債務整理・借金問題専門
司法書士法人黒川事務所
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債務整理を検討しているが、「費用が払えない」と不安に思う方は多いかと思います。
当事務所の場合、任意整理の費用を安く設定しているので払えないという方はほとんどいません。(法テラスの任意整理の費用よりも低く設定)
逆に当事務所の費用設定でも払えないという方は任意整理ではなく自己破産を検討するくらいの収入や負債状況ということになります。
(自己破産が適する場合は、費用が払えない場合は法テラスの法律扶助(費用の立替制度)もありますので、実は費用が払えないという心配はあまりありません)
じつは、任意整理の費用が払えないということはほとんどありません。
・着手金がない事務所に依頼するとお金がなくても依頼できる
・報酬の分割払いの事務所に依頼すると返済をストップしている間に支払える
任意整理をする人はお金に困って相談しているわけですから、着手金がない事務所も多く、手続きを依頼する前にお金を準備しなくても依頼できるケースがほとんどで。
また、費用の分割払いを採用している事務所も多いため、依頼後に、返済をストップしている間に費用を支払うことができます。
分割払いの金額は、相談の際に家計収支などをもとに専門家が「無理のない範囲で設定する」ことが通常です。
それでも費用が払えないというのは「どこかになにかしらの問題がある」ケースがあります。
・費用が高額の事務所に頼んでしまって払えない(無理な金額設定をされてしまった)
・そもそも任意整理では解決できず自己破産が最適であった
などが考えられます。
任意整理を依頼する段階で、費用が支払えるか心配ならそれほど心配する必要はありません。
まずは、相談しようとしている事務所が着手金が必要か確認しましょう。
着手金が不要であれば手持ちがなくても依頼することが可能です。
また、報酬の分割払いに対応している事務所であれば、依頼後に返済をストップしている間に報酬を分割払いで支払うことができます。
解決方法として、以下の3つが考えられます。
まずは依頼している事務所に相談する
まだ辞任をされていないようであれば、依頼している事務所に相談してみましょう。
依頼された事務所にしてみれば「相談もなく・入金もなければ」どうすることもできません。
相談してみると、柔軟に対応してくれるところがほとんどだと思います。
(「いっさい相談に応じません」という対応なら、お金を借りている債権者と同じ対応です)
ただし、長期間支払えない場合は、辞任される可能性があります。(報酬の分割払い中にも、債権者からも、早く和解をしてほしいなど事務所に督促の連絡が入りますので、何か月も払えない状況であれば、辞任するしかない場合もあります)
辞任されたら再度別の事務所を探す
依頼中は、債権者からの督促がストップしていますが、辞任をされてしまうと直接本人に債権者からの督促がくるようになります。
(辞任されると、債権者は本人へ連絡することができます)
ご自身で解決できず、もう一度債務整理をされたいということであれば、再度別の事務所に依頼をしましょう。
2度目の債務整理の場合、通常の費用と違う設定をしているところもありますので、費用を確認されると良いでしょう。
自己破産も検討する
費用が払えないということであれば、債務整理の手続き自体を見直す必要もあります。
任意整理を依頼したが、費用が払えなかった場合、任意整理では解決できない可能性があります。
報酬の分割払いは、通常3か月~半年くらいの間で設定されることが多いですが、その分割払いができなかったということは、任意整理で支払う期間(3~5年間)払い続けることができる見通しがたちません。
任意整理で債権者と和解をした場合は、「2か月分以上遅れをためてしまうと一括請求になる」との和解条項がつけられることが多いため、支払いが滞ってしまうと一括請求になります。
一括請求になれば、せっかく報酬を払って利息カットしてもらい、分割払いにしてもらったのに、任意整理をした意味がなくなってしまいます。
もし、費用の支払いができなくなった場合は、任意整理ではなく、自己破産を検討した方がよいかもしれません。
副業を認めている勤務先も増えてきましたので、収入を増やすという選択肢もあります。
週末に副業をして、収入を上げれば確かに債務整理の費用を支払うことは可能かと思います。
しかし、債務整理の費用が支払えても、そのあとの債権者への返済ができなければ意味がありません。
債務整理の費用の分割払いの金額と債権者への返済額は同額程度に設定している事務所が多いようです。
副業で収入を増やしたとしても、それを3年から5年継続することが可能なのかも考える必要があります。
最初はできたとしても継続するのは体力的にも難しいケース(休日に副業をすると休みがなくなる)も考えられます。
また、収入が増える分翌年から社会保険料や住民税も増えますので考慮する必要があります。
収入を増やすことができない場合は、支出を削るしかありません。
ちなみに食費を削るのは限界があります。
削れるとしたら通信費を格安スマホに変更する・交際費を削る・必要のない車を処分するなどか挙げられます。
明らかに無駄な支出を削除できるのであればいいのですが・・・
無理な節約も数年間となれば生活に支障がでる場合があります。
単に債務整理の依頼を受けるだけでなく「毎月の家計収支も含めて費用の支払い方法の相談に乗ってくれる・手続き選択を考えてくれる専門家」に相談しましょう。
法テラスは収入の低い人向けの国が設立した法律相談の機関です。
収入や資産の要件はありますが、収入の低い人が対象なので費用は安い設定です。
法テラスの民事法律扶助は、収入と資産について一定の要件があります。
収入証明を提出するなど、利用できるか収入についての一定の審査があります。
債権者数 | 着手金と実費等の合計 |
1社 | 42,400円 |
2社 | 63,600円 |
3社 | 84,800円 |
4社 | 106,400円 |
5社 | 133,000円 |
6社 | 176,200円 |
収入に関する基準(東京・神奈川・千葉・埼玉など都心部にお住いの場合の目安)
下記の基準額以下が要件
単身者:200,200円 2人家族:276,100円 3人家族:299,200円 4人家族:328,900円
(配偶者の収入も加算)
また家賃や住宅ローンを支払っていたら、現実に支払っている金額を上記金額に加算できる。
ただし、加算できる上限は単身者:53,000円 2人家族:68,000円 3人家族:85,000円 4人家族:92,000円
(詳しくは法テラスに直接ご確認ください)
当事務所の任意整理の費用は法テラスよりも安く設定していますので、当事務所は法テラスとは提携しておりません。
法テラスを利用することできませんが、安く任意整理をすることが可能です。
任意整理の費用
返済代行なし=1社29,800円(税別)
返済代行あり=1社19,800円(税別)
一度辞任されても別の事務所に再度依頼することは可能です。
今度は払える範囲で進めてくれる事務所を探しましょう。
何度も辞任されていると、債権者への心証は悪くなります。
事務所を変更という手続きはありません。
前の事務所に辞任してもらい、新たに別の事務所に依頼することになります。
しかし、一度依頼した分を辞任してもらう場合は、着手金(既払い分や未払い分)の支払い(精算)について問題もありますので、事前に問題なく辞任してもらえるか相談したほうがいいでしょう。
弁護士や司法書士の報酬(費用)は自由化されていて、個々の事務所で事由に金額設定することが可能です。
弁護士会や司法書士会が高額にならないように一定の基準を出していますが、守られていないケースもインターネット上では多く見かけます。
司法書士会が定めた債務整理の費用に関するルールは下記で紹介しています。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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