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「自己破産をすると生命保険は解約されるのでしょうか?」
自己破産を検討されている方で貯蓄型の生命保険に加入されている方は、保険が解約されるのか気になることでしょう。
多くの場合、解約返戻金の額が20万円以上かどうかで、解約して処分の対象になるのか契約を残せるかが決まります。
この記事では、自己破産と生命保険の扱いについて
について解説します。
目 次(更新:2024年10月26日)
1.生命保険の解約返戻金が20万円以上あれば自己破産手続きで解約処分される
1.2 積立型の保険であれば生命保険以外の保険でも処分の対象になる
2.1 解約返戻金が20万円未満
2.2 掛け捨ての保険
2.3 公的保険
2.4 契約者貸付を利用しており差額の解約返戻金が20万円未満になる場合
4.1 任意整理の場合の生命保険の扱い
4.2 個人再生の場合の生命保険の扱い
自己破産手続きの際に、1つの生命保険の解約返戻金が20万円未満でも、複数の生命保険の解約返戻金の合計額が20万円以上の場合は処分の対象になります。
生命保険以外でも、積立型の保険で解約返戻金がある場合は、自己破産手続きにおいて処分されるかどうかの対象になります。
学資保険・養老保険・医療保険・がん保険・傷害保険・自動車保険・火災保険・地震保険など
貯蓄型の生命保険の場合で解約返戻金があるケースでは、契約者貸付という制度があります。
解約返戻金の額の範囲内で一定限度まで保険会社から借金ができるという制度です。
たとえば、解約返戻金が50万円ある場合に40万円まで借りれるなどです。
このケースで自己破産をする場合は、50万円-40万円の10万円が資産になります。
解約返戻金が10万円の場合は、生命保険は処分の対象になりませんのでそのまま契約を残すことが可能です。
では、自己破産前に契約者貸付を利用して解約返戻金を20万円未満まで減らすと生命保険は処分の対象にならないのでしょうか?
じつは、この方法で自己破産をしても生命保険を残せるケースはあります。
ただし、自己破産の手続前に、多額のお金の出入りがあった場合は、その使途を裁判所に説明しなければなりません。
契約者貸付でお金を借りた場合でも、自由に使っていいのではなく、生活費や専門家への費用に充てましょう。
※契約者貸付で借りる場合は依頼している専門家の指示を仰いでください。
個人再生は、借金をおおむね5分の1に減額してもらう手続きです。
自己破産と同じく裁判所を利用した手続きです。
個人再生は自己破産と違い財産の処分はありませんが、持っている財産以上の額を返済しなければいけない清算価値保障原則というルールがあります。
これは、借金を5分の1にした金額が財産の額以下の場合は、財産の額までしか減額ができないというルールです。
たとえば、借金500万円⇒5分の1の100万円に減額できるところ、解約返戻金が200万円なら100万円ではなく200万円までしか減額できない、ということです。
生命保険の解約返戻金も財産になりますので、財産の額にカウントされます。
ただし、財産の額にカウントされるだけで、生命保険を解約する必要はありません。
生命保険が自己破産で必ず解約されるわけではありません。
解約返戻金が20万円以上の生命保険は処分対象になります。
20万円未満の場合や掛け捨て型の保険、公的保険などは解約対象外です。
自己破産手続き前に契約者貸付で解約返戻金を20万円未満に減らすことで生命保険が処分の対象から外れることもありますが、貸付金の使い道には注意してください。
裁判所からの確認されるため、税金支払い・自己破産費用・生活費など正当な理由での範囲にしましょう。
自己破産歴があっても、生命保険の新規加入に制限はありません。
加入審査は、主に健康状態や年齢によって行われますので、自己破産したことが影響することはありません。
自己破産をすると、解約返戻金が20万円以上の生命保険は解約処分の対象となります。これは財産とみなされるためで、複数の保険契約がある場合も合計で20万円を超えると処分されます。
しかし、掛け捨て型や公的保険(国民健康保険など)は対象外で、自己破産後も保持可能です。
保険を処分されると困る場合は、任意整理や個人再生を検討しましょう。生命保険が処分されず継続することが可能です。
自己破産後は、しばらくは住宅ローンを利用できなくなります。
ただし、一定期間が経過すると、また住宅ローンを利用できる状態に戻ります。
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黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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