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任意整理の流れと和解後の返済について|手続中のよくある質問も紹介

任意整理のながれ

任意整理の流れは、弁護士・司法書士への「相談」から始まり、債権者との「和解」、そして「完済」まで、大きく8つのステップで進んでいきます。

 

「督促が止まるタイミングは?」

「費用はいつ払うの?」

「和解までどれくらいかかる?」

 

こうした疑問や不安は、手続きの全体像をあらかじめ知っておくことで解消できます。

この記事では、依頼から完済までの任意整理の流れと、和解後の具体的な返済方法や、手続中によくある質問にも詳しく解説します。

司法書士法人黒川事務所の8つの強み

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

任意整理の流れ

まずは、任意整理の手続きについて、相談から完済までの一連の流れと、各ステップでの注意事項を解説します。

任意整理の流れ

1. 電話・メール・LINE等で弁護士・司法書士に相談

弁護士・司法書士にメールや電話等で相談します。

 

「借入先・借金額・利用年数」などを伝えて「任意整理後の毎月の返済額の目安」を試算してもらったり、任意整理で解決できるか、他の手続きを検討する必要はないか?など検討します。

 

また、試算額を支払えるかどうかの検討のため「毎月の家計収支」を確認します。

相談の際に事前に準備しておくこと

現在の借金の状況をある程度把握しておく

  • 利用している会社名(消費者金融・クレジットカード・銀行など)
  • 会社別に債務の額(同じカードであれば、キャッシングとショッピングの残高は合計で可)
  • 利用年数(利用期間が短い場合は何か月くらいか)

 

例)「楽天カード・90万円・3年前から利用」、「アコム・50万円・8か月前から利用」

 

毎月の収入・支出を把握して返済できる金額を算出しておく

  • 毎月の収入ー生活費=返済可能額

相談の際に必ず確認すべきこと

相談の際には必ず次のことは確認しましょう。曖昧なまま慌てて依頼すると想像と違い後悔するケースがあります。

 

  • 費用がいくらでどのように支払うのか?
  • 任意整理後の債権者への返済はいくらと予想されるのか?
  • 自分の収入と支出で任意整理で解決できそうなのか?

2. 委任契約

弁護士・司法書士と面談して委任契約を締結します。

 

弁護士会や司法書士会のルールで面談は必須となっています。郵送やメールのみでは手続きはできませんが、現在はオンライン面談を取り入れている事務所も多くあります。

 

契約の際には、手続上の注意事項や費用の支払い方法などの説明があります。

不明な点はしっかり確認しましょう。

 

契約以降は(延滞している分も含め)債権者への返済はストップします。

契約時の必要書類

任意整理の手続き自体には必要書類はありません

 

ただ、契約時に本人確認のために身分証(免許証やマイナンバーカード)と印鑑(認印でも可)が必要になります。

 

また、債務の資料として「請求書」や裁判になっている人は「裁判所から届いた書類」を用意しましょう。

3. 債権者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求

面談後に債権者あてに受任通知(債務整理を依頼された旨)を送ります。

この受任通知により債権者からの請求・督促がストップします。

 

受任通知には、過去の取引の明細などを開示するように記載しているので、おおむね1~2か月ほどで債権者から事務所宛に取引の明細が送られてきます。

※取引明細には現在の債務額だけでなくカードの利用明細なども記載されています。

【返済をストップしている間に費用を支払う】

任意整理の手続きを開始すると返済がストップするため、その間に事務所の費用を分割で支払います(債権者への返済と費用の支払いが重複しないようになっています)。

 

費用の支払いは、3~4か月程度の分割払いが目安です。

4. 取引履歴をもとに利息制限法による再計算

債権者から開示された取引履歴を確認し、過去にグレーゾーン金利で借金をしていた場合は、利息制限法の利息(通常18%)で再計算します。

(消費者金融は平成19年頃までは、利息を25~29%に設定していました)

これにより現在請求されている額よりも支払額が減額できるケースがあります。いわゆる過払い金です。

 

ただし、元から金利が低い取引(平成19年以降に開始した取引など)やショッピングは、借金は減額されません。

5. 返済計画案を提示・和解交渉

手続開始から4か月後くらい(目安)の時点で、債権者と和解の話が始まります。

 

少しでもゆとりある生活を取り戻せるよう、将来の利息をカットし(0%にしてもらう)、5年での分割弁済を交渉します。

和解後の毎月の返済額の目安は?

