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自己破産すると生命保険は絶対解約される?されないケースも紹介

「自己破産をすると生命保険は解約されるのでしょうか?」

自己破産を検討されている方で貯蓄型の生命保険に加入されている方は、保険が解約されるのか気になることでしょう。

 

多くの場合、解約返戻金の額が20万円以上かどうかで、解約して処分の対象になるのか契約を残せるかが決まります。

 

この記事では、自己破産と生命保険の扱いについて

  • 生命保険が解約になるケースと解約にならないケース
  • 残すために「契約者貸付を利用していいか?」「名義を変更していいか?」
  • 自己破産以外の債務整理での生命保険の扱い

について解説します。

自己破産すると生命保険はどうなる?

生命保険の解約返戻金が20万円以上あれば自己破産手続きで解約処分される

解約返戻金は、保険の解約した時に支払われるお金です。

 

積立型の保険を長期間加入している場合に、解約返戻金が高額になりますので自己破産の際に資産として扱われます。

(掛け捨ての保険に関しては、解約返戻金がありませんので自己破産をしても影響はありません)

 

資産として扱われる金額の基準は解約返戻金が20万円以上あるかどうかです。

解約返戻金がある保険が複数ある場合

自己破産手続きの際に、1つの生命保険の解約返戻金が20万円未満でも、複数の生命保険の解約返戻金の合計額が20万円以上の場合は処分の対象になります。

  解約返戻金の額 解約返戻金の額
A契約 6万円 8万円
B契約 6万円 10万円
C契約 5万円 4万円
合計 17万円 22万円
  全て解約不要 全て解約必要

積立型の保険であれば生命保険以外の保険でも処分の対象になる

生命保険以外でも、積立型の保険で解約返戻金がある場合は、自己破産手続きにおいて処分されるかどうかの対象になります。

学資保険・養老保険・医療保険・がん保険・傷害保険・自動車保険・火災保険・地震保険など

学資保険で配偶者が契約者になっている場合

 

配偶者が契約者になっている場合は、原則として、自己破産をしても処分の対象ではありません。

 

しかし、名義は配偶者であるものの、保険料を事実上支払っているのが自己破産をされる方であることが明らかな場合には、配偶者名義であっても解約返戻金が処分の対象になることがあります(ケースバイケースで、裁判官の裁量によって判断されます)。

自己破産しても生命保険が処分されないケース

自己破産したらすべての保険が解約されるわけではありません。

以下、契約を残せるケースを紹介します。

解約返戻金が20万円未満

解約返戻金の合計額が20万円以下の場合は、生命保険などそのまま残すことが可能です。

 

ただし、1契約あたりの解約返戻金が20万円を超えていなくても、複数の保険の解約返戻金の合計が20万円を超えると解約の対象になります。

掛け捨ての保険

掛け捨ての保険は解約返戻金がありませんので、自己破産をしても処分の対象にはなりません。

公的保険

公的保険は、自己破産をしても処分の対象にはなりません。

公的保険とは、国民健康保険・国民年金保険・厚生年金保険です。

 

年金受給中に自己破産をしても年金の支給が停止されることはありません。

ちなみに、公的保険の保険料を滞納中に自己破産をしても保険料の支払い義務は無くなりません(非免責債権)。

契約者貸付を利用しており差額の解約返戻金が20万円未満になる場合

貯蓄型の生命保険の場合で解約返戻金があるケースでは、契約者貸付という制度があります。

解約返戻金の額の範囲内で一定限度まで保険会社から借金ができるという制度です。

 

たとえば、解約返戻金が50万円ある場合に40万円まで借りれるなどです。

このケースで自己破産をする場合は、50万円-40万円の10万円が資産になります。

解約返戻金が10万円の場合は、生命保険は処分の対象になりませんのでそのまま契約を残すことが可能です。

自己破産前に契約者貸付を利用して解約返戻金を減らしていい?

では、自己破産前に契約者貸付を利用して解約返戻金を20万円未満まで減らすと生命保険は処分の対象にならないのでしょうか?

じつは、この方法で自己破産をしても生命保険を残せるケースはあります。

 

ただし、自己破産の手続前に、多額のお金の出入りがあった場合は、その使途を裁判所に説明しなければなりません。

契約者貸付でお金を借りた場合でも、自由に使っていいのではなく、生活費や専門家への費用に充てましょう。(借りる場合は依頼している専門家の指示を仰いでください)

自己破産前に生命保険の名義変更をしていい?

自己破産前に生命保険の契約者(名義)変更を行った場合は、財産を隠したとみなされるおそれがあり、免責が許可されない可能性があります

自己破産前に生命保険の名義変更はやめた方がいいでしょう。

自己破産手続後に生命保険に加入できる?

「自己破産をしたら、今後、生命保険には加入できない?」

これは誤解で、過去の自己破産歴と生命保険の加入は無関係です。

保険の審査の対象は加入する保険にもよりますが、年齢と健康状態です。

自己破産以外の債務整理での生命保険の扱い

「知り合いの紹介で生命保険に加入したから、自己破産をして解約になったら困る」という理由で自己破産以外の債務整理を検討するケースもあります。

 

それでは、任意整理や個人再生をした場合の生命保険の扱いについて説明します。

任意整理の場合の生命保険の扱い

任意整理は、債権者と直接交渉をして、今後の利息をカットして3年~5年などの長期分割で支払っていく手続きです。

 

任意整理は自己破産と違い裁判所を利用しない手続になりますので、財産の価値(解約返戻金の金額)が問題になったり財産が処分されることはありません。

 

任意整理をしても生命保険の契約に影響が出ることはありません。

個人再生の場合の生命保険の扱い

個人再生は、借金をおおむね5分の1に減額してもらう手続きです。

自己破産と同じく裁判所を利用した手続きです。

 

個人再生は自己破産と違い財産の処分はありませんが、持っている財産以上の額を返済しなければいけない清算価値保障原則というルールがあります。

これは、借金を5分の1にした金額が財産の額以下の場合は、財産の額までしか減額ができないというルールです。

 

生命保険の解約返戻金も財産になりますので、財産の額にカウントされます。

ただし、財産の額にカウントされるだけで、生命保険を解約する必要はありません。

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