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任意整理の費用が払えない場合は?対処法とおすすめの解決策を解説

債務整理の費用が払えない場合の対処法

任意整理を検討しているが、「費用が払えない」と不安に思う方は多いかと思います。

 

当事務所の場合、任意整理の費用を安く設定しているので払えないという方はほとんどいません。(法テラスの任意整理の費用並みに低く設定)

 

逆に当事務所の費用設定でも払えないという方は任意整理ではなく自己破産を検討するくらいの収入や負債状況ということになります。

 

この記事では任意整理の費用が払えない場合の対処法をご紹介します。

この記事を読んでわかること

  • 任意整理の費用は、返済を止めている間に分割で支払うため、手元にお金がなくても依頼できる。
  • これから依頼する人は、費用が低額で分割払いに対応した事務所や、法テラスの利用を検討する。
  • 依頼後に費用が払えなくなり辞任されたら、他の事務所に再依頼するか、自己破産への切り替えを検討する。

任意整理の費用が「払えない」は誤解?手元にお金がなくても依頼できる2つの仕組み

任意整理は着手金なしで分割払いの事務所に依頼する

任意整理の費用が払えないという事態は、実はほとんどありません。

 

なぜなら、お金に困っている状況でも依頼できるよう、多くの事務所が以下のような仕組みを採用しているからです。

 

理由1:着手金が不要な事務所が多い

相談や依頼の時点で、手元にまとまったお金がなくても手続きを始めてくれる事務所が多数あります。

 

理由2:費用の分割払いが可能(返済ストップ期間を利用)

弁護士・司法書士に依頼すると、債権者への返済が一時的にストップします。これまで返済に充てていたお金を、そのまま専門家費用の「分割払い」に充てることができるため、新たな負担を発生させずに費用を支払うことが可能です。

 

分割払いの金額は、家計の状況をもとに無理のない範囲で設定するのが通常です。

それでも「費用が払えない」場合

任意整理の費用が払えないのはどこかに問題がある

この仕組みを利用しても費用が払えないなら、別の問題が考えられます。

 

  • 費用が高額の事務所に頼んでしまった

そのため毎月の金額設定が高額になり払えない可能性があります。

 

  • そもそも任意整理では解決できず自己破産が最適であった

費用の支払いができない場合は、任意整理後の返済(3〜5年)を続けることは困難です。最初から自己破産を検討すべきケースかもしれません。

これから依頼するが、費用が払えるか不安な場合

まだ専門家に依頼する前で、費用の支払いに不安がある場合の対処法を解説します。

費用が明確で、分割払いに対応した事務所を選ぶ

費用が明確で相場以内か

まず任意整理を依頼する弁護士・司法書士を選ぶ際は、主に「費用」「専門性」「対応」の3点に注目します。

 

1.費用が明確で「相場内」か?

まず、ホームページや面談で、着手金、成功報酬、その他諸経費を含めた「総額」がはっきり提示されているか確認します。

 

そして、相場と比較しましょう。任意整理の相場は1社5.5万円程度です。これを大幅に超える高額な事務所は避けましょう。

また、「顧客管理料」「口座管理料」など、事務所独自の不明瞭な費用項目がある事務所も負担が多くなるので避けましょう。

 

2.「債務整理」の実績・専門性は十分か?

債務整理の解決実績が豊富か、ホームページなどで債務整理に関する情報を詳しく発信しているかを確認します。

他の業務の片手間にやっている事務所より、債務整理を専門的に扱っている事務所の方が、ノウハウが豊富で交渉もスムーズな傾向があります。

 

3.コミュニケーションがとりやすいか?

