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「借金を整理したいが、手元に依頼費用がなくて手続きができない」 このような悩みを抱える方は少なくありません。
返済が苦しく、債務整理を検討している状況で、高額な初期費用(着手金)を用意することは現実的に困難です。
本来、債務整理は生活を再建するための手続きであり、費用が払えないために断念することは本末転倒といえます。
本記事では、債務整理における「着手金」の仕組みや、着手金なしで依頼できる事務所がどのような考えで実務を行っているのか、専門家の視点から詳しく解説します。
目 次(更新:2026年2月9日)
4. まとめ
一般的に、弁護士や司法書士に事件を依頼する際には、契約時に支払う「着手金」が発生します。
多くの事務所では、この着手金の支払いが確認できるまで、具体的な手続きを開始しません。
着手金がある事務所:お金が貯まるまで手続きが始まらない
着手金がない事務所:契約後、即座に手続きを開始できる
債務整理をご検討中の方の多くは、すでに返済が遅れていたり、債権者からの督促(電話や郵便)に悩まされていたりする状況です。
着手金の準備を待っていては、その間も督促は止まらず、精神的な平穏を取り戻すことができません。
着手金を不要とすることで、ご依頼後すぐに「受任通知」を送付し、最短当日〜数日以内に督促を止めることが可能になります。
着手金とは、一言でいえば「その案件に着手するために必要な費用」です。
結果の成功・不成功に関わらず発生する性質のものです。
債務整理において「着手」が指すのは、主に債権者へ「受任通知」を送付することです。
受任通知が届くと、債権者は法律上、債務者に直接連絡を取ることができなくなります。
着手金を設定している事務所では、この「督促を止めるための第一歩」に費用が発生するため、支払いができない限り督促が続くというリスクがあります。
弁護士事務所では、司法書士事務所に比べて着手金を設定しているケースが比較的多く見られます。これには以下の背景があります。
業務範囲の違い
弁護士は刑事事件や離婚、損害賠償など幅広い民事事件を扱っており、それらの事件で着手金を設定する慣習が債務整理にも反映されていることがあります。
報酬規定の柔軟性
日本弁護士連合会の規程では「解決報酬金」には上限(1社2万円以下)がありますが、着手金には明確な上限設定がありません。そのため、事務所の運営方針によって自由に設定されています。
一方で、司法書士は司法書士会連合会の規程により、報酬体系がより定額化されている傾向があり、着手金を設定しない事務所が比較的多いのが特徴です。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
もし現在、着手金の支払いがネックとなって相談をためらっている場合は、以下のポイントを参考に事務所選びを行ってください。
最も早い解決策は、初期費用ゼロで受任してくれる事務所に相談することです。
特に司法書士事務所は、着手金不要で分割払いに対応しているケースが多く、手元に現金がない状態からでもスタートできます。
債務整理を依頼する際に着手金が必要な事務所もあれば、不要な事務所もあります。
特に、債務整理を依頼する方の多くは経済的に困窮しているため、着手金不要の事務所を選ぶことで、よりスムーズに手続きを進めることができます。
債務整理を検討している場合は、着手金の有無だけでなく、費用全体をしっかり確認したうえで、自分に合った事務所を選ぶことが大切です。
司法書士法人黒川事務所では、業界最低水準の費用、着手金不要でご依頼いただけます。お気軽にご相談ください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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