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個人再生や自己破産で官報に載ると不都合はあるの?

自己破産や個人再生を検討する場合、みなさんが気になることの一つが官報に掲載されることです。

 

官報に掲載されると、自己破産個人再生をしたことが周囲にバレてしまいそうな気がするので、「官報に載る」と言われると身構えてしまうようです。

 

しかし、当事務所としては「それほど気にする必要はないと」考えています。

官報でまわりにバレる低いリスクを気にするよりも、目の前の生活(借金問題の解決)を優先すべきではないかと考えています。

 

官報には「どんな情報が掲載されていて」「誰が見ていて」「どこで入手できるのか」など正しい情報を知ることで「自己破産や個人再生をしたら官報にのる」はそれほどデメリットでないとわかります。

個人再生で官報でまわりにバレる?

自己破産をしたら2回(2日分)官報に掲載される

自己破産の場合は、2回(2日分)の官報公告がされます。

1回目は、自己破産の手続開始決定時

2回目は、免責決定時

たとえば、1回目の内容としては

「住所」「氏名」と「債務者について破産手続きを開始する」という内容が載っています。

個人再生をしたら3回(3日分)官報に掲載される

個人再生の場合は、3回(3日分)の官報公告がされます。

1回目は、個人再生の手続開始決定時

2回目は、書面決議(小規模個人再生)又は意見聴取(給与所得者等再生)の決定時

3回目は、認可決定時

たとえば、1回目の内容としては

「住所」「氏名」と「再生債務者について小規模個人再生による再生手続きを開始する」という内容が載っています。

そもそも官報って「どんな情報が載ってる?」「誰が見てる?」「どこで見れる?」

官報は、休日を除く毎日発行されています。

法律等の公布や国会に関する事項、裁判所の公告として破産・会社更正の関係、会社の合併公告や決算公告などが掲載されています。

 

官報は、「国の広報紙」「国民の公告紙」としての使命を持つと言われていますが、自己破産や個人再生をしたら官報に載るのは、決してそのような人を罰する意味で住所と氏名を載せるわけでなく、債権者の保護(債権者がいたら名乗り出るのを促したりする)が目的です。

官報はだれが見ているの?

官報を見ている人はどんな人なんでしょうか?

【見ている可能性がある人はこんな人】

  • 信用情報機関
  • 金融機関の官報の情報を確認している部署
  • 不動産業者(一般の不動産業者というより、破産者などの不動産の売却を専門にしているような不動産業者)
  • 官報に情報を掲載した人(会社の決算公告などを官報に依頼して掲載した場合は、きちんと掲載されているか確認するため該当箇所を見ます)
  • 名簿業者や闇金業者(破産者情報などを集めている)

 

上記のように、一般の人や会社は官報を見る機会はありません。

弁護士や司法書士など法律の専門家も官報に多少なじみはありますが、数えれるくらいしか見たことはありません。

個人再生と官報のリスク

官報はどこで見れるの?入手方法を説明

いわゆる新聞のような紙の官報は「官報販売所や政府刊行物サービスセンター」で販売されています。

 

また、インターネット官報というのもあり過去30日分のみインターネット上で無料で閲覧をすることが可能です。

イメージとしてはインターネットで過去30日分の新聞を無料閲覧できるような感じです。

閲覧できる情報は、PDF形式で掲載されているので(文字情報化されていない)、一般の検索エンジンで氏名を検索しても検索結果にでません

 

官報は、売っている場所も限定されており、毎日発行され30日間はインターネット版官報を見ることもできますが2回・3回だけ載る情報からまわりにバレるというのはあまり考えられません。

自己破産や個人再生をして官報に載ったらその後の人生に影響が出る?

官報について、一般の人は存在すら知らない人のほうが多いですし、見たことある人はさらに限定されます。

そして、平日に毎日発行される官報の莫大な情報の中から世間に露見するという可能性はほとんどありません

 

また、年間で自己破産する人が約7万人・個人再生する人が1万人と言われています。

ほとんどの方は官報に載ったことによって、その後の人生に影響が出るというケースは考えにくいです。

 

もちろん、官報に掲載された情報を収集している会社はあります。たまたま勤務した会社がそのような会社に問い合わせをして、自己破産や個人再生した経歴を調べれば発覚する可能性はあります。しかし、それはかなりレアなケースといえるでしょう。

 

官報に掲載される個人情報は氏名と住所だけ(生年月日はない)なので、現住所に永住するつもりがないなら、情報が収集されても特に困ることないといえます。

官報で自己破産者の名前検索できる?「官報情報検索サービス」とは

官報情報検索サービス

インターネット官報はPDF形式なのでインターネットで「名前 自己破産」など検索しても検索結果には表示されません。

 

インターネット官報とは別に、破産者の情報を調べるシステムとしては、「官報情報検索サービス」というのがあります。

これは図書館に備えられたPCで図書館司書がIDとパスワードと入力してログインし官報情報を検索して調べるサービスです。

 

このサービスを利用するには、備え付けられている図書館(すべての図書館にあるわけではありません)に出向き利用する必要がありますので、インターネット官報のように簡単にアクセスできるわけではありません。

 

また、このシステムでも「自己破産 氏名」という検索では、自己破産した人の情報が検索にかからないと言われています。

正確に調べるためには、ある程度官報掲載日を絞り、住所まで入力して検索する必要があるようです。

 

このようにわざわざ図書館まで出向いてある程度の情報を特定する必要があるため、官報情報検索サービスから自己破産したことがバレてしまう可能性は非常に低いといえます。

自己破産者のマップ
すぐに閉鎖された「破産者マップ」事件と模倣サイト

もちろん、情報化社会なので情報が公開された以上は、誰かが収集してなんらかの形式で公開されるリスクもわずかながらあります。

 

官報から自己破産をした人の情報を集めて、グーグルマップ上に表示させる出来事が2019年3月にありました。破産者マップ事件と言われています。

社会問題になり5日ほとで閉鎖されました。

 

ただ、その後も模倣サイトがでてきています。

このようなサイトは個人情報保護法違反になるので、個人情報保護委員会の指導勧告で自主的に閉鎖されたケースもありますが、勧告に応じず刑事告発に至ったケースや海外の匿名ドメインサービスを利用しているサイトは無視して掲載し続けているケースもあります。

 

2024年8月現在では、破産者マップ系のサイトはGoogleによりGoogle検索結果から削除され表示されなくなりました。

今後の復活する可能性はありますが、個人情報保護の観点からGoogleが削除する方針であれば、復活してもいずれは削除されると思われます。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に10,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して渋谷、上野、横浜、大阪の4拠点で活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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