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給料が差し押さえられるには「①滞納する②裁判される③判決をとられる④差し押さえ」という一連の手続きが必要になります。
債権者は「任意整理をしたからすぐに給料差し押さえをする」ということはできません。
裁判と強制執行という裁判所の手続きを踏んでから給料を差し押さえることができるようになります。
この記事では、任意整理中の給料の差し押さえられる条件などを解説します。
給与を差し押さえるには、勤務先を特定する必要があります。
勤務先が知られていなければ差押えようがありません。
債権者はローンを組む際に勤務先の在籍確認をしています。
もし、その後に転職していたら転職先は自ら申告していない限り把握できていません。
コールセンターなどに電話したら、「勤務先の変更はないか?」確認されるのは給与差し押さえのためでもあります。
ちなみに、任意整理をして和解をする際には、現在の勤務先を伝えないと和解ができないので情報を開示しています(在籍確認はされません)。
任意整理をしている方はその時点の勤務先までは把握されていますので、任意整理後に返済を滞って裁判になった場合は注意しましょう。
給与が差押にあったら生活どうしよう?と不安に思われる方もいらっしゃると思いますので、どこまで差し押さえられるのかポイントだけ説明します。
「給与が差押にあったとしても全額ではありません」
差し押さえられる金額は、手取り給与の4分の1が原則です。
給与が差し押さえられる範囲 | |
---|---|
手取り額44万円以下の場合 | 手取り給料の4分の1 |
手取り額44万円を超える場合 | 手取り給与から33万円を控除した額 |
※手取り額とは、給与から社会保険料・所得税・住民税などの法定控除額を差し引いた額です。
(例)手取り20万円なら4分の1の5万円、手取り40万円なら4分の1の10万円
手取り50万円なら33万円控除した17万円
※差押になる前に早めに解決方法を専門家に相談しましょう!
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