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任意整理中の給料差押え | 差し押さえられる条件はこちら

給料が差し押さえられるには「①滞納する②裁判される③判決をとられる④差し押さえ」という一連の手続きが必要になります。

 

債権者は「任意整理をしたからすぐに給料差し押さえをする」ということはできません。

裁判と強制執行という裁判所の手続きを踏んでから給料を差し押さえることができるようになります。

 

この記事では、任意整理中の給料の差し押さえられる条件などを解説します。

任意整理中の給与差し押さえの条件

任意整理をしてもいきなり給与が差し押さえられることはありません。

任意整理をしたからといっていきなり給与を差押えられたりすることはありませんのでご安心ください。

まずは、裁判をして判決を取得し、さらに裁判所に給料の差し押さえの手続きを申し立ててから給与の差し押さえが可能になります。

 

任意整理をして話し合いに基づいてきちんと返済をしていけば、給与が差し押さえられることはありません。

勤務先が知られていなければ給与差押えはない

給与を差し押さえるには、勤務先を特定する必要があります。

勤務先が知られていなければ差押えようがありません

 

債権者はローンを組む際に勤務先の在籍確認をしています。

もし、その後に転職していたら転職先は自ら申告していない限り把握できていません。

コールセンターなどに電話したら、「勤務先の変更はないか?」確認されるのは給与差し押さえのためでもあります。

 

ちなみに、任意整理をして和解をする際には、現在の勤務先を伝えないと和解ができないので情報を開示しています(在籍確認はされません)。

任意整理をしている方はその時点の勤務先までは把握されていますので、任意整理後に返済を滞って裁判になった場合は注意しましょう。

給与差押えをする前提として裁判を起こされる

給与を差し押さえるには、債務名義を取得している必要があります。

通常は貸金訴訟や支払督促がこれにあたります。

 

裁判を起こされるケースは長期間延滞している場合。

任意整理をしてもいきなり裁判をされるわけではありません。

一部の会社は3か月くらいで裁判を起こしてくることはありますが、ほとんどの会社は裁判はしてきません。任意整理に応じてくれます。

また、仮に裁判を起こされてもほとんどの会社は裁判上で和解できるのでそれほど心配はありません。

つまり給与差押えまで発展するケースは殆どない

つまり給与差押えまで発展するケースは下記条件がそろった場合が考えられます。

1.長期延滞をしていて

2.裁判を起こされ

3.裁判を無視してしまい判決が出る

4.勤務先を知られている

 

当事務所では、任意整理を依頼されたら裁判を起こされる前に和解をします。

裁判を起こされた段階で依頼にこられたら裁判上で和解をします。

よって給与差押えに発展するケースはまずありません。

判決後に任意整理を依頼したら?

判決がでた後に任意整理の相談にこられる方もいらっしゃいます。

できれば判決が出る前の、訴状を受け取った段階でご相談にお越しください

 

判決後に任意整理の依頼を受けることも可能ですが、相手が和解に応じるよりも強制執行を選択した場合は、任意整理では給与差し押さえなど止めることはできません

 

現在の勤務先が知られていない場合は、差し押さえできないのでそれほど問題になりません

しかし、現在の勤務先を知られている場合は和解よりも給与の差し押さえを選択する債権者もいます。この場合には任意整理では対応ができなくなります。

給与差押後の任意整理は可能?

給与の差押えが開始された段階で任意整理をしても・・・

任意整理には給与差押えを止める効果はありません。

取下げのお願いはしますが、完全に相手の会社の判断次第で可能性は低いです。

取下げる条件として…

一括で全額を用意をする

・全額は無理でも差押え金額(給与の4分の1)よりも多くの分割支払いを提示する

などが考えられます。

自己破産や個人再生なら

自己破産や個人再生なら強制執行の停止することはできますが…

実際には、依頼から自己破産や個人再生の申し立てまでに、半年くらいは時間がかかりますので、その間は差押えがされたままということになり即効性はありません。

(参考)もし給与が差し押さえにあった場合は全額?

給与が差押にあったら生活どうしよう?と不安に思われる方もいらっしゃると思いますので、どこまで差し押さえられるのかポイントだけ説明します。

「給与が差押にあったとしても全額ではありません」

差し押さえられる金額は、手取り給与の4分の1が原則です。

  給与が差し押さえられる範囲
手取り額44万円以下の場合 手取り給料の4分の1
手取り額44万円を超える場合 手取り給与から33万円を控除した額

※手取り額とは、給与から社会保険料・所得税・住民税などの法定控除額を差し引いた額です。

(例)手取り20万円なら4分の1の5万円、手取り40万円なら4分の1の10万円

手取り50万円なら33万円控除した17万円

 

※差押になる前に早めに解決方法を専門家に相談しましょう!

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