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国が認めた借金救済制度は怪しい広告!本当の意味を解説

借金問題についてネット検索していたら、「国が認めた借金救済制度」とか「借金救済措置」という表現の広告が表示されます。

これはいったいなんでしょうか?

 

じつは、債務整理の広告のためのキャッチコピーです。

ちょっと怪しい表現(誤った表記)もありますが、正しい部分もあります。

(※当事務所は「国が認めた借金救済制度」という誤解を生むような広告はしておりません。)

 

この記事では、国が認めた借金救済制度の本当の意味と、自力で借金を減らす方法を紹介します!

借金救済制度

国が認めた借金救済制度|弁護士や司法書士の力を借りて借金を減らす方法

そもそも借金救済制度や借金救済措置という表現は「債務整理の広告」で使われている言葉です。

そこでこの記事では、借金救済制度とは何を意味するのか?国が認めているのか?ということを解説します。

 

まず、借金救済制度としては、破産法で認められた自己破産の手続き、民事再生法で認めらた個人再生・最高裁の判決で認められた過払い金請求があります。

この3つの手続きを「国が認めた」というのはそこまで間違いではありません。

(ただし、過払い金請求はグレーゾーン金利の取引に限定されるので、誰にでも適用されるわけではありません)

 

また、法律にはありませんが実質的に多く利用されている任意整理という方法もあります。任意整理は厳密には「国が認めた」というのは誤りです。

 

このように、弁護士や司法書士に依頼して借金問題を解決する方法を「国が認めた借金救済制度」と広告では表現されています。

法律で認められた自己破産個人再生という借金救済制度

自己破産の手続きは、裁判所に申し立てをして借金を免除してもらう手続きです(正確には「免責」といい債務の支払い義務がなくなります)。

 

自己破産は、破産法という法律で認められた借金救済制度です。

自己破産をして免責が認められれば、今後は支払う必要はなくなります。

 

個人再生の手続は、裁判所に申し立てて借金を大幅に圧縮する手続きです。

おおむね5分の1まで借金を減らすことができます(ただし、最低100万円です)。

民事再生法に規定があり、法律で認められた借金救済制度になります。

 

個人再生をすれば、借金をおおむね5分の1(たとえば600万円の借金であれば120万円)まで減らすことができます。

 

上記のように自己破産と個人再生は法律で認められている手続きなので「国が認めた借金救済制度」と言えるでしょう。

最高裁の判決で認められた過払い金

過払い金については、平成18年1月に最高裁判所の判決で、それまで争いのあった貸金業者の利息制限法を超える金利(いわゆるグレーゾーン金利)を受け取ることを違法としたことで争いなく認められるようになりました。

 

ただ、グレーゾーン金利の利息制限法での再計算や過払い金の存在自体は認めるけれども、計算方法で争いがあったり、返還額を減額するような対応はいまだに多くあります。

 

平成18年頃よりも前からグレーゾーン金利でキャッシングをしていた場合は、再計算により借金が減ったり過払い金が返ってきます。

ただし、完済してから10年経過していると時効で過払い金を取り戻すことはできません。

 

過払い金の請求も、国の機関である裁判所によって決着が付いた解決方法なので国が認めた借金救済制度と言えるでしょう。

(ただし、平成18年よりも前からグレーゾーン金利でキャッシングをしていた人だけが対象なので、該当する人は年々減っています)

法律の根拠はないが多く利用されている任意整理という借金救済制度

法律の根拠はありませんが、最も多く利用されているのが任意整理という借金救済方法です。

 

任意整理の内容は、「今後の利息カット」と「長期分割」で「返済額の減額をする」交渉です。ただし、法律に根拠がないため相手に対して強制力はなく、一部の貸金業者などは利息カットに応じてくれないケースもあります。

 

「国が認めた借金救済措置」という広告を見て「借金が減額される手続き」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、任意整理をしたら元金が減るわけではありません。

 

ただ、上記の過払い金と同様のグレーゾーン金利の取引がある場合は、元金も減額になるケースはあります。

法律で認められた時効の援用という借金救済制度

長期間(多くは5年)返済していない債務については、消滅時効を主張することで支払いを免れることができる制度があります。

 

時効の制度も民法という法律で認められた手続きになります。

「国が認めた借金救済制度」の広告の問題点

「国が認めた借金救済制度」や「救済措置」という広告は、弁護士や司法書士に依頼すれば、簡単に「借金がゼロになる」「借金が減額できる」「お金が返ってくる」という誤解を生じさせるような内容になっています。

 

それを見て問い合わせをすると、本来は債務整理しないでいい人が、債務整理することになったり、本来は自己破産をすべきところ、手続的に簡単で事務所に利益が出る任意整理に誘導されているという問題点が指摘されています。

借金救済制度のデメリット、リスクを紹介

借金救済制度のデメリット

各種の借金救済制度にもデメリットがありますので紹介します。

 

