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自己破産と生活保護の関係、よくある誤解について司法書士が解説!

自己破産と生活保護には、実は密接な関係があります。

生活保護を受けたいときに借金をしていたら、自己破産をされる方が多数です。

 

また生活保護と自己破産については世間で誤解されているケースも多々あります。

 

「生活保護を受けていたら自己破産できないのでは?」

「自己破産すると生活保護費を止められるのでは?」

「借金額が少なすぎると自己破産できないのでは?」

などと心配する方もいますが、すべて誤解です。

 

今回は自己破産と生活保護の関係について知っておくと役立つ知識を司法書士が解説しますので、生活保護を受けたいのに借金があってお困りの方はぜひ参考にしてみてください。

生活保護中の自己破産

1.借金があっても生活保護は受けられる?

借金している状態で生活保護の相談に行くと「借金がある場合には保護を受給できない」といわれるケースがあります。

ただ生活保護法では、「借金がないこと」は生活保護の受給要件になっていません。

 

法律上の生活保護受給条件は以下の4つです。

  • 最低限度の生活費に充てられる預貯金やその他の資産がない
  • 病気や障害などの事情ではたらいて収入を得ることができない
  • 家族や親族からの援助を受けられないか、受けられても最低生活費を下回ってしまう
  • 生活保護以外に老齢年金や障害年金など、国や自治体から十分な支援を受けられない

 

基本的に上記の4要件を満たせば生活保護の受給要件を満たします。

2.生活保護を受けるために自己破産すべき理由

法律上は借金があっても生活保護を受けられる前提ですが、実際には借金のある状態で保護費を受給し続けるのは困難です。

 

借金しているなら、自己破産して借金をなくす必要があります。

なぜ生活保護を受けるために自己破産しなければならないのかみてみましょう。

2-1.保護の決定が降りても生活保護費で借金を返済してはならない

1つには、生活保護の決定が降りても生活保護費で借金を返済してはならないためです。

 

確かに生活保護費の使いみちについて、法律で限定されているわけではありません。

 

ただ生活保護費は「最低限度の生活被害者」であり、全額が生活に使われるべきと考えられています。借金返済にまわすと法律の趣旨に反してしまうのです。

 

よって役所は生活保護の決定をするときに「借金返済にまわさないように」と注意するケースが多く、違反して借金返済にまわしたら保護を打ち切られる可能性が高くなります。

 

そうはいっても借金している状態では債権者から督促が来るので、支払わないわけにはいかないでしょう。支払いを法的に免れて生活保護費を安心して全額生活費に使える状態にするため、自己破産が必要となります。

生活保護受給中に自己破産以外の債務整理は可能?

 

生活保護費で借金を返済するのは難しいため、返済を前提とする手続きである任意整理や個人再生を利用することはできません

任意整理の場合は、債権者の多くが生活保護費を返済原資とする和解を受け付けません。個人再生の場合は、継続・安定した収入があることが法律上の要件となっていますので、裁判所が認めてくれません。

 

生活保護中の借金解決方法としては、下記でも説明しますが「法テラスの法律扶助」を利用して自己破産を検討することになります。

2-2.不正受給になる可能性も!

もしも自己破産をせずにこっそり生活保護費を借金返済にまわした場合、役所に知られると大きな問題になります。

 

最悪の場合、不正受給とみなされて役所への返還を求められる可能性もあります。いったん不正を理由に打ち切られると、その後二度と生活保護を受けられなくなってしまうリスクも発生します。

 

不利益を避けるためにも、早めに自己破産をして借金問題を解決してしまいましょう。

2-3.借金があると生活保護を断られることも

「借金がないこと」は生活保護の受給条件ではありませんが、現実には借金のある状態では生活保護の認可手続きを進めてもらいにくいケースが少なくありません。

 

ケースワーカーへ相談したときに借金があると知られると「先に自己破産をして借金をなくすように」といわれ、手続きをしてもらえない可能性があるのです。

 

