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債務整理はクズでも逃げでもない!その理由と誤解の原因を解説

「債務整理をする人はクズだ!」

借金の返済に苦しんでいる方の中にも、このように考えて債務整理をすることに抵抗を感じ、一人で悩んでいる方が少なくありません。

 

しかし、債務整理は法律で認められた正当な手続きなのですから、債務整理をしてもクズではありません

 

誰でも失敗することはあります。経済面で失敗したときは、債務整理によって正当に借金を処理し、再スタートを図ることも決して悪いことではないのです。

 

この記事では、債務整理をしてもクズではない理由や、「クズだ!」と誤解される原因について詳しく解説します。

債務整理はクズではない

そもそも債務整理とは

借金が減額できる順番

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所の手続きを利用することにより、借金を減免して再スタートを図るための制度です。

 

具体的な手続きとしては、主に次の3種類があります。

 

  • 任意整理:債権者との直接交渉により、今後の返済額や返済方法を決め直す手続き
  • 個人再生:裁判所に申し立てをして、一定の条件の下に借金が大幅に減額される手続き
  • 自己破産:裁判所に申し立てをして、一定の条件の下に借金が全額免除される手続き

 

借金減額できる幅は、「任意整理<個人再生<自己破産(全額免除)」の順に大きくなります。

 

どの手続きが適しているかは、借金額や収入、財産の状況、職業、家族構成、今後の生活設計など諸般の事情によって異なります。

 

しかし、状況に合った手続きを選択して行うことで、借金を踏み倒すのではなく正当に処理して再スタートを図ることが可能です。

債務整理をしてもクズではない理由

それでは、債務整理をしてもクズではない理由をみていきましょう。

 

主な理由としては、「法律で認められた正当な手続き」「 借金から逃げずに向き合うこと」「債権者にもメリットがある」という3つ挙げられます。

法律で認められた正当な手続きだから

借金で困っている人を助ける正当な手続き

債務整理のうち、個人再生と自己破産の手続きは、それぞれ民事再生法、破産法という法律で細かく定められています。

 

どちらの法律にも、第1条に、債務者の経済生活の再生を図ることを目的とする法律であることが明記されています。

 

つまり、借金地獄に陥った個人を救うために、国が定めた正当な救済制度として、個人再生・自己破産という手続きが用意されているのです。

 

任意整理の手続きは法律で定められているわけではありませんが、利息制限法を適用することで、借金を正当な金額にまで減額できることもあります。

 

また、任意整理は債権者との合意によって成立する手続なので、「契約自由の原則」に則った手続きといえます。

 

一部では、「国が認めた借金救済制度」と安易に借金が減額や免除できると煽る広告もあり表現が問題視されていますが、上記のように債務整理は借金で困っている方を助ける正当な手続きといえます

借金から逃げずに向き合うことだから

借金と真正面から向き合う

お金を借りたにもかかわらず、開き直ったり、嘘をついたり、連絡を絶ったりして返さない「踏み倒し」を行うことは、たしかにクズだといえるかもしれません。

 

しかし、債務整理と踏み倒しはまったく異なるものです。

 

債務整理は、一定の条件の下に借金を減額してもらって一部を返済したり、あるいは、一定の財産を処分することと引き換えに借金を免除してもらうものです。

 

その手続きの過程においては、債権者から逃げずに交渉したり、裁判所の手続きに債権者にも参加してもらったりしなければなりません。

 

このように手間をかけて借金を処理することは、借金問題と真正面から向き合うことでもあります。情けないこともあるでしょうし、ときには債権者から非難されることもあるかもしれません。

 

それでも逃げずに借金問題を適正に解決し再スタートを切ろうとする人はクズではありません。

債権者にもメリットがあるから

貸倒損失として処理

債務整理をすることは、貸金業者などの債権者にも一定のメリットがあります。

 

借金を滞納したまま放置すると、債権者は督促などの債権回収手続きをいつまでも続けなければなりません。そのためには手間もコストも要します。それよりは、法律に従って借金を処理した方が、債権者にとっても助かるのです。

 

たしかに、借金を減免することで債権者には一定の金銭的損失が生じます。しかし、債務整理によって回収できなかった債権は貸倒損失として処理できるため、税務上のメリットが得られます。

