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「任意整理をすると借金が減る」と聞きますが、具体的に何が減り、最終的な支払額がどう変わるのかを正しく理解している方は多くありません。
実は、任意整理で減額されるのは原則として「将来利息」です。
元金(借りたお金そのもの)が減ることは、過払い金が発生している場合を除き、基本的にはありません。
この記事では、任意整理の減額の意味と、利息の減額幅のシミュレーションと、減額が認められないケースについて解説します。
この記事を読んでわかること
通常、リボ払いやカードローンには年利15.0%〜18.0%程度の利息が発生します。
任意整理で和解が成立すると、和解後の期間(3年〜5年)にかかるこの利息が「0%」になります。
つまり、「和解後に支払うお金はすべて元金の返済に充てられる」状態になります。
これまで毎月の返済額の半分近くが利息に消えていた場合、その分だけ完済までのスピードが早まります。
※和解日までに発生している経過利息や遅延損害金は免除されない?
経過利息
最後の返済日から和解成立日までに発生している利息を経過利息と言います。近年、債権者の対応が厳格化しており、この経過利息については「カットに応じてもらえない」ケースが増えています。
遅延損害金
返済が遅れている期間に発生したペナルティ(損害金)です。こちらも「カットに応じてもらえない」ケースが増えています。
「元金そのものを減らしてほしい」というご相談をよくいただきますが、任意整理では原則として不可能です。
元金が減る唯一の例外
2010年以前(多くは2007年以前)から取引があり、利息制限法の上限を超えた金利(グレーゾーン金利)で支払っていた場合です。
この場合は「過払い金」が発生しており、元金が減る、あるいは手元にお金が戻る可能性があります。
これ以降の借入については、元金カットはありません。
「元金が減らないなら、任意整理をする意味がないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、 元金が変わらなくても、「将来利息がカットされる」ことで、完済までに支払う総額は大幅に減額されます。
多くのリボ払いやカードローンは、毎月の返済額の半分近くが「利息」に充当されています。そのため、いくら返済しても元金が減らず、完済までに膨大な利息を支払い続けることになります。
任意整理を行うと、この将来発生するはずだった利息がすべて免除されます。
その結果、以下の図のように総支払額に大きな差が生まれます。
今のまま返済(年利15%):元金+完済までの数年分の利息=総額が膨らむ
任意整理後(年利0%):元金のみ=今の借入残高がそのまま総支払額の上限になる
つまり、任意整理における「減額」とは、「今後払い続けるはずだった数十万円〜数百万円の利息を払わなくて済む」という意味での減額なのです。
これが、任意整理の最大のメリットです。
では、利息が0%になると、総支払額は具体的にいくら減るのでしょうか。
年利15.0%で借り入れ、毎月一定額を返済している場合と、任意整理(将来利息0%・60回払い)をした場合を比較します。
※数値は概算であり、実際の取引内容により異なります。
| 自分で返済(現状) | 任意整理後(和解案) | 減額効果 | |
|---|---|---|---|
| 返済回数 | 約56回(4年8ヶ月) | 60回(5年) | 期間は延びる |
| 月々の返済 | 25,000円 | 16,600円 | 毎月8,400円減 |
| 利息総額 | 約40万円 | 0円 | 約40万円カット |
| 返済総額 | 140万円 | 100万円 | 40万円減 |
100万円の借金でも、40万円もの利息を払うことになります。
任意整理の費用(数万円)を支払っても、トータルで30万円以上のメリットが出る計算になります。
| 自分で返済(現状) | 任意整理後(和解案) | 減額効果 | |
|---|---|---|---|
| 返済回数 | 約56回(4年8ヶ月) | 60回(5年) | |
| 月々の返済 | 75,000円 | 50,000円 | 毎月25,000円減 |
| 利息総額 | 約118万円 | 0円 | 約118万円カット |
| 返済総額 | 418万円 | 300万円 | 118万円減 |
300万円を超えると、通常通り返済する場合の利息総額は118万円を超えます。
任意整理による「減額幅」は非常に大きく、手続きをするメリットが大きいと言えます。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
「誰でも」「どんな借金でも」減額できるわけではありません。
以下の条件に当てはまる場合は、任意整理の効果が薄い、または和解そのものができない可能性があります。
借りてからほとんど返済していない、あるいは数回しか返済していない状態で任意整理を行う場合です。
この場合、債権者からは「最初から返す気がなかったのではないか」と判断されます。
その結果、将来利息のカットに応じてもらえない、あるいは「一括返済」を求められるなど、和解条件が極めて厳しくなります。
会社名は伏せますが、一部の消費者金融や債権回収会社は「将来利息のカットには一切応じない」「会社の方針で一律5%は利息を付ける」といった方針を持っています。
債務整理には任意整理以外にも自己破産や個人再生という手続きがあります。
この2つの手続きが元金までも減額や免除をしてもらうことが可能です。
任意整理のシミュレーションをした結果、「月々の支払額がまだ高い」「5年でも返しきれない」という場合に検討します。
裁判所に申し立てを行い、借金総額を原則5分の1(最低100万円)まで圧縮する手続きです。
メリット
元金自体が大幅に減ります。住宅ローン特則を使えばマイホームを残せます。
デメリット
官報に住所氏名が載ります。手続きが複雑で費用も時間もかかります。
裁判所に「支払不能」を認めてもらい、借金を全額免除してもらう手続きです。
メリット
借金がゼロになります。
デメリット
一定の価値ある財産(20万円以上など)は処分されます。警備員など一部の職業に就けない期間が発生します。
任意整理は、借金の元金を減額できる手続きではありませんが、「将来発生する利息をカットし、完済までのゴールを明確にする」ための手段です。
リボ払いの利息が高くて元金が減らない。
借金総額が年収の3分の1を超え始めている。
返済のために借入を繰り返している。
このような状況にある場合、解決を先延ばしするほど利息の負担で借金は膨れ上がります。
任意整理をすると利息の減額でどれくらいのメリットがあるのか、毎月の返済額をどれくらい下げれるのか、まずは無料相談にて、シミュレーションをご依頼ください。
司法書士法人黒川事務所は、相談無料・着手金不要で借金問題の解決をサポートしています。毎月100人以上の方からご相談いただく豊富な実績で、最適な解決方法を一緒に検討します。まずはお気軽にお問い合わせください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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