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自己破産の相談をする際に不安に思うことの一つが「手続きするのにいくら費用がかかるのか?」「自己破産にかかる費用が払えない」ということです。
この記事では、「弁護士や司法書士の自己破産の費用の相場」や「裁判所に払う予納金という実費」を解説し、「当事務所の自己破産の費用と支払方法も紹介します。
また、自己破産の費用が払えない場合の解決方法なども紹介しています。
この記事を読んでわかること
目 次
7. まとめ
自己破産を依頼するときの専門家報酬は自由に決められるため、事務所ごとに差があります。
大まかな傾向として、弁護士のほうが司法書士より高めです。
これは業務範囲の違いによるもので、弁護士は依頼者の代理人として動き、司法書士は依頼者ご本人が申立人になるための書類作成をサポートする立場だからです。
そのぶん司法書士事務所は費用を低めに設定しているケースが多くあります。
ただし、管財事件になった場合は、裁判所の管轄にもよりますが、予納金(実費)まで含めると弁護士に頼んだほうが総額で安くなるケースがあります。
| 自己破産の費用の相場 (着手金と成功報酬の合計) | 弁護士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 同時廃止事件 | 40万円前後 | 30万円前後 |
| 管財事件 | 50万円前後 | 積極的には受けない傾向 |
自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件」の2類型があり、どちらになるかで費用が大きく変わります。
【同時廃止事件】
個人の方の自己破産で、「財産が無いことが明らかな場合」に破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了させる自己破産の手続きです。
【管財事件】
管財事件は、裁判所が破産管財人を選任し、破産者の財産を処分し、債権者に配当する自己破産の手続きです(高額な財産がある人・個人事業主・会社の代表者・免責不許可事由があり免責の調査が必要なケースが割り当てられます)。
管財事件の場合は、一般的に弁護士の報酬は同時廃止よりも作業が増えるため高額になる傾向です。
また、破産管財人が選任されますので破産管財人にも報酬を支払うため予納金を納める必要があります。
依頼先と手続きの種類で、総額の目安をパターン別に出してみました。
▼パターン1:同時廃止×司法書士に依頼
・司法書士報酬:30万円前後
・裁判所実費:1万5,000円~2万円程度
・合計:約32万円前後
▼パターン2:同時廃止×弁護士に依頼
・弁護士報酬:40万円前後
・裁判所実費:1万5,000円~2万円程度
・合計:約42万円前後
▼パターン3:少額管財×弁護士に依頼
・弁護士報酬:40万円~50万円前後
・裁判所への引継予納金:20万円~
・裁判所実費:1万5,000円~2万円程度
・合計:約60万円~70万円前後
▼パターン4:通常管財×司法書士に依頼
・司法書士報酬:30万円~40万円前後
・裁判所への引継予納金:50万円~
・裁判所実費:1万5,000円~2万円程度
・合計:約80万円~90万円前後
同時廃止か管財かで、トータル費用は2倍以上変わります。
また、事務所によって報酬額・裁判所の管轄によって引継予納金が変わります。まずは地元の専門家に相談して検討してもらいましょう。
できます。多くの事務所が分割払いに対応していて、申立ての前に少しずつ積み立てる形が一般的です。
仕組みはこうです。自己破産を依頼すると、まず債権者への返済が止まります(督促も止まります)。
これまで返済に充てていたお金が浮くので、その分を費用の積立に回せるわけです。
申立てに必要な書類を集めながら、数か月(目安は6か月~1年)かけて費用を貯め、貯まった段階で裁判所に申立てをします。
「いま手元にお金がないから無理だ」と諦めてしまう方が多いのですが、返済が止まった後の家計で組み立てられるケースは少なくありません。
| 同時廃止事件の場合 | かかる費用 |
|---|---|
| 着手金 | なし |
| 報酬 | 298,000円(税込327,800円) |
| 通信費 | 5,000円 |
上記は、申立てまでの間に積立(月々3万円~の分割)でお支払いいただけます。
※個人事業主の場合、または負債総額1,000万円以上の場合は33,000円(税込)、債権者10社以上の場合は33,000円(税込)を加算します。
これ以外に加算されるのは裁判所実費のみです。
【裁判所費用(東京地裁・同時廃止の場合の目安)】
収入印紙:1,500円
郵便切手:4,100円程度
予納金(官報公告費):1万円台前半
※郵便料金や官報公告料金は改定されることがあります。
裁判所に納める費用は、次の3つに分かれます。
申立手数料(収入印紙代)は、自己破産の申立てそのものにかかる手数料で、1,500円分の収入印紙を申立書に貼って納めます(民事訴訟費用等に関する法律別表第一)。
郵券代(予納郵便切手)は、裁判所が債権者へ通知を送るための切手代です。
東京地裁では4,100円程度ですが、債権者の人数や郵便料金の改定、裁判所の運用で変わります。
予納金(官報公告費)は、手続きの開始や免責の決定を官報に載せるための費用で、同時廃止なら1万円台前半が目安です。
いずれも申立先の裁判所や時期で前後するため、正確な金額は依頼先の司法書士・弁護士に確認してください。
最初の法律相談にかかる費用です。
30分5,000円程度が一つの目安ですが、当事務所を含め、自己破産の相談を無料にしている事務所も多くあります。
依頼した段階で支払う費用です。着手金は、結果がどうなっても返金されないのが原則です。
ただし、当事務所のように着手金を0円にして報酬金にまとめている事務所もあります。
手続きが終わった段階で支払う費用です。自己破産では「免責許可決定が下りたこと」を成功と位置づけて報酬金を設定しているのが一般的
同じ自己破産でも費用に差が出るのは、業務範囲が違うからです。
弁護士は依頼者の代理人として裁判所への申立てや書面のやりとりまで行います。
一方の司法書士は、依頼者ご本人が申立人になるための書類作成をサポートする立場です。
担う範囲が違うぶん、司法書士事務所は費用を低めに設定しているケースが多くなります。
自己破産の手続きが「管財事件」になった場合は、裁判所へ「予納金(破産管財人の報酬)」という追加費用を払わねばなりません。
このとき、司法書士に依頼するより弁護士に依頼した方が、予納金が安くなる可能性があります。
管財事件として扱われやすいのは、次のような場合です。
これらに当てはまっても、弁護士が代理人となる「少額管財」の運用がある裁判所なら、20万円~の引継予納金で済むことがあります。
弁護士が代理人になっていれば、東京地裁など少額管財の運用がある裁判所では、通常の管財事件より安い予納金(20万円~)で手続きできます。
これに対し、司法書士に書類作成を依頼していた場合は、原則として通常の管財事件になり、予納金は50万円~必要になります。
同じ管財事件でも、司法書士に依頼すると予納金が30万円ほど高くつくことがあります。管財になりそうなケースでは、弁護士に頼んだほうが総額で安く済む場合がある、というのはこのためです。
予納金は原則一括で裁判所に払わねばなりません。ただ地域によっては分割払いが認められるケースもあります。
予納金の金額も地域によって異なります。司法書士申し立てでも50万円もかからない地域もあるので、詳細は地元の司法書士に確認してみてください。
自己破産の手続きには上記のような高額な費用がかかります。では、お金がなくて依頼する費用を捻出できないと自己破産することもできないのでしょうか?
