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司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると、依頼された専門家は「Aさんに債務整理を依頼されたのでご協力ください」という内容の受任通知を相手方の会社(借金している消費者金融や信販会社や銀行など)に送付します。
この文書のことを「債務整理開始通知」「介入通知」「受任通知」等と呼びます。
これをもって債務整理がスタートします。
1.受任通知が相手に届いたら取立や督促が止まる
2.銀行に受任通知が到達すると口座が凍結される
3.受任通知が到達すると信用情報に事故情報が登録される
早く返済をストップしたい、返済が遅れているので早く督促を止めてほしい。
このような場合には、司法書士や弁護士に依頼して債務整理開始通知を債権者に送付してもらう必要があります。
債務整理開始通知を債権者が受け取ったら「債権者は債務者に直接連絡をしたり取立をしたりすることが禁止されます。
依頼をうけた弁護士や司法書士は、通常であれば即日債務整理開始通知(受任通知)を発送してくれます(なかには「着手金は支払われてから」という事務所もありますので事前にすぐに送付してくれるか確認しましょう)。
債務整理開始通知が相手の債権者に送られ確認すると、取立て・催促などがストップします。
また、通常、この通知日以降は債権者に返済をしません。
(※ただし、債権者は裁判することまでは禁止されません。債務整理開始後数ヶ月経過したら裁判をしてくる会社も一部ですが存在します。任意整理中の裁判について)
債務整理開始通知の内容
債務整理開始通知には、主に下記の内容を記載しています。
そして、債権者から送られてきた取引履歴をもとに、引き直し計算を行ったり、正確な債務額を把握し、今後の債務整理の具体的な手続きを決めていきます。
債務整理開始通知を確認すると、貸金業者は取り立てをストップします。
強硬な会社は取り立てを止めてくれないのでは?と思われるかもしれませんが、貸金業法という法律で規制されているので闇金などの無登録業者でない限り取り立てはストップしてくれます。
貸金業法第21条第1項第9号
「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。」
ここではよくあるご質問をご紹介します。
残念ながら、依頼前に債務整理開始通知を発送することはできません。
正式な依頼後(委任契約後)に発送することになります。
専門家に相談する直前に請求や取り立ての電話で困っている場合の対応方法は?
その場合は、債権者に「いついつ債務整理の相談にいくので待ってもらえないか?」と伝えておけば、多くの会社は「では、相談したら連絡ください。いついつまでご連絡待ってます」と待ってくれます。
貸金業法という法律で規制されているので、正規の貸金業者は取立てをストップしてくれます(依頼直後の入れ違いで取立はあります)。
止まらないとしたら無登録業者、いわゆる闇金です。
相手の会社が受任通知を受け取ると債務整理がスタートします。
上記のように、返済をストップしたり取立がストップしたりという効果もありますが、それ以外にも受任通知にもとづいておこなわれる手続きがあります。
上記のように受任通知が相手に届くと原則として後戻りはできません。
債務整理開始通知の反対?「辞任通知」「業務終了通知」など
債務整理の開始は「債務整理開始通知」ですが、債務整理が完済以外で終了する場合は「辞任通知」「業務終了通知」などが依頼した事務所から債権者に送付されます。
「辞任通知」は、手続きの途中で依頼を受けた弁護士や司法書士が辞任する場合に送る書面になります。債権者は辞任通知を受け取れば直接債務者に対し取り立てることが可能になります。
「業務終了通知」は、任意整理の和解が終わり返済が再開した場合に、「事務所の手続きは終了したので、今後返済の遅れなどがあれば直接債務者に連絡してください」という趣旨の書類になります。
債務整理を依頼したけど「連絡が取りづらい」「不信感がある」など、依頼した事務所を変更できるのでしょうか?
変更というより辞任と受任という流れになる。
債務整理の手続きには、任意整理・自己破産・個人再生がありますが、各手続を依頼したら解決までどれくらいの期間がかかるのか解説しています。
また、手続後の返済期間なども併せて解説。
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