弁護士や司法書士には依頼者本人との面談が義務付けられています。「面談不要」はルール違反であり依頼するのは危険です。

また、質問しやすく、説明が分かりやすいかなど、依頼する専門家とご自身との相性も大切な判断基準です。

法テラスの利用を検討する

法テラスを検討する

任意整理の費用が払えない場合は、法テラスを利用する方法があります。

 

法テラスは収入の低い人向けに国が設立した法律相談の機関です。

 

収入や資産の要件はありますが、法律扶助という専門家へ支払う費用の立替制度(民事法律扶助)を利用できる可能性があります。

 

立替制度を利用できれば、費用の心配なく任意整理の手続きをスタートすることが可能です。

ただし、立替を受けた費用も、後日、分割で国に返済していくことになります(実質的な後払い制度と言えます)。

法テラスの報酬基準(民事法律扶助)

法テラスの民事法律扶助は、収入と資産について一定の要件があり、収入証明を提出するなど、利用できるか収入についての審査を受ける必要があります。

債権者数 着手金と実費等の合計
1社 42,400円
2社 63,600円
3社 84,800円
4社 106,400円

5社

133,000円
6社 176,200円

収入に関する基準(東京・神奈川・千葉・埼玉など都心部にお住いの場合の目安)

下記の基準額以下が要件

単身者:200,200円 2人家族:276,100円 3人家族:299,200円 4人家族:328,900円

(配偶者の収入も加算)

また家賃や住宅ローンを支払っていたら、現実に支払っている金額を上記金額に加算できる。

ただし、加算できる上限は単身者:53,000円 2人家族:68,000円 3人家族:85,000円 4人家族:92,000円

(詳しくは法テラスに直接ご確認ください)

『費用の安い』事務所を厳選する

任意整理の費用が安い事務所に依頼する

任意整理の費用が払えないという事態の多くは、相場よりも高額な事務所に依頼してしまっているケースが多くあります。

 

当事務所の様に、費用が相場より安い(法テラス基準に近い)事務所も多くあります。

安い事務所に依頼すれば、費用が払えないという事態はほとんどありません。

  費用の相場 特徴
任意整理 1社あたり5.5万円 弁護士会や司法書士会で報酬の上限に関するルールがある
自己破産 30万円 ~ 50万円前後

裁判所費用は別途

管財事件になると裁判所費用も高額になる

個人再生 30万円 ~ 60万円前後

裁判所費用は別途

再生委員が選任されるとさらに高額になる

自分で任意整理をする

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉する手続きです。そのため、費用が払えない場合は、自分で交渉するという方法も理論上は可能です。

 

ただし、以下のようなリスクもあるため、専門家へ依頼する方が無難です。

  • 交渉に応じない

債権者が個人の交渉を相手にしない。「専門家を通すように」と言われる可能性が高いです。

  • 条件が不利になる

利息や遅延損害金がカットされないなど、不利な条件で和解させられるケースもあります。

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

既に依頼したが、途中で費用が払えなくなった場合

弁護士・司法書士に任意整理を依頼したものの、途中で費用が払えなくなった場合は、専門家は辞任します。そして、債権者からの督促が再開します。

依頼した専門家が辞任すると督促が再開する

依頼した弁護士・司法書士が手続きを途中で辞任する主な原因は、以下の2つです。

 

  • 依頼者と連絡が取れなくなる
  • 費用や毎月の返済入金が止まる

 

費用や返済が滞り、催促しても改善されない場合は辞任につながりますし、同時に連絡が取れないことも少なくありません。

 

辞任されると、止まっていた債権者からの督促が再開します。

  • 債権者からの取り立てが再開

専門家が、各債権者へ「辞任通知」を送付します。債権者がこの通知を受け取ると、本人へ直接連絡(督促)ができるようになります。

  • 一括返済を求められる

督促が再開した後は、一括返済を求められることになります。

任意整理依頼後に費用が払えなくなった場合の対処法

任意整理依頼後に支払えなくなった場合の解決方法として、以下の3つが考えられます。

依頼している事務所に相談する

依頼している事務所に相談してみる

まだ辞任をされていないようであれば、依頼している事務所に相談してみましょう。

 

依頼された事務所にしてみれば「相談もなく・入金もなければ」どうすることもできません。

 

相談してみると、柔軟に対応してくれるところがほとんどです。

(「いっさい相談に応じません」という対応なら、お金を借りている債権者と変わりません)

