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借金の理由・原因で多いのは?理由別の債務整理方法も紹介

借金が増えた理由・原因としては、浪費やギャンブルが多そうなイメージですが、実は生活苦や低所得が理由という人が一番多いという統計があります。

 

この記事では、借金で多重債務になる人の理由や借金の原因別の対処法を紹介します。

借金の理由・原因

個人の方の借金の理由・原因

個人の方の借金の原因(借金の理由)は下記の3つが大勢です。

(住宅ローンや車のローンは除いています)

 

・生活苦や低所得

収入が低い場合は、どうしても月によっては生活が苦しく【収入<支出】となってしまうことがあります。

そうすると月によってはカードローンやクレジットカードで一時的にしのいだりすることになり、これを繰り返すと多重債務に陥ってしまいます。

 

・病気・医療費

病気や医療費も借金の原因で多くあります。医療費は民間の医療保険や高額療養費制度などでカバーできる部分もありますが、病気や通院が原因で勤務時間が短くなり収入が減ってしまって借金をしてしまうケースもあります。

 

・転職・失業

転職や離職にともなう失業期間中の収入がない期間に、クレジットカードや借金で生活して返済も借金で行うことはよく行われています(退職前にカードを作っておくなど)。

そして、就職後に給与から返済をしていくという利用方法をすると無職の期間が長くなるほど債務の額が増えてしまいます(利息分で雪だるま式に借金は増えてしまいます)。

また、転職によって給与が下がったにもかかわらず生活の水準は落とせないで借金やクレジットカードにたよってしまうケースもあります(家賃などもすぐに引っ越しして下げれるわけではありません)。

 

上記の3つ以外にもギャンブルやFXなどの投資・友人に貸したなどが借金の原因として挙げられます。

借金の原因別の解決法

借金を作った原因がなんであれ、状況が改善していれば任意整理で解決することが可能です。

※任意整理は、今後の利息をカットしてもらい元金を返済していく手続きです。

任意整理についてはこちら

逆に状況が改善されていない場合は、任意整理では解決が難しいケースがあります。

 

たとえば、低所得の場合は、借金をしなければ生活ができなかったのに、収入が増えて生活状況が改善していなければ生活費+任意整理後の返済をしていくことになります。

それは難しいと言えるでしょう。

失業の場合も同じで、再就職していないければ任意整理は選択できません。

 

転職や病気などの医療費が原因の場合も、状況が改善していれば任意整理で解決するケースが多くなります。

 

任意整理で解決が難しい場合は、自己破産や個人再生という裁判所を利用した手続きを検討することになります。

 

ただし、ギャンブルや浪費が借金の理由の大半を占めている場合は自己破産の免責に影響が出る可能性があります。まったく自己破産が認められないというわけではありませんので弁護士や司法書士に相談しましょう。

債務整理を検討した理由は?

債務整理を検討される理由については依頼人それぞれですが、代表的な理由と債務整理の依頼を受けれない理由を紹介します。

 

依頼人の方に債務整理を検討したきっかけお聞きすることがあります。

(必ず聞いているわけではありませんが、面談時に「なぜ自分は債務整理することを決意したか」お話くださる方は結構いらっしゃいます。)

 

みなさんの債務整理をする理由はおおよそ下記のどれかには当てはまります。

  • 収入が減り、返済が困難になった
  • 借りて返しての繰り返しから抜け出したい
  • 職が安定せず、継続して毎月の返済ができていない
  • 出産を控え返済ができなくなるので解決したい
  • 結婚するので早く完済したい
  • 離婚をするので生活費をもらえなくなり返済ができなくなる
  • 浪費ぐせやギャンブル依存なので借りれないようにしたい

「利息を払うのがもったいない」は理由になる?

なかには利息を払いたくないという理由の相談もあります。

「利息を払うのがもったいない」という理由では、当事務所では任意整理をお受けすることは致しません。

 

借りたものに利息を付加して払うのは当然の義務で、返済が困難な方の救済策として任意整理という手続きが存在します。

 

支払が可能であるのに利息がもったいないというだけでは任意整理をする必要はない、と考えますので依頼をお受けしておりません。

「ブラックになるため」という理由は?

任意整理をする理由として、「ブラックになって借り入れができないようにしたい」という相談者さんもいらっしゃいます。

 

ご本人から相談を頂く場合もありますが、ご家族から「息子は借りグセがあるので任意整理をして今後借りれなくしたい」というお問合せをいただくケースの方が多いかもしれません。

 

手続きをしたことによって信用情報にその旨が記載され、所謂「ブラック」になります。

その結果、新たなローンが組めなくなります。だから手続きしたい(させたい)というご相談です。

 

では、任意整理をする理由として、「借りグセがあるので借りれないようにするためにブラックになりたい。だから任意整理をしたい」というのはありでしょうか?

 

任意整理をした場合、相手方の債権者には任意整理をしている理由は聞かれるケースは殆どありません。

なぜなら大前提として「支払えないから依頼している」と認識しているからです。

そして債権者は、「現状では支払いができないが、任意整理をしたら支払いができる」ということを確認するため、債権者数や債務の総額・毎月の家計収支(毎月の収入がいくらで、何にいくら支払ってるのか)を確認します。

 

その内容をもとに和解交渉がスタートします。

つまり理由はどうであれ、「現状の支払いが困難で、任意整理をしたら支払いができるのか?」につきます。

上記2つの理由での当事務所の債務整理の対応

上記のような理由で任意整理をしたいというご相談を頂いた場合、「債権者数や債務の総額・毎月の家計収支」をお聞きして任意整理をする必要があると判断できればお受けいたします

 

逆に、現状でも返済ができるのであればお断りすることになります。

(どうしても任意整理をしたいとお考えの場合は、他の事務所をご検討いただくことになります。事務所によって考え方は違います。)

 

【ブラックになるためなら、任意整理のかわりに貸付自粛制度というのもあります】

浪費やギャンブル依存などで借金をしてしまうのを防ぐためには、貸付自粛制度というのがあります。日本貸金業協会を経由してJICCやCIC・全国銀行個人信用情報センターにその旨が登録されます。

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