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自己破産と生活保護には、実は密接な関係があります。
生活保護を受けたいときに借金をしていたら、自己破産をされる方が多数です。
また生活保護と自己破産については世間で誤解されているケースも多々あります。
「生活保護を受けていたら自己破産できないのでは?」
「自己破産すると生活保護費を止められるのでは?」
「借金額が少なすぎると自己破産できないのでは?」
などと心配する方もいますが、すべて誤解です。
今回は自己破産と生活保護の関係について知っておくと役立つ知識を司法書士が解説しますので、生活保護を受けたいのに借金があってお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
この記事を読んでわかること
借金している状態で生活保護の相談に行くと「借金がある場合には保護を受給できない」といわれるケースがあります。
ただ生活保護法では、「借金がないこと」は生活保護の受給要件になっていません。
法律上の生活保護受給条件は以下の4つです。
基本的に上記の4要件を満たせば生活保護の受給要件を満たします。
法律上は借金があっても生活保護を受けられる前提ですが、実際には借金のある状態で保護費を受給し続けるのは困難です。
借金しているなら、自己破産して借金をなくす必要があります。
なぜ生活保護を受けるために自己破産しなければならないのかみてみましょう。
1つには、生活保護の決定が降りても生活保護費で借金を返済してはならないためです。
確かに生活保護費の使いみちについて、法律で限定されているわけではありません。
ただ生活保護費は「最低限度の生活費」であり、全額が生活に使われるべきと考えられています。借金返済にまわすと法律の趣旨に反してしまうのです。
よって役所は生活保護の決定をするときに「借金返済にまわさないように」と注意するケースが多く、違反して借金返済にまわしたら保護を打ち切られる可能性があります。
そうはいっても借金している状態では債権者から督促が来るので、支払わないわけにはいかないでしょう。
支払いを法的に免れて生活保護費を安心して全額生活費に使える状態にするため、自己破産が必要となります。
もしも自己破産をせずにこっそり生活保護費を借金返済にまわした場合、役所に知られると大きな問題になります。
最悪の場合、不正受給とみなされて役所への返還を求められる可能性もあります。いったん不正を理由に打ち切られると、再度、生活保護を受けられなくなってしまうリスクも発生します。
不利益を避けるためにも、早めに自己破産をして借金問題を解決してしまいましょう。
「借金がないこと」は生活保護の受給条件ではありませんが、現実には借金のある状態では生活保護の認可手続きを進めてもらいにくいケースが少なくありません。
ケースワーカーへ相談したときに借金があると知られると「先に自己破産をして借金をなくすように」といわれ、手続きをしてもらえない可能性があるのです。
法律上の要件でなくても、現実として「自己破産しないと生活保護を受けられない」という事例が発生しています。
もしもケースワーカーから「生活保護を受けたいなら、先に自己破産すべき」といわれたら、生活保護の申請と自己破産を同時並行で進めましょう。
自己破産には数か月の時間がかかります。
破産が終わるまで生活保護を受けられなければ、生活が成り立たない方も多いでしょう。
少しでもタイムラグを少なくするには、同時並行で進めるのが得策です。
弁護士や司法書士に自己破産を依頼すれば、ケースワーカーも借金がなくなることを見越して安心して生活保護の申請を進められるものです。
生活保護受給の際に借金が障害になってしまったら、お早めに行動しましょう。
生活保護受給中に選べる債務整理は「自己破産」のみです。
なぜ任意整理や個人再生が使えないのか、それぞれ理由をみていきましょう。
【任意整理が難しい理由】
任意整理は、債権者と直接交渉して将来利息のカットなどに合意してもらう手続きです。
ただし生活保護費は借金返済の原資にできません。
債権者の多くは「返済原資が生活保護費しかない」方との和解に応じません。
【個人再生が使えない理由】
個人再生は借金を5分の1程度に圧縮して原則3年間で返済する手続きです。
個人再生では「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」が要件とされており、生活保護費のみを返済原資とする場合、この要件を満たすと裁判所に認められないケースがほとんどです。
結果として、生活保護受給中に検討できる債務整理は実質的に自己破産だけとなります。
「自己破産をすると生活保護を受けられないのでは?」と不安に思う方がおられます。
しかしこれは完全に誤解です。
過去に自己破産した経験のある方でも、生活保護を受給できます。
むしろ借金のある状態で生活保護を受給するのは好ましくないので、ケースワーカーから「先に自己破産するように」と指導されるほどです。
自己破産した経験があっても生活できないなら、躊躇せずに保護を申請しましょう。
現在借金のない状態であれば、さほど問題なくスムーズに手続きを進められるでしょう。
生活保護の受給中、借金してしまう方もいます。
あるいは生活保護受給前からの借金を抱えている方もいるでしょう。
「生活保護受給中に自己破産をすると保護費を止められるのでは?」
と不安を感じる方が少なくありません。
しかしこれも誤解です。
生活保護費の受給中に自己破産をしても、保護費への影響はありません。
支給を止められる心配はなく、減額されることもありませんし、役所から注意される心配も要りません。
むしろ借金があるのに自己破産をせずに返済を続けている方が、保護費を止められるリスクが高まります。
生活保護受給中で借金を抱えているなら、一刻も早く自己破産を進めましょう。
