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「自己破産をすると生命保険は解約されるのでしょうか?」
自己破産を検討されている方で貯蓄型の生命保険に加入されている方は、保険が解約されるのか気になることでしょう。
多くの場合、解約返戻金の額が20万円以上かどうかで、解約して処分の対象になるのか契約を残せるかが決まります。
この記事では、自己破産と生命保険の扱いについて
について解説します。
自己破産手続きの際に、1つの生命保険の解約返戻金が20万円未満でも、複数の生命保険の解約返戻金の合計額が20万円以上の場合は処分の対象になります。
生命保険以外でも、積立型の保険で解約返戻金がある場合は、自己破産手続きにおいて処分されるかどうかの対象になります。
学資保険・養老保険・医療保険・がん保険・傷害保険・自動車保険・火災保険・地震保険など
貯蓄型の生命保険の場合で解約返戻金があるケースでは、契約者貸付という制度があります。
解約返戻金の額の範囲内で一定限度まで保険会社から借金ができるという制度です。
たとえば、解約返戻金が50万円ある場合に40万円まで借りれるなどです。
このケースで自己破産をする場合は、50万円-40万円の10万円が資産になります。
解約返戻金が10万円の場合は、生命保険は処分の対象になりませんのでそのまま契約を残すことが可能です。
では、自己破産前に契約者貸付を利用して解約返戻金を20万円未満まで減らすと生命保険は処分の対象にならないのでしょうか?
じつは、この方法で自己破産をしても生命保険を残せるケースはあります。
ただし、自己破産の手続前に、多額のお金の出入りがあった場合は、その使途を裁判所に説明しなければなりません。
契約者貸付でお金を借りた場合でも、自由に使っていいのではなく、生活費や専門家への費用に充てましょう。(借りる場合は依頼している専門家の指示を仰いでください)
個人再生は、借金をおおむね5分の1に減額してもらう手続きです。
自己破産と同じく裁判所を利用した手続きです。
個人再生は自己破産と違い財産の処分はありませんが、持っている財産以上の額を返済しなければいけない清算価値保障原則というルールがあります。
これは、借金を5分の1にした金額が財産の額以下の場合は、財産の額までしか減額ができないというルールです。
生命保険の解約返戻金も財産になりますので、財産の額にカウントされます。
ただし、財産の額にカウントされるだけで、生命保険を解約する必要はありません。
自己破産後は、しばらくは住宅ローンを利用できなくなります。
ただし、一定期間が経過すると、また住宅ローンを利用できる状態に戻ります。
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