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自己破産は「したもん勝ち」ではない!デメリットを意識して他の手段も検討を

多重債務に陥った場合の解決方法として、自己破産という選択肢があります。

手続きすれば借金がすべてなくなるため「自己破産はしたもん勝ち」という声を耳にすることもあるでしょう。

 

しかし、実際には厳格な手続きと様々なデメリットがあり、安易な選択は避けるべきです。

本記事では自己破産が「したもん勝ち」と言われる理由を解説するとともに、デメリットや注意点についても詳しく説明していきます。

自己破産はしたもん勝ち?厳格な手続きと様々なデメリットあるよ

自己破産が「したもん勝ち」と言われる理由

自己破産には、手続き上は免責許可と呼ばれる「手続きして一定の条件をクリアすれば借金がゼロになる」という大きなメリットがあり、それが「したもん勝ち」と言われる所以となっています。

 

しかし、これは正確な理解とは言えません。まずは、なぜそのように言われるのか、その理由を見ていきましょう。

法律で認められている

自己破産は法律で認められた手続き

自己破産は、破産法に基づく正当な法的手続きです。裁判所が管理・監督した上で債務を免除する公的な制度として確立されています。

 

債務者の経済的な再生を目的とした制度は、日本だけでなく多くの先進国でも導入されており、健全な経済活動を支える重要なセーフティ装置として機能しています。

 

この法的な正当性があるからこそ、「したもん勝ち」と捉えられる一因となっているのです。

一切の返済義務がなくなる

自己破産すると借金は全額免除になる

裁判所から免責許可決定を受けると、原則としてすべての借金の返済義務がなくなります。

 

借金の額の大小は関係なく、数百万円でも数千万円でも免除されることになります。

より厳密に言えば、下記のとおりです。

 

  • 既存の借金返済が不要になる
  • 将来の収入を差し押さえられることがない
  • 給与差し押さえが行われている場合は停止される
  • 督促や取り立ての心配がなくなる

収入がなくても利用できる

任意整理や個人再生などのほかの債務整理では、ある程度の返済能力が必要とされます。

 

しかし自己破産の場合、収入の有無は申立ての条件とはなりません。

例として、下記のような状況でも利用できます。

 

  • 無職で収入がない
  • 生活保護を受給している
  • 高齢で定期的な収入が見込めない
  • 病気や怪我で働けない

「したもん勝ち」は大きな誤解

自己破産を「借金踏み倒しのための制度」と誤解している人は少なくありません。

しかし、これは制度の本質を理解していない表面的な見方です。

 

実際には、債務者と債権者双方の利益に配慮した、厳格な法的手続きとなっています。ここでは、そうした誤解を解くために、自己破産の本質について説明していきましょう。

破産手続は簡単ではない

自己破産は厳格な裁判所の手続き

自己破産の手続きは、裁判所による厳密な審査のもとで進められます。

 

申立てから免責許可決定まで、さまざまな観点からの調査が行われます。

 

具体的には、下記のようなポイントがチェックされ、債務を免除すべきかどうか確認が行われます。

 

  • 直近の資産状況
  • 収入や支出の履歴
  • 支払不能(※自己破産の要件)となった原因と経緯
  • 財産の隠匿そのほかの債権者を害する可能性のある行為の有無

 

注意したいのは、浪費やギャンブルなど、社会通念上適切でない理由での破産は簡単には認められない点です。

また、財産隠しなどの債権者を害する可能性のある行為に対しては、債務の免除の可否を認めるにあたって厳しい姿勢が取られています。

 

このような理由から、手続きを簡単と評価することはできません。

債権者の権利は保護される

自己破産では、よく知られているとおり、債務者の財産を処分して債権者に分配する措置が執られます。

 

ほかにも、債権者の利益を極力保護するため、下記のような対応が進められています。

 

  • 財産の管理、換価処分
  • 債権者への平等な分配
  • 債務者による財産隠しの防止
  • 免責不許可事由による保護

 

このように、自己破産は単なる「借金帳消し」の制度ではなく、債権者の権利も十分に考慮された、バランスの取れた法的手続きなのです。

破産法では、債務者の経済的再生と債権者の権利保護を両立させることを目指しています。

自己破産の実際のデメリット

借金が免除されるからといって、自己破産を安易に選択するのは危険です。

自己破産を行うと、様々なデメリットや制約を受けることになります。

 

新たな人生のスタートを切る前に、これらのデメリットをしっかりと理解し、慎重に判断する必要があります。まずは、主なデメリットについて見ていきましょう。

一定以上の財産は手放さなければならない

自己破産は20万円以上の財産は処分の対象

自己破産では、20万円以上の価値がある財産は原則として処分の対象となります。

 

持ち家や土地などの不動産はもちろん、自動車や生命保険の解約返戻金なども処分されます。

骨董品や貴金属類、株式などの有価証券も同様です。

 

これらの財産は換金され、債権者への返済に充てられることになるため、長年かけて築いた資産を一度に失うことになります。

7年程度は金融ブラックになる

自己破産は7年間ブラック状態

自己破産の情報は、融資の情報を集めた個人信用情報機関に登録され、7年間はいわゆる「金融ブラック」の状態となります。

 

その間、クレジットカードの作成や住宅ローンの利用は事実上不可能です。

 

