平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると、依頼された専門家は「Aさんに債務整理を依頼されたのでご協力ください」という内容の受任通知を相手方の会社(借金している消費者金融や信販会社や銀行など)に送付します。
この文書のことを「債務整理開始通知」「介入通知」「受任通知」等と呼びます。
これをもって債務整理がスタートします。
この記事では、受任通知の効果や役割、注意点について詳しく解説します。
1.受任通知が相手に届いたら取立や督促が止まる
2.銀行に受任通知が到達すると口座が凍結される
3.受任通知が到達すると信用情報に事故情報が登録される
目 次(更新:2025年1月14日)
1.債務整理開始通知(受任通知)を確認すると督促や取立が止まる
2.2 受任通知を受け取っても取立てを辞めてくれない会社はありますか?
3.1 銀行口座の凍結
3.2 保証人への請求
3.3 信用情報への登録
3.4 期限の利益喪失(一括請求)
債務整理開始通知が相手の債権者に送られ確認すると、取立て・催促などがストップします。
また、通常、この通知日以降は債権者に返済をしません。
(※ただし、債権者は裁判することまでは禁止されません。債務整理開始後数ヶ月経過したら裁判をしてくる会社も一部ですが存在します。
債務整理開始通知の内容
債務整理開始通知には、主に下記の内容を記載しています。
そして、債権者から送られてきた取引履歴をもとに、引き直し計算を行ったり、正確な債務額を把握し、今後の債務整理の具体的な方針(手続き)を決めていきます。
貸金業法第21条第1項第9号
「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」
債務整理を依頼したけど「連絡が取りづらい」「不信感がある」など、依頼した事務所を変更できるのでしょうか?
変更というより辞任と受任という流れになる。
債務整理の手続きには、任意整理・自己破産・個人再生がありますが、各手続を依頼したら解決までどれくらいの期間がかかるのか解説しています。
また、手続後の返済期間なども併せて解説。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
【電話相談をお願いしている3つの理由】
①オーダーメイドなアドバイス
電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能
メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる
②リアルタイムで疑問や不安を解消
電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる
③スピーディな対応
お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505