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債務整理を依頼したけど、親族の援助で依頼する必要がなくなった、費用が高いので別の事務所に変更したい、依頼した事務所と信頼関係が築けなそう…
そういった理由から、依頼した債務整理を途中で解約(キャンセル)できるか?という問題があります。
この記事では、依頼の段階に応じた取り消しの可否と方法を解説します。
債権者に対し受任通知発送後もキャンセルは可能ですが、この場合は債権者に対し辞任通知を発送してもらう必要があります。
事務所によっては、着手後のキャンセルになりますので、上記①のケースより着手金や違約金などを請求される可能性は高いかと思います(依頼した事務所にご確認ください)。
また、債権者は受任通知を受け取ると「支払い不能」とみなし、期限の利益喪失や代位弁済のの手続きに入り一括請求になっていることがほとんどです。
キャンセルしたからといって当然に元どおりに戻るものではありませんし、キャンセルした事務所も協力してくれるわけではありません。
自己破産や個人再生であっても裁判所に申し立てをする前までであれば、依頼をキャンセルするだけですので、上記の任意整理と同じ内容になります。
裁判所に自己破産や個人再生を申し立てた後は、依頼をキャンセルするだけでなく裁判所へ取り下げをする必要があります。
いつまでなら取り下げができるか?という問題がありますので単に依頼をキャンセルできるか?という話しとは別の話になります。
基本的には開始決定前であれば取り下げが可能です。
受任通知は、債務整理開始通知や介入通知とも言います。
これが相手に届くと債務整理がスタートします。
受任通知を受け取ると、債権者は連絡をしたり郵便を送ったり取り立て行為をすることが禁止されます。
債務整理を依頼したけど「連絡が取りづらい」「そりが合わない」「不信感がある」など、依頼した事務所を変更できるのでしょうか?
変更というより「辞任+受任」という流れになります。ただ、辞任にあたってはお金に関する注意点があります。
債務整理の手続きには、任意整理・自己破産・個人再生などがありますが、どの手続きを選択したらいいのか?どうやって依頼すればいいのか?
債務整理の手続き全般についてよくご質問頂く事項をまとめて紹介します。
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