和解後の返済額は「債権者や何年利用していたか」が大きく影響します。

 

クレジットカード会社は比較的60回払いの長期和解ができるケースが多いですが、消費者金融は利用年数により12回~60回と幅があります。

 

たとえば、取引が1年なら12回払いまでという会社もあります。

依頼時に「和解後の返済額はいくら」になりそうか試算してもらいましょう。

6. 債権者と和解契約を締結

任意整理の交渉が成立すると和解内容を記載した和解契約書(示談書)を取り交わします。

 

和解契約書には「和解金額・毎月の返済金額やスケジュール・振込口座」が記載されており、相手の会社と専門家(弁護士や司法書士)が依頼人の代理人として押印します。

7. 和解内容にもとづいて返済開始

和解が成立した会社から返済が再開します。

任意整理後の債権者への返済は銀行振り込みになります。

和解後の返済方法について

任意整理後の返済方法は、和解書に記載された各会社の銀行口座に振込で返済します。

カードを使用してATMで支払ったり、銀行引落ではありません

 

例えば、4社任意整理したら、和解後は毎月4件銀行振り込みをします。

 

この毎月の銀行振込を【ご自身で行うか】【事務所で行うか】という2つの返済パターンがあります。

返済方法は事務所によって対応が異なる

債権者へ銀行振込で返済する点は、どこの事務所に依頼しても同じです。

ただし、毎月の返済まで管理するかは事務所によって異なり下記2タイプがあります。

 

  • すべての依頼人の返済を事務所で代行する
  • すべての依頼人に自分で返済してもらう

 

当事務所は事務所での返済代行管理を採用しています。

●事務所管理のメリット●

  • 振り込みが1カ所なので管理が楽になる
  • 債権者から郵便が届かないので家族にバレにくい
  • 完済まで事務所が間に入っているので心強い

8. 完済

スケジュールどおりに支払えば無事に完済です。

余裕ができれば、途中で繰り上げて返済することも可能です。

 

完済すると債権者から完済証明などが送られてくるケースもあります(事務所経由で返済をしている場合は、事務所に送られてきます)。

 

会社によっては送られてこないケースもありますので、必要な場合は債権者へ連絡して発行してもらいましょう。

任意整理の和解までにかかる期間

任意整理の和解までにかかる期間は4か月~6か月です。

 

和解までの間は債権者への返済をストップしていますが、この間に弁護士・司法書士の費用を支払い終えます

 

当事務所のように費用が安い事務所であれば、上記の4か月~6か月のケースが多くなりますが、費用が高い事務所に依頼していると6か月以上かかるケースもあります。

和解が長期化するデメリット

和解が長期化すると下記のようなデメリットがあります。

 

  • 和解までの遅延損害金が膨らむ
  • 6か月過ぎた頃から裁判をしてくる債権者もいる
  • 和解に長期間要すると和解条件が厳しくなる(将来利息を付加するなど)

 

上記のように和解までの期間が6か月を超えてくると不利益が発生します。

余裕を持たせるため「なるべく和解までの期間を伸ばしたい」と思う方もいるかもしれませんが、和解は早い方が有利になります。

 

そのためには、費用が安い弁護士や司法書士に依頼することが重要です。

【事例紹介】4社の任意整理を依頼したケース

任意整理の具体的な流れのイメージを持っていただくため、当事務所で実際に手続きをされたAさんのスケジュール例をご紹介します。

 

Aさんの状況

  • 依頼内容: 4社(消費者金融・クレジットカード)の任意整理

  • 依頼日: 7月14日

  • 事務所費用: 1社33,000円 × 4社 = 132,000円

  • 給料日: 毎月25日

 

1. 相談・依頼~受任通知発送

7月14日にご相談いただき、4社の任意整理について委任契約を締結しました。 契約した当日に各債権者へ受任通知を発送しました。

(→ この時点で、Aさんによる債権者への返済はすべてストップしました)

