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債務整理を依頼しようと思っても、着手金が払えなくて依頼できなかったという話もあります。
毎月のカードローンやクレジットカードの返済に困って債務整理を決意しても、着手金を用意できないと依頼できないというのでは、本末転倒です。
この記事では、債務整理における「着手金」の仕組みや、着手金なしで依頼できる司法書士・弁護士事務所の考え方について解説します。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
着手金を設定している事務所は司法書士事務所よりも弁護士事務所に多くみられます。
これは、弁護事務所は一般事件(債務整理以外の民事事件や刑事事件)でも着手金を設定し、最低限の収益を確保しているということもありますし、日本弁護士会連合会の規定している「債務整理事件処理の規律を定める規程」も関係していると思われます。
日本弁護士会連合会の「債務整理事件処理の規律を定める規程」とは、簡単に説明すると債務整理を受任するためのルールなのですが、そこには報酬についての規定もあります。
この規定には解決報酬金1社2万円以下となっていますが、実は着手金に関する上限はありません。
つまり、着手金はいくら設定しても規定には違反する事はないのです。
その為、報酬を上乗せしたい事務所は積極的に着手金を設定する事になったのです。
(着手金5万円、解決報酬(成功報酬)2万円とすれば1件で7万円の報酬になります)
逆に、司法書士は司法書士会連合会の規定により、着手金・成功報酬ではなく「定額報酬」と定められています。
その為、着手金を設定している事務所は弁護士事務所程多くない印象です。
ただ、最近は弁護士事務所であっても、債務整理という性質上のためか着手金を設定していない事務所も増えてきました。
もし着手金が払えないならば着手金のない事務所に依頼する事が一番早い解決策でしょう。
着手金が払えないと、受任通知を送ってもらえずに手続きが開始されない可能性があります。
司法書士事務所は多くの事務所が着手金を設定していないため、代理権の問題などが無ければ司法書士に依頼する事を検討するのも良いでしょう。
もちろん、司法書士事務所にも着手金を設定している事務所もあります。
そのような事務所は費用が高額になるケースがあり、債務整理のメリット以上の費用がかかってしまうことがあります。
(1件で10万円を超える報酬の事務所も存在します)
依頼するときは着手金の存在だけでなく、費用の総額にも注意して事務所を探してみてください。
債務整理を依頼する際に着手金が必要な事務所もあれば、不要な事務所もあります。
特に、債務整理を依頼する方の多くは経済的に困窮しているため、着手金不要の事務所を選ぶことで、よりスムーズに手続きを進めることができます。
債務整理を検討している場合は、着手金の有無だけでなく、費用全体をしっかり確認したうえで、自分に合った事務所を選ぶことが大切です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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