【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
官報は、休日を除く毎日発行されています。
法律等の公布や国会に関する事項、裁判所の公告として破産・会社更正の関係、会社の合併公告や決算公告などが掲載されています。
官報は、「国の広報紙」「国民の公告紙」としての使命を持つと言われていますが、自己破産や個人再生をしたら官報に載るのは、決してそのような人を罰する意味で住所と氏名を載せるわけでなく、債権者の保護(債権者がいたら名乗り出るのを促したりする)が目的です。
官報を見ている人はどんな人なんでしょうか?
【見ている可能性がある人はこんな人】
・信用情報機関
・金融機関の官報の情報を確認している部署
・不動産業者(一般の不動産業者というより、破産者などの不動産の売却を専門にしているような不動産業者)
・官報に情報を掲載した人(会社の決算公告などを官報に依頼して掲載した場合は、きちんと掲載されているか確認するため該当箇所を見ます)
・名簿業者や闇金業者(破産者情報などを集めている)
上記のように、一般の人や会社は官報を見る機会はありません。
弁護士や司法書士など法律の専門家も官報に多少なじみはありますが、数えれるくらいしか見たことはありません。
官報について、一般の人は存在すら知らない人のほうが多いですし、見たことある人はさらに限定されます。
そして、平日に毎日発行される官報の莫大な情報の中から世間に露見するという可能性はほとんどありません。
また、年間で自己破産する人が約7万人・個人再生する人が1万人と言われています。
ほとんどの方は官報に載ったことによって、その後の人生に影響が出るというケースは考えにくいです。
もちろん、官報に掲載された情報を収集している会社はあります。たまたま勤務した会社がそのような会社に問い合わせをして、自己破産や個人再生した経歴を調べれば発覚する可能性はあります。しかし、それはかなりレアなケースといえるでしょう。
官報に掲載される個人情報は氏名と住所だけ(生年月日はない)なので、現住所に永住するつもりがないなら、情報が収集されても特に困ることないといえます。
もちろん、情報化社会なので情報が公開された以上は、誰かが収集してなんらかの形式で公開されるリスクもわずかながらあります。
官報から自己破産をした人の情報を集めて、グーグルマップ上に表示させる出来事が2019年3月にありました。破産者マップ事件と言われています。
社会問題になり5日ほとで閉鎖されました。
当事務所の考えですが・・・
個人再生や自己破産をして官報に載ることについてはそれほど気にする必要はなく、官報が原因でまわりにバレる低いリスクを気にするよりは、目の前の生活(借金問題の解決)を優先して解決すべきではないかと考えています。
当事務所は、業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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