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自己破産の費用(相場)と払えない場合の対処法

自己破産の相談をする際に不安に思うことの一つが「手続きするのにいくら費用がかかるのか?」ということがあると思います。

 

この記事では、「当事務所の自己破産の費用と支払方法」「弁護士や司法書士の費用の相場」や「裁判所に払う予納金という実費」を解説します。

 

また、自己破産の費用が払えない場合の解決方法なども紹介しています。

自己破産の手続き費用の相場など

自己破産の費用の相場はいくら?

自己破産の手続きを依頼する際の弁護士や司法書士に対する報酬(費用)は自由に設定できることになっていますので事務所により違いがあります。

 

まず、弁護士と司法書士では弁護士の方が報酬は高い傾向になります。

これは「弁護士は代理人で司法書士は書類作成」という違いから、司法書士事務所は安く設定しているケースが多いようです。

(下記に記載のとおり、管財事件になった場合は、裁判所の管轄にもよりますが、予納金(実費)を考慮すると弁護士の方が安くなるケースもあります)。

自己破産の費用の相場

(着手金と成功報酬の合計)

弁護士 司法書士
同時廃止事件 40万円前後 30万円前後
管財事件 50万円前後 積極的には受けない傾向
同時廃止と管財事件の違い

自己破産の手続きには同時廃止事件と管財事件という2つの類型があります。

 

【同時廃止事件】

個人の方の自己破産で、「財産が無いことが明らかな場合」に破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了させる自己破産の手続きです。

 

【管財事件】

管財事件は、裁判所が破産管財人を選任し、破産者の財産を処分し、債権者に配当する自己破産の手続きです(高額な財産がある人・個人事業主・会社の代表者・免責不許可事由があり免責の調査が必要なケースが割り当てられます)。

 

上記のどちらに割り当てられるかにより自己破産の費用が変わってきます。

管財事件の場合は、一般的に弁護士の報酬は同時廃止よりも作業が増えるため高額になる傾向です。また、破産管財人が選任されますので破産管財人にも報酬を支払うため予納金を納める必要がでてきます。

自己破産の費用は分割払いできるの?

手続き費用の支払い方法は、多くの事務所は「分割払い」を採用しています。

支払うタイミングは自己破産の申立前に分割で支払うケースがほとんどです。

 

まず、自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると「債権者への返済をストップ」します。

(その間、債権者からの督促も止まっています)

そして、申し立てまでに自己破産に必要な書類を集めるのと並行して、数か月間で費用を分割で支払います(目安は6か月~1年くらいで分割で費用を支払います)。

 

費用が貯まったら裁判所に申立てをおこないます。

当事務所の自己破産手続き費用「分割払い可能」

自己破産の費用は分割払いが可能
同時廃止事件の場合の当事務所の費用
着手金 なし
報酬

248,000円

(税込272,800円)

通信費 5,000円

上記は、申立てまでの間に積立(分割:月々3万円~)でお支払い頂くことが可能です。

※個人事業主の場合か負債総額1000万円以上の場合は33,000円(税込)債権者10社以上の場合33,000円(税込)を加算します。

(以上のほかに加算されることは裁判所実費を除いてありません)。

裁判所に支払う費用

裁判所費用(東京地裁:同時廃止の場合)
収入印紙 1500円
郵便切手 4100円
予納金 10584円

管財事件になった場合は、破産管財人の報酬も追加

自己破産の手続きが「管財事件」になった場合は、裁判所へ「予納金(破産管財人の報酬)」という追加費用を払わねばなりません。

このとき、司法書士に依頼するより弁護士に依頼した方が、予納金が安くなる可能性があります。

 

【弁護士に依頼したケースの管財事件の追加費用】

弁護士が代理人になっていれば「少額管財」といって通常の管財事件より安い追加費用(予納金)は20万円で破産手続きができます。

 

【司法書士に依頼したケースの管財事件の追加費用】

司法書士に書類作成を依頼していた場合は通常の管財事件になり原則の50万円が必要になります。

司法書士に依頼すると、管財予納金が30万円も高くなってしまうので、管財事件の場合は、弁護士に依頼した方が安く済むケースもでてきます。

 

【予納金の支払方法は?】

予納金は原則一括で裁判所に払わねばなりません。ただ地域によっては分割払いが認められるケースもあります。

予納金の金額も地域によって異なります。司法書士申し立てでも50万円もかからない地域もあるので、詳細は地元の司法書士に確認してみてください。

 

参考「管財事件になるケースは?」

ある程度財産のある方や、ギャンブル、浪費、投機的な行為(FXや先物、仮想通貨投資など)によって借金してしまった方は管財事件になる可能性が高くなります。

自己破産の費用が払えない場合は法テラスの利用を検討する

自己破産の手続きには上記のような高額な費用がかかります。では、お金がなくて依頼する費用を捻出できないと自己破産することもできないのでしょうか?

