても知っておく必要があります。

 

なぜなら、奨学金の救済制度には審査があり、理由によっては適用されない可能性があるからです。

その場合、家計を見直すなどして対処しなければいけません。もし、他にも借金があり手が回らない状態なら、債務整理のような法的救済措置を検討してもよいでしょう。以下の対処法を解説します。

 

  • 支出を減らす

  • 収入を増やす

  • 親族から援助を受ける

  • 金融機関から借り入れる

  • 債務整理を活用する

支出を減らす

支出を減らす

奨学金の返還が厳しいと思っても、支出を減らすことによって工面できる可能性もあります。まずは、奨学金返還額を把握し、その分の金額を捻出できるように支出を見直しましょう。以下に具体例を掲載します。

 

  • スマートフォンのプラン変更

  • 電力会社や電気料金プランの見直し

  • 保険料の見直し

  • サブスクリプションサービスの解約

  • 家賃の安い物件に引っ越す

  • 食費・生活費・交際費を見直す

 

特に、固定費の削減は家計の改善効果が高いため、手を付けやすいものから減らしていきましょう

収入を増やす

収入を増やす

既に支出を減らしているものの、奨学金を払えないときは収入を増やす方法も検討しましょう。以下が具体例です。

 

  • 不用品を売る

  • 副業やアルバイトを始める

  • 資格やスキルを身に付ける

  • 転職する

 

一時的に奨学金の返還が厳しいなら、不用品を売ったり、短期のアルバイトをしたりしてもよいでしょう。また、収入を大幅に上げたいなら資格を取ったり、転職したりするのもおすすめです。

 

なお、収入が一定水準より低い状態が継続し、奨学金の返還が厳しいときは、日本学生支援機構の救済制度が活用できる可能性もあるため確認しましょう。

親族から援助を受ける

親族から援助を受ける

家族を始め、親族から援助を受ける方法もあります。例えば、奨学金を代わりに返還してもらったり、一時的に立て替えてもらったりするなどです。

 

ただし、親族とはいえ、無計画に援助を受けるのはおすすめできません

お互いに気持ちよくやり取りするためにも、返還プランを立てるなどして、事前によく話し合っておきましょう。

 

金融機関から借り入れる

カードローンなど借りやすい方法を使い、奨学金の返還に充てるのも方法の一つです。

ただし、カードローンの方が奨学金よりも高金利です。

さらに返済が必要な点は変わりがないためおすすめできません。奨学金の返還分を常に金融機関から借りれば、借金を膨らませ続けることとなります。

債務整理を活用する

奨学金以外にも借金があり、日本学生支援機構の救済制度や対処法を使っても完済の目処が立たないときは、債務整理も検討しましょう。

主な方法は以下のとおりです。

自己破産

裁判所に申し立て、全ての借金を免除してもらう手続き。

奨学金の返還も免除される。ただし、保証人付きの奨学金の場合、本人の自己破産後は保証人に残債が請求される。

個人再生

裁判所に申し立て、債務を大幅に減額する手続き。

奨学金のように保証人付きの借金も手続きに加えるため、保証人に請求がされる。

任意整理

債権者と交渉し、今後の支払い利息のカットや、長期分割により3~5年での完済を目指す方法。ただし、奨学金の場合、金利が低いため任意整理は適さない

 

以上のように、債務整理を行うときは、現在の借金の状況や奨学金の状態(保証人付きか機関保証かなど)によっても、どの方法が適しているか異なります。

奨学金を払えないときの相談先

どうしても奨学金を払えないときの相談先についても解説します。

 

経済的な理由などにより奨学金の返還が難しいときは、延滞する前に日本学生支援機構に連絡し対処しましょう。

 

また、奨学金以外の借金もあり既に事故情報が登録されていたり、取り立てがされていたりするときは、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談が必要です。

日本学生支援機構

学生支援機構

収入が低いなど奨学金の支払いが難しいと感じたときは、日本学生支援機構に相談し救済制度を活用しましょう。

延滞が重なると事故情報が登録されるため、払えないと分かったらすぐに相談することが大切です。

 

また、支払いを延滞した後でも「返還期限猶予」の手続きはできるため、そのままにせずまずは相談するようにしましょう。

なお、延滞の状況によっては救済制度が活用できなくなる恐れもあるため、延滞してからではなく、できるだけ延滞する前に相談する必要があります。

弁護士や司法書士

弁護士や司法書士に相談する

奨学金が高額で払えない、奨学金以外にも借金が多く延滞しているなど、状況が深刻なときは、弁護士や司法書士などの債務整理の専門家に早めに相談しましょう。

 

弁護士や司法書士であれば、自己破産や個人再生などの法的救済制度、任意整理のような債権者との話し合いによる解決も可能です。

 

自己破産・個人再生・任意整理は債務者の置かれた状況によっても適した方法が異なります。

また、相談が早いほどさまざまな方法の検討が可能です。なお、弁護士や司法書士に依頼すると債権者に「受任通知」が送付され、以降、取り立てもストップするため、精神的にも安定した状態で借金問題に対処できるでしょう。

 

(まとめ)奨学金を払えないときは早めに対処しよう

奨学金は、支払いの延滞が続けば信用情報機関に事故情報が登録されます。また、本人だけでなく保証人にも督促の連絡が入ります。

 

「奨学金だから返還が遅れても問題ない」と考えるのは誤りです。払えないと分かった時点で、早めに対処しましょう。

 

日本学生支援機構ではさまざまな救済制度を用意しています。また、奨学金を含む多額の借金に悩んでいるときは、債務整理の専門家に相談するのも解決策です。

 

早めに対処した方がさまざまな解決手段を選べます。借金問題に悩んでいるなら、まずは専門家に相談しましょう。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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