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任意整理中の給料差押え | 差し押さえられる条件と対策を解説

借金の返済が厳しくなり、任意整理を検討している方が不安に思うことのひとつが「給料の差し押さえ」です。

「任意整理をすると、すぐに給料が差し押さえられるのか?」

「差し押さえを回避する方法はあるのか?」

このような疑問を持つ方もいらっしゃいます。

 

給料が差し押さえられるには①滞納する②裁判される③判決をとられる④差し押さえという一連の手続きが必要になります。

「任意整理をしたからすぐに給料差し押さえをする」ということはできません。

裁判と強制執行という裁判所の手続きを踏んでから給料を差し押さえることができるようになります。

 

この記事では、任意整理と給料差し押さえの関係、差し押さえられる条件や対策について詳しく解説します。

任意整理中の給与差し押さえの条件

この記事でわかること

  • 差押えには裁判→判決→強制執行の手続きが必要
  • 勤務先が知られていなければ、給与差押えはできない
  • 給与差押え後の任意整理は効果なし

任意整理をしてもいきなり給与が差し押さえられることはない

任意整理をしたからといっていきなり給与を差押えられたりすることはありませんのでご安心ください。

 

まずは、裁判をして判決を取得し、さらに裁判所に給料の差し押さえの手続きを申し立ててから給与の差し押さえが可能になります。

 

任意整理をして話し合いに基づいてきちんと返済をしていけば、給与が差し押さえられることはありません。

勤務先が知られていなければ給与差押えはない

勤務先を特定して給料差押え

給与を差し押さえるには、勤務先を特定する必要があります。

勤務先が知られていなければ差押えようがありません

 

債権者はローンを組む際に勤務先の在籍確認をしています。

もし、その後に転職していたら転職先は自ら申告していない限り把握できていません。

コールセンターなどに電話したら、「勤務先の変更はないか?」確認されるのは給与差し押さえのためでもあります。

 

ちなみに、任意整理をして和解をする際には、現在の勤務先を伝えないと和解ができないので情報を開示しています(在籍確認はされません)。

任意整理をしている方はその時点の勤務先までは把握されていますので、任意整理後に返済を滞って裁判になった場合は注意しましょう。

 

●勤務先が知られていないケース

  • 転職後に、新しい勤務先を債権者へ伝えていない
  • 在籍確認を受けた勤務先を退職している

●勤務先が知られているケース

  • 任意整理をした(和解交渉で勤務先を開示)
  • クレジットカード会社に勤務先変更を届け出た

給与差押えの前提として裁判を起こす

裁判してから差押え

給与を差し押さえるには、債務名義を取得している必要があります。

通常は貸金訴訟や支払督促がこれにあたります。

 

裁判を起こされるケースは長期間延滞している場合です。

任意整理をしてもいきなり裁判をされるわけではありません。

 

一部の会社は3か月くらいで裁判を起こしてくることはありますが、ほとんどの会社は裁判はしてきません。任意整理に応じてくれます。

また、仮に裁判を起こされてもほとんどの会社は裁判上で和解できるのでそれほど心配はありません。

給与差押えまで発展するケースは殆どない

つまり給与差押えまで発展するケースは下記条件がそろった場合が考えられます。

 

給料が差し押さえられるまでの4ステップ

1.長期延滞をして

2.裁判を起こされ

3.裁判を無視して判決が出る

4.勤務先を知られている

 

当事務所では、任意整理を依頼されたら裁判を起こされる前に和解をします。

裁判を起こされた段階で依頼にこられたら裁判上で和解をします。

よって給与差押えに発展するケースはまずありません。

判決後に任意整理を依頼したら?

判決出ても差押前なら任意整理できる?

判決がでた後に任意整理の相談にこられる方もいらっしゃいます。

できれば判決が出る前の、訴状を受け取った段階でご相談にお越しください

 

判決後に任意整理の依頼を受けることも可能ですが、相手が和解に応じるよりも強制執行を選択した場合は、任意整理では給与差し押さえなど止めることはできません

 

現在の勤務先が知られていない場合は、差し押さえできないのでそれほど問題になりません

しかし、現在の勤務先を知られている場合は和解よりも給与の差し押さえを選択する債権者もいます。この場合には任意整理では対応ができなくなります。

給与差押後の任意整理は可能?

給与差押後の任意整理は難しい

給与の差押えが開始された段階で任意整理をしても、任意整理には給与差押えを止める効果はありません。

 

取下げのお願いはしますが、完全に相手の会社の判断次第で可能性は低いです。

 

取下げる条件として…

  • 一括で全額を用意をする
  • 全額は無理でも差押え金額(給与の4分の1)よりも多くの分割支払いを提示する

などが考えられます。

自己破産や個人再生なら

自己破産や個人再生なら強制執行の停止することはできます。

 

ただし、実際には、依頼から自己破産や個人再生の申し立てまでに、半年くらいは時間がかかりますので、その間は差押えがされたままということになり即効性はありません。

(参考)もし給与が差し押さえにあった場合は全額?

給与が差押にあったら生活どうしよう?と不安に思われる方もいらっしゃると思いますので、どこまで差し押さえられるのかポイントだけ説明します。

「給与が差押にあったとしても全額ではありません

差し押さえられる金額は、手取り給与の4分の1が原則です。

  給与が差し押さえられる範囲
手取り額44万円以下の場合 手取り給料の4分の1
手取り額44万円を超える場合 手取り給与から33万円を控除した額

※手取り額とは、給与から社会保険料・所得税・住民税などの法定控除額を差し引いた額です。

(例)手取り20万円なら4分の1の5万円、手取り40万円なら4分の1の10万円

手取り50万円なら33万円控除した17万円

 

※差押になる前に早めに解決方法を専門家に相談しましょう!

任意整理と給料差押え|よくあるご質問

この記事の内容に関するよくある質問をご紹介します。

1. 任意整理中に給料が差し押さえられることはありますか?

任意整理をしてもすぐに給料が差し押さえられることはありません。

差し押さえには事前に裁判所の手続き(判決を取得する)が必要です。

2. 給料が差し押さえられるまでの流れは?

給料差し押さえには、滞納→裁判→判決→差し押さえの手続きを経る必要があります。

3. 給料差し押さえの条件は?

勤務先が知られていなければ差し押さえはできません。

たとえば、転職先を伝えていない場合は、退職した前の勤務先に差押えをして空振りするケースがあります。

 

ただし、任意整理で和解した場合は、和解条件として勤務先を伝えているので注意しましょう。

4. 給料が差し押さえられる範囲は?

手取り給与の4分の1が差し押さえの対象です。

 

手取り額が44万円を超える場合、33万円を超える部分が差し押さえられます。

5. 給料差押後の任意整理は可能ですか?

給料差押後に任意整理を行っても差し押さえを止める効果はありません。

 

ただし、自己破産や個人再生なら差し押さえを停止する方法はありますが、手続に長期間かかるため即効性はありません。

まとめ

✅ 任意整理をしても、すぐに給料が差し押さえられることはない
✅ 給与差し押さえには、裁判→判決→強制執行の手続きが必要
✅ 勤務先が知られていなければ差し押さえはできない
✅ 判決後でも、差し押さえ前なら任意整理で和解できる可能性あり
✅ 給与差し押さえが始まった後は、任意整理では解除できない

 

給与が差し押さえされると解決は困難になります。差し押さえ前に解決策を講じることが重要です。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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