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債務整理による財産への影響と守る方法を手続き別に解説

借金の返済が苦しくなり、債務整理を考え始めたとき、多くの方が心配になるのが「債務整理をしたら自分の財産はどうなってしまうのだろう?」ということではないでしょうか。

 

長年住んでいる持ち家、通勤や生活に必要な車、将来のために加入している生命保険…。

債務整理をすると、これらの財産を手放さなければならないのでしょうか?

 

結論から言うと、選択する債務整理の方法によって、財産への影響は大きく異なります。 また、一定の範囲内であれば、財産を手元に残せる可能性もあります。

 

この記事では、債務整理の各手続きが財産に与える影響と、できる限り財産を守るための方法について、詳しく解説していきます。

債務整理の財産に対する影響

債務整理の種類

まず、主な債務整理の方法として、以下の3つの種類があることを理解しておきましょう。

任意整理

任意整理とは?

任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士や司法書士が代理人となって、債権者と直接交渉する手続きです。

 

主に、将来発生する利息(将来利息)をカットしてもらい、3年~5年程度の分割で返済していくことを目指します。

 

必要な書類もなく、手続きが比較的簡単で、整理する債権者を選べるという特徴があります。

 

ただし、あくまでも任意の交渉のため、相手には利息免除に応じる義務がなく、会社によっては対応が厳しいこともあるという特徴もあります。

個人再生

個人再生とは?

裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額(通常5分の1程度)してもらい、減額された借金を原則3年で分割して返済していく手続きです。

 

「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という制度を利用すれば、住宅ローンはそのまま支払い続け、持ち家を手元に残せる可能性があります。

 

ただし、継続的な収入があることが利用の条件となります。

自己破産

自己破産とは?

裁判所に申立てを行い、支払い不能であることを認めてもらい、「免責許可」を得ることで、原則として全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

 

借金がゼロになるという大きなメリットがありますが、その代わり高額な財産(持ち家、車、一定額以上の貯金など)は、原則として処分(換価処分)され、債権者への配当に充てられます。

各債務整理手続の財産への影響

それでは、具体的に貯金、持ち家、車、生命保険といった財産が、各手続きでどのように扱われるのか見ていきましょう。

貯金への影響

手続き 影響
任意整理

原則:影響なし。

例外:給与振込口座と同じ銀行でカードローンを利用している場合、当該銀行を対象にすると口座が凍結され引き出せないことがあります。

任意整理は、対象にする債権者を選べるため、給与振込口座の銀行などを対象から外せば、通常どおり利用できます。

銀行カードローンの任意整理の特徴と手続きする場合の注意点

個人再生

処分されない。

ただし、持っている財産の総額(清算価値)が最低限返済しなければならない金額(最低弁済額)を上回る場合、その財産額までは返済する必要があるため(清算価値保障原則)、結果的に返済額が増える可能性はあります。

個人再生と清算価値保障原則についてはこちら

自己破産

原則として、20万円を超える場合は処分の対象となります。

当面の生活費として必要な部分は、破産管財人と協議して、手元に残すことが認められるケースもあります。

持ち家への影響

手続き 影響
任意整理

住宅ローン(同じ銀行のカードローンも)を整理対象から外せば影響なし

他の借金を任意整理することで、住宅ローンの返済を続けやすくすることができます。

個人再生

「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用すれば、住宅ローンはそのまま支払い続け、家を手放さずに他の借金を大幅に減額できる可能性があります。

ただし、清算価値保障原則など利用には一定の条件があります。

個人再生と住宅ローンについてはこちら

自己破産

原則として処分(換価処分)の対象となります。

裁判所が選任した破産管財人によって家が売却され、その代金が債権者への配当に充てられます。

住宅ローンが残っている場合は、通常、担保権を持つ金融機関によって競売にかけられます。

自己破産したら持ち家は失う?住み続ける方法も紹介

車への影響

手続き 影響
任意整理

自動車ローンを整理対象から外せば、影響なし。

ローンで購入した車を任意整理の対象に含めると、ローン会社に引き揚げられます(所有権留保)。

現金で購入・ローン完済済み・銀行のマイカーローンの場合は影響ありません。

車のローン(オートローン)の任意整理について | 自動車は引き上げ?残す方法は?

