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債務整理を検討する際、気になるのは「費用」です。
その中でも「減額報酬」というものが発生する事務所とそうでない事務所があり、減額報酬の有無によって、支払う費用に大きな差が生じることがあります。
この記事では、減額報酬の仕組みや発生する条件、減額報酬のない事務所を選ぶ重要性について詳しく解説します。
債務整理の手続きにおける減額報酬とは、利息制限法で借金を再計算して減った金額(当初の金額と計算後の金額の差額)に対する成功報酬です。
たとえば
依頼前に100万円あった債務が、依頼して60万円に減りました。
100万円ー60万円=40万円(減った金額)
減った金額の10%の4万円が減額報酬で加算されるということになります。
この減額報酬があると、債務整理の費用が高くなるので注意しましょう。
減額報酬を設定している事務所では、通常の報酬に加えてこの減額報酬が請求されるため、最終的な支払額が高額になることがあります。
いわゆるグレーゾーン金利を再計算して減額した分は、単なる計算の結果でありその計算結果については相手も争いません。
つまり交渉の結果で減ったわけではありあません。
それでも当然の成果のように減額報酬は加算されています。
最近では、任意整理される方の多くは取引が短く、そもそも減額という話しはありません。
元金の減額があるケースというのは、平成19年より前にグレーゾーン金利で取引をしていた方が対象で、それ以降の借金は適正金利での取引なので、そもそも減額の対象ではありません。
そういう意味では、取引が短い方は減額報酬があってもなくても費用の差はありません。
ただし、下記のように一部の事務所では減額がなくても減額報酬を請求するというケースがあります(減額報酬が無くても、不当に高い成功報酬を設定しているケースもある)。
最近の取引では、減額報酬はあってもなくても関係ありませんが、一部の事務所では「着手金20,000円:減額報酬10%(最低20,000円)」という定めをしていることがあります。
これは減額がなくても成功報酬として20,000円加算するということです。
このような追加費用を避けるためにも、事前に費用の内訳をしっかり確認することが重要です。
多くの弁護士や司法書士事務所では、「依頼前の債務額」と「利息制限法で再計算した債務額」の差額の10%を減額報酬という名目で請求しています。
(たとえば、依頼前は100万円だった借金が、依頼後再計算したら30万円になった場合に、差額(70万)の10%の7万を報酬として請求する)
これは依頼した弁護士や司法書士の能力によるものではなく、法律に基づいた計算の結果(いわば当然の結果)ですので、当事務所ではこのような報酬は請求すべきでないと考えています。
あたかも高度な計算をした・有利な計算をした等によって減額したような表現をしている事務所もありますが計算方法は債権者も専門家も同じです。
当事務所の報酬と減額報酬がある事務所の報酬を比較すると下記のような差があります。
50万円あった借金が、利息制限法で再計算すると借金が10万円に減額。
→ 減額報酬がある事務所では、55,000円も高額になる!
当事務所(税込) | 大手A事務所(税込) | |
---|---|---|
着手金 | 0円 | 20,000円 |
基本報酬 | 30,000円 | 20,000円 |
減額報酬 | 減額報酬0% 0円 | 減額報酬10% 40,000円 |
消費税 | 3,000円 | 8,000円 |
合計 | 33,000円 | 88,000円 |
50万円あった借金が、再計算すると借金がなくなり、過払金60万円発生。
→ 減額報酬と過払い報酬の差で、110,000円も高額になる!
当事務所 | 大手B事務所 | |
---|---|---|
着手金 | 0円 | 20,000円 |
基本報酬 | 20,000円 | 20,000円 |
減額報酬 | 減額報酬0% 0円 | 減額報酬10% 50,000円 |
過払報酬 | 過払報酬15% 90,000円 | 過払報酬20% 120,000円 |
消費税 | 11,000円 | 21,000円 |
合計 | 121,000円 | 231,000円 |
1.法律に基づいた計算の結果に対して、追加の報酬を支払う必要はない
2.減額報酬があると、最終的な支払額が高額になる
債務整理を依頼する際には、事前に費用の詳細を確認し、「減額報酬なし」の事務所を選ぶことが、最もコストを抑えるポイントとなります。
減額報酬(減額になったこと自体)は、法律に基づく計算の結果であり、特別な交渉の成果ではありません。
そのため、減額報酬を設定している事務所を選ぶと、不要な費用を支払うことになってしまいます。
ただ、最近の借金には減額報酬はほぼ関係なく、一部の事務所では減額がなくても報酬を請求するケースがあります。
債務整理を依頼する際は、必ず事前に「減額報酬の有無」を確認し、総額で比較することが重要です。
ホームページなのでしっかりと費用を確認してから依頼しましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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