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任意整理で給料差し押さえは回避できる?条件と差し押さえの流れを解説

任意整理中の給与差し押さえの条件

借金の返済が厳しくなり、任意整理を検討している方が不安に思うことのひとつが「給料の差し押さえ」です。

 

「任意整理をすると給料が差し押さえられないか?」「滞納しているけど差し押さえを回避する方法はあるのか?」

このような疑問を持つ方もいらっしゃいます。

 

給料が差し押さえられる流れは「①滞納する②裁判される③判決をとられる④差し押さえ」という一連の手続きが必要です。

 

「任意整理をしたから」といって、すぐに給料が差し押さえられることはありません。

また、任意整理を行うことで、将来的な給料差し押さえを未然に回避することも可能です。

 

この記事では、任意整理と給料差し押さえの関係、差し押さえられる条件や対策について詳しく解説します。

この記事を読んでわかること

  • 差し押さえには裁判→判決→強制執行の手続きが必要。
  • 勤務先が知られていなければ、給与差し押さえはできない。
  • 給与が差し押さえられた後に任意整理をしても解除してくれない。

任意整理をしてもいきなり給与が差し押さえられることはない

任意整理を開始したという理由だけで、即座に給料が差し押さえられることはありません。差し押さえ(強制執行)をするには、法律に定められた裁判の手順を踏む必要があるからです。

差し押さえの前提となる「債務名義」

裁判してから差押え

給料を差し押さえるには、債権者が裁判所を通じて「債務名義」(確定判決や支払督促など)を取得していなければなりません。

 

具体的には以下の4ステップが必要です。

 

  • 長期の滞納(通常2〜3ヶ月以上)
  • 裁判所への申し立て(訴訟の提起や支払督促)
  • 判決の確定(または仮執行宣言付支払督促)
  • 強制執行(差し押さえ)の申し立て

 

任意整理は裁判になる前(または裁判中)に「和解」を目指す手続きです。そのため、早期に対応すれば差し押さえを回避できるケースがほとんどです。

勤務先が把握されているか

勤務先を特定して給料差押え

差し押さえを実行するには、債権者が債務者の「勤務先」を特定している必要があります。

 

  • 差し押さえが困難なケース

転職後に新しい勤務先を債権者に伝えていない場合や、契約時の勤務先をすでに退職している場合。

  • 差し押さえのリスクがあるケース

任意整理の和解交渉時に現在の勤務先を開示した場合(通常、和解には勤務先の開示が必要です)。和解後に返済が滞ると、勤務先が特定されているため差し押さえが容易になります。

給与差し押さえを回避するための条件

給料差し押さえを確実に回避するためには、「債務名義」を取られる前に解決することが重要です。

 

  • 裁判を起こされる前に和解する

滞納が始まってすぐ、または督促が厳しくなった段階で任意整理を依頼すれば、裁判手続きを未然に防げます。

  • 裁判中であっても和解する

すでに裁判所から訴状や支払督促が届いている場合でも、判決が出る前であれば、裁判上の和解によって差し押さえを回避できます。

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

給与差し押さえの範囲と生活への影響

万が一差し押さえが執行された場合、給料の全額がなくなるわけではありません。法律によって差し押さえ可能な範囲は制限されています。

差し押さえられる金額は、手取り給与の4分の1が原則です。

  給与が差し押さえられる範囲
手取り額44万円以下の場合 手取り給料の4分の1
手取り額44万円を超える場合 手取り給与から33万円を控除した額

※手取り額とは、給与から社会保険料・所得税・住民税などの法定控除額を差し引いた額です。

(例)手取り20万円なら4分の1の5万円、手取り40万円なら4分の1の10万円

手取り50万円なら33万円控除した17万円

「給与振込口座」の差し押さえは全額

給与振込口座が差し押さえられると全額

給料そのものではなく、「給料が振り込まれた銀行口座」自体が差し押さえられるケースもあります。

 

この場合、上限額(1/4)に関係なく、口座残高が全額差し押さえられます。

 

勤務先に差し押えはバレませんが、口座の差押えは生活に支障をきたします。給料はなるべく債権者が把握していない銀行に振り込みを設定しましょう。

差し押さえ開始後の任意整理は「効果なし」

判決出ても差押前なら任意整理できる?

給与の差し押さえが開始された段階で任意整理をしても、給与差押えを止めることはできません。

 

交渉をしても、債権者にとってメリットがないため、解除に応じてもらえる可能性は非常に低いです

 

取り下げる条件として

  • 一括で全額を用意をする
  • 全額は無理でも差押え金額(給与の4分の1)よりも多くの分割支払いを提示する

などが考えられます。

 

●判決後でも差し押さえ前であれば

判決後に任意整理の相談をされる方もいます。

この場合、相手が和解に応じるよりも強制執行を選択した場合は、給与差し押さえを止めることはできません

 

現在の勤務先が知られていない場合は、差し押さえできないので和解できる余地はありますが、現在の勤務先を知られている場合は和解よりも給与の差し押さえを選択する債権者もいます。

法的整理なら差し押さえを止めることはできる

自己破産や個人再生を申し立てたら強制執行を停止することは可能です。

ただし、依頼から自己破産・個人再生の申し立てまでに半年くらい時間がかかります。

その間は差し押さえが続くため、依頼しても即座にストップできるわけではありません

任意整理と給与差し押さえに関するよくある質問

この記事の内容に関するよくある質問をご紹介します。

Q. 差し押さえをされると会社に借金がバレますか?

差し押さえの通知は裁判所から直接勤務先に届きます。

会社は差し押さえられた分を債権者に支払う義務が生じるため、借金の存在と滞納の事実は確実に知られることになります。

Q. 勤務先がバレてなければ差押えはされませんか?

勤務先が知られていなければ差し押さえはできません。

たとえば、転職先を伝えていない場合は、退職した前の勤務先に差押えをして空振りするケースがあります。

ただし、最終的には財産開示手続きで勤務先を開示させることは可能です。

その前に和解できるように任意整理をしましょう。

Q. 判決を取られた後でも任意整理はできますか?

可能ですが債権者はいつでも差し押さえができる状態にあるため、交渉は難航します。

勤務先が知られている場合は、和解よりも差し押さえを優先されるリスクが高まります。

まとめ

給料差し押さえを回避する最大の対策は、「判決が出る前に任意整理をする」ことです。

 

✅ 任意整理をしても、すぐに給料が差し押さえられることはない
✅ 給与差し押さえには、裁判→判決→強制執行の手続きが必要
✅ 勤務先が知られていなければ差し押さえはできない
✅ 判決後でも、差し押さえ前なら任意整理で和解できる可能性あり
✅ 給与差し押さえが始まった後は、任意整理では解除できない

 

裁判所から書類が届いた段階、あるいは返済が滞り始めた段階で、速やかに専門家へご相談ください。

 

当事務所は、開業以来12,000人以上の借金問題を解決した実績がございます。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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司法書士法人黒川事務所は債務整理(任意整理・時効援用)など借金問題を専門に18年以上の実績があり、これまでに12,000人以上を解決に導きました。
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