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住宅ローン特則を利用した個人再生を検討する場合、一番最初に気になることが住宅の価値です。
個人再生には清算価値保障原則という最低弁済額を定めたルールがあり、持っている財産以上は返済しないといけません(財産以下には減額できません)。
住宅の価値が住宅ローンの残債務を上回っている場合は、個人再生を利用するメリットがなくなるケースが出てきます。
Dさんも住宅ローン特則を利用した個人再生を検討していましたが、自宅マンションが値上がりしており個人再生を断念しました。
Dさんの情報
41歳男性「給与」手取り(平均)月34万円
「家族構成」妻と子供2人 「職業」 会社員
「債務の内容」
住宅ローンあり。残債務3800万円
住宅ローン以外の債務総額670万円
内訳(消費者金融 2社120万円)(クレジットカード 3社250万円)(銀行カードローン 3社300万円)
「資産」自宅マンション(上記住宅ローンの担保)資産価値5000万円
Dさんは個人再生を検討し当事務所に相談にこられました。
現状は債務の返済が困難で自転車操業の状態です。
任意整理も検討されていましたが、子供の進学で今後お金がかかるようになるのが不安なので債務が圧縮でき、返済額の下げられる個人再生を検討していました。
しかし、Dさんは個人再生の清算価値のことは知りませんでした。
財産の内容について聞き取ったところ住宅ローンの担保に入っている自宅マンションのみとのことでした。
購入したのは10年前で人気のエリアにありましたので、後日、不動産業者で査定したもらうのと住宅ローンの残債務を調べて再度来所していただくことになりました。
案の定、査定してもらったところ自宅マンションは5000万円ほどの査定額で購入時より値上がりしていました。また、住宅ローンの残債務は3800万円でした。
この場合は差額の1200万円が清算価値になり、個人再生をした場合は670万円の5分の1に圧縮されるわけではなく、670万円そのまま支払うことになります。
選択肢は、住宅を売却し得た利益で債務を返済する方法か任意整理になります。
住宅は手放せないとのことでしたので、任意整理で解決することになりました。
月々の返済は11万円になりましたが、奥様がパートにでて家計を支えるということで頑張って返済していくことになりました。
清算価値保障原則とは、個人再生をした場合の最低返済額は、仮に破産をしたら債権者へ配当される金額以上でなければならないというルールです。
(つまり処分できる財産以上は個人再生をしても支払わなくてはいけないということ)
たとえば500万円の債務があるケースでは…
財産がなければ500万円の5分の1の100万円に圧縮できるが、300万円財産があれば100万円ではなく300万円までしか圧縮できないということです。
上記の事例では、清算価値が1200万円でしたので個人再生をしても債務が圧縮されません。
清算価値が影響するケースは2つあります。
・不動産が値上がりしている場合
・住宅ローンの完済が近いケース(完済しているケース)
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東京司法書士会所属
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