個人再生

ローン返済中の場合で所有権がローン会社にある場合(所有権留保)は、引き揚げられる(任意整理と違い手続きから除外できない)。

ローン完済済みの場合:原則として手元に残せます。ただし、車の評価額が清算価値に含まれるため、高価な車の場合は返済額に影響します(清算価値保障原則)。

個人再生したら車は処分される?残せる?ローンの有無別に扱いを解説

自己破産

ローン返済中の場合はローン会社に引き揚げられます。

ローン完済済み・現金で購入の場合は車の評価額(時価)が20万円を超える場合は、原則として処分(換価処分)の対象となります。

価値が20万円以下と判断されれば、手元に残せる可能性が高いです。

自己破産すると車は?残せるケースと残せないケースを紹介

生命保険への影響

手続き 影響
任意整理

影響なし。

解約する必要はありません。

個人再生

解約する必要なし。

ただし、手続き開始時点での解約返戻金の見込額が清算価値に含まれるため、高額な場合は返済額が増える可能性があります。

自己破産

手続き開始時点で、加入している生命保険の解約返戻金の合計額が20万円を超える場合は、原則として保険契約を解約し、返戻金を債権者への配当に充てなければなりません。

解約返戻金が20万円以下であれば、原則として解約する必要はありません。

自己破産すると生命保険は絶対解約される?されないケースも紹介

債務整理が家族の財産に影響するケース

「自分が債務整理をしたら、家族の財産まで取られてしまうのでは?」と心配される方もいますが、原則として、債務整理をする本人以外の家族名義の財産(配偶者や親子の預貯金、不動産など)に影響が及ぶことはありません

借金の返済義務は、あくまで契約者本人にあるからです。

 

ただし、以下のようなケースでは例外的に影響が出る可能性があります。

家族が保証人・連帯保証人になっている

家族が保証人だと自己破産すると請求がいく

本人が債務整理(特に自己破産や個人再生)をすると、債権者は保証人・連帯保証人に対して請求を行います。

 

保証人が支払えない場合は、保証人自身も債務整理を検討しなければならなくなります。

それにより選択する手続によっては保証人自身の財産に影響が出るケースもあります。

名義は家族でも実質は本人の財産とみなされるケース

借金返済を免れるために、自分の財産を意図的に家族名義に変更したような場合(財産隠しと判断される場合)、その財産は処分の対象となる可能性があります。

 

また、他人名義の生命保険や預金でも実質は債務者本人が出捐していると(自己破産・個人再生で)裁判所に判断された場合に処分の対象となる可能性があります。

家族との共有名義の財産

家族と共有名義の

不動産などを家族と共有している場合、自己破産をすると本人の持ち分が処分の対象となります。

 

その結果、本人の持ち分が他人名義にわたると共有物の分割や賃料の支払い要求などで、家族の持ち分まで手放さざるを得ないケースが考えられます。

債務整理しても財産を守る方法

借金問題を解決しつつ、できる限り財産を守るためには、以下の点を押さえておくことが重要です。

自分に合った手続きを選択する

どうしても手放したくない財産(特に持ち家や事業用の車など)がある場合は、まず任意整理を検討しましょう

住宅に関しては個人再生(住宅ローン特則の利用含む)で解決できないかも検討しましょう。

 

これらの手続きであれば、財産を残せる可能性が高まります。

早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談する

早めに専門家(弁護士・司法書士)に相談する

どの債務整理手続きが自分の状況(借金額、収入、財産、家族構成など)に最も適しているのか、どうすれば可能な限り財産を守りながら借金問題を解決できるのか、専門的な知識と経験を持つ弁護士や司法書士に相談することが最も確実です。

 

自分で判断して誤った対応(安易な財産の名義変更など)をしてしまうと、かえって状況を悪化させる可能性もあります。

 

借金問題に精通した専門家であれば、状況を正確に把握し、最適な解決策と具体的なアドバイスを提供してくれます。

まとめ

この記事では債務整理と財産への影響について解説しました。

 

  • 任意整理は財産への影響が最も小さいですが、借金の減額効果は限定的です。
  • 個人再生は、住宅ローン特則を使えば持ち家を残せる可能性があるなど、一定の財産を維持しながら借金を大幅に減額できる可能性があります。
  • 自己破産は、借金免除の効果が最も大きいですが、原則として一定額以上の価値がある財産は処分されます。

 

債務整理をしても、家族名義の財産には原則影響しませんが、保証人になっている場合などは注意が必要です。

財産を守りながら債務整理をするためには、自分の状況に合った手続きを選択すること、そして何よりも早めに弁護士や司法書士に相談することが重要です。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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