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自己破産は2回目もできる?免責を受けるためのポイントを解説

「以前にも1度自己破産しているのですが、2回目もできるのでしょうか?」

といったご質問を受けるケースがよくあります。

 

確かに世間では「自己破産を何度も繰り返すのは難しい」イメージがあるでしょう。

ただ実際には2回目の自己破産も可能です。

 

今回は2回目の自己破産が認められる要件や注意点、免責を受けるためのポイントをご説明します。2回目の自己破産を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

自己破産2回目できる?

自己破産は何回できる?じつは回数制限はない!

2回目の自己破産も可能です。自己破産には回数制限はありません。

理屈の上では、2回目だけではなく、3回目や4回目であっても条件さえ満たせば自己破産、免責が認められます。

 

以前に自己破産を経験していても、「2回目はできないだろう」などとあきらめる必要はまったくありません。

2回目の自己破産ができる条件

2回目の自己破産の場合、1回目よりも要件が厳しくなります

 

以下ではどういった条件を満たせば2回目でも自己破産できるのかみてみましょう。

支払不能状態になっている

1つ目の条件は「支払不能」です。

(この条件は、1回目の自己破産と特に変わりません)

 

支払不能とは、客観的な収入と支出の状況からして、今後債務の支払いが困難といえる状態です。

たとえば手取りの月収は15万円の人が毎月10万円の借金返済義務を抱えていると、通常は支払不能といえるでしょう。

 

一方、月収が50万円あれば毎月10万円の返済義務を負っていても支払不能とはいいがたくなります。

 

支払不能かどうかは、収入額と支出額、資産状況などによっても異なるので、個別に判断されます。

前回免責決定が確定してから7年が経過している

2回目以降の自己破産の場合、前回の自己破産時からの「期間経過」が必要です。

 

具体的には「以前の自己破産で免責決定が確定したとき」から7年が経過していなければなりません。7年以内に申立をしても「免責不許可事由」に該当してしまいます。

免責が認められなければ借金支払義務が免除されないので、自己破産する意味がありません。

免責不許可事由がない、あるいは裁量免責を受けられる

前回の自己破産から7年が経過している以外にも、免責不許可事由に該当しない状況が必要です。

たとえば浪費やギャンブルなどによって借金すると、免責不許可事由に該当します。

財産隠しや債権者隠しも免責不許可事由の一種です。

 

確かに自己破産には「裁量免責」の制度があるので、免責不許可事由があっても免責してもらえる可能性はあります。しかし2回目の場合、裁判所も免責を出すかどうかを慎重に判断します。

特に前回と同じ免責不許可事由がある場合「反省がない」と思われても仕方がないでしょう。

そういったケースでは裁量免責もしてもらえず、借金がそのまま残る可能性が上がり、失敗のリスクが高まります。

2回目の自己破産ができる条件まとめ

以上、2回目の自己破産ができる条件をまとめると、以下のようになります。

  • 支払不能状態
  • 前回の自己破産の免責決定が確定してから7年が経過している
  • 以前と同じ免責不許可事由がない

 

おおむね上記の3点を満たしていれば、2回目以降の自己破産も認められやすくなるでしょう。

2回目以降の自己破産を申し立てる際の注意点

2回目以降の自己破産を申し立てる際には、以下のような点に注意しましょう。

前回から7年が経過しているかチェックする

まずは前回の自己破産時から7年が経過しているか、チェックしましょう。

 

7年が過ぎていないと免責不許可事由となるので、自己破産の申立をしても免責されないリスクが大きく高まります。それではせっかく労力と費用をかけて自己破産する意味がありません。

 

以前の自己破産時の書類を確認するか、なくしていたら取り寄せるなどして年数チェックを行いましょう。

管財事件になるケースが多い

2回目の自己破産では、管財事件になるケースが多数です。

 

管財事件とは、財産が一定以上ある人や重大な免責不許可事由にある人に適用される複雑な破産手続きです。

破産管財人がついて、破産者に対しさまざまなチェックが行われます。

 

