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借金滞納による差し押さえの対処方法を解説

借金の返済が滞ってしまい、「もしかしたら財産を差し押さえられるのでは…」と不安に感じている方もいるかもしれません。

あるいは、すでに債権者から「差押予告通知」を受け取っている状況かもしれません。

 

「差し押さえ」は、借金滞納が続いた場合に、強制的に債権を回収する法的手段であり、給与や預貯金など、生活に不可欠な財産も対象となります。

 

しかし、差し押さえは突然行われるわけではなく、必ず段階を踏んで進みます。

そして、適切なタイミングで正しい対処を行えば、回避できる可能性もあります。

 

この記事では、差し押さえでどのような財産が対象となるのか、そして差し押さえを回避・対処するための具体的な方法について詳しく解説します。

借金滞納による差し押さえ

この記事でわかること

  • 差し押さえの対象は給料と銀行口座がメイン
  • 給料の差し押さえをされると交渉では取り下げてもらえない
  • 差し押さえ前に債務整理で解決したほうがいい

差し押さえとは何か

裁判所を通じて行う強制執行手続き

差し押さえとは、借金などを返済しない債務者に対して、債権者が裁判所を通じて行う強制執行手続きです。

 

判決や仮執行宣言付支払督促など(これらを「債務名義」といいます)に基づき、裁判所(国)が強制的に債務者の財産を取り上げ、それを換金するなどして債権の返済に充てることを目的としています。

 

つまり、話し合いでの解決が望めない場合に、法律に基づいて強制的に借金を回収する最終手段が差し押さえなのです。

差し押さえの対象となる財産

原則として、債務者の持つ換金価値のある財産は、法律で禁止されていない限り差し押さえの対象となりえます。

代表的なものとしては以下が挙げられます。

給料

給料の差押え

債権者が債務者の勤務先を特定できている場合、給料は差し押さえの対象となります。

 

勤務先は、借入時の申込情報や、その後の債権者とのやり取り(転職した場合の連絡など)で把握されることが多いです。

 

給料が差し押さえられると、裁判所から勤務先に「債権差押命令」が送達されます。これにより、借金の事実や滞納していることが勤務先に知られてしまいます

 

差し押さえられる金額は、原則として手取り額の4分の1です(ただし、手取り月額が44万円を超える場合は、33万円を超えた全額が対象)。これが借金完済まで毎月続きます

 

逆に言えば、債権者が現在の勤務先を特定できていなければ、給料を差し押さえることはできません。

預貯金

預金口座の差し押さえ

銀行口座にある預貯金も差し押さえの対象です。

債権者は「銀行名」と「支店名」を特定して差し押さえを申し立てます(口座番号までは必要なし)。

 

過去の返済時の引き落とし口座や、債権者との取引で利用した口座は特定されやすい傾向にあります。

また、ゆうちょ銀行は、全国12カ所に存在する「預金事務センター」で特定することができるので、他の金融機関に比べて特定されやすい傾向にあります。

 

差し押さえ命令が銀行に送達された時点で口座にある残高が対象となり、債権額に満つるまで引き出され、債権者へ支払われます。

不動産

債務者名義の土地や建物(持ち家など)も対象となります。

不動産は登記されているため、債権者は所有者を比較的容易に特定できます。

 

差し押さえられると、最終的には競売にかけられ、その売却代金が借金の返済に充てられます。

動産

「動産」とは、不動産以外の形ある財産を指します。具体的には以下のようなものが対象となりえます。

 

  • 66万円を超える現金
  • 自動車、バイク
  • 貴金属、ブランド品、骨董品、有価証券
  • その他、生活に不可欠とはいえない高価な家財道具(大型テレビ、高級家具など)

 

動産の差し押さえでは、裁判所の執行官が自宅を訪問して、差し押さえるべき財産を探します。

債務者が不在の場合や、執行への協力を拒否した場合でも、鍵を開けて強制的に家の中に入り、手続きを進めることが法律で認められています(ただし、動産執行が実際に行われる頻度は、給与や預貯金の差し押さえに比べると低い傾向にあります)。

差し押さえの対象とならない財産

一方で、債務者の生活保障や人道的な観点から、法律によって差し押さえが禁止されている財産もあります。

差押禁止動産

差押禁止動産
  • 家具、寝具、台所用品、衣服など、生活に不可欠なもの
  • 1ヶ月間の生活に必要な食料・燃料
  • 66万円までの現金
  • 仕事に不可欠な器具(自営業者の道具など)
  • 仏像、位牌など祭祀に必要なもの
  • 日記、勲章など
 

差押禁止債権

  • 給料の手取り額の原則4分の3
  • 公的年金(国民年金、厚生年金など)の受給権
  • 生活保護費の受給権
  • 児童手当、児童扶養手当などの受給権 など

 

ただし、これらの差押禁止債権であっても、一度銀行口座に入金されて「預貯金」に変わると、原則として差し押さえの対象となってしまう点には注意が必要です。

借金滞納から差し押さえまでの流れ

借金を滞納してから実際に差し押さえに至るまでには、通常、以下のような段階を踏みます。

1. 消費者金融やクレジットカードの滞納

借金を滞納する

支払い期日までに返済ができなくなると、まずは電話やハガキ、メールなどで督促が始まります。

 

もちろん滞納が2~3か月継続すると信用情報機関にも事故情報が登録されます。

 

そして期限の利益を喪失し、一括請求になります。

2. 支払督促・裁判で判決(債務名義の取得)

債務名義の取得

督促を無視したり、支払いができない状態が続くと、債権者は法的手続きに移行します。

 

多くの場合、まずは裁判所に支払督促を申し立てるか、貸金返還請求訴訟を起こします。

 

