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債務整理の手続きにおける減額報酬とは、利息制限法で借金を再計算して減った金額(当初の金額と計算後の金額の差額)に対する成功報酬です。
たとえば
依頼前に100万円あった債務が、依頼して60万円に減りました。
100万円ー60万円=40万円(減った金額)
減った金額の10%の4万円が減額報酬で加算されるということになります。
減額報酬があると、債務整理の費用が高くなるので注意しましょう。
いわゆるグレーゾーン金利を再計算して減額した分は、単なる計算の結果でありその計算結果については相手も争いません。
つまり交渉の結果で減ったわけではありあません。
それでも当然の成果のように減額報酬は加算されています。
「日本司法書士会連合会の債務整理の報酬に関する指針」では…
相手が再計算の結果について争わない場合は、その再計算の結果からさらに減額された場合に請求していいと定めています。
つまり、単なる再計算の結果減額された分については「減額報酬は請求しない」と定めています。
再計算からさらに減額されるケース(たとえば、100万円が再計算で60万円になり、さらに40万円まで減額してもらえた)ということは通常ありませんので、上記の指針によるとほとんどのケースでは減額報酬は発生しないことになります。
最近では、任意整理される方の多くは取引が短く、そもそも減額という話しはありません。
元金の減額があるケースというのは、平成19年より前にグレーゾーン金利で取引をしていた方が対象で、それ以降の借金は適正金利での取引なので、そもそも減額の対象ではありません。
そういう意味では、取引が短い方は減額報酬があってもなくても費用の差はありません。
ただし、一部の事務所では減額がなくても減額報酬を請求するというケースがあります。
最近の取引では、減額報酬はあってもなくても関係ありませんが、一部の事務所では「着手金20,000円:減額報酬10%(最低20,000円)」という定めをしていることがあります。
これは減額がなくても成功報酬として20,000円加算するということです。
多くの弁護士や司法書士事務所では、「依頼前の債務額」と「利息制限法で再計算した債務額」の差額の10%を減額報酬という名目で請求しています。
(たとえば、依頼前は100万円だった借金が、依頼後再計算したら30万円になった場合に、差額(70万)の10%の7万を報酬として請求する)
これは依頼した弁護士や司法書士の能力によるものではなく、法律に基づいた計算の結果(いわば当然の結果)ですので、当事務所ではこのような報酬は請求すべきでないと考えています。
あたかも高度な計算をした・有利な計算をした等によって減額したような表現をしている事務所もありますが計算方法は債権者も専門家も同じです。
当事務所の報酬と減額報酬がある事務所の報酬を比較すると下記のような差があります。
50万円あった借金が、利息制限法で再計算すると借金が10万円に減額。
当事務所(税込) | 大手A事務所(税込) | |
---|---|---|
着手金 | 0円 | 20,000円 |
基本報酬 | 30,000円 | 20,000円 |
減額報酬 | 減額報酬0% 0円 | 減額報酬10% 40,000円 |
消費税 | 3,000円 | 8,000円 |
合計 | 33,000円 | 88,000円 |
50万円あった借金が、再計算すると借金がなくなり、過払金60万円発生。
当事務所 | 大手B事務所 | |
---|---|---|
着手金 | 0円 | 20,000円 |
基本報酬 | 20,000円 | 20,000円 |
減額報酬 | 減額報酬0% 0円 | 減額報酬10% 50,000円 |
過払報酬 | 過払報酬15% 90,000円 | 過払報酬20% 120,000円 |
消費税 | 11,000円 | 21,000円 |
合計 | 121,000円 | 231,000円 |
減額報酬があると費用が高くなる傾向にありますが、10年以内に借り入れを開始したような内容の任意整理では、そもそも減額がないので減額報酬は適用になりません(一部適用される事務所もあります)。
依頼の際は、ホームページなのでしっかりと費用を確認してから依頼しましょう。
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