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「債務整理を依頼したけど、親族の援助で依頼する必要がなくなった」、「費用が高いので別の事務所に変更したい」、「依頼した事務所と信頼関係が築けなそう…」
債務整理の手続き中に、依頼を途中でやめたい(キャンセル)、あるいは別の事務所に変えたいと考える方は少なくありません。
結論から言えば、債務整理のキャンセルや事務所の変更は可能です。
しかし、手続きの進行状況によっては、着手金が戻ってこないばかりか、状況が悪化するリスクも潜んでいます。
この記事では、依頼の段階に応じたキャンセルの可否、事務所を変更(乗り換え)する際の具体的な手順と注意点について解説します。
この記事を読んでわかること
目 次(更新:2025年11月21日)
この場合は「辞任通知」を債権者に送付してもらう必要があります。
ただし、受任通知が届いた時点で、債権者は「支払い不能」とみなし、期限の利益を喪失して一括請求、保証会社による代位弁済(銀行カードローンの場合)に進んでいる可能性が高いです。
また信用情報機関にも債務整理が開始された旨(事故情報)が登録されています。
もし、他の事務所で任意整理を検討されないのであれば、自分で債権者と交渉して返済を再開する必要があります。
このため、キャンセル後に元通りの状態に戻るわけではなく、状況がさらに複雑になることがあります。
もちろん、キャンセルした事務所も、元通りの状態に戻す協力をしてくれるわけではありません。
そして、着手後のキャンセルということで、原則として着手金が発生するため、事前に事務所とよく相談する必要があります。
まずは変更先の候補となる事務所に「現在依頼中だが変更を検討している」と相談してください。受任可能かどうかを先に判断してもらうことが重要です。
※現在の事務所との契約を放置したまま(辞任手続きをしないまま)、新しい事務所が受任通知を送ることはトラブルの原因になります。
手順2:現在の事務所の解約(解任)
現在依頼している事務所に連絡し、契約の解除(解任)を申し出ます。
「費用が高い」「方針が合わない」などの理由を伝え、合意の上で契約解除を目指します。この際、費用の精算についての話し合いが行われます。
手順3:新しい事務所と契約締結
前の事務所との契約関係が整理できたら、正式に新しい事務所と契約を結びます。
事務所の変更は、下記のとおり債権者に迷惑をかけます。
書類の出し直し
新しい依頼先の確認
返済開始が遅れる
今はネットで、費用の比較や情報収集が簡単にできる時代です。「後で見たら、別の事務所の方が安かった」という理由は、依頼者側の落ち度とも言えます。
とはいえ、精神的に追い詰められ、正常な判断ができなかった事情もあるでしょう。
いきなり変更するのではなく、まずは現在の事務所と話し合い、円満な解決策を探りましょう。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
債務整理を依頼した事務所を変更・解約する場合、「すでに支払った着手金は返金されない」ケースが一般的です。
多くの事務所では、受任通知を送付した時点で「着手」とみなされます。
たとえ和解まで進んでいなくても、着手金(1社あたり数万円~)を請求される権利が事務所側に発生しています。
結果として、費用が二重にかかるリスクがあります。
「費用が安い事務所に乗り換えたい」と思っても、前の事務所への支払いと合わせると、かえって損をするケースがあるため、慎重に検討してください。
自己破産・個人再生を依頼した時点で返済をストップしているため、依頼をキャンセルした場合、その後の対応も検討しておく必要があります。
再度、別の事務所に自己破産や個人再生を依頼しないのであれば、債権者と話し合い返済を再開する必要があります。
この場合は、任意整理を依頼することになりますが、返済を止めていた期間も利息や遅延損害金が発生しています。
長期間返済を止めていた後にキャンセルする場合は、その後の返済は厳しくなると認識しておきましょう。
自己破産や個人再生の手続きが進行し、裁判所に申し立てが行われた後にキャンセルを希望する場合、単に依頼を取り消すだけでなく、裁判所に対して「取り下げ」の手続きを行う必要があります。
取り下げが可能なのは、基本的に「破産開始決定や再生手続開始決定」がされる前です。
裁判所の手続きが進行すると、取り下げが難しくなり、キャンセルによってかえって不利な状況に陥る可能性もあります。
そのため、この段階でのキャンセルは慎重に判断する必要があります。
債務整理のキャンセルや事務所変更は可能ですが、タイミングを誤ると金銭的な負担が増えるだけです。
キャンセル・変更を検討する際に確認すること
現在の進行状況は?(受任通知発送前か、後か、和解後か)
契約書の内容は?(途中解約時の着手金の取り扱いはどうなっているか)
乗り換えのメリットはあるか?(前の事務所への精算金を払ってでも、変更する経済的メリットはあるか)
特に「費用が高い」という理由で変更を考える場合、まずは依頼中の事務所に「支払いが厳しい」と相談してみるのも一つの手です。
分割回数の変更などで対応してくれる場合もあります。
それでも信頼関係が築けない、どうしても変更したいという場合は、必ず「今の事務所を解約する前」に、次の事務所へ相談してください。
当事務所は、相談無料・着手金不要で借金問題の解決をサポートしています。毎月100人以上の方からご相談いただく豊富な実績で、最適な解決方法を一緒に検討します。まずはお気軽にお問い合わせください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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