【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

着手金なしで債務整理を依頼!費用負担を減らすためのポイントを解説

債務整理を依頼しようと思っても、着手金が払えなくて依頼できなかったという話もあります。

 

毎月のカードローンやクレジットカードの返済に困って債務整理を決意しても、着手金を用意できないと依頼できないというのでは、本末転倒です。

 

この記事では、債務整理における「着手金」の仕組みや、着手金なしで依頼できる司法書士・弁護士事務所の考え方について解説します。

着手金なしならすぐに債務整理を依頼できる理由

債務整理の着手金はなし

当事務所は、債務整理(任意整理)の依頼を受ける際に着手金は頂いていません。

 

着手金とは、依頼する際に用意する費用のことです。

つまり最初の相談時に持参する費用のことです。

(着手金=初期費用)

 

一般的には、弁護士事務所/司法書士事務所に手続きを依頼する際には着手金という制度があり、着手金を支払わなければ手続きは開始してくれません。

当事務所が着手金不要としている理由

着手金不要な理由はすぐに督促が止まる

債務整理を依頼する方の多くは、債務の返済が期日より遅れており、債権者からの督促(電話や郵便)にあっている方が殆どです。

 

そのような状況で、着手金を用意するまで手続きに着手しないというのであれば、債権者からの督促は止まらず落ち着いた生活が取り戻せません

 

着手金が不要であれば、依頼後すぐに手続きを開始することができ債権者の督促も止めることが可能です。

そもそも着手金とはどういう制度なのか?

着手とは受任通知発送

着手金とは、ひとことでいうと仕事(依頼した案件)に着手してもらうために払う費用の事です。

 

この「着手」が何を指すかは事務所により異なる事が多いですが、債務整理でいえば受任通知(債権者に対して依頼人の代理人になったことを知らせるための通知)の送付を着手としている事務所が多い様です。

 

受任通知を受領した債権者は、「正当な理由がない限り直接債務者に連絡を取る事が出来なくなる」のですが、着手金を設定している事務所では着手金を払わないと債権者からの連絡が止まらないという事もあります。

着手金を設定している弁護士事務所が多い理由

弁護士事務所に多い着手金

着手金を設定している事務所は司法書士事務所よりも弁護士事務所に多くみられます。

 

これは、弁護事務所は一般事件(債務整理以外の民事事件や刑事事件)でも着手金を設定し、最低限の収益を確保しているということもありますし、日本弁護士会連合会の規定している「債務整理事件処理の規律を定める規程」も関係していると思われます。

 

日本弁護士会連合会の「債務整理事件処理の規律を定める規程」とは、簡単に説明すると債務整理を受任するためのルールなのですが、そこには報酬についての規定もあります。

 

この規定には解決報酬金1社2万円以下となっていますが、実は着手金に関する上限はありません

つまり、着手金はいくら設定しても規定には違反する事はないのです。

その為、報酬を上乗せしたい事務所は積極的に着手金を設定する事になったのです。

(着手金5万円、解決報酬(成功報酬)2万円とすれば1件で7万円の報酬になります)

 

逆に、司法書士は司法書士会連合会の規定により、着手金・成功報酬ではなく「定額報酬」と定められています。

その為、着手金を設定している事務所は弁護士事務所程多くない印象です。

 

ただ、最近は弁護士事務所であっても、債務整理という性質上のためか着手金を設定していない事務所も増えてきました。

債務整理の着手金が払えないときは?

着手金が払えない場合の対処法

もし着手金が払えないならば着手金のない事務所に依頼する事が一番早い解決策でしょう。

着手金が払えないと、受任通知を送ってもらえずに手続きが開始されない可能性があります。

 

司法書士事務所は多くの事務所が着手金を設定していないため、代理権の問題などが無ければ司法書士に依頼する事を検討するのも良いでしょう。

 

もちろん、司法書士事務所にも着手金を設定している事務所もあります。

そのような事務所は費用が高額になるケースがあり、債務整理のメリット以上の費用がかかってしまうことがあります。

(1件で10万円を超える報酬の事務所も存在します)

 

依頼するときは着手金の存在だけでなく、費用の総額にも注意して事務所を探してみてください。

まとめ

債務整理を依頼する際に着手金が必要な事務所もあれば、不要な事務所もあります。

特に、債務整理を依頼する方の多くは経済的に困窮しているため、着手金不要の事務所を選ぶことで、よりスムーズに手続きを進めることができます。

 

  • 着手金不要の事務所では、依頼後すぐに手続きを開始し、債権者の督促を止めることが可能。
  • 弁護士事務所では着手金を設定しているケースが多いが、最近は着手金なしの事務所も増えている。
  • 司法書士事務所の多くは着手金を設定していないが、依頼前に費用総額を確認することが重要。

 

債務整理を検討している場合は、着手金の有無だけでなく、費用全体をしっかり確認したうえで、自分に合った事務所を選ぶことが大切です。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください

【電話相談をお願いしている3つの理由】

①オーダーメイドなアドバイス

電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能

メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる

②リアルタイムで疑問や不安を解消

電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる

③スピーディな対応

お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505