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自己破産は、多額の借金に苦しむ人が最終手段として頼れる解決方法です。
しかし、法律に基づいた厳格な手続きですから、手続直前の行動が結果を左右することがあります。そのため、事前にある程度の知識を得ておくことは大切です。
自己破産前にはやってはいけないこと、慎重に行うべきことがあります。
手続の性質上、債務や財産について、綿密に調査がされるため、特にこれらを大幅に変動させるような行為には、十分に注意が必要です。
この記事では、自己破産前にやってはいけないことや、自己破産前に準備すべきことなどを解説します。自己破産の前提知識として是非お読みください。
自己破産手続では、債務が免除される前提として、持っている財産が売却されて債務の返済に充てられます。そのため、自己破産前に勝手に財産を処分してしまうことは債権者に返済する額を減らすことにつながり、悪質な行為とみなされる可能性があります。
自己破産をする場合に、自分の持っている不動産や車、高価な動産などを売却したり、親族に名義変更したりという行為をしないように十分に注意しましょう。
専門家に手続を依頼した後はもちろん、返済が厳しくなってきたというような段階でも、手続に影響する可能性があります。
また、持っている財産については、正直に申告しましょう。財産を失うことをおそれて、残したいものについては隠しておきたいとか、名義を変えておこうなどと考えてしまう場合もあるとは思いますが、そのような行為は裁判所から免責不許可事由に該当すると判断されてしまうおそれがありますし、「詐欺破産罪」という犯罪に該当するおそれもあります。
一般的には、どうしてもすぐに離婚したい理由がある場合を除き、自己破産前に離婚をすることは避けた方がよいといわれています。
特に財産分与や養育費の取り決めがある場合、その内容が問題ないかどうかを判断するために手続が複雑になったり、最悪の場合は財産隠しを疑われてしまう可能性もあります。
ただ、財産がなく、例えば配偶者が破産手続に協力してくれる見込みがない場合や、浪費など家計に悪影響をおよぼす場合など、離婚することで結果的に手続がスムーズになるケースも考えられます。
いずれにしても、離婚により財産や生活の状況が大きく変わることが多いため、自己破産を考えている場合は、慎重に検討されることをお勧めします。
自己破産の申立ては自分で行うことも可能ですが、手続が煩雑であるため、司法書士や弁護士に依頼をすることが一般的です。
必要な書類も多く、不足や記載事項の不備があると、手続が滞ってしまい、完了までに長い期間を要することもありますし、裁判官の心証も良くありません。
手続に安心して臨み、早期に日常生活を回復するためにも、まずは専門家に相談することをおすすめします。相談する際には、まずは自分が現在誰に対してどれだけの債務があるのかを、概算でもよいので整理しておくと、有効なアドバイスが受けられます。
手続を依頼したら、手続のルールに沿って具体的な準備について指示がありますので、わからないことはしっかりと確認しながら進めて行きましょう。
自己破産は、借金の返済義務を免除してもらい、借金問題を根本的に解決する効果の大きい手段です。
しかし、その分審査は厳格ですから、破産手続前や手続中には、特に財産や負債に関わる行為については、慎重に検討する必要があります。
悪質な場合は免責が認められないケースや、刑事罰に問われてしまうケースもあります。早めに専門家に相談して、円滑に手続を進めて行きましょう。
自己破産後は、しばらくは住宅ローンを利用できなくなります。
ただし、一定期間が経過すると、また住宅ローンを利用できる状態に戻ります。
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