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「任意整理を依頼したのに裁判所から書類が届いた」このようなことがあると依頼した事務所に不信感がつのると思います。
「依頼した事務所はなにも対応してくれていないの?」「相手の会社は任意整理には応じてくれないの?」など
じつは任意整理を依頼しても裁判を起こされるケースはあります。
この記事では任意整理中に裁判されるケースと対処法を紹介します。
この記事を読んでわかること
「任意整理を依頼すれば裁判されない」と思われがちですが、実際にはそうではありません。
任意整理を依頼すると、債権者に「受任通知(弁護士・司法書士が代理人として交渉を行う通知)」が送られます。
この通知を受け取った債権者は、依頼者本人への直接の取り立てを停止します。
しかし、任意整理を依頼したからといって、裁判までは禁止されません。
一部の債権者は、受任通知を受け取った後、一定期間(約4〜6ヶ月)が経過しても和解が成立しない場合、裁判を起こすことがあります。
【具体例】
上記のような社内ルールが存在する会社がります。
任意整理の依頼前にすでに長期間延滞している場合、債権者は回収を急ぐため、裁判を起こす可能性があります。
また、依頼前にすでに裁判が開始されていた場合、任意整理を依頼直後に裁判所から訴状が届くこともあります(入れ違いのケース)。
債権者の中には、任意整理に消極的な企業もあります。
これらの会社は、和解交渉を早期に進めるために、裁判提起してくることがあります。
また、裁判上で和解をすると、次に返済を滞ると差押えに移行できるという理由もあります。
当事務所は、上記のような会社の場合は、早めに和解して返済をスタートするようにしていますので、裁判を起こされることはありません。
しかし、長期間延滞してから依頼される場合は、すぐに裁判を起こされたりもします。それでも裁判上で和解ができるケースがほとんどです。
まずは書類のタイトル(「訴状」または「支払督促」など)を確認し、どの債権者が訴えているのかを把握します。
訴状の場合は裁判の日程も同封されている書類(口頭弁論期日呼出状)で確認できます。
任意整理を依頼した弁護士・司法書士に連絡し、裁判の対応を依頼します。
とくに、支払督促の場合は2週間以内に異議を出す必要があるので至急連絡しましょう。
この時点で手続きを放置しないことが重要です。放置すると判決が確定し、最悪の場合、給料や財産の差し押さえが行われる可能性があります。
裁判になった場合でも、通常は裁判上で和解する形で解決されます。
依頼している事務所が裁判の答弁書の提出や和解交渉をして、以後の書類は事務所に届くようになります。
出廷が必要な場合でも、弁護士や司法書士が代理で対応してくれるため、依頼者自身が裁判所に出向く必要はありません。
すでに依頼していた事務所が辞任している場合
依頼していた事務所が辞任している(手続きを中断された)場合は、自分で対応するか、新たな専門家に依頼する必要があります。
早急に新しい弁護士や司法書士に相談しましょう。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
任意整理中に裁判を起こされても、基本的には裁判上で和解が成立します。
ただし、裁判上で和解した場合、以下のデメリットに注意が必要です。
裁判上で和解すると、「債務名義(法的に強制執行が可能な権利)」が確定します。
もし和解後に支払いが滞ると、債権者は裁判所の手続きを経ることなく、給料や財産の差し押さえを行うことができます。
そのため、裁判上の和解に応じる場合は、確実に支払いができる条件で合意することが重要です。
判決が出て差し押さえをされる可能性があります。
裁判所からの書類(訴状や支払督促)を無視して放置すると、債権者の主張が全面的に認められ、判決が確定します。判決が確定すると、債権者は給料や銀行口座を差し押さえることが可能になります。
依頼している専門家が代理人として対応するため、ご本人が出廷する必要はありません。すでに辞任されご自身で対応する場合は出廷して話し合いをしましょう。
一般的に、裁判への対応(訴訟対応)が必要になった場合、通常の任意整理費用とは別に対応費用が発生するケースがあります。
当事務所の場合も、裁判の対応になると任意整理よりも費用が高くなります。
まずは、依頼している事務所にご確認ください。
裁判の手続き自体で、裁判所から勤務先に通知が届くことはありません。
ただし、裁判を放置して判決が確定し、給料の差し押さえへと進んでしまった場合には、裁判所から勤務先へ「差押命令」が届くため、借金の事実を知られることになります。
債権者の方針によりますが、通常の和解条件と大きく変わらないケースが大半です。
ただし、一部の会社では、裁判で和解する場合は頭金が必要など条件が追加されるケースはあります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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