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任意整理をしたいけど「自宅に郵便物が届いたらこまる」という方は多いのではないでしょうか?
任意整理中の郵便物は下記の2カ所からが考えられます。
任意整理中に送られてくる書類としては下記の3つがあります。
この記事では任意整理中に送られてくる郵便と送られないようにする方法を解説します。
家族にバレないように債務整理をするには、任意整理をするのがベストです。
でも、「郵便物が自宅に届いたら任意整理していることがバレるんじゃないの?」と任意整理の依頼中に郵便などが届くことはあるのか不安になる方がいらっしゃいます。
任意整理の依頼中は、債権者は直接本人宛に連絡(郵便含む)することは禁止されています。
依頼中に債権者から郵便がくることはありません。
依頼している事務所宛に書類が届きます。
ただし、依頼直後は入れ違いで請求書などの督促状が郵便物が本人宛に届くことはあります。
それも依頼から1~2週間経過すれば止まります。
それでも届く場合は債権者が受任の事実を認識していないことが考えられますので、依頼した事務所から相手に連絡してもらい確認してもらいましょう。
任意整理中は依頼された事務所が間に入っていますので、債権者からの督促は止まります。
ただ、依頼していた任意整理が辞任によって終了した場合は、止まっていた督促が再開し自宅宛てに郵便物が送られてきます。
この場合に、郵便などの督促を止めるには再度任意整理などを弁護士や司法書士に依頼する必要があります。
任意整理をして返済が再開した後(返済中)の、債権者からの郵便物が自宅に届くか依頼していた事務所に届くかはケースによります。
任意整理後の返済を事務所で代行している場合は、引き続き事務所宛に送られます。
返済をご自身で銀行振込している場合は、本人宛(自宅)に郵送されます。
ちなみに返済中に送られてくる郵便物には下記のような書類が考えられます。
任意整理の手続きを依頼中は本人宛に請求や督促をすることは禁止されますが、裁判をすることまでは禁止されていません。
債権者から任意整理中に裁判された場合は、自宅に裁判所から郵便物が届きます(特別送達という郵便)。
依頼までに半年近く延滞している方は、裁判される可能性がありますので注意が必要です。
事務所からは和解成立後の和解書などをお送りすることがあります。
当事務所から郵便を送る場合は…
住所と個人名のみの封筒でお送りします。
事務所名は記載しておりませんのでご安心ください。
当事務所は、ご希望の方には郵便局留めでお送りすることも可能です!
局留めの場合は、本人宛には郵便局から連絡はきません。事務所からの発送の連絡後に印鑑と身分証をもって郵便局に行けば受け取り可能です。
家族に内緒で手続きをするなら任意整理が一番最適です。
条件によっては自己破産や個人再生も家族に内緒で可能なケースがあります。
任意整理の返済を開始してから2か月分遅れを貯めると一括返済になります。
この場合はもう一度任意整理(再和解)をするか方針変更を検討することに。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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