携帯電話の分割払いも制限され、賃貸物件の契約時には保証会社(※とくに信販系の会社)が利用できないこともあるでしょう。

当然、消費者金融やカードローンなどの各種借入も困難になります。

保証人に迷惑がかかる

保証人が付いている借金の場合、自己破産によって債務者本人の支払い義務は免除されますが、保証人への請求は継続されます。

 

基本的に残債務の一括返済を求められ、保証人も経済的に追い詰められる可能性があります。

 

特に親族が保証人の場合、関係が悪化することも少なくありません。事前に十分な相談なく自己破産を行うのは避けるべきでしょう。

職業や資格に制限がかかる

免責許可決定までの間、特定の職業に就くことや資格を使用することが制限されます。

 

弁護士や税理士などの士業、金融機関での就労、警備業の従事者などが該当します。

会社役員も退任になります。

免責されない借金(非免責債権)もある

自己破産でも免除されない借金

自己破産しても免除されない借金があります。

 

具体的には、税金や社会保険料、養育費や婚姻費用は支払い義務が残ります。

また、故意の不法行為による損害賠償金や罰金・過料、従業員の給与なども免責の対象外です。

 

これらの債務は自己破産後も支払い続ける必要があり、完全な借金ゼロにはならないことを理解しておく必要があります。

何度も自己破産はできない

自己破産は「何度でもできる」と誤解している人もいますが、それは大きな間違いです。

法律では再度の自己破産に厳しい制限を設けており、安易な再申立ては認められません。

 

また、仮に申立てが可能な状況であっても、2回目以降は厳格な審査が行われ、免責を受けられない可能性が高くなります。

7年以内の再申立は不可能

2回目の自己破産は7年間禁止

破産法では、免責許可決定から7年以内の自己破産を原則として禁止しています。

 

これは、自己破産を安易に繰り返すことを防ぎ、制度の信頼性を保つための規定です。

 

起算点は前回の免責許可決定が確定した日となり、その日から7年が経過するまでは、原則として再度の免責を受けることはできません。

なお、例外的に認められるケースもありますが、極めて限定的と考えるべきです。

2回目以降は極めて厳しい審査

2度目の破産は厳しい審査がある

7年経過後であっても、2回目以降の自己破産は極めて厳しい審査が行われます。

 

破産に至った原因や経緯について詳細な調査が実施され、前回の反省が活かされているかどうかも厳しくチェックされます。

 

さらに、2回目以降は原則として管財事件として扱われるため、予納金として50万円前後の費用が必要になることも。手続きにかかる期間も長期化する傾向にあります。

免責不許可になるリスクが高まる

2回目以降の自己破産では、免責不許可となるリスクが格段に高まります。

 

前回と同様の理由で破産に至った場合は「反省の態度が見られない」と判断される可能性が高く、免責が認められない可能性が大きくなります。

 

債権者からも、前回の破産歴を理由に異議が申し立てられやすくなります。裁判所の裁量で免責が認められる可能性(裁量免責)はありますが、相当の理由が必要となります。

自己破産を検討する前にすべきこと

自己破産は借金問題を解決する有効な手段の一つですが、あくまでも「最後の手段」として考えるべきです。

 

申立ての前に、他の解決方法の検討や専門家への相談、そして破産後の生活設計など、やるべきことが複数あります。

 

ここでは、自己破産を検討する前に必ず確認しておきたいポイントを解説していきます。

債務整理の方法を比較検討する

自己破産以外の債務整理も検討する

自己破産以外にも、借金問題を解決する方法は存在します。

 

任意整理なら債権者との直接交渉で将来利息をカットでき、財産を手放す必要もありません。

 

個人再生では、収入に応じた返済計画を立てることで、マイホームを残したまま債務を大幅に減額できる可能性があります。

 

それぞれの制度にメリット・デメリットがあるため、自分の状況に最適な方法を選ぶことが重要です。

弁護士などの専門家に相談する

一緒に最適な手続きを検討しよう

債務整理の専門家に相談することで、自分に適した解決方法を見つけることができます。

 

多くの弁護士や司法書士の事務所では初回相談を無料で受け付けているため、気軽に相談できます。

 

相談の際は、借金の金額や返済状況がわかる書類、収入証明書、資産状況がわかる書類などを持参すると、より具体的なアドバイスを得られるでしょう。

また、複数の事務所に相談することで、より適切な判断が可能になります。

破産後の生活をどうするか検討する

自己破産後の生活を具体的にイメージし、準備することが重要です。

 

持ち家を手放す必要がある場合は、新たな住居の確保を考えなければなりません。

生活必需品は自由財産として手元に残せますが、それ以外の高価な財産は処分されることを想定しておく必要があります。

 

また、収入面では職業制限の影響を考慮しつつ、新たな収入源の確保も検討が必要です。

家計の見直しを行い、破産後の具体的な生活設計を立てることで、再び借金に頼らない生活を実現できます。

まとめ

自己破産は「したもん勝ち」という安易な考え方で選択すべき制度ではありません。

確かに借金が免除される大きなメリットがありますが、財産の処分や信用情報への影響、職業制限など、さまざまなデメリットも伴います。

 

また、7年以内の再申立は不可能など、制度の乱用を防ぐ仕組みも設けられています。

 

自己破産を検討する際は、任意整理や個人再生など他の債務整理との比較検討を行い、弁護士・司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。

 

借金問題は必ず解決策があります。慎重に検討し、自分にとって最適な方法を選ぶことが大切です。

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