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年間2000人以上の方から債務整理の依頼をうける司法書士×ファイナンシャルプランナーが説明する「借金がある人に知ってほしいお金のはなし」。
今回は国が認めた借金救済制度と自力で借金を減らす方法を教えます!
減らない借金はどうやったら減るようになるのか?
じつは、そもそも借金は減らない仕組みでできています。
自己破産の手続きは、裁判所に申し立てをして借金を免除してもらう手続きです(正確には「免責」といい債務の支払い義務がなくなります)。
自己破産は、破産法という法律で認められた借金救済制度です。
自己破産をして免責が認められれば、今後は支払う必要はなくなります。
個人再生の手続は、裁判所に申し立てて借金を大幅に圧縮する手続きです。
おおむね5分の1まで借金を減らすことができます(ただし、最低100万円です)。
民事再生法に規定があり、法律で認められた借金救済制度になります。
個人再生をすれば、借金をおおむね5分の1(たとえば600万円の借金であれば120万円)まで減らすことができます。
過払い金については、平成18年1月に最高裁判所の判決で、それまで争いのあった貸金業者の利息制限法を超える金利(いわゆるグレーゾーン金利)を受け取ることを違法としたことで争いなく認められるようになりました。
ただ、グレーゾーン金利の利息制限法での再計算や過払い金の存在自体は認めるけれども、計算方法で争いがあったり、返還額を減額するような対応はいまだに多くあります。
平成18年頃よりも前からグレーゾーン金利でキャッシングをしていた場合は、再計算により借金が減ったり過払い金が返ってきます。
ただし、完済してから10年経過していると時効で過払い金を取り戻すことはできません。
長期間(多くは5年)返済していない債務については、消滅時効を主張することで支払いを免れることができる制度があります。
時効の制度も民法という法律で認められた手続きになります。
各種の借金救済制度にもデメリットがありますので紹介します。
まず、共通するデメリットとして個人信用情報に事故情報が登録される(ブラックになる)ことがあげられます。
(ただし、過払い金請求は一定のケースではブラックにはなりません。また、時効援用は手続き前から延滞しているのですでにブラックです)
自己破産特有のデメリットは次のとおりです。
・20万円以上の高額な財産があれば処分される
・官報に住所・氏名が掲載される
・手続中は保険募集人や警備員など一定の職業につけない
・信用情報に登録され一定期間ローンの審査が通らない
個人再生特有のデメリットは次のとおりです。
・裁判所の手続きが複雑で時間がかかる
・官報に住所・氏名が掲載される
・手続きの費用が一番高額になる
・信用情報に登録され一定期間ローンの審査が通らない
任意整理特有のデメリットは次のとおりです。
・信用情報に登録され一定期間ローンの審査が通らない
・債権者との話し合いなので強硬な債権者は応じてくれないケースがある
過払い金請求特有のデメリットは次のとおりです(完済している会社の過払い金請求はデメリットはありません)。
・返済中に手続きをする場合、債務が残ると任意整理になり信用情報に事故情報が登録される
・過払い金の請求をしたカードは今後利用できなくなるケースが多い
カード会社の利益は受け取る利息です(もちろん他にもありますが)。
当然、会社なので利益を追求していますし、利息はより多く取りたいと考えます。
たとえば、一回払だと利息は取れません。逆にリボ払いなら利息が毎月入ってきます。
なので、会社によっては最初からカードを利用するとリボ払いになる設定になっていたり、リボ払いの設定にしたら特典がもらえたりすることがあります。
また、30万円(18%)の借金の毎月の返済設定額を10,000円にしていると完済まで利息が約10万円受け取れますが、7,000円にしていると完済までに約18万円利息を受け取ることができます。
上記の例だと、15,000円返済に設定すると完済までに支払う利息は60,000円に減らせます。
毎月の返済額を上げるだけで利息がかなり得します。
(返済額って変えれるの?って思うかもしれませんが、各カード会社に連絡すれば設定額を上げることは可能です。ATMで返済ならお金あるときに多く入れればいいだけです)
これは、借金を返済するコツとして当たりまえの話ですが、多重債務で毎月の返済が厳しい方は難しい方法かもしれません。
余裕がある方は、挑戦してみてください。
これができなくて借りて返しての繰り返しなら債務整理を検討する必要があります。
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東京司法書士会所属
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