2回目になると再度免責を受けさせてもよいか、慎重に判断しなければならないので裁判所の判断で管財人をつけられるケースが多くなります。

 

管財事件になると、債権者集会が開かれるたびに何度も裁判所へ行かねばなりませんし、管財人から呼び出しを受けて現状をチェックされるケースも多くなります。

また、管財予納金がかかるので破産にかかる費用も大幅に増額されるのが一般的です。

 

1度目の際には同時廃止で簡単に破産手続きを終わらせた方でも、2回目になると管財事件になって負担が重くなると考えましょう。

免責について厳しく判断される

2回目の自己破産では、1回目よりも免責について厳しく判断されると考えるべきです。

なぜ何度も借金を繰り返してしまったのか疑問を持たれるので、適切に説明しなければなりません。

特に免責不許可事由がある場合には厳しい見方をされるでしょう。

 

2回目の自己破産を認めてもらうには、免責不許可事由がないことや、あっても裁量免責すべき事情を相当説得的に主張する必要があります。

2回目の自己破産で免責決定を受けるためのポイント

2回目の自己破産で免責を受けるため、以下のように対処しましょう。

借金してしまった事情を誠実に説明する

まずは借金を繰り返してしまった事情の説明が必要です。

以前に免責を受けてからどういった経緯で借金が増えてきたのか、免責不許可事由も意識しながら陳述書にわかりやすく記載しましょう。

 

やむを得ない事情であれば免責を受けやすくなるものです。

必要な弁明も行いながら適切な内容の報告をしましょう。

経済的更生が可能なことを伝える

免責の判断では「経済的に更生できるのか」も重視されます。

すなわち、今後は借金をせずに立ち直って1人でもやっていけるのかという点が重要です。

更生できないなら、免責を受けさせる意味がありません。

 

きちんと反省し、今後はどのようなことに気をつけて借金しないようにするのかなど、裁判所や管財人へわかりやすく伝えましょう。

財産隠しや債権者隠しをしない

財産隠しや債権者隠しは免責不許可事由に該当するので、絶対にしてはいけません。財産を失いたくなくても、正直に全部申告しましょう。

裁判所や管財人の指示に従う

裁判所や管財人の指示にはきちんと従うべきです。協力しないこと自体が免責不許可事由になっているからです。

誠実に対応していれば印象もよくなり、免責決定を得られやすくなるでしょう。

2回目の自己破産で免責を受けられない場合の対処方法

2回目の自己破産の場合、どうしても免責を受けられないケースがあります。

 

その場合、自己破産にこだわらず他の債務整理を利用して借金問題を解決しましょう。

 

たとえばカードや消費者金融などが中心であれば任意整理が効果的です。

住宅ローン返済中であれば個人再生が適しているケースが多々あります。

任意整理や個人再生であれば、自己破産と違って財産もなくなりません。

 

回数や期間の制限もないので、以前に自己破産をしていても利用できますし、免責不許可事由に該当する制限もありません。

2回目の自己破産は弁護士事務所へ相談

2回目以降の自己破産を成功させるには、1回目とは異なる慎重な対応を要求されます。

 

たとえば、免責不許可事由がないことや、あっても裁量免責すべき事情を裁判所に納得してもらえるように対応する必要があります。

これには代理人として関与できる弁護士が適しています(司法書士は裁判所提出書類作成として関与するので、代理人として裁判官や管財人に対応することができません)。

 

そして、管財事件になっても、弁護士に依頼している場合は少額管財という手続きが利用可能です。

少額管財は通常の管財事件に比較して予納金が低くなります(司法書士事務所では少額管財が適用されず通常管財事件になります)。

 

以上のことから2回目の自己破産は弁護士に相談されるのがよいでしょう。

前回の自己破産から数十年の長期間が経過している場合には、長期間にわたり経済的更生を果たしたことが推認されるため、一度目の自己破産の影響は軽微で、同時廃止の可能性も高まります。 

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