 

2. 事務所費用の支払い(7月末~10月末)

Aさんの給料日(25日)に合わせて、7月末から事務所費用のお支払いを分割で開始しました。 債権者への返済がストップしている間に、事務所費用をお支払いいただく形です。

  • お支払いスケジュール:

    • 7月末: 33,000円

    • 8月末: 33,000円

    • 9月末: 33,000円

    • 10月末: 33,000円(お支払い完了)

 

3. 取引履歴の開示・和解交渉(9月~11月上旬)

各債権者からの取引履歴(債権調査票)の開示を待ち、9月10日までに全社の履歴が揃い、正確な債務残高が把握できました。

 

そして、Aさんの事務所費用のお支払いが完了する10月中旬から、各債権者と本格的に和解交渉を開始しました。交渉は順次進み、11月上旬には4社すべてと和解契約(将来利息のカット、分割払いの合意)を締結できました。

 

4. 債権者への返済再開(12月末~)

和解契約に基づき、12月末から債権者への返済を再開しました。

(返済開始を1カ月先(11月はなし)に延ばせたので、そこで1カ月分の余力が作れました)

Aさんの場合、依頼から約4か月で和解が成立し、事務所費用も無理なく分割で支払いながら、スムーズに返済再開へと移行することができました。

任意整理の手続中によくある質問

任意整理の手続中によくある質問を紹介します。

Q. 途中で返済できなくなったら?

任意整理途中で返済できなくなったら?

返済を開始しても途中で返済が難しくなるケースも出てきます。

 

ほとんどの任意整理の和解契約の内容で、「2か月分延滞をすると一括請求になる」ことが定められています。

 

これに該当すると、自分で返済をしている場合は、一括請求の書面が自宅に届きます

事務所を経由して返済している場合は、依頼している事務所が代理人を辞任することも考えられます。

 

この場合は、再度任意整理(再和解)をするか自己破産や個人再生を検討する必要があります。

Q. 取り立てがストップしないことある?

貸金業法第21条で任意整理開始後の直接の取り立てが禁止

闇金でない限り、取り立てはストップします。

 

貸金業法第21条で、下記のように任意整理開始後の直接の取り立てが禁止されています。

 

  • 弁護士等から受任通知があったにも関わらず、正当な理由なく債務者に借金の返済を要求すること

Q. 依頼したら利息はストップしているの?

任意整理で利息はいつまで発生する?

任意整理を依頼しても、すぐに利息が止まるわけではありません。

 

債権者との交渉で、和解時までに発生している利息(経過利息)を付加するかどうか?和解後に発生する利息(将来利息)を完全に免除するか?が決まります。

Q. 依頼中に裁判されることはある?

任意整理中に裁判をされることはあります。

任意整理を依頼しても裁判を阻止することはできません。裁判を起こされるのは、和解成立まで時間がかかる(6ヶ月以上)ケースです。

 

裁判所の書類を受け取ったら、すぐに依頼している事務所へ連絡して対応を任せましょう。裁判になっても分割和解ができるケースがほとんどです。

Q. 任意整理の返済中にしてはいけないことは?

任意整理中に新たな借入をすることはやめましょう。

さらに借金を増やしてしまうと、支払いが厳しくなり任意整理での解決が難しくなることがあります

 

また、「支払不能な状況で新たに債務を増やす」行為は、自己破産の免責不許可事由に該当します。万が一、自己破産に移行した場合に、免責に影響する可能性があります

まとめ

任意整理を弁護士・司法書士に依頼してから、和解を経て完済するまでの一連の流れを詳しく解説しました。

 

任意整理は、借金問題の有効な解決策の一つですが、手続きの流れや和解後の生活について不安を感じる方も多いでしょう。

「自分の借入状況でも任意整理できる?」 「和解後の返済を続けていけるか心配…」

このような不安や疑問をお持ちの方は、一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。

 

当事務所は、相談無料・着手金不要で借金問題の解決をサポートしています。毎月100人以上の方からご相談いただく豊富な実績で、最適な解決方法を一緒に検討します。まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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  • 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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