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債務整理を依頼しようと思っても、着手金が払えなくて依頼できなかったという話もあります。
毎月のカードローンやクレジットカードの返済に困って債務整理を決意しても、着手金を用意できないと依頼できないというのでは、本末転倒です。
この記事では、債務整理の費用のうち「着手金」の仕組みについて解説します。
当事務所は、債務整理(任意整理)の依頼を受ける際に着手金は頂いていません。
着手金とは、依頼する際に用意する費用のことです。
つまり最初の相談時に持参する費用のことです。
(着手金=初期費用)
一般的には、弁護士事務所/司法書士事務所に手続きを依頼する際には着手金という制度があり、着手金を支払わなければ手続きは開始してくれません。
債務整理を依頼する方の多くは、債務の返済が期日より遅れており、債権者からの督促(電話や郵便)にあっている方が殆どです。
そのような状況で、着手金を用意するまで手続きに着手しないというのであれば、債権者からの督促は止まらず落ち着いた生活が取り戻せません。
着手金が不要であれば、依頼後すぐに手続きを開始することができ債権者の督促も止めることが可能です。
着手金とは、ひとことでいうと仕事(依頼した案件)に着手してもらうために払う費用の事です。
この「着手」が何を指すかは事務所により異なる事が多いですが、債務整理でいえば受任通知(債権者に対して依頼人の代理人になったことを知らせるための通知)の送付を着手としている事務所が多い様です。
受任通知を受領した債権者は、「正当な理由がない限り直接債務者に連絡を取る事が出来なくなる」のですが、着手金を設定している事務所では着手金を払わないと債権者からの連絡が止まらないという事もあります。
着手金を設定している事務所は司法書士事務所よりも弁護士事務所に多くみられます。
これは、弁護事務所は一般事件(債務整理以外の民事事件や刑事事件)でも着手金を設定し、最低限の収益を確保しているということもありますし、日本弁護士会連合会の規定している「債務整理事件処理の規律を定める規程」も関係していると思われます。
日本弁護士会連合会の「債務整理事件処理の規律を定める規程」とは、簡単に説明すると債務整理を受任するためのルールなのですが、そこには報酬についての規定もあります。
この規定には解決報酬金1社2万円以下となっていますが、実は着手金に関する上限はありません。
つまり、着手金はいくら設定しても規定には違反する事はないのです。
その為、報酬を上乗せしたい事務所は積極的に着手金を設定する事になったのです。
(着手金5万円、解決報酬(成功報酬)2万円とすれば1件で7万円の報酬になります)
逆に、司法書士は司法書士会連合会の規定により、着手金・成功報酬ではなく「定額報酬」と定められています。
その為、着手金を設定している事務所は弁護士事務所程多くない印象です。
ただ、最近は弁護士事務所であっても、債務整理という性質上のためか着手金を設定していない事務所も増えてきました。
もし着手金が払えないならば着手金のない事務所に依頼する事が一番早い解決策でしょう。
着手金が払えないと、受任通知を送ってもらえずに手続きが開始されない可能性があります。
司法書士事務所は多くの事務所が着手金を設定していないため、代理権の問題などが無ければ司法書士に依頼する事を検討するのも良いでしょう。
もちろん、司法書士事務所にも着手金を設定している事務所もあります。
そのような事務所は費用が高額になるケースがあり、債務整理のメリット以上の費用がかかってしまうことがあります。
(1件で10万円を超える報酬の事務所も存在します)
依頼するときは着手金の存在だけでなく、費用の総額にも注意して事務所を探してみてください。
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