 

ただし、長期間支払えない場合は、辞任される可能性があります。

 

報酬の分割払い中も、債権者から早く和解をしてほしいなど事務所に督促の連絡が入ります。何か月も払えない状況であれば、辞任するしかない場合もあります。 

辞任されたら再度別の事務所を探す

辞任されたら別の事務所に相談

辞任されてしまった場合は、ご自身で解決できなければ、再度別の事務所に依頼をしましょう。

 

その際は、一度失敗している経験から、必ず費用の安い事務所を選ぶことが重要です。

自己破産も検討する

自己破産も検討した方がいい

費用が払えないということであれば、手続き自体を見直す必要もあります。

 

報酬の分割払いは、通常3か月~半年くらいの間で設定されることが多いですが、その分割払いができなかったということは、任意整理で支払う期間(3~5年間)払い続けることができる見通しがたちません。

 

任意整理で債権者と和解をした場合は、「2か月分以上滞納すると一括請求になる」との和解条項がつくため、支払いが滞ってしまうと一括請求になります。

一括請求になれば、せっかく報酬を払って利息カットしてもらい、分割払いにしてもらったのに、任意整理をした意味がなくなってしまいます。

 

もし、費用の支払いができなくなった場合は、任意整理ではなく、自己破産を検討した方がよいかもしれません。

任意整理の費用が払えない場合のよくあるご質問

任意整理の費用が払えない場合のよくある質問を紹介します。

Q. 費用が払えなくて辞任されました。まず最初にすることは?

まず、どの段階まで手続きが進んでいたか、辞任した事務所に確認しましょう。

併せて費用の清算の有無を確認してください。

 

その後、別の事務所に依頼を検討することになりますが、上記の内容は次の手続きの方針を決めるために重要になります。

 

辞任されると債権者からの督促も再開しますので、早めに依頼先を探してください。また、何度も辞任されていると、債権者への心証は悪くなりますのでご注意ください。

Q. 費用が高い事務所に頼んでしまいました。事務所の変更はできますか?

事務所を変更という手続きはありません。

前の事務所に辞任してもらい、新たに別の事務所に依頼することになります。

 

しかし、一度依頼した分を辞任してもらう場合は、着手金(既払い分や未払い分)の支払い(清算)について問題になることもありますので、事前に問題なく辞任してもらえるか相談したほうがいいでしょう。

Q. 任意整理で費用倒れの心配はありますか?

任意整理の費用が高額な事務所に依頼した場合は、費用倒れになる可能性があります。

また、相場内の費用の事務所でも、少額な債務を依頼した場合は費用倒れになる可能性があります。

 

目安:20万円の借金に対し月8,000円返済できるなら、55,000円の費用だと費用倒れになる可能性がある。10万円以下の借金を任意整理すると費用倒れになる。

まとめ

任意整理の費用が払えないと不安に思うかもしれませんが、多くの事務所は「費用の分割払い」に対応しています。

 

専門家に依頼すると債権者への返済が一時的にストップするため、その間に費用を支払うのが一般的です。

もし、この分割払いすら「払えない」という場合は、以下の2つの可能性が考えられます。

  • 依頼先の費用が相場(1社5.5万円)より高すぎる

  • 任意整理では解決が難しく、自己破産を検討すべき収入状況である

 

万が一、依頼後に費用が払えなくなり専門家に辞任された場合は、費用が安い事務所に再依頼するか、収入要件を満たせば費用の立替制度がある「法テラス」の利用を検討しましょう。

 

費用の分割払いが難しい状況では、任意整理後の返済(3~5年)を続けるのも困難だと予想されます。無理に任意整理にこだわらず、ご自身の状況に合わせて自己破産も視野に入れ、最適な解決策を弁護士・司法書士と相談することも大切です。

 

司法書士法人黒川事務所では、業界最低水準の費用、着手金不要でご依頼いただけます。当事務所の費用でも支払いが難しい場合は、他の手続きも含めて最適な方法を一緒に検討しますので、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で18年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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