 

そもそも貸金業者は、ある程度の貸し倒れを見込んで経営しているのですから、債務整理をしたからといって債権者から感情的に恨まれることはありません。

債務整理するとクズだと誤解される原因

債務整理をしてもクズではない理由をご説明しましたが、それでも債務整理をするとクズだというイメージを拭えない方もいることでしょう。

 

そこで、ここではクズだと誤解される原因について、さらに深くみていきましょう。

借りたものを約束どおりに返さないから

どうしても返せないから債務整理する

いくら債務整理が正当な手続きだとはいっても、借りたものを返さないのはクズだと感じる方もいることでしょう。

 

もちろん、借りたものは約束どおり返すに越したことはありません。しかし、どうしても返しきれない場合のために、債務整理という救済制度があるのです。

 

先ほどもご説明しましたが、債務整理は借金を踏み倒すための手続きではなく、債権者との交渉や、債権者の手続き参加、一定の財産の処分など、代償と引き換えに借金を減免してもらう制度です。

 

たしかに借りたときの約束を破ることにはなってしまいますが、債務者も債務整理によってデメリットを受けるのですから、踏み倒しのケースとは異なり、クズとはいえないでしょう。

周囲の目が気になるから

債務整理する人多い?

債務整理をすると、周囲の目が気になる方は多いことでしょう。たとえ周囲の人たちにバレていなくても、後ろめたい感情を抱くこともあると思います。

 

「みんなは自分の収入だけできちんと生活しているのに、私だけが借金を課せずに落ちぶれてしまった」と考えてしまう気持ちは分かります。

 

しかし、債務整理をする人は決して少なくありません

裁判所が公表した司法統計によると、令和5年に自己破産をした個人は6万8,106人、個人再生をした人は9,271人、合計で7万7,377人でした(令和5年中に手続きが終了した人の数です。)。

 

任意整理をした人の数に関する公的なデータはありません。

しかし、債務整理の中では任意整理をする人が圧倒的に多いため、毎年数十万人はいると推測されます。そうすると、過去10年間に債務整理をした人は、数百万人はいるはずです。

 

それでも少数派ではありますが、債務整理をした人は意外と身近にいることがお分かりになるでしょう。

そんな人の多くは、正当な方法で借金を処理した上で、新たな人生を真摯な姿勢で築いているのです。

家族に対する罪悪感があるから

家族の生活のため借金解決

債務整理をすると、家族に対して後ろめたい気持ちになるのも自然なことではあります。

 

夫や妻がいる方なら、「パートナーを幸せにできなかった」と感じてしまうことでしょう。お子様がいる方なら、「子どもに不憫な思いをさせている情けない親だ」感じることもあると思います。

 

しかし、債務整理をしないで借金を放置すれば、家族が幸せになるのでしょうか?

滞納が続いて借金が増えれば増えるほど、家族の生活もなおさら苦しいものになっていきます。

 

それよりは、債務整理で借金問題を解決してしまい、家族の生活費や子どもの教育費などに備えた方がよいでしょう。

その方が、家族に対する責任を果たすことにもつながります。

普通の生活を送れなくなると考えているから

債務整理をすると次のような悪影響が生じ、普通の生活を送れなくなると考えている方が少なくありませんが、誤解です

 

  • すべての財産を失ってしまう
  • 家族の財産も没収される
  • クレジットカードを一生使えなくなる
  • 会社をクビになり、普通の仕事には就けなくなる
  • 債務整理をしたことが戸籍に記載され、結婚できなくなる
  • 選挙権がなくなる

 

このうち、「クレジットカードを使えなくなる」という点については、たしかに債務整理後の一定期間だけ当てはまります

しかし、一定期間の経過後には普通にクレジットカードも使えるようになります。

 

債務整理のデメリットは後ほど詳述しますが、すべて一時的なものであり、借金問題を解決すれば普通の生活を送ることが可能です。

実際には、債務整理をしてもほとんどデメリットを受けない人も多々います。

債務整理のメリット

ここからは、債務整理をすることによるメリットとデメリットをご紹介します。

メリット・デメリットを正しく理解することで、債務整理をしてもクズではないということが、より納得できることでしょう。

 