法律上の要件でなくても、現実として「自己破産しないと生活保護を受けられない」事例が全国で多数発生しています。

2-4.生活保護の申請と自己破産の順序は「同時並行」できる

もしもケースワーカーから「生活保護を受けたいなら、先に自己破産すべき」といわれたら、生活保護の申請と自己破産を同時並行で進めましょう。

 

自己破産には数か月の時間がかかります。

破産が終わるまで生活保護を受けられなければ、生活が成り立たない方も多いでしょう。

少しでもタイムラグを少なくするには、同時並行で進めるのが得策です。

 

弁護士や司法書士に自己破産を依頼すれば、ケースワーカーも借金がなくなることを見越して安心して生活保護の申請を進められるものです。

生活保護受給の際に借金が障害になってしまったら、お早めに行動しましょう。

3.自己破産しても生活保護を受けられる

「自己破産をすると生活保護を受けられないのでは?」

と不安に思う方がおられます。

しかしこれは完全に誤解です。

 

過去に自己破産した経験のある方でも、生活保護を受給できます。

むしろ借金のある状態で生活保護を受給するのは好ましくないので、ケースワーカーから「先に自己破産するように」と指導されるほどです。

 

自己破産した経験があっても生活できないなら、躊躇せずに保護を申請しましょう。

現在借金のない状態であれば、さほど問題なくスムーズに手続きを進められるでしょう。

4.生活保護受給中に自己破産しても保護費は止まらない

生活保護の受給中、借金してしまう方もいます。

あるいは生活保護受給前からの借金を抱えている方もいるでしょう。

 

「生活保護受給中に自己破産をすると保護費を止められるのでは?」

と不安を感じる方が少なくありません。

 

しかしこれも誤解です。

生活保護費の受給中に自己破産をしても、保護費への影響はありません。

支給を止められる心配はなく、減額されることもありませんし、役所から注意される心配も要りません。

むしろ借金があるのに自己破産をせずに返済を続けている方が、保護費を止められるリスクが高まります。

 

生活保護受給中で借金を抱えているなら、一刻も早く自己破産を進めましょう。

5.借金が少額でも自己破産できる

生活保護を受けたい方や現在受給中の方の場合、借金額が少額のケースが多々あります。

たとえば20万円程度の借金額でも自己破産できるのでしょうか?

 

自己破産できる借金額には、限度額がありません。

どんなに高額でも破産できますし、反対に少額でも「支払不能」でありさえすれば破産して免責(免除)してもらえます。

 

支払不能とは、その人の収支や資産の状況からして客観的に返済が不可能な状態です。

生活保護を受給している人や受給しようという人は通常収入がなく、数十万円の借金でも返済が不可能といえるでしょう。

よって20万円や30万円程度の借金でも自己破産が認められます。

 

借金が少なすぎるからといって、自己破産をあきらめる必要はありません。

6.生活保護を受ける方は「法テラス」で自己破産費用を免除してもらえる

「収入も資産もまったくないから生活保護を受けようとしているのに、自己破産にかかる費用を払えずはずがない」

といったお悩みを抱える方もいらっしゃいます。

 

実は生活保護を受けると、自己破産にかかる費用を全額免除してもらえる制度があります。

「法テラス(日本司法支援センター)」を利用する方法です。

 

法テラスでは「民事法律扶助」という弁護士や司法書士費用の立替サービスを行っています。原則的には法テラスへの償還が必要となりますが、生活保護を受給している人の場合には無期限で償還を猶予してもらえます。

生活保護を受け続けている限り、一切返還する必要がありません。

 

司法書士費用だけではなく、裁判所に払う実費や予納金まで全額法テラスが立て替えてくれるので、利用者の負担額は0円です。

生活保護中であれば自己破産にかかる費用については法テラスを利用すれば心配する必要がなくなります。

 

法テラスは国が設立した法的トラブルの総合案内所です。

 

生活保護中で自己破産を検討されている場合は、法テラスで相談してみてください。

(当事務所では、生活保護中の方の自己破産は法テラスへの相談をご案内させていただいております。当事務所は法テラスとは契約しておりません。)

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