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任意整理中に自宅に郵便物が届くことはありますか?

任意整理をしたいけど「自宅に郵便物が届いたらこまる」という方は多いのではないでしょうか?

 

任意整理中の郵便物は下記の2カ所からが考えられます。

  • 債権者からの郵便
  • 依頼した弁護士事務所や司法書士事務所からの郵便

 

任意整理中に送られてくる書類としては下記の3つがあります。

  • 債権者からの請求書・督促状
  • 事務所からの和解書など
  • 完済時の完済証明書

 

この記事では任意整理中に送られてくる郵便と送られないようにする方法を解説します。

任意整理中の郵送物

任意整理中の郵便物について

家族にバレないように債務整理をするには、任意整理をするのがベストです。

 

でも、「郵便物が自宅に届いたら任意整理していることがバレるんじゃないの?」と任意整理の依頼中に郵便などが届くことはあるのか不安になる方がいらっしゃいます。

そこで、簡単にケースを分けて説明します。

任意整理中の債権者からの郵便物(督促状など)は事務所宛

任意整理の依頼中は、債権者は直接本人宛に連絡(郵便含む)することは禁止されています。

依頼中に債権者から郵便がくることはありません。

依頼している事務所宛に書類が届きます。

 

ただし、依頼直後は入れ違いで請求書などの督促状が郵便物が本人宛に届くことはあります。

 

それも依頼から1~2週間経過すれば止まります。

それでも届く場合は債権者が受任の事実を認識していないことが考えられますので、依頼した事務所から相手に連絡してもらい確認してもらいましょう。

ポイント

  • 任意整理を依頼したら債権者からの郵便物は止まる
  • 依頼直後は入れ違いで届くことはある
任意整理を辞任されたら督促が再開して郵便物が届き始める

任意整理中は依頼された事務所が間に入っていますので、債権者からの督促は止まります。

ただ、依頼していた任意整理が辞任によって終了した場合は、止まっていた督促が再開し自宅宛てに郵便物が送られてきます

 

この場合に、郵便などの督促を止めるには再度任意整理などを弁護士や司法書士に依頼する必要があります。

ポイント

  • 依頼していた事務所に辞任されると債権者から郵便が再開する
  • 郵便を止めるには再度別の事務所に依頼する

任意整理して返済が再開した後の郵便物は本人宛?事務所宛?

任意整理をして返済が再開した後(返済中)の、債権者からの郵便物が自宅に届くか依頼していた事務所に届くかはケースによります。

 

任意整理後の返済を事務所で代行している場合は、引き続き事務所宛に送られます。

返済をご自身で銀行振込している場合は、本人宛(自宅)に郵送されます。

 

ちなみに返済中に送られてくる郵便物には下記のような書類が考えられます。

  • 返済が遅れた場合の督促状
  • 完済後の書類(完済証明)など

ポイント

  • 返済の代行を依頼する=事務所宛に届く
  • 返済を自分でしていく=本人宛に届く

【コラム】任意整理の完済証明書はいつ届く?

任意整理して完済した場合の完済証明の扱については主に下記2つの対応です。

・完済証明を発行している会社

・完済証明を依頼すれば発行してくれる会社

 

事務所が完済まで管理している場合は、事務所が完済の確認とともに完済証明を取り寄せて送付してくれるケースが多いでしょう。

 

自分で返済されている場合は、待っていても届かないケースもありますので、完済の確認と併せて電話をして完済証明の発行の依頼と送付先の住所の確認もしましょう。

任意整理中の郵便物

任意整理中でも裁判所からの郵便物は自宅に届く

任意整理の手続きを依頼中は本人宛に請求や督促をすることは禁止されますが、裁判をすることまでは禁止されていません。

 

債権者から任意整理中に裁判された場合は、自宅に裁判所から郵便物が届きます(特別送達という郵便)。

 

依頼までに半年近く延滞している方は、裁判される可能性がありますので注意が必要です。

ポイント

  • 任意整理中に裁判されたら自宅に届く
依頼中の事務所からの郵便物は?

事務所からは和解成立後の和解書などをお送りすることがあります。

 

当事務所から郵便を送る場合は…

住所と個人名のみの封筒でお送りします。

事務所名は記載しておりませんのでご安心ください。

当事務所は、ご希望の方には郵便局留めでお送りすることも可能です!

局留めの場合は、本人宛には郵便局から連絡はきません。事務所からの発送の連絡後に印鑑と身分証をもって郵便局に行けば受け取り可能です。

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