まず、共通するデメリットとして個人信用情報に事故情報が登録される(ブラックになる)ことがあげられます。

(ただし、過払い金請求は一定のケースではブラックにはなりません。また、時効援用は手続き前から延滞しているのですでにブラックです)

自己破産のデメリット

自己破産特有のデメリットは次のとおりです。

・20万円以上の高額な財産があれば処分される

・官報に住所・氏名が掲載される

・手続中は保険募集人や警備員など一定の職業につけない

・信用情報に登録され一定期間ローンの審査が通らない

個人再生のデメリット

個人再生特有のデメリットは次のとおりです。

・裁判所の手続きが複雑で時間がかかる

・官報に住所・氏名が掲載される

・手続きの費用が一番高額になる

・信用情報に登録され一定期間ローンの審査が通らない

任意整理のデメリット

任意整理特有のデメリットは次のとおりです。

・信用情報に登録され一定期間ローンの審査が通らない

・債権者との話し合いなので強硬な債権者は応じてくれないケースがある

過払い金請求のデメリット

過払い金請求特有のデメリットは次のとおりです(完済している会社の過払い金請求はデメリットはありません)。

・返済中に手続きをする場合、債務が残ると任意整理になり信用情報に事故情報が登録される

・過払い金の請求をしたカードは今後利用できなくなるケースが多い

上記のように借金救済制度にはそれぞれデメリットが存在します。

借金の返済でお困りの場合は、「どの手続きが自分に合っているのか?」専門家に相談しましょう。

借金救済制度とブラックリストについて

上記のように、借金救済制度(とくに自己破産・個人再生・任意整理という債務整理)を利用するとデメリットとしてブラックリストに載ることが挙げられます。

(正確には、「ブラックリストに載る」ではなく、「信用情報に事故情報が載る」です。)

 

ブラックリストに載ると一定期間(一生ではない)下記に影響がでます。

  • クレジットカードの利用・更新・新規発行ができなくなる
  • 新たなローンの申し込みや借入れができなくなる
  • 賃貸の契約で信販系の賃貸保証会社が必要な場合に審査に落ちる
  • 携帯電話の分割支払いができない
  • 借金の保証人になることができない

ブラックリストに登録される期間の目安

ブラックリストに登録されているのは、一生ではありません。

一定期間が経過したら削除されます。

手続 目安
自己破産 自己破産から7年
個人再生 完済から5年
任意整理 完済から5年

借金救済制度の費用の相場

借金救済制度を専門家に依頼すると費用が発生します。

ここでは自己破産・個人再生・任意整理・過払い金請求・時効援用の費用の相場を紹介します。

借金救済制度の費用の相場
手続の種類 費用の相場
自己破産 20万円~60万円
個人再生 30万円~60万円
任意整理 1社5万円
過払い金請求 1社4万円+成功報酬20%
時効援用 1社5万円

あくまでも相場なので上記より高額な設定や低額な設定の事務所も多くあります。

自力で借金を早く減らす方法
(毎月の返済額を上げるだけで減るスピードが上がる)

専門家(弁護士や司法書士)のちからを借りて債務整理などをしないで借金を早めに減らす方法は、ずばり決められた金額より多く払うことです。

当たり前のことですが、結構できない人が多いです。

 

カード利用者とカード会社は相対する関係にありますので、相手が得をすれば自分が損をするし、自分が得すれば相手が損をする。世の中の取引の基本的な構造です。

まずはそこから説明します。

利息はカード会社の利益なので「利息は多く取りたい」という仕組みになっている

カード会社の利益は受け取る利息です(もちろん他にもありますが)。

当然、会社なので利益を追求していますし、利息はより多く取りたいと考えます。

 

たとえば、一回払だと利息は取れません。逆にリボ払いなら利息が毎月入ってきます。

なので、会社によっては最初からカードを利用するとリボ払いになる設定になっていたり、リボ払いの設定にしたら特典がもらえたりすることがあります。

 

また、30万円(18%)の借金の毎月の返済設定額を10,000円にしていると完済まで利息が約10万円受け取れますが、7,000円にしていると完済までに約18万円利息を受け取ることができます。

 

このように様々な仕組みで利益を追求するのが消費者金融やカード会社です。

仕組みを知れば「多く払えばいい」だけとわかる

上記の例だと、15,000円返済に設定すると完済までに支払う利息は60,000円に減らせます。

毎月の返済額を上げるだけで利息がかなり得します。

(返済額って変えれるの?って思うかもしれませんが、各カード会社に連絡すれば設定額を上げることは可能です。ATMで返済ならお金あるときに多く入れればいいだけです)

 

これは、借金を返済するコツとして当たりまえの話ですが、多重債務で毎月の返済が厳しい方は難しい方法かもしれません。

余裕がある方は、挑戦してみてください。

これができなくて借りて返しての繰り返しなら債務整理を検討する必要があります。

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