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「任意整理を依頼したのに裁判所から書類が届いた」このようなことがあると依頼した事務所に不信感がつのると思います。
「依頼した事務所はなにも対応してくれていないの?」「相手の会社は任意整理には応じてくれないの?」など
じつは任意整理を依頼しても裁判を起こされるケースはあります。
ここでは任意整理中に裁判されるケースを紹介します。
任意整理中に裁判を起こしてくる会社はある!
(ここでいう任意整理中とは、専門家に依頼をして和解が成立するまでの間です。)
任意整理を依頼し各債権者と和解をして返済をスタートするまでには、通常3〜6か月かかります。
この間に報酬を貯めていただいたり、債権者から書類を取り寄せて交渉しますが、じつはこの間に裁判を起こしてくる会社も存在します。
任意整理をスタートしたのに裁判をされるというのは、依頼人にしてみたら想像できない話かと思いますが、実際はあるケースです。
まず、債権者は司法書士や弁護士が依頼を受けたという受任通知が届いたら一定期間は裁判せずに待ってくれます。
(依頼してすぐに裁判所から書類が届いたケースは、依頼前から延滞していて入れ違いですでに裁判されていて依頼後に書類が届いたケースが考えられます)
任意整理=裁判禁止ではない!
ただし、任意整理をスタートしたから裁判が禁止されてできないわけではありません。
依頼後、一定期間経過した後に裁判所から自宅に書類が届くことがあります。
実は会社によってある程度任意整理後の裁判についての対応が決まっている。
・M社は、任意整理開始しても最後の返済から4か月以内に和解しないと訴訟を提起する。
・S社は、任意整理開始して取引履歴の開示後2か月以内に和解しないと訴訟を提起する。
など、任意整理をしても和解するまでに時間がかかってしまうと裁判を起こされることがあります。
当事務所の場合は、そのような会社の場合は早めに和解して返済をスタートするようにしていますので、裁判を起こされることはありませんが、長期間延滞してから依頼される場合は、すぐに裁判を起こされたりもします。
裁判になった場合でも和解は可能
裁判になった場合でも、裁判所で和解は成立するのでそれほど問題はありません。
しかし、裁判所からの書類は自宅に届くので家族に内緒の方は注意が必要です。
任意整理中に裁判を起こされた場合は、裁判所からの訴状は「依頼している事務所ではなく自宅に届きます」。まずは書類を受けって「依頼している事務所」に相談しましょう!
通常は、引き続き裁判の対応を行ってくれます。
答弁書の提出や裁判上や裁判外での和解交渉などで引き続き解決に向けて尽力してくれます(この場合は、以後の書類は自宅ではなく依頼している事務所に届きます)。
また、裁判所へ出廷する必要があれば、依頼している事務所の弁護士や司法書士が代理で出廷してくれます(依頼人が裁判所へ出向くことはありません)。
すでに「依頼していた事務所が辞任しているケース」などはご自身で対応するか新たな事務所に依頼する必要があります。
任意整理を依頼すると(任意整理中は)本人宛に直接取り立てが禁止されていますので、債権者から本人宛の督促は止まります。
しかし、裁判することまで禁止されていません。和解が長期にわたり成立しない場合は、裁判を提起してくる会社はあります(裁判をすることによって和解を催促している)。
債権者は、任意整理を開始する通知が届くと、それに協力するための準備(債権届出など)を開始します。
任意整理依頼後すぐに裁判所から訴状が届いたのであれば、依頼前に数か月延滞していて。すでに裁判を起こされていたと考えられます。
通常、訴え提起から訴状が自宅に届くまで1か月くらいかかることがあります(入れ違いのケース)。
任意整理中に裁判を起こされた場合は、裁判所から最初に送られてくる「訴状や支払督促」は自宅に届きます(依頼中の事務所ではありません)。
引き続き裁判対応を依頼した場合は、それ以降の書類は自宅ではなく依頼している事務所に届くようになります。
基本的には相手の会社も和解に応じてくれるので、裁判上で和解することになります。
(一部の強硬な会社は、直近に契約して勤務先が知られている場合、判決後給料差し押さえということも考えられます)
裁判上で和解すると、債務名義になりますので、和解に基づいて支払わない場合は給料などの差押えがされる可能性があります。
債務名義とは、差押えなどの強制執行ができるという意味です。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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