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債務整理を途中でやめる・事務所を変更する手順と注意点 

依頼した債務整理をキャンセルできる?

「債務整理を依頼したけど、親族の援助で依頼する必要がなくなった」、「費用が高いので別の事務所に変更したい」、「依頼した事務所と信頼関係が築けなそう…」

 

債務整理の手続き中に、依頼を途中でやめたい(キャンセル)、あるいは別の事務所に変えたいと考える方は少なくありません。

 

結論から言えば、債務整理のキャンセルや事務所の変更は可能です。

しかし、手続きの進行状況によっては、着手金が戻ってこないばかりか、状況が悪化するリスクも潜んでいます

 

この記事では、依頼の段階に応じたキャンセルの可否、事務所を変更(乗り換え)する際の具体的な手順と注意点について解説します。

この記事を読んでわかること

  • 債務整理の依頼を途中でやめると、債権者から一括請求の督促が再開する。
  • 任意整理の和解前にキャンセルした場合は、返済について自分で交渉するか別の弁護士や司法書士に依頼する。
  • キャンセルに伴い「着手金の清算」の問題が発生することがある。

債務整理を途中でやめることはできる?

債務整理をキャンセルして途中でやめることは、手続きの進行具合や依頼内容によっては可能です。

ただし、どの段階でキャンセルを申し出るかによって、手続きやリスクが異なります。

 

ここでは最も一般的な「任意整理」を例に解説します。

任意整理のキャンセルについて

任意整理は、債権者と交渉して借金の返済条件を見直す手続きで、次のような流れで進みます。

 

  1. 依頼=委任契約
  2. 債権者に受任通知を発送(即日)
  3. 費用の分割払いと債権調査(依頼から3~4か月程度)
  4. 和解して返済再開(依頼から4~6か月程度)

 

この手続きを途中でキャンセルできるかは、手続きがどこまで進んでいるかによります。

依頼直後のキャンセル

依頼直後に任意整理をキャンセルする

任意整理を依頼してすぐで、まだ専門家が債権者に対して「受任通知」を発送していない段階であれば、キャンセルは比較的容易です。

 

依頼した事務所に連絡し、速やかにキャンセルの意思を伝えましょう。

事務所は契約後、すぐに督促を止めるため受任通知を発送します。発送される前に早めに連絡しましょう。

 

ただし、事務所によっては契約後(受任通知発送前)のキャンセルに際して着手金を請求するケースもあります

そのため、事前に契約書をよく確認しておくことが重要です。

受任通知発送後のキャンセル

受任通知発送後に任意整理を解約

受任通知が債権者に送られた後でも、キャンセルは可能です。

この場合は「辞任通知」を債権者に送付してもらう必要があります。

 

ただし、受任通知が届いた時点で、債権者は「支払い不能」とみなし、期限の利益を喪失して一括請求、保証会社による代位弁済(銀行カードローンの場合)に進んでいる可能性が高いです。

また信用情報機関にも債務整理が開始された旨(事故情報)が登録されています。

 

もし、他の事務所で任意整理を検討されないのであれば、自分で債権者と交渉して返済を再開する必要があります。

 

このため、キャンセル後に元通りの状態に戻るわけではなく、状況がさらに複雑になることがあります。

もちろん、キャンセルした事務所も、元通りの状態に戻す協力をしてくれるわけではありません。

 

そして、着手後のキャンセルということで、原則として着手金が発生するため、事前に事務所とよく相談する必要があります。

和解後のキャンセル

和解後にキャンセルできる?

任意整理が完了し、債権者との和解が成立した後は、キャンセルという概念は基本的に存在しません

 

和解が成立した時点で任意整理の手続きは終了しており、以降は和解内容に基づいて返済を続けていく義務が生じます。

 

もしも返済が難しい場合は、再度交渉(再和解)を試みるか、別の債務整理手続き(自己破産・個人再生)を検討する必要があります。

「別の事務所に変更したい」場合の対応と手順

「費用が高い」「対応が悪い」といった理由で、今の事務所を解約して別の事務所に依頼したい(乗り換えたい)というケースも多くあります。

事務所の変更=「辞任」+「新規依頼」

厳密には、債務整理の手続きにおいて「事務所変更」という手続きはありません。

 

今の事務所を「辞任(解任)」してもらい、一度契約関係を解消したうえで、新たな事務所に「新規依頼」をするという2つ手続きが必要になります。

事務所を変更する際の手順

手順1:新しい事務所に相談する

まずは変更先の候補となる事務所に「現在依頼中だが変更を検討している」と相談してください。受任可能かどうかを先に判断してもらうことが重要です。

※現在の事務所との契約を放置したまま(辞任手続きをしないまま)、新しい事務所が受任通知を送ることはトラブルの原因になります。

 

手順2:現在の事務所の解約(解任)

現在依頼している事務所に連絡し、契約の解除(解任)を申し出ます。

「費用が高い」「方針が合わない」などの理由を伝え、合意の上で契約解除を目指します。この際、費用の精算についての話し合いが行われます。

 

