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任意整理の流れ(相談から返済開始まで)

任意整理を依頼しようと思ったときに気になるのが「どのような流れ」で手続きが進んでいくのか?だと思います。

この記事では相談・依頼から和解して返済開始までの任意整理の流れを説明します。

 

また、和解後に「どのように返済をしていくのか?」についても説明します。

任意整理の流れ(相談から和解まで)

任意整理のながれ|相談から返済開始まで

お電話やメールで相談後に司法書士と面談

まずは、メールかお電話で「借入先・借金額」などをお聞きして「任意整理後の毎月の返済額の目安」を試算したり、試算額を支払えるかどうかの検討のため「毎月の家計収支」をお聞きしたりします。

 

また、「費用の支払い方法」などの説明も行います。

 

後日、ご予約のうえ、事務所に司法書士との面談にお越しいただきます。

(面談は必須で郵送やメールのみでは手続きはできませんが、現在はオンライン面談もおこなっています)

 

面談の際には、手続上の注意事項なども説明いたします。

そして、任意整理の委任契約を締結して手続きがスタートします。

面談以降は(延滞している分も含め)債権者への返済はストップします。

債権者へ受任通知の発送・ 取引履歴の開示請求 

当事務所から各債権者あてに受任通知(債務整理を依頼された旨)を送ります。

この受任通知により債権者からの請求・督促がSTOPします。

 

受任通知には、過去の取引の明細などを開示するように記載していますので、おおむね1~2か月ほどで債権者から事務所宛に取引の明細が送られてきます。

※取引明細には現在の債務額だけでなくカードの利用明細なども記載されています。

【返済をストップしている間に費用を支払う】

任意整理の手続きを開始して、返済がストップしている間に事務所の費用を分割で支払っていただきます(債権者への返済と事務所の費用の支払いは重複しません)。

 

費用の支払いは、3~4カ月くらいの分割払いが目安です。

債権者から開示された取引履歴に基づき利息制限法による再計算=本来の借金総額が確定

※消費者金融は平成19年頃までは、利息を25~29%に設定していました。これを利息制限法の利息(通常18%)で再計算します。
これにより支払額が現在請求されている額よりも減額することが出来ます。

 

元から金利が低い取引(10年以内に開始した取引など)やショッピングは、借金の減額はありません。

各債権者に返済計画案を提示・和解交渉

手続開始から4か月後くらい(目安)の時点で、債権者と和解の話が始まります。

※少しでもゆとりある生活を取り戻せるよう、将来の利息をカットし(0%にしてもらう)、5年での分割弁済を交渉します。

債権者と和解契約を締結

任意整理の交渉がまとまると和解内容を記載した和解契約書(示談書)を取り交わします。

 

和解契約書には「和解金額・毎月の返済金額やスケジュール・振込口座」が記載されており、相手の会社と司法書士が依頼人の代理人として押印します。

和解内容にもとづいて月々の返済スタート

※債権者への返済は各社へ銀行振り込みになります。

ご自身で銀行振り込みをするケースと事務所に返済代行を依頼するケースの2つがあります。

 

依頼する事務所によってどちらを採用するか異なりますが、当事務所は依頼人の負担を考えた選択性を採用しています。

無事に完済(ゴール)

スケジュールどおりに支払えば無事に完済になります。

余裕ができれば、途中で繰り上げて返済することも可能です。

 

完済すると債権者から完済証明などが送られてくるケースもあります(会社によっては送られてこないケースもあります)。

任意整理後(和解後)の2つの返済方法について

任意整理後(和解後)の返済については、今までどおりカードを使用してATMで支払ったり、銀行引落などはありません。

 

任意整理後の返済方法は銀行振込になります

 

和解書に記載された各会社の銀行口座に振込で返済することになります。

例えば、4社任意整理したら、和解後は毎月4件銀行振り込みをすることになります。

 

この毎月の銀行振込を【ご自身で行うか】【事務所で行うか】という2つの返済パターンがあります。

 

当事務所は、ご自身で返済していくことも可能ですし、希望される方は銀行振込を事務所で代行するとこも可能です(窓口の1本化)。この場合は、毎月事務所に振込んで頂き、それを各社に振り分けて返済を行います。

これを返済代行といいます。

任意整理後の返済方法は依頼する事務所によって対応が違う?

 

銀行振込で返済することになるのは、どこの事務所に依頼しても同じです。

ただし、毎月の返済まで管理するかは事務所によって違い下記3タイプがあります。

  • すべての依頼人の返済を事務所で代行する
  • すべての依頼人に自分で返済してもらう
  • 依頼人が選べる選択制を採用している

当事務所は選択制を採用しています。

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代表者 黒川聡史
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