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自己破産の相談をする際に不安に思うことの一つが「手続きするのにいくら費用がかかるのか?」ということがあると思います。
この記事では、「当事務所の自己破産の費用と支払方法」「弁護士や司法書士の費用の相場」や「裁判所に払う予納金という実費」を解説します。
また、自己破産の費用が払えない場合の解決方法なども紹介しています。
自己破産の手続きを依頼する際の弁護士や司法書士に対する報酬(費用)は自由に設定できることになっていますので事務所により違いがあります。
まず、弁護士と司法書士では弁護士の方が報酬は高い傾向になります。
これは「弁護士は代理人で司法書士は書類作成」という違いから、司法書士事務所は安く設定しているケースが多いようです。
(下記に記載のとおり、管財事件になった場合は、裁判所の管轄にもよりますが、予納金(実費)を考慮すると弁護士の方が安くなるケースもあります)。
自己破産の費用の相場 (着手金と成功報酬の合計) | 弁護士 | 司法書士 |
---|---|---|
同時廃止事件 | 40万円前後 | 30万円前後 |
管財事件 | 50万円前後 | 積極的には受けない傾向 |
自己破産の手続きには同時廃止事件と管財事件という2つの類型があります。
【同時廃止事件】
個人の方の自己破産で、「財産が無いことが明らかな場合」に破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了させる自己破産の手続きです。
【管財事件】
管財事件は、裁判所が破産管財人を選任し、破産者の財産を処分し、債権者に配当する自己破産の手続きです(高額な財産がある人・個人事業主・会社の代表者・免責不許可事由があり免責の調査が必要なケースが割り当てられます)。
上記のどちらに割り当てられるかにより自己破産の費用が変わってきます。
管財事件の場合は、一般的に弁護士の報酬は同時廃止よりも作業が増えるため高額になる傾向です。また、破産管財人が選任されますので破産管財人にも報酬を支払うため予納金を納める必要がでてきます。
自己破産の手続きが「管財事件」になった場合は、裁判所へ「予納金(破産管財人の報酬)」という追加費用を払わねばなりません。
このとき、司法書士に依頼するより弁護士に依頼した方が、予納金が安くなる可能性があります。
【弁護士に依頼したケースの管財事件の追加費用】
弁護士が代理人になっていれば、「少額管財」といって通常の管財事件より安い追加費用(予納金)は20万円で破産手続きができます。
【司法書士に依頼したケースの管財事件の追加費用】
司法書士に書類作成を依頼していた場合は、通常の管財事件になり原則の50万円が必要になります。
司法書士に依頼すると、管財予納金が30万円も高くなってしまうので、管財事件の場合は、弁護士に依頼した方が安く済むケースもでてきます。
【予納金の支払方法は?】
予納金は原則一括で裁判所に払わねばなりません。ただ地域によっては分割払いが認められるケースもあります。
予納金の金額も地域によって異なります。司法書士申し立てでも50万円もかからない地域もあるので、詳細は地元の司法書士に確認してみてください。
参考「管財事件になるケースは?」
ある程度財産のある方や、ギャンブル、浪費、投機的な行為(FXや先物、仮想通貨投資など)によって借金してしまった方は管財事件になる可能性が高くなります。
自己破産の手続きには上記のような高額な費用がかかります。では、お金がなくて依頼する費用を捻出できないと自己破産することもできないのでしょうか?
その場合は、国が用意した法テラスという法律相談の機関を利用することができれば、費用が払えなくても自己破産することができます。
法テラスは、経済的に余裕のない(収入の少ない)人でも、法律のサービスが受けられるように国によって設立されました。
【法テラスを利用するメリットは2つあります】
1つは、費用が安いこと。
インターネットで検索して専門家に依頼するよりも安く自己破産の手続きすることが可能です。
2つめは、費用の立替制度(法律扶助)があること。
収入の要件がありますが、費用の立替制度を利用できると、お金がなくても弁護士や司法書士に自己破産を依頼することが可能です。
【法テラスを利用するデメリットは?】
1つめは、法テラスの利用に際しての審査期間中に債権者から督促される可能性がある
法テラスに相談してから実際の着手までには、利用についての審査があり時間がかります。
審査が終わってから手続きに着手するケースがおおく、その間は債権者からの督促を止めることができません。
2つめは、法テラスに直接依頼をすると依頼する弁護士や司法書士が選べない
法テラス経由で紹介される場合は、専門家を選ぶことができません。専門家と馬が合わなかったりなかには自己破産に理解のない専門家にあたるケースもあります。
先に法テラスと契約している弁護士を探す「持ち込み式」で法テラスを利用する方法もあります。
法テラスで立て替えた費用の償還の方法は、月々5000から10000円ずつ分割で償還していくことになります。
(自己破産をしても、法テラスで立て替えてもらった費用は免責にはなりません。)
また、生活保護受給中の場合は、立替金の償還が免除される制度もありますので、テラスに確認しましょう。
法テラスの費用の立替制度が利用できるのは、専門家の報酬(費用)だけです。
裁判所に納める予納金については自己負担になります。
自己破産の場合でも、同時廃止なら予納金は10000円程度ですが、管財事件になると最低でも20万円以上必要になるので注意が必要です 。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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