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自己破産と生活保護には、実は密接な関係があります。
生活保護を受けたいときに借金をしていたら、自己破産をされる方が多数です。
また生活保護と自己破産については世間で誤解されているケースも多々あります。
「生活保護を受けていたら自己破産できないのでは?」
「自己破産すると生活保護費を止められるのでは?」
「借金額が少なすぎると自己破産できないのでは?」
などと心配する方もいますが、すべて誤解です。
今回は自己破産と生活保護の関係について知っておくと役立つ知識を司法書士が解説しますので、生活保護を受けたいのに借金があってお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
1つには、生活保護の決定が降りても生活保護費で借金を返済してはならないためです。
確かに生活保護費の使いみちについて、法律で限定されているわけではありません。
ただ生活保護費は「最低限度の生活被害者」であり、全額が生活に使われるべきと考えられています。借金返済にまわすと法律の趣旨に反してしまうのです。
よって役所は生活保護の決定をするときに「借金返済にまわさないように」と注意するケースが多く、違反して借金返済にまわしたら保護を打ち切られる可能性が高くなります。
そうはいっても借金している状態では債権者から督促が来るので、支払わないわけにはいかないでしょう。支払いを法的に免れて生活保護費を安心して全額生活費に使える状態にするため、自己破産が必要となります。
生活保護を受けたい方や現在受給中の方の場合、借金額が少額のケースが多々あります。
たとえば20万円程度の借金額でも自己破産できるのでしょうか?
自己破産できる借金額には、限度額がありません。
どんなに高額でも破産できますし、反対に少額でも「支払不能」でありさえすれば破産して免責(免除)してもらえます。
支払不能とは、その人の収支や資産の状況からして客観的に返済が不可能な状態です。
生活保護を受給している人や受給しようという人は通常収入がなく、数十万円の借金でも返済が不可能といえるでしょう。
よって20万円や30万円程度の借金でも自己破産が認められます。
「収入も資産もまったくないから生活保護を受けようとしているのに、自己破産にかかる費用を払えずはずがない」
といったお悩みを抱える方もいらっしゃいます。
実は生活保護を受けると、自己破産にかかる費用を全額免除してもらえる制度があります。
「法テラス(日本司法支援センター)」を利用する方法です。
法テラスでは「民事法律扶助」という弁護士や司法書士費用の立替サービスを行っています。原則的には法テラスへの償還が必要となりますが、生活保護を受給している人の場合には無期限で償還を猶予してもらえます。
生活保護を受け続けている限り、一切返還する必要がありません。
司法書士費用だけではなく、裁判所に払う実費や予納金まで全額法テラスが立て替えてくれるので、利用者の負担額は0円です。
生活保護中であれば自己破産にかかる費用については法テラスを利用すれば心配する必要がなくなります。
法テラスは国が設立した法的トラブルの総合案内所です。
生活保護中で自己破産を検討されている場合は、法テラスで相談してみてください。
(当事務所では、生活保護中の方の自己破産は法テラスへの相談をご案内させていただいております。当事務所は法テラスとは契約しておりません。)
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