【新宿オフィス】東京都新宿区新宿2丁目5-1 アルテビル新宿7階

平日10時~19時30分

土日10時~17時00分
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

着手金無料なら債務整理をすぐに依頼できる理由を解説

着手金はないのですぐに着手できます

「借金を整理したいが、手元に依頼費用がなくて手続きができない」 このような悩みを抱える方は少なくありません。

 

返済が苦しく、債務整理を検討している状況で、高額な初期費用(着手金)を用意することは現実的に困難です。

 

本来、債務整理は生活を再建するための手続きであり、費用が払えないために断念することは本末転倒といえます。

 

本記事では、債務整理における「着手金」の仕組みや、着手金なしで依頼できる事務所がどのような考えで実務を行っているのか、専門家の視点から詳しく解説します。

着手金無料ならすぐに債務整理を依頼できる理由

当事務所(司法書士法人黒川事務所)では、任意整理のご依頼をいただく際に着手金は一切頂いておりません。

着手金とは「初期費用」のこと

一般的に、弁護士や司法書士に事件を依頼する際には、契約時に支払う「着手金」が発生します。

多くの事務所では、この着手金の支払いが確認できるまで、具体的な手続きを開始しません。

  • 着手金がある事務所:お金が貯まるまで手続きが始まらない

  • 着手金がない事務所:契約後、即座に手続きを開始できる

当事務所が着手金不要としている理由

債務整理をご検討中の方の多くは、すでに返済が遅れていたり、債権者からの督促(電話や郵便)に悩まされていたりする状況です。

 

着手金の準備を待っていては、その間も督促は止まらず、精神的な平穏を取り戻すことができません。

着手金を不要とすることで、ご依頼後すぐに「受任通知」を送付し、最短当日〜数日以内に督促を止めることが可能になります。

そもそも「着手金」とはどのような制度か?

着手金とは、一言でいえば「その案件に着手するために必要な費用」です。

 

結果の成功・不成功に関わらず発生する性質のものです。

受任通知の送付と着手金の関係

着手とは受任通知発送

債務整理において「着手」が指すのは、主に債権者へ「受任通知」を送付することです。

 

受任通知が届くと、債権者は法律上、債務者に直接連絡を取ることができなくなります

 

着手金を設定している事務所では、この「督促を止めるための第一歩」に費用が発生するため、支払いができない限り督促が続くというリスクがあります。

弁護士事務所に「着手金あり」が多い背景

弁護士事務所に多い着手金

弁護士事務所では、司法書士事務所に比べて着手金を設定しているケースが比較的多く見られます。これには以下の背景があります。

 

  • 業務範囲の違い

弁護士は刑事事件や離婚、損害賠償など幅広い民事事件を扱っており、それらの事件で着手金を設定する慣習が債務整理にも反映されていることがあります。

 

  • 報酬規定の柔軟性

日本弁護士連合会の規程では「解決報酬金」には上限(1社2万円以下)がありますが、着手金には明確な上限設定がありません。そのため、事務所の運営方針によって自由に設定されています。

 

一方で、司法書士は司法書士会連合会の規程により、報酬体系がより定額化されている傾向があり、着手金を設定しない事務所が比較的多いのが特徴です。

【解決事例】着手金なしですぐに督促を止めたケース

着手金がある事務所では、その入金が確認できるまで受任通知が送られず、督促が止まらないことがあります。

着手金なしですぐに督促を止められたケースをご紹介します。

 

ご相談者は20代・パート勤務の女性で、ご主人と幼いお子さんとの3人暮らしです。生活費や買い物のための借入が3社・約160万円、毎月の返済は約9万円で、1か月ほど滞納し督促が来ている状態でした。

 

最初に相談した弁護士事務所は着手金が必要で、分割払いには対応していたものの、初回の着手金の一部3万円の入金が確認できるまで受任通知を送らないという方針でした。

「夫に知られないよう、早く督促を止めたい」という思いから、着手金不要の事務所を探して、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

当事務所は着手金をいただかないため、面談後すぐに各社へ受任通知を発送し、督促を止めることができました。

受任通知によって債権者からの直接連絡が止まるため、ご自宅への督促がなくなり、ご家族に気づかれずに手続きを進められました。

 

その結果、毎月の返済は約9万円から約3万円へと軽くなり、ご自身の収入の範囲で返済できるようになりました。

ご相談者からは「迅速に動いてもらえて、すぐに督促が止まり、家族にバレることなく解決できてよかった」との声をいただいています。

 

「着手金を用意できず手続きを始められない」「督促を早く止めて家族に知られたくない」という方でも、着手金なしですぐに受任通知を送り、督促を止められる場合があります。まずは一度ご相談ください。

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

債務整理の着手金が払えないときの対処法

もし現在、着手金の支払いがネックとなって相談をためらっている場合は、以下のポイントを参考に事務所選びを行ってください。

着手金なしの事務所を最優先に探す

着手金が払えない場合の対処法

最も早い解決策は、初期費用ゼロで受任してくれる事務所に相談することです。

 

特に司法書士事務所は、着手金不要で分割払いに対応しているケースが多く、手元に現金がない状態からでもスタートできます。

「費用総額」の確認を怠らない

着手金が無料であっても、その分「基本報酬」や「解決報酬」が高額に設定されている事務所も存在します。

 

中には1社あたりの報酬が10万円を超えるようなケースもあり、利息カットのメリットを費用が上回ってしまう(費用倒れ)おそれがあります。

 

着手金だけでなく総額で見て、債務整理の費用が安い事務所を選びましょう。

まとめ

債務整理を依頼する際に着手金が必要な事務所もあれば、不要な事務所もあります。

特に、債務整理を依頼する方の多くは経済的に困窮しているため、着手金不要の事務所を選ぶことで、よりスムーズに手続きを進めることができます。

 

  • 着手金不要の事務所では、依頼後すぐに手続きを開始し、債権者の督促を止めることが可能。
  • 弁護士事務所では着手金を設定しているケースが多いが、最近は着手金なしの事務所も増えている。
  • 司法書士事務所の多くは着手金を設定していないが、依頼前に費用総額を確認することが重要。

 

債務整理を検討している場合は、着手金の有無だけでなく、費用全体をしっかり確認したうえで、自分に合った事務所を選ぶことが大切です。

 

司法書士法人黒川事務所では、業界最低水準の費用、着手金不要でご依頼いただけます。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。

企業理念は
『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。

司法書士黒川聡史 書籍の案内

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 債務整理専門で19年以上の実績
  • 解決した依頼人は15000人以上。現在は年間約1000人以上の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~19時30分 /土日10時~17時00分 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください。