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債務整理の依頼を取り消し(キャンセル)できる?途中解約する場合の注意点など

債務整理を依頼したけど、親族の援助で依頼する必要がなくなった、費用が高いので別の事務所に変更したい、依頼した事務所と信頼関係が築けなそう…

 

そういった理由から、依頼した債務整理を途中でやめる、つまり解約(キャンセル)できるか?という問題があります。

 

この記事では、依頼の段階に応じた債務整理の取り消しの可否と方法を解説します。

依頼した債務整理をキャンセルできる?

任意整理の依頼を取り消せる?

まず、一度依頼した任意整理をキャンセルできるか?について3つの段階に分けて説明します。

①依頼直後のキャンセルの場合

②受任通知発送後のキャンセルの場合

③債権者と和解後のキャンセルの場合

①依頼直後のキャンセルの場合

依頼直後で債権者に対し受任通知発送前であればキャンセルは可能です。

 

事務所によっては契約後のキャンセルについては着手金や違約金などを請求するところもありますのでご注意ください。

 

キャンセルの方法は、依頼した事務所に連絡してその旨を伝えましょう。

通常、依頼を受けたた事務所は、督促を止めるために即日受任通知を発送していますので早めに対応しましょう。

②受任通知発送後のキャンセルの場合

債権者に対し受任通知発送後もキャンセルは可能ですが、この場合は債権者に対し辞任通知を発送してもらう必要があります。

 

事務所によっては、着手後のキャンセルになりますので、上記①のケースより着手金や違約金などを請求される可能性は高いかと思います(依頼した事務所にご確認ください)。

 

また、債権者は受任通知を受け取ると「支払い不能」とみなし、期限の利益喪失や代位弁済の手続きに入り一括請求になっていることがほとんどです。

 

キャンセルしたからといって当然に元どおりに戻るものではありませんし、キャンセルした事務所も協力してくれるわけではありません(信用情報も元通りという訳でもありません)。

 

他の事務所で任意整理を検討されないのであれば、自分で債権者と交渉して返済を再開する必要があります。

③和解後のキャンセル

任意整理和解後のキャンセル

債権者と和解後はキャンセルという概念はありません。

 

和解が済んでいるということは、すでに任意整理の手続きが終わっていますので、和解の内容に従って返済をしていくことになります。

自己破産や個人再生もキャンセルできる?

自己破産や個人再生であっても裁判所に申し立てをする前までであれば、依頼をキャンセルするだけですので、上記の任意整理と同じ内容になります。

 

裁判所に申し立てた後は?

裁判所に自己破産や個人再生を申し立てた後は、依頼をキャンセルするだけでなく裁判所へ取り下げをする必要があります。

 

いつまでなら取り下げができるか?という問題がありますので単に依頼をキャンセルできるか?という話しとは別の話になります。

 

基本的には開始決定前であれば取り下げが可能です。

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