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自己破産と生活保護には、実は密接な関係があります。
生活保護を受けたいときに借金をしていたら、自己破産をされる方が多数です。
また生活保護と自己破産については世間で誤解されているケースも多々あります。
「生活保護を受けていたら自己破産できないのでは?」
「自己破産すると生活保護費を止められるのでは?」
「借金額が少なすぎると自己破産できないのでは?」
などと心配する方もいますが、すべて誤解です。
今回は自己破産と生活保護の関係について知っておくと役立つ知識を司法書士が解説しますので、生活保護を受けたいのに借金があってお困りの方はぜひ参考にしてみてください。
目 次(更新:2024年11月20日)
2-1. 保護の決定が降りても生活保護費で借金を返済してはならない
2-2. 不正受給になる可能性も!
2-3. 借金があると生活保護を断られることも
2-4. 生活保護の申請と自己破産の順序は「同時並行」できる
6. 生活保護を受ける方は「法テラス」で自己破産費用を免除してもらえる
7. まとめ
1つには、生活保護の決定が降りても生活保護費で借金を返済してはならないためです。
確かに生活保護費の使いみちについて、法律で限定されているわけではありません。
ただ生活保護費は「最低限度の生活被害者」であり、全額が生活に使われるべきと考えられています。借金返済にまわすと法律の趣旨に反してしまうのです。
よって役所は生活保護の決定をするときに「借金返済にまわさないように」と注意するケースが多く、違反して借金返済にまわしたら保護を打ち切られる可能性が高くなります。
そうはいっても借金している状態では債権者から督促が来るので、支払わないわけにはいかないでしょう。支払いを法的に免れて生活保護費を安心して全額生活費に使える状態にするため、自己破産が必要となります。
生活保護を受けたい方や現在受給中の方の場合、借金額が少額のケースが多々あります。
たとえば20万円程度の借金額でも自己破産できるのでしょうか?
自己破産できる借金額には、限度額がありません。
どんなに高額でも破産できますし、反対に少額でも「支払不能」でありさえすれば破産して免責(免除)してもらえます。
支払不能とは、その人の収支や資産の状況からして客観的に返済が不可能な状態です。
生活保護を受給している人や受給しようという人は通常収入がなく、数十万円の借金でも返済が不可能といえるでしょう。
よって20万円や30万円程度の借金でも自己破産が認められます。
「収入も資産もまったくないから生活保護を受けようとしているのに、自己破産にかかる費用を払えずはずがない」
といったお悩みを抱える方もいらっしゃいます。
実は生活保護を受けると、自己破産にかかる費用を全額免除してもらえる制度があります。
「法テラス(日本司法支援センター)」を利用する方法です。
法テラスでは「民事法律扶助」という弁護士や司法書士費用の立替サービスを行っています。原則的には法テラスへの償還が必要となりますが、生活保護を受給している人の場合には無期限で償還を猶予してもらえます。
生活保護を受け続けている限り、一切返還する必要がありません。
司法書士費用だけではなく、裁判所に払う実費や予納金まで全額法テラスが立て替えてくれるので、利用者の負担額は0円です。
✅ 自己破産しても生活保護は継続可能
自己破産しても保護費は止まらず、むしろ借金を抱えたままの方が問題となる。
✅ 法テラスを活用すれば自己破産費用の負担は事実上無し
生活保護を受けていれば、自己破産の費用は立替と償還免除で実質負担なしで行える。
生活保護中の自己破産は法テラスへ直接問い合わせをしましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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