自己破産は借金が全額免除される強力な手続きですが、当然デメリットもあります。
特に生活保護を受けている方・これから受けようとしている方にとって、具体的にどんな影響があるのかを正しく理解しておきましょう。
自己破産をすると、信用情報機関に「事故情報」として登録されます。
登録期間は概ね5〜7年間で、その間は新たな借入れやクレジットカードの作成、ローン契約などが原則できなくなります。
ただし生活保護受給中は、そもそも新たな借入れをすべきではありませんので、受給者にとって実生活上の不便は限定的だといえるでしょう。
自己破産をすると、国が発行する「官報」という公的な機関紙に氏名と住所が掲載されます。
ただし官報は一般の方が日常的に目を通すものではありません。
近所の方や勤務先などに知られる可能性は極めて低いといえます。
自己破産では、一定の価値を持つ財産は処分されて債権者への配当に充てられます。
具体的には、99万円を超える現金、20万円を超える預貯金、自動車、不動産などが対象です。
しかし生活保護を受けている方の多くは、そもそも処分対象になるような財産を保有していないケースが大半です。生活に必要な家財道具などは処分されません。
借金に保証人や連帯保証人を立てていた場合、自己破産によって本人の支払い義務は免除されますが、保証人にはそのまま請求がいきます。
保証人付きの借金がある方は、事前に司法書士・弁護士へ相談し、保証人への対応を含めて検討する必要があります。
自己破産の手続き期間中(おおむね3〜6か月)は、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士など、一部の職業や資格に制限がかかります。
ただし免責許可決定を受ければ制限は解除されるため、永続的なものではありません。
生活保護を受けたい方や現在受給中の方の場合、借金額が少額のケースが多々あります。
たとえば20万円程度の借金額でも自己破産できるのでしょうか?
自己破産できる借金額には、限度額がありません。
どんなに高額でも破産できますし、反対に少額でも「支払不能」でありさえすれば破産して免責(免除)してもらえます。
支払不能とは、その人の収支や資産の状況からして客観的に返済が不可能な状態です。
生活保護を受給している人や受給しようという人は通常収入がなく、数十万円の借金でも返済が不可能といえるでしょう。
よって20万円や30万円程度の借金でも自己破産が認められます。
借金が少なすぎるからといって、自己破産をあきらめる必要はありません。
「収入も資産もまったくないから生活保護を受けようとしているのに、自己破産にかかる費用を払えずはずがない」といったお悩みを抱える方もいらっしゃいます。
実は生活保護を受けると、自己破産にかかる費用を全額免除してもらえる制度があります。
「法テラス(日本司法支援センター)」を利用する方法です。
法テラスでは民事法律扶助として専門家費用を立て替えてもらえます。
援助期間中は返済が猶予され、援助終了後に免除申請ができます。
ただし免除には①生活保護受給中であること、②事件で得た利益の25%を償還している(または免除される特別事情がある)こと、③相当性があること、の審査が必要です。
必ず免除されるわけではありませんが、生活保護受給が続いている場合は免除が認められるケースが多いです。
法テラスは費用面で大きなメリットがありますが、利用する際にいくつか知っておきたい注意点もあります。
・相談予約から実際の依頼開始まで時間がかかることがある
・担当する司法書士・弁護士を自分で選べない(割り当て制)
・債務整理の経験が浅い専門家が担当する可能性がある
これらのデメリットを避ける方法として「持ち込み方式」があります。
持ち込み方式とは、自分で信頼できる司法書士・弁護士を先に見つけ、その専門家を通じて法テラスの法律扶助を申請する仕組みです。
法テラスと契約している事務所であれば、持ち込み方式に対応してくれます。
当事務所は、法テラスと契約していないので「持ち込み方式」も対応できません。
法テラスを利用する場合は、最寄りの法テラス窓口に予約して相談します。
もしくは、法テラスと契約している司法書士・弁護士に相談します。
相談の際には、生活保護を受給している、または受給予定であることを必ず伝えてください。
法テラスの「民事法律扶助制度」を申請します。
資力(収入・資産)に関する書類を提出して審査を受け、利用が認められれば専門家費用を法テラスが立て替えてくれます。
専門家の指示のもとに必要書類を準備し、住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てを行います。
書類の準備に3か月程度、申立てから免責許可決定までの期間は、同時廃止事件で3〜4か月程度が目安です。
生活保護受給者は財産がほとんどないケースが多いため、比較的シンプルな「同時廃止」で進むことが一般的です。
免責許可決定が確定したら、法テラスに対して立替費用の償還免除を申請します。
生活保護を受給し続けている方は、償還免除が認められ、立替費用を返済する必要がなくなります。
法律上は問題ないが、実際には自己破産を求められることが多い。
自己破産しても保護費は止まらず、むしろ借金を抱えたままの方が問題となる。
生活保護を受けていれば、自己破産の費用は立替と償還免除で実質負担なしで行える。
ブラックリスト・財産処分・職業制限などは、生活保護受給中の生活では大きな支障になりにくい。
生活保護中の自己破産は、まずは法テラスまたは持ち込み方式に対応している
司法書士・弁護士へ問い合わせをしましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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