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パチンコや競馬などのギャンブルにのめり込んでコントロールがきかなくなり、多額の借金を背負ってしまったら...。多額の借金を背負うと生活が苦しくなり、自己破産を検討しなければなりません。
ただし、自己破産は借金の原因によって認められないケースがあります。
「ギャンブルが原因の借金は自己破産できないって聞いたけど...」「ギャンブルでできた借金でも自己破産できるケースはあるの?」といった悩みや疑問はありませんか?
この記事では、ギャンブルの借金は自己破産できるのかをはじめ、裁量免責の概要や自己破産が難しい場合の対処法について解説します。
自己破産の申し立てをしても、免責不許可事由に該当すると借金の返済義務はなくなりません。
法律上では、借金の返済を免れることを「免責」といいます。「免責不許可事由」とは、裁判所が免責を認めないと定めた事由のことです。
破産法252条1項では、免責不許可事由について以下のように記載されています。
"裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
1 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
2 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
3 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
4 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
5 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。"
ギャンブルの借金は「4 浪費又は賭博その他の射幸行為」に該当します。
例えば、パチンコや競馬などのギャンブルをはじめ、宝くじ、FX取引、先物取引などがあげられます。
ギャンブルでできた借金は免責不許可事由に該当するため、基本的には自己破産できません。
裁量免責は、裁判所から経済的に更生できると判断された場合に認められる制度です。
破産法第1条では、自己破産の目的について以下のように記載されています。
"この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。"
多額の借金を背負っている人に対して「免責不許可事由に該当している」という理由だけで免責を認めない場合、上記の「経済生活の再生の機会の確保を図る」という目的から外れてしまいます。
裁量免責の判断の際に重視されるポイントは、「本人が反省しているか」「経済的な更生が見込めるか」などがあげられます。つまり、裁判所の基本的な方針は、生活の再生の機会を与えるために、よほどのことがない限りは免責を認めるというものです。
日本弁護士連合会が発表した「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、2000年以降、免責が認められなかった割合は1%未満で推移しています。
つまり、ギャンブルの借金など「免責不許可事由」に該当する場合でも、ほとんどのケースで裁量免責が認められています。
この1%未満という数字は、ギャンブルなどの不許可事由の程度が大きすぎて、免責不許可の可能性が高いと判断される場合、弁護士が申立前に破産以外の債務整理を勧めたり、申立後に裁判所から免責不許可の可能性が高いことを暗示されて自発的に申立てを取り下げているという側面もあるので、鵜呑みにすることはできませんが、
それでも少なくない数が裁量免責されているのが実情と言えるでしょう。
ただし、無条件で裁量免責が認められるわけではありません。「返済の意志がなく借り入れをした」「虚偽の申告をした」といったケースでは、免責が認められない可能性があります。
万が一裁量免責が認められない場合は、「即時抗告」をすることができます。即時抗告とは、裁判所が裁量免責を認めなかった場合に行う異議申し立てのことをいいます。
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