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自己破産のやり方は?自分でできるのか司法書士が解説

「自己破産をしたいけれど、やり方がわからない、知りたい」

といったお悩みを抱える方が多数います。

 

自己破産を成功させるには、たくさんの必要書類を揃えて裁判所へ提出し、裁判所で審査を受けて「免責」を受けなければなりません。

免責されて初めて借金などの負債の返済義務がなくなります。

 

この記事では自己破産のやり方について、手続きの流れやかかる費用、必要書類など基本的な知識を司法書士が解説します。

 

また最後に、自己破産を自分でできるか?という点についても解説しています。これから自己破産したいと考えている方はぜひ参考にしてください。

自己破産のやり方・自分でできる?

この記事でわかること

  • 自己破産を自分でするのは無謀、専門家に依頼することが前提の運用
  • 費用は同時廃止なら25~45万円程度、管財事件なら75万円程度
  • 費用が不安な場合は、法テラスを経由して依頼することがおすすめ

1. 自己破産のやり方?どのようにすすめる?手続きの流れとかかる期間を解説

まずは自己破産をどのように進めれば良いのか、流れを確認しましょう。

 

自己破産には同時廃止と管財事件(少額管財を含む)の2種類の手続きがあり、それぞれ流れが異なります。以下ではそれぞれの手続きの流れをご説明します。

1-1. 同時廃止の場合

同時廃止の場合は管財人がつかなくて手続きが早い

同時廃止とは、破産者にほとんど財産がなく免責不許可事由もない場合に適用される簡易な破産手続きです。

同時廃止の場合、以下のような流れで自己破産を進めます。

 

STEP1 専門家に依頼する

自己破産をするときには、まずは弁護士か司法書士に依頼すべきです。自分でやろうとしても手続きが複雑すぎて失敗してしまうリスクが高いためです。

債務整理に力を入れている専門家を探して相談しましょう。

 

STEP2 受任通知が送られる

弁護士や司法書士に自己破産手続きを依頼すると、債権者へ受任通知を送ります。

これにより、債権者から債務者への直接の督促が来なくなります。

電話も郵便も届かなくなります。

 

STEP3 必要書類を集める

専門家が債権調査をしている間に自分で必要書類を集めます。

膨大な書類が必要となるので、専門家の指示に従って段取り良く収集しましょう。

 

STEP4 申し立てと破産手続開始決定

破産手続開始決定を申し立てます。問題がなければ破産手続開始決定が出ます。

なお裁判所が破産手続開始決定を下すに際し「破産審尋」という裁判官との面談が行われるケースもあります。

 

STEP5 免責審尋

多くの裁判所で破産者と裁判官が面談をして「免責審尋」が行われます。

免責審尋では、なぜ借金をしてしまったのかや今後どのようなことに注意するつもりかなど、基本的なことを尋ねられるケースが多数です。

 

STEP6 免責

免責審尋の結果特に問題がなければ免責決定がおります。

これにより、正式に借金などの負債が免除されたことになります。

1-2. 管財事件や少額管財の場合

管財事件は管財人が選任されて予納金も高くなる

管財事件とは、破産者に一定以上の財産がある場合や免責不許可事由がある場合などに適用される原則的な破産手続きです。

少額管財は一般的な管財事件を簡略した手続きです。

管財事件や少額管財事件における自己破産の流れを確認しましょう。

 

破産手続開始決定が出るまでの流れは同時廃止と同様です。

 専門家に依頼する

受任通知が送られる

必要書類を集める

申し立てを破産手続開始決定

ただし管財事件の場合、破産手続開始決定とともに破産管財人が選任されます。

 

STEP5 債権者集会や管財人による換価

破産管財人が財産の換価を行い、その間1か月に1回程度のペースで裁判所にて債権者集会が開かれます。債権者集会には、破産者本人も出席しなければなりません。

 

STEP6 配当

すべての財産の換価が終了すると、債権者へ配当が行われます。

 

STEP7 免責

配当手続きも終了すると、裁判官が破産管財人の意見を聞いて免責するかどうかの判断を下します。

免責決定が確定すると、破産者の抱える負債の返済義務が免除されます。

1-3. 自己破産にかかる期間

自己破産にかかる期間の目安

自己破産にかかる期間は、手続きが同時廃止になるか管財事件になるかで異なります。

 

同時廃止の場合、申し立てから概ね6か月で免責決定が確定するケースが多数です。

 

一方、管財事件の場合、申し立てから6~12か月程度はかかるケースが多数となっています。

 

ただし、専門家に依頼している場合は、申し立てまでに書類の準備や費用を貯めたりなど6か月程度の準備期間があります。

2. 自己破産するにはどんな書類が必要?

自己破産をするときには多種多様な書類が必要です。必要書類の内容はケースによっても異なるので、一律ではありません。

以下では例として、必要となるケースの多い書類をご紹介します。

2-1. 作成しなければならない書類

  • 申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 財産目録
  • 家計収支表

これらの作成しなければならない書類については、弁護士や司法書士に依頼すると大部分を作成してくれます。依頼者に大きな手間はかかりません。

自分で手続きする場合にはすべて自分で作成する必要があります。

2-2. 自分で集めなければならない書類

自己破産に必要な書類
  • 戸籍謄本、住民票
  • 給与明細書、源泉徴収票、確定申告書などの収入証明書類
  • 預金通帳のコピー
  • 保険証書のコピーと解約返戻金証明書
  • 不動産の全部事項証明書や固定資産評価証明書、査定書など
  • 車検証と査定書

上記のような集めなければならない書類は、基本的に債務者本人が収集しなければなりません。

不備があると破産手続開始決定を出してもらえないので、依頼した専門家の指示に従って早めに集めましょう。

自己破産は自分でできる?

