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任意整理を検討しているが、「費用が払えない」と不安に思う方は多いかと思います。
当事務所の場合、任意整理の費用を安く設定しているので払えないという方はほとんどいません。(法テラスの任意整理の費用並みに低く設定)
逆に当事務所の費用設定でも払えないという方は任意整理ではなく自己破産を検討するくらいの収入や負債状況ということになります。
この記事では任意整理の費用が払えない場合の対処法をご紹介します。
この記事を読んでわかること
目次(更新:2025年11月17日)
6. まとめ
任意整理の費用が払えないという事態は、実はほとんどありません。
なぜなら、お金に困っている状況でも依頼できるよう、多くの事務所が以下のような仕組みを採用しているからです。
理由1:着手金が不要な事務所が多い
相談や依頼の時点で、手元にまとまったお金がなくても手続きを始めてくれる事務所が多数あります。
理由2:費用の分割払いが可能(返済ストップ期間を利用)
弁護士・司法書士に依頼すると、債権者への返済が一時的にストップします。これまで返済に充てていたお金を、そのまま専門家費用の「分割払い」に充てることができるため、新たな負担を発生させずに費用を支払うことが可能です。
分割払いの金額は、家計の状況をもとに無理のない範囲で設定するのが通常です。
まず任意整理を依頼する弁護士・司法書士を選ぶ際は、主に「費用」「専門性」「対応」の3点に注目します。
1.費用が明確で「相場内」か?
まず、ホームページや面談で、着手金、成功報酬、その他諸経費を含めた「総額」がはっきり提示されているか確認します。
そして、相場と比較しましょう。任意整理の相場は1社5.5万円程度です。これを大幅に超える高額な事務所は避けましょう。
また、「顧客管理料」「口座管理料」など、事務所独自の不明瞭な費用項目がある事務所も負担が多くなるので避けましょう。
2.「債務整理」の実績・専門性は十分か?
債務整理の解決実績が豊富か、ホームページなどで債務整理に関する情報を詳しく発信しているかを確認します。
他の業務の片手間にやっている事務所より、債務整理を専門的に扱っている事務所の方が、ノウハウが豊富で交渉もスムーズな傾向があります。
3.コミュニケーションがとりやすいか?
弁護士や司法書士には依頼者本人との面談が義務付けられています。「面談不要」はルール違反であり依頼するのは危険です。
また、質問しやすく、説明が分かりやすいかなど、依頼する専門家とご自身との相性も大切な判断基準です。
法テラスの民事法律扶助は、収入と資産について一定の要件があり、収入証明を提出するなど、利用できるか収入についての審査を受ける必要があります。
| 債権者数 | 着手金と実費等の合計 |
|---|---|
| 1社 | 42,400円 |
| 2社 | 63,600円 |
| 3社 | 84,800円 |
| 4社 | 106,400円 |
| 5社 | 133,000円 |
| 6社 | 176,200円 |
収入に関する基準(東京・神奈川・千葉・埼玉など都心部にお住いの場合の目安)
下記の基準額以下が要件
単身者:200,200円 2人家族:276,100円 3人家族:299,200円 4人家族:328,900円
(配偶者の収入も加算)
また家賃や住宅ローンを支払っていたら、現実に支払っている金額を上記金額に加算できる。
ただし、加算できる上限は単身者:53,000円 2人家族:68,000円 3人家族:85,000円 4人家族:92,000円
(詳しくは法テラスに直接ご確認ください)
| 費用の相場 | 特徴 | |
|---|---|---|
| 任意整理 | 1社あたり5.5万円 | 弁護士会や司法書士会で報酬の上限に関するルールがある |
| 自己破産 | 30万円 ~ 50万円前後 | 裁判所費用は別途 管財事件になると裁判所費用も高額になる |
| 個人再生 | 30万円 ~ 60万円前後 | 裁判所費用は別途 再生委員が選任されるとさらに高額になる |
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
費用が払えないということであれば、手続き自体を見直す必要もあります。
報酬の分割払いは、通常3か月~半年くらいの間で設定されることが多いですが、その分割払いができなかったということは、任意整理で支払う期間(3~5年間)払い続けることができる見通しがたちません。
任意整理で債権者と和解をした場合は、「2か月分以上滞納すると一括請求になる」との和解条項がつくため、支払いが滞ってしまうと一括請求になります。
一括請求になれば、せっかく報酬を払って利息カットしてもらい、分割払いにしてもらったのに、任意整理をした意味がなくなってしまいます。
もし、費用の支払いができなくなった場合は、任意整理ではなく、自己破産を検討した方がよいかもしれません。
まず、どの段階まで手続きが進んでいたか、辞任した事務所に確認しましょう。
併せて費用の清算の有無を確認してください。
その後、別の事務所に依頼を検討することになりますが、上記の内容は次の手続きの方針を決めるために重要になります。
辞任されると債権者からの督促も再開しますので、早めに依頼先を探してください。また、何度も辞任されていると、債権者への心証は悪くなりますのでご注意ください。
事務所を変更という手続きはありません。
前の事務所に辞任してもらい、新たに別の事務所に依頼することになります。
しかし、一度依頼した分を辞任してもらう場合は、着手金(既払い分や未払い分)の支払い(清算)について問題になることもありますので、事前に問題なく辞任してもらえるか相談したほうがいいでしょう。
任意整理の費用が高額な事務所に依頼した場合は、費用倒れになる可能性があります。
また、相場内の費用の事務所でも、少額な債務を依頼した場合は費用倒れになる可能性があります。
目安:20万円の借金に対し月8,000円返済できるなら、55,000円の費用だと費用倒れになる可能性がある。10万円以下の借金を任意整理すると費用倒れになる。
任意整理の費用が払えないと不安に思うかもしれませんが、多くの事務所は「費用の分割払い」に対応しています。
専門家に依頼すると債権者への返済が一時的にストップするため、その間に費用を支払うのが一般的です。
もし、この分割払いすら「払えない」という場合は、以下の2つの可能性が考えられます。
依頼先の費用が相場(1社5.5万円)より高すぎる
任意整理では解決が難しく、自己破産を検討すべき収入状況である
万が一、依頼後に費用が払えなくなり専門家に辞任された場合は、費用が安い事務所に再依頼するか、収入要件を満たせば費用の立替制度がある「法テラス」の利用を検討しましょう。
費用の分割払いが難しい状況では、任意整理後の返済(3~5年)を続けるのも困難だと予想されます。無理に任意整理にこだわらず、ご自身の状況に合わせて自己破産も視野に入れ、最適な解決策を弁護士・司法書士と相談することも大切です。
司法書士法人黒川事務所では、業界最低水準の費用、着手金不要でご依頼いただけます。当事務所の費用でも支払いが難しい場合は、他の手続きも含めて最適な方法を一緒に検討しますので、まずはお気軽にご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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