手順3:新しい事務所と契約締結

前の事務所との契約関係が整理できたら、正式に新しい事務所と契約を結びます。

事務所の変更は、下記のとおり債権者に迷惑をかけます

  • 書類の出し直し

  • 新しい依頼先の確認

  • 返済開始が遅れる

 

今はネットで、費用の比較や情報収集が簡単にできる時代です。「後で見たら、別の事務所の方が安かった」という理由は、依頼者側の落ち度とも言えます。

とはいえ、精神的に追い詰められ、正常な判断ができなかった事情もあるでしょう。

いきなり変更するのではなく、まずは現在の事務所と話し合い、円満な解決策を探りましょう。

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

キャンセル・変更によって発生するリスクと注意点

依頼のキャンセルや事務所変更には、リスクが伴います。

特に「費用の問題」はトラブルになりやすいため注意が必要です。

着手金の精算に関する問題

債務整理を依頼した事務所を変更・解約する場合、「すでに支払った着手金は返金されない」ケースが一般的です。

 

多くの事務所では、受任通知を送付した時点で「着手」とみなされます。

たとえ和解まで進んでいなくても、着手金(1社あたり数万円~)を請求される権利が事務所側に発生しています。

 

  • 分割払い中だった場合は、未払い分の着手金を請求される可能性があります。
  • 事務所を変更する場合だと、前の事務所に払った着手金は戻らず、新しい事務所でも再度着手金が必要になります。

 

結果として、費用が二重にかかるリスクがあります。

 

「費用が安い事務所に乗り換えたい」と思っても、前の事務所への支払いと合わせると、かえって損をするケースがあるため、慎重に検討してください。

債権者からの督促再開(一括請求)

依頼していた事務所が「辞任通知」を送ると、債権者は再び本人に対して直接連絡ができるようになります。

 

この際、すでに期限の利益(分割払いの権利)を失っているため、「残金を一括で支払え」という請求が来るのが通常です。

 

新しい事務所に依頼しない場合は、自分で分割交渉を行う必要があります。

 

また、新しい事務所へ依頼する場合は、契約(受任通知の送付)までの空白期間ができると、その間は督促を受けることになります。

乗り換える場合は、この空白期間をなるべく作らないようにする必要があります。

ブラックリスト(信用情報)への影響

受任通知が送られた時点で、信用情報機関には事故情報が登録されています。

 

「依頼をキャンセルしたから事故情報も消える」ということはありません。

 

信用情報は傷ついたまま残るため、クレジットカードやローンの利用制限は続きます。

自己破産・個人再生のキャンセルについて

自己破産をキャンセルする

自己破産や個人再生も、裁判所への申立前であれば、キャンセルが可能です。

 

この場合も任意整理と同様、依頼した事務所に連絡してキャンセルを申し出れば良いでしょう。

 

依頼後の経過日数や手続きの進行具合によっては、着手金や費用の精算があると認識しておきましょう。また、裁判所に提出する書類を預けている場合も忘れずに返却してもらいましょう。

キャンセルした後は任意整理に切り替える?

自己破産・個人再生を依頼した時点で返済をストップしているため、依頼をキャンセルした場合、その後の対応も検討しておく必要があります。

 

再度、別の事務所に自己破産や個人再生を依頼しないのであれば、債権者と話し合い返済を再開する必要があります。

 

この場合は、任意整理を依頼することになりますが、返済を止めていた期間も利息や遅延損害金が発生しています。

長期間返済を止めていた後にキャンセルする場合は、その後の返済は厳しくなると認識しておきましょう。

裁判所への申立後はキャンセルできる?

自己破産や個人再生の手続きが進行し、裁判所に申し立てが行われた後にキャンセルを希望する場合、単に依頼を取り消すだけでなく、裁判所に対して「取り下げ」の手続きを行う必要があります。

 

取り下げが可能なのは、基本的に「破産開始決定や再生手続開始決定」がされる前です。

 

裁判所の手続きが進行すると、取り下げが難しくなり、キャンセルによってかえって不利な状況に陥る可能性もあります。

そのため、この段階でのキャンセルは慎重に判断する必要があります。

まとめ(債務整理を途中解約する場合に確認すること)

債務整理のキャンセルや事務所変更は可能ですが、タイミングを誤ると金銭的な負担が増えるだけです。

 

キャンセル・変更を検討する際に確認すること

  • 現在の進行状況は?(受任通知発送前か、後か、和解後か)

  • 契約書の内容は?(途中解約時の着手金の取り扱いはどうなっているか)

  • 乗り換えのメリットはあるか?(前の事務所への精算金を払ってでも、変更する経済的メリットはあるか)

 

特に「費用が高い」という理由で変更を考える場合、まずは依頼中の事務所に「支払いが厳しい」と相談してみるのも一つの手です。

分割回数の変更などで対応してくれる場合もあります。

 

それでも信頼関係が築けない、どうしても変更したいという場合は、必ず「今の事務所を解約する前」に、次の事務所へ相談してください。

 

当事務所は、相談無料・着手金不要で借金問題の解決をサポートしています。毎月100人以上の方からご相談いただく豊富な実績で、最適な解決方法を一緒に検討します。まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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