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「任意整理を依頼したのに裁判所から書類が届いた」このようなことがあると依頼した事務所に不信感がつのると思います。
「依頼した事務所はなにも対応してくれていないの?」「相手の会社は任意整理には応じてくれないの?」など
じつは任意整理を依頼しても裁判を起こされるケースはあります。
ここでは任意整理中に裁判されるケースを紹介します。
「任意整理を依頼すれば裁判されない」と思われがちですが、実際にはそうではありません。
任意整理を依頼すると、債権者に「受任通知(弁護士・司法書士が代理人として交渉を行う通知)」が送られます。
この通知を受け取った債権者は、依頼者本人への直接の取り立てを停止します。
しかし、任意整理を依頼したからといって、裁判までは禁止されません。
任意整理中に裁判を起こされる主な理由
一部の債権者は、受任通知を受け取った後、一定期間(約4〜6ヶ月)が経過しても和解が成立しない場合、裁判を起こすことがあります。
例えば、M社は「任意整理開始後、最終返済から4ヶ月以内に和解が成立しなければ訴訟を提起」、S社は「取引履歴の開示後2ヶ月以内に和解しなければ訴訟を提起」といった社内ルールを持っていることがあります。
任意整理の依頼前にすでに長期間延滞している場合、債権者は回収を急ぐため、裁判を起こす可能性があります。
また、依頼前にすでに裁判が開始されていた場合、任意整理を依頼直後に裁判所から訴状が届くこともあります(入れ違いのケース)。
債権者の中には、任意整理に消極的な企業もあります。これらの会社は、和解交渉を早期に進めるために、裁判提起してくることがあります。
また、裁判上で和解をすると、次に返済を滞ると差押えに移行できるという理由もあります。
当事務所の場合は、そのような会社の場合は早めに和解して返済をスタートするようにしていますので、裁判を起こされることはありませんが、長期間延滞してから依頼される場合は、すぐに裁判を起こされたりもします。
基本的には裁判になった場合でも和解は可能なケースがほとんどです。
裁判になった場合でも、裁判手続上で和解は成立するので、それほど問題はありません。
任意整理中に裁判を起こされた場合、裁判所から届く訴状や支払督促の書類は依頼している事務所ではなく、本人の自宅に送られます。
家族に内緒で進めている場合は、注意が必要です。
受取った場合の対処法
✅ まずは落ち着いて書類を確認する
✅ すぐに依頼している事務所へ連絡する
✅ 通常は事務所が裁判対応を継続する
✅ すでに依頼していた事務所が辞任している場合
任意整理を依頼すると(任意整理中は)本人宛に直接取り立てが禁止されていますので、債権者から本人宛の督促は止まります。
しかし、裁判することまで禁止されていません。和解が長期にわたり成立しない場合は、裁判を提起してくる会社はあります(裁判をすることによって和解を催促している)。
債権者は、任意整理を開始する通知が届くと、それに協力するための準備(債権届出など)を開始します。
任意整理依頼後すぐに裁判所から訴状が届いたのであれば、依頼前に数か月延滞していて。すでに裁判を起こされていたと考えられます。
通常、訴え提起から訴状が自宅に届くまで1か月くらいかかることがあります(入れ違いのケース)。
任意整理中に裁判を起こされた場合は、裁判所から最初に送られてくる「訴状や支払督促」は自宅に届きます(依頼中の事務所ではありません)。
引き続き裁判対応を依頼した場合は、それ以降の書類は自宅ではなく依頼している事務所に届くようになります。
基本的には相手の会社も和解に応じてくれるので、裁判上で和解することになります。
(一部の強硬な会社は、直近に契約して勤務先が知られている場合、判決後給料差し押さえということも考えられます)
裁判上で和解すると、債務名義になりますので、和解に基づいて支払わない場合は給料などの差押えがされる可能性があります。
債務名義とは、差押えなどの強制執行ができるという意味です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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