 

「自己破産したいけどお金がない」

その場合は、国が用意した法テラスという法律相談の機関を利用することができれば、費用が払えなくても自己破産することができます。

 

法テラスは、経済的に余裕のない(収入の少ない)人でも、法律のサービスが受けられるように国によって設立されました。

 

【法テラスを利用するメリットは2つあります】

1つは、費用が安いこと。

インターネットで検索して専門家に依頼するよりも安く自己破産の手続きすることが可能です。

2つめは、費用の立替制度(法律扶助)があること。

収入の要件がありますが、費用の立替制度を利用できると、お金がなくても弁護士や司法書士に自己破産を依頼することが可能です。

 

【法テラスを利用するデメリットは?】

1つめは、法テラスの利用に際しての審査期間中に債権者から督促される可能性がある

法テラスに相談してから実際の着手までには、利用についての審査があり時間がかります。

審査が終わってから手続きに着手するケースがおおく、その間は債権者からの督促を止めることができません。

2つめは、法テラスに直接依頼をすると依頼する弁護士や司法書士が選べない

法テラス経由で紹介される場合は、専門家を選ぶことができません。専門家と馬が合わなかったりなかには自己破産に理解のない専門家にあたるケースもあります。

 

先に法テラスと契約している弁護士を探す「持ち込み式」で法テラスを利用する方法もあります。

実際に相談している弁護士が法テラスと契約をしていたら、法テラスの利用を相談しましょう。

法テラスで立替てもらった費用の償還(返済)

法テラスで立て替えた費用の償還の方法は、月々5000から10000円ずつ分割で償還していくことになります。

(自己破産をしても、法テラスで立て替えてもらった費用は免責にはなりません。)

また、生活保護受給中の場合は、立替金の償還が免除される制度もありますので、テラスに確認しましょう。

裁判所の予納金は立替制度が利用できない

法テラスの費用の立替制度が利用できるのは、専門家の報酬(費用)だけです。

裁判所に納める予納金については自己負担になります。

 

自己破産の場合でも、同時廃止なら予納金は10000円程度ですが、管財事件になると最低でも20万円以上必要になるので注意が必要です 。

法テラスに依頼する流れ

法テラスのサポートダイヤルに直接電話をしてください。

https://www.houterasu.or.jp/

(当事務所は法テラスとは契約しておりません)

自己破産の費用についてよくあるご質問

ここでは自己破産の費用に関するよくあるご質問をご紹介します。

「自己破産したいけどお金がない」どうしたらいい?

法テラスに法律扶助という費用の立替制度があります

自己破産の費用が払えないという場合、法テラスの法律扶助制度を利用することで解決が可能です。

 

法律扶助とは、弁護士費用を立て替えてもらい、手続後に分割払いで返済する制度です。

 

この制度を利用するためには、所得や資産が一定の基準以下であることなど、いくつかの要件があります。

この制度を利用することで「自己破産したいけどお金がない」状況でも自己破産手続きを進めることが可能になります。

事務所によって自己破産の費用は違うものですか?

報酬は自由化されているので、事務所によって違います

自己破産に関する弁護士や司法書士の報酬(費用)は、事務所によって異なります。報酬の設定が自由化されているので事務所の方針で決定しています。

 

また、同時廃止か管財事件かにより報酬や裁判所の予納金が変わるケースもあります。

依頼する前に金額と支払方法の確認してから依頼しましょう。

費用の分割払いは可能ですか?

分割払いは可能です

自己破産の依頼を受けている多くの事務所では自己破産の費用の分割払いを受け付けています(当事務所も、分割払いが可能です)。

 

依頼後に自己破産の費用を分割で支払い、費用が貯まったら自己破産を申し立てることになります。

黒川事務所は法テラスを利用できますか?

当事務所は法テラスと契約しておりません。

当事務所は法テラスと契約していないため、法律扶助は利用できません。

 

直接、法テラスへお問合せ頂くか、法テラスと契約している弁護士・司法書士に依頼して法テラスに持ち込んでいただくかをご検討ください。

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全記事の執筆者

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東京司法書士会所属
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