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「以前にも1度自己破産しているのですが、2回目もできるのでしょうか?」
といったご質問を受けるケースがよくあります。
確かに世間では「自己破産を何度も繰り返すのは難しい」イメージがあるでしょう。
ただ実際には2回目の自己破産も可能です。
今回は2回目の自己破産が認められる要件や注意点、免責を受けるためのポイントをご説明します。2回目の自己破産を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
目 次
2-1.支払不能状態になっている
3-2.管財事件になるケースが多い
3-3.免責について厳しく判断される
4-2.経済的更生が可能なことを伝える
4-3.財産隠しや債権者隠しをしない
4-4.裁判所や管財人の指示に従う
前回の自己破産から7年が経過している以外にも、免責不許可事由に該当しない状況が必要です。
たとえば浪費やギャンブルなどによって借金すると、免責不許可事由に該当します。
財産隠しや債権者隠しも免責不許可事由の一種です。
確かに自己破産には「裁量免責」の制度があるので、免責不許可事由があっても免責してもらえる可能性はあります。しかし2回目の場合、裁判所も免責を出すかどうかを慎重に判断します。
特に前回と同じ免責不許可事由がある場合「反省がない」と思われても仕方がないでしょう。
2回目の自己破産では、管財事件になるケースが多数です。
管財事件とは、財産が一定以上ある人や重大な免責不許可事由にある人に適用される複雑な破産手続きです。
破産管財人がついて、破産者に対しさまざまなチェックが行われます。
2回目になると再度免責を受けさせてもよいか、慎重に判断しなければならないので裁判所の判断で管財人をつけられるケースが多くなります。
管財事件になると、債権者集会が開かれるたびに何度も裁判所へ行かねばなりませんし、管財人から呼び出しを受けて現状をチェックされるケースも多くなります。
また、管財予納金がかかるので破産にかかる費用も大幅に増額されるのが一般的です。
1度目の際には同時廃止で簡単に破産手続きを終わらせた方でも、2回目になると管財事件になって負担が重くなると考えましょう。
2回目以降の自己破産を成功させるには、1回目とは異なる慎重な対応を要求されます。
たとえば、免責不許可事由がないことや、あっても裁量免責すべき事情を裁判所に納得してもらえるように対応する必要があります。
これには代理人として関与できる弁護士が適しています(司法書士は裁判所提出書類作成として関与するので、代理人として裁判官や管財人に対応することができません)。
そして、管財事件になっても、弁護士に依頼している場合は少額管財という手続きが利用可能です。
少額管財は通常の管財事件に比較して予納金が低くなります(司法書士事務所では少額管財が適用されず通常管財事件になります)。
以上のことから2回目の自己破産は弁護士に相談されるのがよいでしょう。
前回の自己破産から数十年の長期間が経過している場合には、長期間にわたり経済的更生を果たしたことが推認されるため、一度目の自己破産の影響は軽微で、同時廃止の可能性も高まります。
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