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「借金の返済が苦しいが、家族には絶対に知られたくない」「自宅に督促状や消費者金融からの郵便物が届くのを止めたい」
このような悩みをお持ちの方にとって、任意整理は有効な解決策の一つです。
しかし、手続きをすることでかえってバレてしまうのではないかと不安を感じる方も少なくありません。
結論から申し上げますと、司法書士や弁護士に任意整理を依頼した時点で、貸金業者からの郵便物や電話連絡は停止します。
ただし、手続きの進行段階や返済方法、あるいは裁判所が関与するケースなど、一部例外的に郵便物が届く状況も存在します。
本記事では、債権者から郵便物が届く具体的なタイミング、司法書士の視点から家族に知られないための具体的な対策について解説します。
この記事を読んでわかること
目 次(更新:2026年2月4日)
5. まとめ
司法書士や弁護士に任意整理を依頼し、正式に契約を結ぶと、基本的には債権者(消費者金融やカード会社)からの郵便物は自宅に届かなくなります。
これには根拠があります。
司法書士や弁護士は、依頼を受けると直ちに債権者へ「受任通知(介入通知)」を送付します。
これは「今後は専門家が代理人となったので、すべての連絡は専門家宛にしてください」という通知です。
この通知が債権者に届いた時点で、貸金業法第21条に基づき、債権者が正当な理由なく債務者に直接連絡を取ることや、自宅へ訪問すること、郵便物を送ることは禁止されます。
これにより、督促から解放され、平穏な生活を取り戻すことが可能になります。
任意整理で債権者と和解が成立した後、返済方法には以下の2通りがあります。
代行送金(送金代行サービス)
毎月の返済額を事務所へ一括で入金し、事務所から各債権者へ振り分ける方法です。この場合、債権者とのやり取りは全て事務所が行うため、自宅に郵便物は届きません。
自分で銀行振込
ご自身で各債権者の口座へ振り込む方法です。この場合、事務所は和解時点で業務が終了しているため、万が一支払いが遅れた際の督促状が自宅(本人宛)に直接届くことになります。
家族への秘密を厳守したい場合は、手数料はかかりますが「代行送金」に対応している事務所を選ぶことが確実です。
任意整理の交渉中であっても、長期間の滞納が続いていた場合など、債権者が裁判(訴訟や支払督促)を起こす権利までは制限されません。
裁判所からの書類(訴状や呼出状)は、「特別送達」という特殊な郵便で必ず自宅に届きます。
裁判所からの封筒は特徴的であるため、家族が受け取ると不審に思われる可能性が高いです。
これを防ぐためには、裁判を起こされる前に早めに専門家へ相談し、迅速に方針を決定することが重要です。
依頼した司法書士や弁護士から「辞任(契約解除)」された場合、再び債権者からの督促が始まります。
【辞任される主な理由】
事務所への費用(積立金)を長期間支払わなかった
連絡が取れなくなった
虚偽の報告をした
債権者からの郵便物は止まっても、「依頼している事務所からの郵便物で家族にバレるのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。
事務所から送付する主な書類は以下の通りです。
和解書(債権者との合意内容が書かれた書類)
完済証明書(借金を返し終わった証明)
当事務所では、依頼者様のプライバシー保護を徹底しております。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
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司法書士法人黒川事務所
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