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債務整理を検討しているが、「費用が払えない」と不安に思う方は多いかと思います。
当事務所の場合、任意整理の費用を安く設定しているので払えないという方はほとんどいません。(法テラスの任意整理の費用並みに低く設定)
逆に当事務所の費用設定でも払えないという方は任意整理ではなく自己破産を検討するくらいの収入や負債状況ということになります。
(自己破産が適する場合は、費用が払えない場合は法テラスの法律扶助(費用の立替制度)もありますので、実は債務整理の費用が払えないという心配はあまりありません)
目 次
2.債務整理を依頼した後に費用が払えなくなった場合はどうしたらいいの?
じつは、任意整理の費用が払えないということはほとんどありません。
任意整理をする人はお金に困って相談しているわけですから、着手金がない事務所も多く、手続きを依頼する前にお金を準備しなくても依頼できるケースがほとんどです。
また、費用の分割払いを採用している事務所も多いため、依頼して返済をストップしている間に費用を支払うことができます。
分割払いの金額は、相談の際に家計収支などをもとに専門家が「無理のない範囲で設定する」ことが通常です。
それでも費用が払えないというのは「どこかになにかしらの問題がある」ケースがあります。
任意整理を依頼する段階で、費用が支払えるか心配ならそれほど心配する必要はありません。
まずは、相談しようとしている事務所が着手金が必要か確認しましょう。
着手金が不要であれば手持ちがなくても依頼することが可能です。
また、報酬の分割払いに対応している事務所であれば、依頼後に返済をストップしている間に報酬を分割払いで支払うことができます。
費用が払えないということであれば、債務整理の手続き自体を見直す必要もあります。
任意整理を依頼したが、費用が払えなかった場合、任意整理では解決できない可能性があります。
報酬の分割払いは、通常3か月~半年くらいの間で設定されることが多いですが、その分割払いができなかったということは、任意整理で支払う期間(3~5年間)払い続けることができる見通しがたちません。
任意整理で債権者と和解をした場合は、「2か月分以上遅れをためてしまうと一括請求になる」との和解条項がつくため、支払いが滞ってしまうと一括請求になります。
一括請求になれば、せっかく報酬を払って利息カットしてもらい、分割払いにしてもらったのに、任意整理をした意味がなくなってしまいます。
副業を認めている勤務先も増えてきましたので、収入を増やすという選択肢もあります。
週末に副業をして、収入を上げれば確かに債務整理の費用を支払うことは可能かと思います。
しかし、債務整理の費用が支払えても、そのあとの債権者への返済ができなければ意味がありません。
債務整理の費用の分割払いの金額と債権者への返済額は同額程度に設定している事務所が多いようです。
副業で収入を増やしたとしても、それを3年から5年継続することが可能なのかも考える必要があります。
最初はできたとしても継続するのは体力的にも難しいケース(休日に副業をすると休みがなくなる)も考えられます。
債務整理の費用が払えない場合は、法テラスの利用も検討しましょう。
法テラスは収入の低い人向けの国が設立した法律相談の機関です。
収入や資産の要件はありますが、収入の低い人が対象なので費用は安い設定です。
法テラスで専門家の紹介を受けるメリットは、法律扶助という専門家へ支払う費用の立替制度(民事法律扶助)を利用できることです。
立替制度を利用できれば、費用の心配なく債務整理の手続きをスタートすることは可能です。
ただし、立替を受けた費用も、後日、分割で国に返済していくことになります。
法テラスの民事法律扶助は、収入と資産について一定の要件があり、収入証明を提出するなど、利用できるか収入についての審査を受ける必要があります。
債権者数 | 着手金と実費等の合計 |
1社 | 42,400円 |
2社 | 63,600円 |
3社 | 84,800円 |
4社 | 106,400円 |
5社 | 133,000円 |
6社 | 176,200円 |
一度辞任されても別の事務所に再度依頼することは可能です。
今度は払える範囲で進めてくれる事務所を探しましょう。
辞任されると債権者からの督促も再開しますので、早めに依頼先を探しましょう。また、何度も辞任されていると、債権者への心証は悪くなりますのでご注意ください。
事務所を変更という手続きはありません。
前の事務所に辞任してもらい、新たに別の事務所に依頼することになります。
しかし、一度依頼した分を辞任してもらう場合は、着手金(既払い分や未払い分)の支払い(精算)について問題もありますので、事前に問題なく辞任してもらえるか相談したほうがいいでしょう。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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