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「自己破産をしたいけれど、やり方がわからない、知りたい」
といったお悩みを抱える方が多数います。
自己破産を成功させるには、たくさんの必要書類を揃えて裁判所へ提出し、裁判所で審査を受けて「免責」を受けなければなりません。
免責されて初めて借金などの負債の返済義務がなくなります。
この記事では自己破産のやり方について、手続きの流れやかかる費用、必要書類など基本的な知識を司法書士が解説します。
また最後に、自己破産を自分でできるか?という点についても解説しています。これから自己破産したいと考えている方はぜひ参考にしてください。
目 次(更新:2024年12月12日)
1. 自己破産のやり方?どのようにすすめる?手続きの流れとかかる期間を解説
1-1. 同時廃止の場合
1-2. 管財事件や少額管財の場合
1-3. 自己破産にかかる期間
2-1. 作成しなければならない書類
2-2. 自分で集めなければならない書類
3. 自己破産は自分でできる?
4-1. 同時廃止の場合
4-2. 少額管財の場合
4-3. 一般管財の場合
同時廃止とは、破産者にほとんど財産がなく免責不許可事由もない場合に適用される簡易な破産手続きです。
同時廃止の場合、以下のような流れで自己破産を進めます。
STEP1 専門家に依頼する
自己破産をするときには、まずは弁護士か司法書士に依頼すべきです。自分でやろうとしても手続きが複雑すぎて失敗してしまうリスクが高いためです。
債務整理に力を入れている専門家を探して相談しましょう。
STEP2 受任通知が送られる
弁護士や司法書士に自己破産手続きを依頼すると、債権者へ受任通知を送ります。
これにより、債権者から債務者への直接の督促が来なくなります。
電話も郵便も届かなくなります。
STEP3 必要書類を集める
専門家が債権調査をしている間に自分で必要書類を集めます。
膨大な書類が必要となるので、専門家の指示に従って段取り良く収集しましょう。
STEP4 申し立てと破産手続開始決定
破産手続開始決定を申し立てます。問題がなければ破産手続開始決定が出ます。
なお裁判所が破産手続開始決定を下すに際し「破産審尋」という裁判官との面談が行われるケースもあります。
STEP5 免責審尋
多くの裁判所で破産者と裁判官が面談をして「免責審尋」が行われます。
免責審尋では、なぜ借金をしてしまったのかや今後どのようなことに注意するつもりかなど、基本的なことを尋ねられるケースが多数です。
STEP6 免責
免責審尋の結果特に問題がなければ免責決定がおります。
管財事件とは、破産者に一定以上の財産がある場合や免責不許可事由がある場合などに適用される原則的な破産手続きです。
少額管財は一般的な管財事件を簡略した手続きです。
管財事件や少額管財事件における自己破産の流れを確認しましょう。
破産手続開始決定が出るまでの流れは同時廃止と同様です。
① 専門家に依頼する
② 受任通知が送られる
③ 必要書類を集める
④ 申し立てを破産手続開始決定
ただし管財事件の場合、破産手続開始決定とともに破産管財人が選任されます。
STEP5 債権者集会や管財人による換価
破産管財人が財産の換価を行い、その間1か月に1回程度のペースで裁判所にて債権者集会が開かれます。債権者集会には、破産者本人も出席しなければなりません。
STEP6 配当
すべての財産の換価が終了すると、債権者へ配当が行われます。
STEP7 免責
配当手続きも終了すると、裁判官が破産管財人の意見を聞いて免責するかどうかの判断を下します。
自己破産に取り組む際、自分で手続きをすると弁護士費用や司法書士費用がかかりません。そこで専門家に依頼せずに自分で進めようと考える方もいます。
しかし自己破産を1人で行うのはおすすめできません。自分で手続きしようとしても、自己破産の申立て用の書式や必要書類の集め方すらわからず挫折してしまう方が多いためです。
また、申立書の内容や提出書類に不備が多いと、同時廃止で済むケースも管財手続に割り振られてしまいます。
そして、依頼しない場合は債権者からの督促も止まらないまま手続きを進めなければなりません。
裁判所の運用も専門家に依頼していることを前提としているため、親切に教えてくれるという状況にないのが現状です。
自己破産の手続きには高額な費用がかかります。では、お金がないと自己破産することもできないのでしょうか?
その場合は、法テラスという公的な法律相談の機関を利用することにより、費用が払えなくても自己破産することが可能です。
【法テラスを利用するメリット】
インターネットで検索して専門家に依頼するよりも安く自己破産の手続きをすることが可能です。
収入の要件がありますが、国による費用の立替制度が利用できます。立替を受けた費用は手続後に分割で国に支払うことができます。
【法テラスを利用するデメリット】
法テラスに相談してから実際の着手までには、利用についての審査があり時間がかかります。
審査が終わってから手続きに着手するケースがおおく、その間は債権者からの督促が止まりません。
法テラス経由で紹介される場合は、専門家を選ぶことができません。専門家と馬が合わなかったり、自己破産に理解のない専門家にあたるケースもあります。
自己破産をしたい場合、手続きの進め方や必要な書類、費用などを知っておくことは大切です。
ただ、実際の手続きには多くの書類の準備や裁判所での対応が必要で、不備があると手続きが遅れたり免責されない可能性もあります。
また、債権者への対応も複雑になるため、自分だけで進めるのは難しい場合が多いです。
弁護士や司法書士といった専門家に依頼すれば、手続きがスムーズに進み、失敗のリスクも減らせます。
自己破産は自分だけで進めるのは難しいので、司法書士や弁護士など専門家に依頼しましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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