まずは、債務整理のメリットからみていきましょう。

借金問題から解放される

債務整理の最大のメリットは何といっても、返しきれなくなった借金から解放されることです。

 

自己破産なら全額免除されますし、任意整理と個人再生では一定期間の返済が残りますが、無理なく返済できるように交渉しますので、心配はいりません。

精神的ストレスが軽減される

借金問題を解決すれば、精神的ストレスからも解放されます。

 

借金を抱えていると常に借金のことが気になり、ストレスがたまり続けてしまうでしょう。

しかし、借金がなくなれば思った以上に気分が晴れ、将来に対する展望が開けてくるものです。

 

任意整理後や個人再生後の返済中は、ある程度の精神的ストレスが残ると思いますが、未来が見えるようになるので、気分が明るくなることは間違いありません。

差押えを回避できる

借金を滞納し続けていると、債権者から裁判を起こされて差押えを受け、財産を失ってしまうことがあります。

しかし、債務整理をすることで差押えを回避することが可能です。

 

そのためには、裁判を起こされる前に債務整理をすることが重要です。裁判を起こされても判決が確定する前なら和解が可能ですが、判決確定後は和解条件は厳しくなる可能性があります。

 

なお、既に差押えを受けている場合でも、個人再生または自己破産を申し立てれば、差押えを解除できます。

債務整理のデメリット

次に、債務整理のデメリットもみていきましょう。

ブラックリストに登録される

ブラックリストに登録される

どの手続きを行った場合でも、ブラックリストに登録されることは避けられません。

 

「ブラックリストに登録される」とは、金融事故を起こした事実が信用情報機関のデータベースに事故情報として登録され、その影響で信用取引ができなくなる状態のことをいいます。

 

例えば、クレジットカードを使えなくなったり、ローンを組めなくなったり、携帯電話やスマホの端末を分割払いでは購入できなくなったりします

 

しかし、任意整理であれば完済後5年が経過すると事故情報は削除されますので、ブラックリストから解放されます。

 

なお、債務整理をしなくても借金の滞納を2~3ヶ月続けるとブラックリストに登録されてしまいます。債務整理をしなければ滞納を解消してから5年が経過するまで事故情報が残りますので、放置していればいつまでもブラック状態が続くことにもなりかねません。

 

それよりは、債務整理をした方が早くブラックリストから解放されるといえます。

財産を失うこともある

自己破産をすると一定の評価額を超える財産は処分される

自己破産をすると、一定の評価額を超える財産は処分されてしまいます。しかし、以下の範囲内の財産は、自由財産として手元に残すことが可能です。

 

  • 99万円以下の現金
  • その他の財産で評価額20万円以下のもの
  • 生活必需品 など

 

意外に多くの財産を残せることがお分かりになるでしょう。

実際、自己破産をした人の大半は、何も財産を失っていません

 

ただし、ローンが残っている財産がある場合は、債務整理をすると債権者によってその財産が引き揚げられてしまいます。

それでも、任意整理ならローンを除外して手続きをすることも可能なので、ローン支払中の財産を残すことも可能です。

保証人に迷惑がかかることがある

保証人に影響する

保証人付きの借金がある場合、債務整理をすれば主債務者に代わって保証人が支払い請求を受けてしまいます。

 

自己破産と個人再生では、すべての借金を手続きの対象とする必要があるため、このデメリットを回避することはできません。場合によっては、保証人にも債務整理を検討してもらう必要性も出てくるでしょう。

 

しかし、任意整理では手続きの対象とする借金を自由に選べるので、保証人付きの借金を除外して手続きをすれば、保証人に迷惑はかかりません。

一部の資格や職業に制限がかかることがある

自己破産の資格制限

自己破産をした場合、手続き中は一部の資格や職業に制限がかかります。

 

例えば、税理士や公認会計士など「士業」と呼ばれる資格は停止されますし、その他に保険外交員、警備員、旅行業などの職業に就くことはできなくなります。

 

しかし、免責許可決定が確定すると復権するため、資格・職業の制限も解除されます。

 

