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借金の返済が厳しくなり、任意整理を検討している方が不安に思うことのひとつが「給料の差し押さえ」です。
「任意整理をすると、すぐに給料が差し押さえられるのか?」
「差し押さえを回避する方法はあるのか?」
このような疑問を持つ方もいらっしゃいます。
給料が差し押さえられるには「①滞納する②裁判される③判決をとられる④差し押さえ」という一連の手続きが必要になります。
「任意整理をしたからすぐに給料差し押さえをする」ということはできません。
裁判と強制執行という裁判所の手続きを踏んでから給料を差し押さえることができるようになります。
この記事では、任意整理と給料差し押さえの関係、差し押さえられる条件や対策について詳しく解説します。
給与を差し押さえるには、勤務先を特定する必要があります。
勤務先が知られていなければ差押えようがありません。
債権者はローンを組む際に勤務先の在籍確認をしています。
もし、その後に転職していたら転職先は自ら申告していない限り把握できていません。
コールセンターなどに電話したら、「勤務先の変更はないか?」確認されるのは給与差し押さえのためでもあります。
ちなみに、任意整理をして和解をする際には、現在の勤務先を伝えないと和解ができないので情報を開示しています(在籍確認はされません)。
任意整理をしている方はその時点の勤務先までは把握されていますので、任意整理後に返済を滞って裁判になった場合は注意しましょう。
●勤務先が知られていないケース
●勤務先が知られているケース
給与の差押えが開始された段階で任意整理をしても、任意整理には給与差押えを止める効果はありません。
取下げのお願いはしますが、完全に相手の会社の判断次第で可能性は低いです。
取下げる条件として…
などが考えられます。
給与が差押にあったら生活どうしよう?と不安に思われる方もいらっしゃると思いますので、どこまで差し押さえられるのかポイントだけ説明します。
「給与が差押にあったとしても全額ではありません」
差し押さえられる金額は、手取り給与の4分の1が原則です。
給与が差し押さえられる範囲 | |
---|---|
手取り額44万円以下の場合 | 手取り給料の4分の1 |
手取り額44万円を超える場合 | 手取り給与から33万円を控除した額 |
この記事の内容に関するよくある質問をご紹介します。
任意整理をしてもすぐに給料が差し押さえられることはありません。
差し押さえには事前に裁判所の手続き(判決を取得する)が必要です。
給料差し押さえには、滞納→裁判→判決→差し押さえの手続きを経る必要があります。
勤務先が知られていなければ差し押さえはできません。
たとえば、転職先を伝えていない場合は、退職した前の勤務先に差押えをして空振りするケースがあります。
ただし、任意整理で和解した場合は、和解条件として勤務先を伝えているので注意しましょう。
手取り給与の4分の1が差し押さえの対象です。
手取り額が44万円を超える場合、33万円を超える部分が差し押さえられます。
給料差押後に任意整理を行っても差し押さえを止める効果はありません。
ただし、自己破産や個人再生なら差し押さえを停止する方法はありますが、手続に長期間かかるため即効性はありません。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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