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借金の返済が苦しくなり、債務整理を考え始めたとき、多くの方が心配になるのが「債務整理をしたら自分の財産はどうなってしまうのだろう?」ということではないでしょうか。
長年住んでいる持ち家、通勤や生活に必要な車、将来のために加入している生命保険…。
債務整理をすると、これらの財産を手放さなければならないのでしょうか?
結論から言うと、選択する債務整理の方法によって、財産への影響は大きく異なります。 また、一定の範囲内であれば、財産を手元に残せる可能性もあります。
この記事では、債務整理の各手続きが財産に与える影響と、できる限り財産を守るための方法について、詳しく解説していきます。
手続き | 影響 |
---|---|
任意整理 | 原則:影響なし。 例外:給与振込口座と同じ銀行でカードローンを利用している場合、当該銀行を対象にすると口座が凍結され引き出せないことがあります。 任意整理は、対象にする債権者を選べるため、給与振込口座の銀行などを対象から外せば、通常どおり利用できます。 |
個人再生 | 処分されない。 ただし、持っている財産の総額(清算価値)が最低限返済しなければならない金額(最低弁済額)を上回る場合、その財産額までは返済する必要があるため(清算価値保障原則)、結果的に返済額が増える可能性はあります。 |
自己破産 | 原則として、20万円を超える場合は処分の対象となります。 当面の生活費として必要な部分は、破産管財人と協議して、手元に残すことが認められるケースもあります。 |
債務整理をしても、家族名義の財産には原則影響しませんが、保証人になっている場合などは注意が必要です。
財産を守りながら債務整理をするためには、自分の状況に合った手続きを選択すること、そして何よりも早めに弁護士や司法書士に相談することが重要です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
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東京司法書士会所属
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