「自己破産したいけどお金がない」という状況でも、複数の方法を組み合わせれば手続きを進められるケースは多くあります。
まず、後で説明する法テラス以外にも、現実的な方法があります。
ひとつは、専門家への分割払いです。
前述のとおり、依頼すると債権者への返済が止まるので、返済に回していた分を費用の積立に充てられます。
当事務所も月々3万円~の分割に対応しています。
もうひとつは、家族や親族からの援助です。
援助されたお金は、その管理方法によって自己破産の手続きの中で説明が必要になる場合があります。受け取ったら、必ず依頼先の司法書士・弁護士に伝えてください。
そして、収入や資産が一定額以下の方は、国の機関である法テラスの「民事法律扶助制度」で費用を立て替えてもらえる可能性があります。
これは次で詳しく説明します。
法テラスを使う利点は、大きく2つです。
ひとつは、費用が抑えられること。
自分でネット検索して専門家に依頼するより、安く手続きできます。
もうひとつは、費用の立替制度(法律扶助)があること。
収入の要件はありますが、これを使えれば、手元にお金がなくても弁護士や司法書士に自己破産を依頼できます。
一方で、知っておくべき弱点もあります。
1つめは、法テラスの利用に際しての審査期間中に債権者から督促される可能性がある
法テラスに相談してから実際の着手までには、利用についての審査があり時間がかります。
審査が終わってから手続きに着手するケースがおおく、その間は債権者からの督促を止めることができません。
2つめは、法テラスに直接依頼をすると依頼する弁護士や司法書士が選べない
法テラス経由で紹介される場合は、専門家を選ぶことができません。専門家と馬が合わなかったりなかには自己破産に理解のない専門家にあたるケースもあります。
なお、先に法テラスと契約している弁護士を探す「持ち込み式」で法テラスを利用する方法もあります。
実際に相談している弁護士が法テラスと契約をしていたら、法テラスの利用を相談しましょう。
法テラスで立て替えた費用の償還の方法は、月々5000~10000円ずつ分割で償還していくことになります。
(自己破産をしても、法テラスで立て替えてもらった費用は免責にはなりません。)
また、生活保護受給中の場合は、立替金の償還が免除される制度もありますので、法テラスに確認しましょう。
法テラスの費用の立替制度が利用できるのは、専門家の報酬(費用)だけです。
裁判所に納める予納金については自己負担になります。
自己破産の場合でも、同時廃止なら予納金は10000円程度ですが、管財事件になると最低でも20万円以上必要になるので注意が必要です 。
法テラスの法律扶助制度が使えます。
弁護士費用や司法書士費用を立て替えてもらい、手続き後に分割で返していく制度です。
所得や資産が一定基準以下であることなどの要件はありますが、これを使えば手元資金がなくても手続きを進められます。
違います。自己破産の専門家報酬は自由化されているので、各事務所が方針で決めています。
さらに同時廃止か管財かで報酬も裁判所の予納金も変わるため、依頼前に「総額いくらで、どう払うのか」をセットで確認してください。
できます。多くの事務所が分割に対応していて、当事務所も可能です。依頼後に費用を積み立て、貯まった段階で申立てをする、という流れになります。
当事務所は法テラスと契約していないため、法律扶助は利用できません。
法テラスを使いたい場合は、直接法テラスへお問い合わせいただくか、法テラスと契約している弁護士・司法書士に依頼して持ち込む形をご検討ください。
高くなる傾向があります。
2回目以降は、前回の免責許可決定が確定した日から7年が経過していることが原則の条件です。
また、前回の経緯を含めた免責調査が必要になるため、管財事件として扱われるケースが大半で、そのぶん引継予納金などの実費が増えます。
夫婦でも自己破産は1人ずつ別々に申し立てるため、原則として費用も2人分かかります。
ただし、同じ事務所に同時に依頼すれば書類準備や打ち合わせをまとめられるので、割引対応をしている事務所もあります。
当事務所でも、ご夫婦同時のご依頼は個別に対応しています。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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