任意整理と個人再生では、資格・職業に対する制限はありません

引っ越しや旅行が制限されることがある

これも自己破産をした場合に限りますが、手続中は引っ越しや旅行が制限されます。

具体的には、3泊以上の宿泊を要する移動をする場合には、裁判所の許可を要するのです。

 

しかし、職務上の出張や出向、会社の慰安旅行、家賃負担を軽減するための引っ越しのように、正当な理由がある場合は許可されます

また、免責許可決定が確定すると復権するため、移動の制限も解除されます。

 

任意整理と個人再生では、移動に対する制限はありません

官報で氏名・住所が公表されることがある

個人再生・自己破産をすると官報にのる

個人再生または自己破産をすると、官報という政府が発行する日刊紙に氏名や住所が掲載され、公表されてしまいます。

 

しかし、官報は一般の人が見るものではありません。したがって、官報への掲載が元で債務整理したことがバレるケースは、ごく少数です。

 

任意整理では、官報に掲載されることはありません

 

したがって、ほとんどの場合は周囲の人に知られることなく債務整理をすることが可能です。

専門家へ債務整理を相談するメリット

債務整理をお考えなら、司法書士のような法律の専門家へのご相談をおすすめします。

 

専門的なサポートを受けることで、以下のメリットが得られます。

債務整理=クズではないことが分かる

まず、専門家に相談するだけでも、「債務整理=クズ」ではないことを納得していただけるはずです。

 

専門家の豊富な経験に基づくアドバイスを受けることで、借金問題の解決に希望が持てることでしょう。

 

相談するだけでも気持ちが軽くなり、前向きに解決方法を考えられるようになると思います。

自分にとって最適な手続きが分かる

最適な債務整理の方法を検討する

3種類の債務整理のうち、どの手続きが適しているかは状況によって異なります。

 

最適な手続きを選ぶためには専門的な知識を要しますので、1人で模索していると解決方法が分からず、気持ちが晴れないこともあるでしょう。

 

しかし、専門家に詳しい事情を話せば、最適な解決方法を提案してもらえます

場合によっては、さまざまなデメリットを甘受しなければならないこともありますが、解決への道筋が見えることで、明るい未来への展望が開けるはずです。

債権者からの督促が止まる

債務整理をすると督促が止まる

債務整理の方針が決まり、専門家と委任契約を結べば、すぐ債権者宛に受任通知を送付してもらえるので、督促が止まります。

 

この時点で一息つくことができますし、返済もストップするので、生活を立て直すことが可能となります。

 

この点、自分で債務整理を行う場合は督促が止まりませんので、債権者からの連絡に対応しながら手続きの準備をしなければなりません。

専門家への依頼によって早期に督促を止めてもらうメリットは大きいといえるでしょう。

複雑な手続きをサポートしてもらえる

債務整理の手続きは複雑であり、一般の方が的確に進めるのは難しいのが実情です。

 

しかし、専門家に依頼すれば、全面的にサポートしてもらえます。

ご依頼者は労力や精神的な負担が大きく軽減されますので、仕事や家事などに専念することが可能です。

 

専門家が的確に手続きを進めてくれるので、失敗する心配もほとんどありませんし、満足できる結果が期待できます。

家族や周囲の人に内緒で手続きしやすくなる

債務整理を専門家に依頼することで、家族や周囲の人に内緒で手続きしやすくなるというメリットも得られます。

 

自分で手続きを行う場合は、債権者や裁判所から電話・郵便による連絡が何度も来るため、家族などに債務整理がバレてしまう可能性が高いです。

 

しかし、専門家に依頼した場合は、借金問題に関しては専門家の事務所がすべての連絡窓口となってくれます。連絡が来るとすれば専門家の事務所からだけなので、連絡方法を指定しておけば、家族にばれる心配もほとんどありません。

まとめ

債務整理をしても、決してクズではありません。

 

返しくれなくなった借金を放置して踏み倒すよりも、債務整理で正当に処理する方が、よほど賢明で真摯な姿勢であると評価できます

 

借金問題は債務整理で解決できますので、早めに決断し、明るい未来に向かって再スタートを切りましょう。

 

そのための最適な方法を見つけるためにも、借金問題でお困りなら、早めに当事務所のような借金問題への対応を専門とする事務所へのご相談をおすすめします。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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