【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

受任通知とは?債務整理の開始の連絡と取立が止まる効力

司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると、依頼された専門家は「Aさんに債務整理を依頼されたのでご協力ください」という内容の受任通知を相手方の会社(借金している消費者金融や信販会社や銀行など)に送付します。

 

この文書のことを「債務整理開始通知」「介入通知」「受任通知」等と呼びます。

これをもって債務整理がスタートします。

 

この記事では、受任通知の効果や役割、注意点について詳しく解説します。

債務整理開始通知の説明|督促を止める効果がある

この「受任通知」の記事でわかること

1.受任通知が相手に届いたら取立や督促が止まる

2.銀行に受任通知が到達すると口座が凍結される

3.受任通知が到達すると信用情報に事故情報が登録される

債務整理開始通知(受任通知)を確認すると督促や取立が止まる

受任通知で取立が止まる

早く返済をストップしたい、返済が遅れているので早く督促を止めてほしい。

このような場合には、司法書士や弁護士に依頼して債務整理開始通知を債権者に送付してもらう必要があります。

 

債務整理開始通知を債権者が受け取ったら「債権者は債務者に直接連絡をしたり取立をしたりすることが禁止されます。

 

依頼をうけた弁護士や司法書士は、通常であれば即日債務整理開始通知(受任通知)を発送してくれます(なかには「着手金は支払われてから」という事務所もありますので事前にすぐに送付してくれるか確認しましょう)。

取立を止める債務整理開始通知の内容

受任通知の内容

債務整理開始通知が相手の債権者に送られ確認すると、取立て・催促などがストップします。

 

また、通常、この通知日以降は債権者に返済をしません

(※ただし、債権者は裁判することまでは禁止されません。債務整理開始後数ヶ月経過したら裁判をしてくる会社も一部ですが存在します。

 

債務整理開始通知の内容

債務整理開始通知には、主に下記の内容を記載しています。

  • 債務整理の開始しますので請求などを停止してご協力ください。
  • 債務の内容を調査するのでこれまでの取引履歴を開示してください。
  • 債務整理の方針(任意整理か法的整理か)が決まったらご連絡します。

 

そして、債権者から送られてきた取引履歴をもとに、引き直し計算を行ったり、正確な債務額を把握し、今後の債務整理の具体的な方針(手続き)を決めていきます。

債務整理開始通知で取立が止まる理由は「貸金業法の取り立て行為の規制」

貸金業法で規制

債務整理開始通知を確認すると、貸金業者は取り立てをストップします。

 

強硬な会社は取り立てを止めてくれないのでは?と思われるかもしれませんが、貸金業法という法律で規制されているので闇金などの無登録業者でない限り取り立てはストップしてくれます。

貸金業法第21条第1項第9号

 

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」

債務整理の受任通知に関するよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

依頼前に受任通知を出して督促を止めてもらえますか?

依頼「前」はできません。

受任通知

残念ながら、依頼前に債務整理開始通知を発送することはできません。

 

正式な依頼後(委任契約後)に発送することになります。

専門家に相談する直前に請求や取り立ての電話で困っている場合の対応方法は?

 

その場合は、債権者に「いついつ債務整理の相談にいくので待ってもらえないか?」と伝えておけば、多くの会社は「では、相談したら連絡ください。いついつまでご連絡待ってます」と待ってくれます。

受任通知を受け取っても取立てを辞めてくれない会社はありますか?

正規の貸金業者ではありません。

貸金業法という法律で規制されているので、正規の貸金業者は取立てをストップしてくれます(依頼直後の入れ違いで取立はあります)。

 

止まらないとしたら無登録業者、いわゆる闇金です。

受任通知による追加的な影響

受任通知が送付されると、取り立てが止まる以外にも以下のような影響が発生します。

① 銀行口座の凍結

② 保証人への請求

③ 信用情報への登録

④ 期限の利益喪失(一括請求)

① 銀行口座の凍結

受任通知で銀行口座が凍結される

債務整理の通知が銀行に届くと、預金口座が凍結される可能性があります。

 

これは、債権者である銀行が預金と借金を相殺するために行います。

 

もちろん、凍結されるのは債務整理の対象にした銀行の口座です。

無関係な銀行の口座までは凍結されませんのでご安心ください。

② 保証人への請求

保証人に影響する

債務整理が開始されると、保証人がいる場合、その保証人に対して請求が行われます。

 

保証人への影響を考慮し、当該債権者を除外する任意整理を行うか、事前に保証人に対して説明を行うことが重要です。

③ 信用情報への登録

受任通知が送付されると、債権者は加盟しているJICCやCICといった信用情報機関に「事故情報」を報告し登録されます。

 

これにより、一定期間新たな借り入れやクレジットカードの利用が制限されます。

④ 期限の利益喪失(一括請求)

カードローンやクレジットカードの契約により、弁護士や司法書士から「債務整理開始通知」が届くと、期限の利益が喪失すると定められています。

 

期限の利益が喪失するとは、分割払いであったものが一括請求になることを意味します。

任意整理は、この一度「一括請求になったものを分割払い」にする交渉を行います。

受任通知送付後の注意点

受任通知送付後の注意点

●キャンセルはできる?

一度受任通知が送付されると、債務整理が開始します。

そのため、受任通知送付後に依頼を取り消す場合には以下の点に注意が必要です。

  • 依頼取消の手続き
    手続きの途中で依頼をキャンセルすることは可能ですが、進行状況に応じて着手金が発生することがあります。

  • 後戻りできない事項
    一括請求や信用情報への登録や、保証人への請求開始などは原則元に戻せません。

「受任通知」の反対?「辞任通知」とは?

手続を開始する受任通知の反対で、手続を終了させる「辞任通知」「業務終了通知」があります。

 

債務整理の開始は「債務整理開始通知」ですが、債務整理が完済以外で終了する場合は「辞任通知」「業務終了通知」などが依頼した事務所から債権者に送付されます。

 

「辞任通知」は、手続きの途中で依頼を受けた弁護士や司法書士が辞任する場合に送る書面になります。

債権者は辞任通知を受け取れば直接債務者に対し取り立てることが可能になります。

 

「業務終了通知」は、任意整理の和解が終わり返済が再開した場合に、「事務所の手続きは終了したので、今後返済の遅れなどがあれば直接債務者に連絡してください」という趣旨の書類になります。

関連記事の紹介

債務整理を依頼した事務所を変更したい

債務整理を依頼したけど「連絡が取りづらい」「不信感がある」など、依頼した事務所を変更できるのでしょうか?

変更というより辞任と受任という流れになる。

債務整理にかかる期間はどれくらい?

債務整理の手続きには、任意整理・自己破産・個人再生がありますが、各手続を依頼したら解決までどれくらいの期間がかかるのか解説しています。

また、手続後の返済期間なども併せて解説。

債務整理を辞任された場合の対処法を解説

債務整理を依頼しても費用が払えなかったり連絡が取れなかったりすると辞任されてしまいます。

辞任された場合は、もう一度別の弁護士や司法書士に依頼する必要があります。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください

【電話相談をお願いしている3つの理由】

①オーダーメイドなアドバイス

電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能

メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる

②リアルタイムで疑問や不安を解消

電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる

③スピーディな対応

お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505