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自己破産のやり方は?自分でできる?手続きの流れ・必要書類・費用を解説

自己破産のやり方・自分でできる?

「自己破産をしたいけれど、やり方がわからない」

「専門家に費用が払えないから自分で手続きしたい」といったお悩みを抱える方もいます。

 

自己破産を成功させるには、たくさんの必要書類を揃えて裁判所へ提出し、裁判所で審査を受けて「免責」を受けなければなりません。

免責されて初めて借金などの負債の返済義務がなくなります。

 

この記事では自己破産は自分でできるのか?自己破産のやり方について、手続きの流れやかかる費用、必要書類など基本的な知識を司法書士が解説します。

この記事を読んでわかること

  • 自己破産を自分でするのは無謀、専門家に依頼することが前提の運用
  • 費用は同時廃止なら25~45万円程度、管財事件なら75万円程度
  • 費用が不安な場合は、法テラスを経由して依頼することがおすすめ
自己破産は自分でできる?

自己破産は自分でできる?

自己破産に取り組む際、自分で手続きをすると弁護士費用や司法書士費用がかかりません。

 

法律上は、弁護士や司法書士に頼まず、自分で裁判所に申し立てること自体は可能です。

しかし自己破産を1人で行うのはおすすめできません。

 

自分で手続きしようとしても、自己破産の申立て用の書式や必要書類の集め方すらわからず挫折してしまう方が多いためです。

 

また、申立書の内容や提出書類に不備が多いと、同時廃止で済むケースも管財手続に割り振られてしまいます。

そして、依頼しない場合は債権者からの督促も止まらないまま手続きを進めなければなりません。

自分で自己破産する場合の具体的なやり方

「自分でやってみたい」という方のために、本人申立ての進め方を具体的に解説します。

 

1. 管轄の地方裁判所を確認する

自己破産の申立先は、原則として自分の住所地を管轄する地方裁判所です。まずはどこの裁判所に申し立てるのかを確認します。

 

2. 申立書の書式を入手する

自己破産の申立書の書式は全国で統一されておらず、裁判所ごとに異なります。

東京地裁とほかの裁判所では様式が違うため、必ず申立先の裁判所の書式を使ってください。

書式は各裁判所のウェブサイトで公開されていたり、窓口で配布されていたりします。記載方法の説明書面も用意されていることが多いので、まずはよく読み込みます。

 

3. 必要書類を作成・収集する

申立書のほか、陳述書・債権者一覧表・財産目録・家計収支表などを自分で作成し、戸籍や収入証明などの添付書類を集めます。

 

4. 申し立て、面接、免責まで進む

書類が整ったら裁判所へ申し立てます。

破産審尋(裁判官との面接)が行われ、同時廃止か管財事件かが決まります。

その後、免責審尋を経て免責許可決定が出ます。

 

5. 手続き中は裁判所・管財人からの指示に対応する

申立て後も、裁判所や破産管財人から追加書類や説明を求められます。

ここで的確に対応できるかどうかが、手続きがスムーズに進むかの分かれ目です。

指示の意味がわからず放置すると、手続きが止まってしまいます。

費用に不安があるなら法テラスを検討する

上記のように、手続きが複雑で必要書類も多く、裁判所の運用も専門家に依頼していることを前提としているため、親切に教えてくれるという状況にないのが現状です。

 

では、専門家に依頼するお金がない場合はどうすればいいのでしょうか?

その場合は、法テラスという公的な法律相談の機関を利用することにより、費用が払えなくても自己破産することが可能です。

 

【法テラスを利用するメリット】

  • 費用が安い

インターネットで検索して専門家に依頼するよりも安く自己破産の手続きをすることが可能です。

 

  • 費用の立替制度(法律扶助)がある

収入の要件がありますが、国による費用の立替制度が利用できます。立替を受けた費用は手続後に分割で国に支払うことができます。

自己破産するにはどんな書類が必要?

自己破産をするときには多種多様な書類が必要です。

必要書類の内容はケースによっても異なるので、一律ではありません。

以下では例として、必要となるケースの多い書類をご紹介します。

作成しなければならない書類

  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 家計収支表

これらの作成しなければならない書類については、裁判所に専門の書式が用意されているケースがほとんどです。

自分で手続きする場合にはすべて自分で作成する必要があります。

自分で集めなければならない書類

自己破産に必要な書類
  • 戸籍謄本、住民票
  • 給与明細書、源泉徴収票、確定申告書などの収入証明書類
  • 預金通帳のコピー
  • 保険証書のコピーと解約返戻金証明書
  • 不動産の全部事項証明書や固定資産評価証明書、査定書など
  • 車検証と査定書

上記のような集めなければならない書類も、自分で全て収集しなければなりません。

専門家に依頼するとどれくらい費用がかかるのか?

自己破産にかかる費用は、自己破産の手続きの種類によって大きく異なります。

以下では場合分けしてご説明します。

同時廃止の場合

同時廃止になると、以下のような費用が発生します。

 

  • 申立手数料(収入印紙)… 1,500円程度
  • 郵便切手代 … 数千円程度
  • 官報公告予納金 … 1〜2万円程度
  • 専門家費用 … 20〜40万円程度
  • 総額の目安 … おおよそ25〜45万円程度

管財事件の場合

管財事件は予納金が必要になる

自己破産が管財事件になると、上記に加え、以下のような費用がかかります。

 

少額管財の予納金は最低20万円〜とされることが多く、少額管財は弁護士が代理人になる場合に利用できる運用のため、弁護士費用(相場50万円〜)と合わせ、総額は75万円程度からとみておきましょう。

 

通常の管財事件の場合の予納金は50万円~です。

法テラスを利用した場合の費用

法テラスを利用して自己破産を依頼した場合の費用の目安は下記の通りです。

弁護士に依頼した場合:15万5千円(債権者が1~10社の場合

司法書士に依頼した場合:10万5千円

まとめ

自己破産は本人申立てもできますが、書類作成や裁判所対応のハードルが高く、実際に自分だけで進める方はごくわずかです。

 

自分でやる場合は、管轄の地方裁判所の書式で申立書・添付書類を整え、申立て→破産審尋→免責審尋→免責と進みます。

 

専門家に依頼した場合の費用は同時廃止で約25〜45万円。法テラスなら10万円~15万円で利用できる可能性があります。

 

自己破産は自分だけで進めるのは難しいので、法テラスの利用含め司法書士や弁護士など専門家に依頼しましょう。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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