3. 自己破産は自分でできる?

自己破産に取り組む際、自分で手続きをすると弁護士費用や司法書士費用がかかりません。そこで専門家に依頼せずに自分で進めようと考える方もいます。

 

しかし自己破産を1人で行うのはおすすめできません。自分で手続きしようとしても、自己破産の申立て用の書式や必要書類の集め方すらわからず挫折してしまう方が多いためです。

また、申立書の内容や提出書類に不備が多いと、同時廃止で済むケースも管財手続に割り振られてしまいます。

 

そして、依頼しない場合は債権者からの督促も止まらないまま手続きを進めなければなりません。

 

裁判所の運用も専門家に依頼していることを前提としているため、親切に教えてくれるという状況にないのが現状です。

 

自己破産をスムーズに進めて免責決定を受けるには、弁護士や司法書士に依頼した方が良いといえるでしょう。

4. 依頼するとどれくらい費用がかかるのか?

自己破産にかかる費用は、自己破産の手続きの種類によって大きく異なります。以下では場合分けしてご説明します。

4-1. 同時廃止の場合

同時廃止になると、以下のような費用が発生します。

 

  • 申し立ての手数料

まずは申し立ての手数料として、印紙代が1500円かかります。

  • 郵便切手代

債権者へ通知を送るための郵便切手代が数千円程度かかります。

  • 官報公告予納金

官報公告するための予納金がかかります。金額は1~2万円程度です。

  • 弁護士費用、司法書士費用

同時廃止の場合、弁護士費用や司法書士費用の相場は20~40万円程度です。

  • 総額

同時廃止の場合にかかる費用の総額は、およそ25~45万円程度と考えましょう。

4-2. 少額管財の場合

管財事件は予納金が必要になる

自己破産が少額管財事件になると、以下のような費用がかかります。

  • 申し立ての手数料

印紙代が1500円かかります。

  • 郵便切手代

債権者へ通知を送るための郵便切手代が数千円程度かかります。

  • 官報公告予納金

官報公告するための予納金が1~2万円程度かかります。

  • 管財予納金

管財人が選任されるので、管財予納金も払わねばなりません。少額管財の場合の管財予納金は最低20万円~とされるケースが多数です。

  • 弁護士費用

少額管財事件を適用できるのは弁護士が代理人になる場合のみです。弁護士費用の相場は50万円~となっています。

  • 総額

少額管財事件となった場合の費用総額は、概算でも最低75万円以上となります。

4-3. 一般管財の場合

一般管財事件になると、以下のような費用が発生します。

  • 申し立ての手数料

申し立ての手数料は印紙代1500円です。

  • 郵便切手代

債権者へ通知を送るための郵便切手代が数千円かかります。

  • 官報公告予納金

官報公告予納金は1~2万円程度です。

  • 管財予納金

一般管財事件になった場合の管財予納金の金額は裁判所にもよりますが、概ね50万円~となっています。

  • 弁護士費用、司法書士費用

弁護士費用の相場としては50~100万円となります。

  • 総額

一般管財事件となった場合の費用の総額は、100万円以上かかるのが通常です。

4-4. 費用に不安があれば法テラスの利用も検討する

自己破産の手続きには高額な費用がかかります。では、お金がないと自己破産することもできないのでしょうか?

その場合は、法テラスという公的な法律相談の機関を利用することにより、費用が払えなくても自己破産することが可能です。

 

【法テラスを利用するメリット】

  • 費用が安い

インターネットで検索して専門家に依頼するよりも安く自己破産の手続きをすることが可能です。

  • 費用の立替制度(法律扶助)がある

収入の要件がありますが、国による費用の立替制度が利用できます。立替を受けた費用は手続後に分割で国に支払うことができます。

 

【法テラスを利用するデメリット】

  • 審査期間中に債権者から督促される可能性がある

法テラスに相談してから実際の着手までには、利用についての審査があり時間がかかります。

審査が終わってから手続きに着手するケースがおおく、その間は債権者からの督促が止まりません。

 

  • 依頼する弁護士や司法書士が選べない

法テラス経由で紹介される場合は、専門家を選ぶことができません。専門家と馬が合わなかったり、自己破産に理解のない専門家にあたるケースもあります。

まとめ

自己破産をしたい場合、手続きの進め方や必要な書類、費用などを知っておくことは大切です。

 

ただ、実際の手続きには多くの書類の準備や裁判所での対応が必要で、不備があると手続きが遅れたり免責されない可能性もあります。

また、債権者への対応も複雑になるため、自分だけで進めるのは難しい場合が多いです。

 

弁護士や司法書士といった専門家に依頼すれば、手続きがスムーズに進み、失敗のリスクも減らせます。

自己破産は自分だけで進めるのは難しいので、司法書士や弁護士など専門家に依頼しましょう。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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