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リボ払いはいくら利用金額を増やしても月々の返済額があまり変わらないので、一見利便性が高いとも思えます。
しかし気づかない間に使いすぎてしまうなどの危険性があり、利用の際には注意が必要です。
実際、リボ払いは「ヤバい」サービスであり、司法書士・FPの立場としてもオススメはできません。
この記事では、借金の問題を抱えた方(年間1000人以上)から債務整理の相談を受ける「司法書士」が、お金の専門家「ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)」としての視点から「リボ払いがヤバい」理由をお伝えします。
目 次(更新:2025年3月17日)
その1 総返済額が高くなる
その3 意識せずに借金を増やしてしまう
その5 債務整理する人も多い
3-1. カードの設定を確認する
3-2. どうしても必要なケース以外で使わない
3-3. 定期的に利用残額を確認する
3-4. 返済金額は高めに設定する
3-5. できるだけ繰り上げ返済する
4-1. 家族や知人に相談して支援してもらう
4-2. 債務整理をする
4-3. 任意整理がオススメな理由
5. まとめ
以上のようにリスクの高いリボ払いですが、クレジットカードによってはデフォルトでリボ払いが選択されているケースがよくあります。
申し込んで発行してもらった時点でリボ払いが選択されているので、その後の買い物などの際に自動的にリボ払いが選択されてしまうのです。
また「リボ払い専用カード」といってリボ払いしかできないカードもあり、通常のカードと勘違いして作成してしまう方もいます。
クレジットカードを新たに利用する場合には、必ずリボ払いが選択されていないことを確認してからにしましょう。
※リボ払いを利用するとポイントUPにもご注意!
カード会社のキャンペーンでリボ払いを利用するとカードのポイントがUPするキャンペーンなども多くあります。これはリボ払いを利用するきっかけ作りに行われています。
通常よりもポイントが付くとお得な気もしますが、リボ払いの利息は18%や14.6%に設定されていますので、付加されるポイントよりも支払う利息の方ははるかに高額なので注意しましょう。
1つは家族や知人友人などに相談して援助してもらう方法です。
特に親などの親しい親族であれば助けてくれる可能性も高いでしょう。
ただ親戚や友人などに援助してもらうと、トラブルになってしまう可能性もあります。
支援してもらう際には贈与なのか貸付なのかはっきりさせておくべきです。曖昧な状態ではトラブルのもとになってしまいます。
贈与なら返済不要ですが、貸付の場合には約束通りにきちんと返済をしましょう。そうでないと貸し付けた人との人間関係が壊れてしまうリスクが発生します。
注意点
支援してくれる人もいない場合や頼みにくい場合には、債務整理をしましょう。
債務整理とは、借金問題を解決するためのいくつかの手続きの総称です。
債務整理をすると、利息や手数料をカットしてもらえたり元金ごと減額してもらえたり借金を全額免除してもらえたりするので、抱えている借金問題を一気に解決できます。
任意整理とは、債権者と話し合って借金の残高や支払い方法を決め直す手続きです。
任意整理をすると、高額な手数料や利息を免除してもらえるケースが多くあります。
つまり「元金のみ」返済すれば完済できる状態になるのです。
残った借金は3~5年程度で支払うのが一般的です。
リボ払いの高額な手数料がカットされて元金だけになったら、支払える方も多いでしょう。
リボ払いは、月々の負担額を固定できて便利に見える反面、手数料の高さや残高増加のリスクによって「ヤバい状態」に陥りやすい支払い方法です。
なかなか元金が減らず、長期化すればするほど膨大な手数料を支払うことになるため、注意深く利用することが重要といえます。
もしすでにリボ払いを何枚ものカードで使っていて返済が苦しい状況なら、一日でも早い相談をおすすめします。
●この記事を読んだ人にしてほしいこと
当事務所では、業界トップクラスの低料金と豊富な実績で、リボ払いによる借金問題を一緒に解決していくサポートを行っています。どうぞお気軽にご連絡ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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