裁判を起こされると裁判所から「支払督促」や「訴状」といった書類が特別送達という特別な郵便で自宅に届きます。

 

これに対して異議申し立て(答弁書提出)や裁判への出廷をしないと、債権者の主張が全面的に認められ、仮執行宣言付支払督促や判決が出され、これが「債務名義」として確定します。

3. 強制執行(差し押さえ)のスタート

強制執行(差押え)

債権者は、取得した債務名義に基づき、裁判所に強制執行(差し押さえ)を申し立てます。

 

裁判所がこれを認めると「差押命令」が発令され、給与であれば勤務先に、預貯金であれば銀行に通知され、実際に差し押さえが実行されます。

差し押さえを回避する方法

差し押さえという事態を避けるためには、強制執行に至る前、できるだけ早い段階で返済に向けた行動を起こすことが重要です。

裁判になる前に債務整理をする

裁判前に債務整理をする

督促を受けている段階、あるいは「法的措置を検討します」といった通知が届いた段階なら、弁護士や司法書士に相談し、任意整理などの債務整理手続きを依頼しましょう。

 

弁護士・司法書士が介入し、債権者に受任通知を送付すると、通常、債権者からの直接の取り立ては止まります。

 

そして、任意整理では将来利息のカットや分割返済について交渉を行います。

 

債権者側も、訴訟を起こして時間と費用をかけるよりは、任意整理で確実に回収できる方がメリットがある場合が多いため、裁判前に交渉すれば、比較的和解に応じてもらいやすい傾向があります。

裁判上で和解をする

裁判上で和解をする

実際に裁判になった場合でも、対応すれば裁判上で和解できるケースがほとんどです。

 

支払督促が届いた場合は、まず、2週間以内に異議を出します。すると通常の裁判へ移行して、裁判所から期日呼出状が届きます。

 

その期日に裁判所へ出廷して債権者の担当者と分割での話し合いをします。

簡易裁判所の場合は、直接2人で対話するわけではなく、裁判所の司法委員という方が間に入って、分割払いの調整をしてくれるので、それほど心配はありません。

 

訴状が届いた場合も、答弁書を提出し、期日に出廷して話し合いをすることになります。

 

●注意点●

裁判上で和解した場合の、和解調書(和解に代わる決定)も「債務名義」になります。もし、和解に基づいて支払いをしなかった場合は、すぐに差し押さえに移行できるので注意しましょう。

差し押えになる前に債務整理をする

差し押えになる前に債務整理をする

裁判で判決が出たり、支払督促が確定してしまった後でも、実際に差し押さえが開始される前であれば、まだ交渉で解決できる可能性はあります。

 

すぐに弁護士・司法書士に相談し、債権者と交渉してもらいましょう。

判決後となると交渉のハードルは上がりますが、絶対に不可能というわけではなく、債権者が分割和解に応じてくれるケースも存在します。

 

ただし、時間的な猶予はほとんどありません。実際に差し押さえに着手される前に動く必要があります。

給料を差し押さえられたらどうなる

もし、すでに対応が間に合わず、給料の差し押さえが始まってしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

交渉で取り下げてもらうのは難しい

差押えの取下げはしてくれない

残念ながら、一度開始された給与差し押さえを、債権者との任意の交渉だけで取り下げてもらうことは極めて困難です。

 

差し押さえは法的な強制力を持つ手続きであり、債権者には取り下げる義務はないため、単にお願いしても応じてもらえる可能性は低いでしょう。

 

もちろん残額を一括で返済すれば取り下げてくれます。

自己破産・個人再生を申し立てる

自己破産・個人再生

給与差し押さえを法的に止めるためには、自己破産または個人再生の申立てを裁判所に行う必要があります。

 

自己破産(管財事件)

管財事件の場合、破産手続開始決定により給与の差し押さえは失効するとともに、給与全額を受け取れるようになります。

 

自己破産(同時廃止)

同時廃止の場合、すでに行われている差押えは「中止」になります。

ただし、この「中止」は一時的なものであり、差押えが完全に失効するわけではありません。免責が確定し、差押えの効力が正式に失われるまでは、給与の金額を受け取ることはできません。

 

この期間、勤務先は差し押さえされていた給与に相当する金額を供託所に供託します。そして、免責許可決定が確定すれば、破産者はその供託金を受け取ることができます。

 

個人再生

裁判所に申立てを行い、再生計画の認可決定を得られれば、借金が大幅に減額され、残りを原則3年で分割返済します。

手続き開始決定により差し押さえは中止され、認可決定により失効して、給与の金額を受け取ることができます。

 

ただし、注意点として、専門家に依頼してから裁判所に申し立てをする(開始決定が出る)までに数か月かかることが通常です。

その間は、残念ながら給与の差し押さえは続いてしまいます。

 

したがって、差し押さえを一日でも早く止めるためには、法テラスを利用するなど申立て準備を迅速に進めることが重要です。

まとめ

借金の滞納による差し押さえは、ある日突然やってくるわけではなく、必ず督促や裁判といった前段階があります。

 

差し押さえは給与や預貯金などが対象となり、実際に差し押さえられた場合は、今後の生活に深刻な影響を及ぼします。

 

差し押さえを回避するための最も有効な方法は、返済が困難になった時点で、できるだけ早く弁護士や司法書士に相談し、債務整理(任意整理など)の手続きを開始することです。

裁判を起こされる前であれば、比較的有利な条件で解決できる可能性が高まります。

 

すでに差し押さえが始まってしまったりした場合でも、自己破産や個人再生といった法的な手続きによって、差し押さえを停止することが可能です。

 

いずれにしても、借金の返済に行き詰まり、差し押さえの不安を感じたら、決して一人で悩まず、放置せず、早期に弁護士や司法書士に相談しましょう。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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